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検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

  平成2・12・26・法律 83号  


検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の一部を次のように改正する。

第9条中
「607,000円」を「637,000円」に改める。

第10条を削る。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分俸給月額
検事総長1,447,000円
次長検事1,180,000円
東京高等検察庁検事長1,282,000円
その他の検事長1,180,000円
検事1号1,157,000円
2号1,025,000円
3号958,000円
4号817,000円
5号706,000円
6号637,000円
7号573,000円
8号518,000円
9号418,600円
10号378,300円
11号352,100円
12号325,600円
13号301,300円
14号284,300円
15号264,700円
16号254,000円
17号229,900円
18号220,300円
19号206,600円
20号198,100円
副検事1号573,000円
2号439,700円
3号418,600円
4号378,300円
5号352,100円
6号325,600円
7号301,300円
8号284,300円
9号264,700円
10号254,000円
11号229,900円
12号220,300円
13号206,600円
14号198,100円
15号185,100円
16号176,000円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

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