第14条第1項中
「第3項」を「第4項」に改め、
同条第2項中
「それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料月額」を「期末手当基礎額」に改め、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において第1項に規定する者が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
第15条第2項中
「それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料月額に、同項」を「勤勉手当基礎額に、前項」に改め、
同条第3項中
「、前項」を「前項」に、
「ついて」を「ついて、同条第3項の規定は前項の勤勉手当基礎額について」に改める。
附則第6項中
「合計額」の下に「に両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額」を加える。
別表第1及び別表第2を次のように改める。