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防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

  平成2・12・26・法律 81号  


防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「第22条第1項及び第27条第1項において」を「以下」に改める。

第18条第2項中
「6130円」を「6160円」に改める。

第18条の2ただし書中
「ただし」を「この場合において、一般職給与法第19条の3第4項中
「職務の級等」とあるのは、「職務の級、階級等」とし」に、
「(勤勉手当」を「(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当」に、
「一般職給与法第19条の3第2項及び第19条の4第2項」を「同項(一般職給与法第19条の4第4項において準用する場合を含む。)」に改める。

第23条第1項中
「又は疾病にかかり」を「若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり」に改める。

第25条第2項中
「74,800円」を「84,500円」に改め、
同条第3項中
「第19条の3第2項」を「第19条の3第3項」に改める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1 参事官等俸給表(第4条−第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級号 俸指定職
号 俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
  
203,200283,400317,900357,300407,200518,000
212,100294,000330,800371,200424,200573,000
221,200304,800343,800385,100441,200637,000
230,700315,700356,800399,200458,100706,000
241,800326,700369,900413,400475,000760,000
251,700337,800383,100427,600491,900817,000
261,700348,900396,500441,800508,800888,000
271,800359,900409,800455,800525,700958,000
282,000370,900423,000469,800542,1001,025,000
10292,300381,900435,900483,200558,500101,092,000
11302,700392,800448,100494,700571,000111,157,000
12313,100403,700460,200505,600579,200  
13323,700414,100470,700514,600586,800  
14334,300424,300478,900522,800594,000  
15345,000432,700486,900527,900599,300  
16355,500440,500492,500    
17365,800445,600497,800    
18376,000450,500502,800    
19385,800455,300     
20394,500459,900     
21402,200464,300     
22409,100      
23415,100      
24420,400      
25424,700      
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第27条の3、第28条の3関係)
階級陸将陸将補1等陸佐2等陸佐3等陸佐1等陸尉2等陸尉3等陸尉准陸尉陸曹長1等陸曹2等陸曹3等陸曹陸士長1等陸士2等陸士3等陸士
海将海将補1等海佐2等海佐3等海佐1等海尉2等海尉3等海尉准海尉海曹長1等海曹2等海曹3等海曹海士長1等海士2等海士3等海士
空将空将補1等空佐2等空佐3等空佐1等空尉2等空尉3等空尉准空尉空曹長1等空曹2等空曹3等空曹空士長1等空士2等空士3等空士
号 俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
(一)(二)(一)(二)(三)
 
518,000518,000443,500401,900386,600335,700302,200279,200236,300212,000202,800194,200188,000187,900160,200146,800133,900127,500
573,000573,000460,300415,700400,400347,000313,300289,500246,200219,600206,700202,900196,700196,600179,000169,700153,400146,800  
637,000637,000477,100429,600414,200359,700324,500299,900256,200227,200210,700210,600204,400204,300187,800178,500160,200153,400  
706,000706,000493,500443,500428,100372,900335,700310,900266,300235,100218,100218,000211,800211,600196,500187,000168,100157,800  
760,000760,000511,400459,900442,000386,600347,000322,100276,400244,300225,300225,200219,000218,800204,200195,100176,400   
817,000817,000527,100476,300455,000400,400358,300333,100286,500253,700232,500232,400226,200226,000211,500202,600183,900   
888,000888,000542,600492,700467,600414,200369,600344,100296,500263,100241,100241,000234,800234,600218,700209,500191,100   
958,000 557,900510,100480,200428,100380,900355,100306,500272,500249,800249,700243,500243,300225,900216,300197,800   
1,025,000 573,500525,800492,200442,000392,200366,100316,300281,900258,400258,200252,000251,800234,500223,000202,700   
101,092,000 590,900540,800505,200455,000403,900377,000325,800291,100267,000266,700260,500260,300243,200230,300    
111,157,000 600,100554,500516,800467,500415,600387,800335,300300,300275,500275,200269,000268,800251,700238,500    
12  609,100567,600528,100479,800427,300398,600344,700309,500284,000283,600277,400277,200260,100246,600    
13  617,900574,000537,500490,700438,900409,400354,000318,700292,500292,000285,800285,600268,400254,600    
14   580,200546,100499,000450,500420,200363,100327,900301,000300,400294,200294,000276,400262,600    
15    551,400507,200461,600430,900372,200337,000309,500308,800302,600302,400284,400269,100    
16    556,700512,900472,500438,900381,300345,700318,000317,200311,000310,800292,400275,600    
17    561,900518,500480,800446,300390,400354,400326,500325,600319,400319,200300,400282,100    
18    567,100524,000489,000452,600399,100363,000334,900334,000327,800327,500308,400287,400    
19     529,300494,600458,300407,400371,600343,300342,400336,200335,800316,100292,100    
20     534,500500,200464,000414,900380,200351,500350,600344,400343,900323,300     
21     539,600505,800469,500421,700388,400359,700358,800352,600352,000330,500     
22     544,600511,400475,000427,300396,500367,900367,000360,800360,100337,700     
23      516,700480,400432,800404,000375,700374,800368,600367,900344,700     
24      521,800485,600438,100410,800383,300382,400376,200375,500351,600     
25      526,800490,700443,300416,400390,800389,900383,700383,000358,100     
26       495,700448,400421,900397,500396,600390,400389,700363,800     
27        453,400427,200403,000402,000395,800395,100368,500     
28        458,200432,400408,500407,300401,100400,400      
29        462,900437,500413,700412,500406,300405,600      
30         442,500418,800417,600411,300410,300      
31         447,200423,900442,600416,300       
32          428,900427,600421,200       
33          433,800432,400425,900       
34          438,500437,100        
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第23条第1項の改正規定並びに附則第12項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
 
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項から附則第7項までに定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(特定の俸給月額の切替え等)
 旧俸給月額が附則別表の俸給表の欄及び職務の級又は階級の欄に掲げる区分に応じ旧俸給月額の欄に掲げる金額である職員の新俸給月額は、それぞれ当該旧俸給月額の欄に掲げる金額に対応して新俸給月額の欄に掲げる金額とし、当該新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
 
 切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、新俸給月額及びこれを受けることとなる期間を調整することが前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる総理府令で定める職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成2年法律第79号)による改正前の一般職給与法別表第1、別表第5若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
12 新法第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(政令への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 特定の俸給月額である職員の俸給月額の切替表(附則第5項関係)

俸給表職務の級又は階級旧俸給月額新俸給月額
  
一般職給与法別表第1イ1級103,400113,600
2級126,300143,100
一般職給与法別表第1ロ1級92,700101,800
一般職給与法別表第5イ1級122,000136,400
2級157,900179,600
一般職給与法別表第5ロ1級105,700115,600
2級129,700144,800
一般職給与法別表第6イ1級121,600136,100
2級149,400170,200
一般職給与法別表第6ロ1級112,700124,400
2級140,400160,400
一般職給与法別表第6ニ1級126,300143,500
一般職給与法別表第71級103,500113,700
2級131,800151,700
一般職給与法別表第8イ1級179,900200,800
一般職給与法別表第8ロ1級106,700117,500
2級130,600147,500
一般職給与法別表第8ハ1級111,800123,500
2級128,500144,700
法別表第22等陸曹
2等海曹
2等空曹
156,200179,000
1等陸士
1等海士
1等空士
131,400146,800

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