臨時行政改革推進審議会設置法
平成2・7・3・法律 75号
失効平成5・10・31・附則第3号
第1条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政の実現を推進するため、総理府に、臨時行政改革推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第2条 審議会は、行政改革に関し臨時行政調査会(昭和56年3月16日に設置され、昭和58年3月15日に廃止されたものをいう。)の行った答申並びに臨時行政改革推進審議会(昭和58年6月28日に設置され、昭和61年6月27日に廃止されたもの及び昭和62年4月20日に設置され、平成2年4月19日に廃止されたものをいう。)の述べた意見及び行った答申を受けて講ぜられる行政制度及び行政運営の改善に関する施策に係る重要事項について調査審議し、その結果に基づいて内閣総理大臣に意見を述べるほか、内閣総理大臣の諮問に応じて答申する。
第3条 内閣総理大臣は、前条の意見又は答申を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第5条 委員は、行政の改善問題に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第6条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長並びに総務庁設置法(昭和58年法律第79号)第4条第11号に規定する法人(同号の規定の適用を受けない法人を除く。次項において「特殊法人」という。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、行政機関及び特殊法人の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができる。
3 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、第1項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第8条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5条第1項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の一部を次のように改正する。
第1条第19号の7を次のように改める。
19の7.臨時行政改革推進審議会委員(臨時行政改革推進審議会設置法(平成2年法律第15号)に定めるものをいう。)
3 この法律は、附則第1項の政令で定める日から起算して3年を経過した日にその効力を失う。
