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郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律

【目次】
  平成2・6・29・法律 72号==
改正平成4・5・22・法律 58号−−
改正平成5・6・2・法律 55号−−
改正平成6・6・29・法律 72号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
廃止平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)


(目的)
第1条 この法律は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与する等のための援助の充実に資するため、郵便貯金の預金者がその利子の寄附を日本郵政公社に委託する制度を実施することを目的とする。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(利子の寄附委託)
第2条 郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金の預金者は、この法律で定めるところにより、当該貯金から生ずる利子(既に生じている利子であって元金に加えられていないものを含む。)の全部又は一部を、当該貯金の元金に加えることに代えて、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助(天災その他非常の災害が生じた場合におけるその災害を受けた海外の地域の住民の緊急の需要を満たすための援助を含む。)に関する事業(以下「民間海外援助事業」という。)を行う営利を目的としない法人その他の団体(以下「民間海外援助団体」という。)に寄附することを日本郵政公社(以下「公社」という。)に委託することができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項の規定により寄附の委託を行った預金者は、いつでも、当該委託の取消しをすることができる。この場合において、第4条第1項の規定により既に控除された利子があるときは、預金者は、当該利子につき同条第2項の規定による最初の決定がまだ行われていない場合に限り、当該利子の返還を請求することができる。
 
第3条 削除
(寄附金の処理)
第4条 公社は、第2条第1項の委託があった通常郵便貯金について、利子を元金に加えようとするごとに、その利子から、同項の委託に係る部分を控除する。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 公社は、郵便貯金法第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金のうち公社が定める種類のものについて前項の規定による控除を行った日以後最初に到来する同項の規定による控除を行う日の前日までの期間(以下「配分期間」という。)ごとに、第2条第1項の委託があった通常郵便貯金につき前項の規定により控除した利子を合計した金額(同条第2項の規定により返還した利子を除く。)とその配分期間に係る次条及び第6条第2項の金額の合計額(以下「寄附金」という。)について、民間海外援助事業の実施に必要な費用に充てるため寄附金の配分を希望する民間海外援助団体を公募し、その施設を受けた上、第1条に規定するこの法律の目的に適合するよう、当該寄附金を配分すべき団体(以下「配分団体」という。)及び当該団体ごとの配分すべき額を決定し、その内容を公表するものとする。この場合において、公社は、当該寄附金の額から、当該寄附金に係る寄附の委託の勧奨等のため公社において特に要した費用の額並びに当該寄附金の額(次条の規定により寄附金に充てられた額を除く。)の100分の1.5に相当する額を限度として寄附金の管理並びに配分に係る寄附金(以下「配分金」という。)の交付及び配分金の使途の監査のため公社において特に要する費用の額を差し引くことができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 公社は、配分金の使途の適正を確保するため必要があると認めるときは、配分団体が守らなければならない事項を定めることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 
《1項削除》平14法098
 公社は、配分団体に対し配分金の使途についての監査をするものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 公社は、配分団体が第2項の決定に係る事業の全部又は一部を行わないとき又は第3項に規定する配分団体が守らなければならない事項に違反したときは、交付した配分金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 
第5条 交付し又は交付すべきであった配分金の全部又は一部が、当該配分期間経過後に返還され又は交付できなくなったときは、当該返還され又は交付できなくなった配分金は、当該返還され又は交付できなくなった日の属する配分期間の寄附金に充てるものとする。
 配分期間の末日において、配分金とならなかった寄附金があるときは、これを当該配分期間の次の配分期間の寄附金に充でるものとする。
(寄附金の経理等)
第6条 公社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用することができる。この場合においては、日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第46条の規定を準用する。
《改正》平11法160
《改正》平12法099
《改正》平14法098
 前項の規定によりに運用した結果生じた利子その他の収入金は、当該利子が生じた日の属する配分期間の次の配分期間の寄附金に充てるものとする。
《改正》平14法098
 
第7条 公社は、配分期間ごとに寄附金に関する経理状況を公表するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(認可等)
第7条の2 公社は、第4条第2項の決定をしようとするとき又は同条第3項に規定する事項を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平14法098
 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長と協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
《追加》平14法098
(総務省令への委任)
第8条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.第6条第1項において準用する日本郵政公社法第46条の規定に違反して寄附金を運用したとき。
2.第7条の2第1項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
《追加》平14法098
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成3年1月4日(平2政309)
(簡易郵便局法の一部改正)
 簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中
「郵便振替法(昭和23年法律第60号)」の下に「、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成2年法律第72号)」を加える。

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