第3条第2項中
「1,125,000円」を「1,180,000円」に改め、
同条第3項中
「1,379,000円」を「1,447,000円」に、
「724,000円」を「760,000円」に改める。
第4条第2項中
「29,600円」を「31,100円」に、
「52,800円」を「55,300円」に改める。
第7条の2中
「法律第95号」の下に「。以下「一般職給与法」という。」を加え、
「同法第19条の3第2項」を「一般職給与法第19条の3第4項」に改める。
第7条の3に次のただし書を加える。
ただし、一般職給与法第19条の4第4項において読み替えて準用する一般職給与法第19条の3第4項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
第9条中
「29,600円」を「31,100円」に改める。
附則第3項を削り、
附則第4項を附則第3項とし、
附則第5項を附則第4項とする。
別表第1俸給月額の欄中
「1,892,000円」を「1,985,000円」に、
「1,379,000円」を「1,447,000円」に、
「1,319,000円」を「1,384,000円」に、
「1,125,000円」を「1,180,000円」に、
「1,115,000円」を「1,170,000円」に、
「1,103,000円」を「1,157,000円」に、
「977,000円」を「1,025,000円」に改める。
別表第2俸給月額の欄中
「1,319,000円」を「1,384,000円」に、
「1,115,000円」を「1,170,000円」に、
「1,103,000円」を「1,157,000円」に、
「977,000円」を「1,025,000円」に、
「868,000円」を「911,000円」に改める。
別表第3俸給月額の欄中
「441,000円」を「455,600円」に、
「404,400円」を「417,700円」に、
「366,900円」を「379,400円」に、
「329,100円」を「340,300円」に、
「294,400円」を「304,700円」に、
「263,000円」を「272,200円」に、
「237,700円」を「246,700円」に、
「218,400円」を「227,100円」に改める。