houko.com 

特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律

  平成2・12・26・法律 80号  

(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第1条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中
「1,125,000円」を「1,180,000円」に改め、
同条第3項中
「1,379,000円」を「1,447,000円」に、
「724,000円」を「760,000円」に改める。

第4条第2項中
「29,600円」を「31,100円」に、
「52,800円」を「55,300円」に改める。

第7条の2中
「法律第95号」の下に「。以下「一般職給与法」という。」を加え、
「同法第19条の3第2項」を「一般職給与法第19条の3第4項」に改める。

第7条の3に次のただし書を加える。
ただし、一般職給与法第19条の4第4項において読み替えて準用する一般職給与法第19条の3第4項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

第9条中
「29,600円」を「31,100円」に改める。

附則第3項を削り、
附則第4項を附則第3項とし、
附則第5項を附則第4項とする。

別表第1俸給月額の欄中
「1,892,000円」を「1,985,000円」に、
「1,379,000円」を「1,447,000円」に、
「1,319,000円」を「1,384,000円」に、
「1,125,000円」を「1,180,000円」に、
「1,115,000円」を「1,170,000円」に、
「1,103,000円」を「1,157,000円」に、
「977,000円」を「1,025,000円」に改める。

別表第2俸給月額の欄中
「1,319,000円」を「1,384,000円」に、
「1,115,000円」を「1,170,000円」に、
「1,103,000円」を「1,157,000円」に、
「977,000円」を「1,025,000円」に、
「868,000円」を「911,000円」に改める。

別表第3俸給月額の欄中
「441,000円」を「455,600円」に、
「404,400円」を「417,700円」に、
「366,900円」を「379,400円」に、
「329,100円」を「340,300円」に、
「294,400円」を「304,700円」に、
「263,000円」を「272,200円」に、
「237,700円」を「246,700円」に、
「218,400円」を「227,100円」に改める。
(国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第2条 国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和62年法律第65号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「1,115,000円」を「1,170,000円」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和62年法律第65号」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
 
 この法律による改正後の給与法又は昭和62年法律第65号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の支払とみなす。

houko.com