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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

  平成2・12・26・法律 77号  


国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)の一部を次のように改正する。

第11条の2第2項中
「100分の25をこえない」を「100分の45を超えない」に改める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の法の規定による期末手当の内払とみなす。

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