2 公社は、郵便貯金法
第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金のうち公社が定める種類のものについて前項の規定による控除を行った日以後最初に到来する同項の規定による控除を行う日の前日までの期間(以下「配分期間」という。)ごとに、
第2条第1項の委託があった通常郵便貯金につき前項の規定により控除した利子を合計した金額(同条第2項の規定により返還した利子を除く。)とその配分期間に係る次条及び
第6条第2項の金額の合計額(以下「寄附金」という。)について、民間海外援助事業の実施に必要な費用に充てるため寄附金の配分を希望する民間海外援助団体を公募し、その施設を受けた上、
第1条に規定するこの法律の目的に適合するよう、当該寄附金を配分すべき団体(以下「配分団体」という。)及び当該団体ごとの配分すべき額を決定し、その内容を公表するものとする。この場合において、公社は、当該寄附金の額から、当該寄附金に係る寄附の委託の勧奨等のため公社において特に要した費用の額並びに当該寄附金の額(次条の規定により寄附金に充てられた額を除く。)の100分の1.5に相当する額を限度として寄附金の管理並びに配分に係る寄附金(以下「配分金」という。)の交付及び配分金の使途の監査のため公社において特に要する費用の額を差し引くことができる。