地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
平成2・11・15・法律 76号
第1条 平成3年3月1日から同年5月31日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合を除き、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条第1項の規定にかかわらず、都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては平成3年4月7日、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙にあっては同月21日とする。
2 前項の地方公共団体の議会の議員又は長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、公職選挙法第33条第2項又は第34条第1項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成3年4月1日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日の前日までに始まるときは、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とする。
3 第1項の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長について、選挙を行うべき事由が生じた場合において、公職選挙法第33条第2項若しくは第3項又は第34条第1項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成3年4月1日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前10日までに始まるときは、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第33条第2項若しくは第3項又は第34条第1項の規定にかかわらず、それぞれ第1項に規定する期日とする。
第2条 前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第33条第5項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日に告示しなければならない。
1.都道府県知事の選挙 平成3年3月18日
2.指定都市の長の選挙 平成3年3月23日
3.都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙 平成3年3月29日
4.指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 平成3年4月14日
5.町村の議会の議員及び長の選挙 平成3年4月16日
第3条 第1条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第119条第1項の規定により同時に行う。
2 第1条の規定により行われる指定都市の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第119条第2項の規定により同時に行う。
第4条 第1条の規定により平成3年4月7日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む区域について同条の規定により同月21日に行われる選挙における公職の候補者となることができない。
2 前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第68条第1項第2号(同法第46条の2第2項の規定により変更して適用されることとされる場合を含む。)及び第86条第9項の規定の適用については、同法第87条第1項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。
第5条 第1条第1項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第199条の2及び第199条の5の規定を適用する場合には、同法第199条の2第1項に規定する期間及び同法第199条の5第1項から第3項までに規定する一定期間とは、同条第4項の規定にかかわらず、第1条第1項の規定によるそれぞれの選挙の期日前90日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。
第6条 市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の議会の議員が第1条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙における公職の候補者となるため平成3年3月29日から同月31日までの間に退職した場合又は当該期間内に当該公職の候補者としての届出(推薦届出を含む。)がされたことにより公職選挙法第90条の規定により当該市町村の議会の議員の職を辞したものとみなされた場合であって、政令で定める場合におけるその者に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第158条に規定する共済給付金については、その者は、当該市町村の議会の議員の任期満了の日(その日が平成3年4月7日以後であるときは、同月6日)まで引き続き当該議員として在職したものとみなす。
第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、第1条の規定により地方公共団体の議会の議員及び長の選挙が行われることに伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定を設けることができる。
附 則
