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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

  平成2・12・26・法律 82号  


裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)の一部を次のように改正する。

第15条中
「1,115,000円」を「1,170,000円」に、
「912,000円」を「958,000円」に改める。

第16条を削る。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分報酬月額
最高裁判所長官1,985,000円
最高裁判所判事1,447,000円
東京高等裁判所長官1,384,000円
その他の高等裁判所長官1,282,000円
判事1号1,157,000円
2号1,025,000円
3号958,000円
4号817,000円
5号706,000円
6号637,000円
7号573,000円
8号518,000円
判事補1号418,600円
2号378,300円
3号352,100円
4号325,600円
5号301,300円
6号284,300円
7号264,700円
8号254,000円
9号229,900円
10号220,300円
11号206,600円
12号198,100円
簡易裁判所判事1号817,000円
2号706,000円
3号637,000円
4号573,000円
5号439,700円
6号418,600円
7号378,300円
8号352,100円
9号325,600円
10号301,300円
11号284,300円
12号264,700円
13号254,000円
14号229,900円
15号220,300円
16号206,600円
17号198,100円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

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