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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章食鳥処理の事業の許可等(第3条〜第10条)
第3章食鳥処理業者の遵守事項(第11条〜第14条)
第4章食鳥検査等(第15条〜第20条)
第5章指定検査機関(第21条〜第35条)
第6章雑 則(第36条〜第44条)
第7章罰 則(第45条〜第50条)
   附 則 

  平成2・6・29・法律 70号==
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成15・5・30・法律 55号−−
改正平成15・5・30・法律 55号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)


・最初・

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、食鳥処理の事業について公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずるとともに、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
《改正》平15法055
(国及び都道府県等の責務)
第1条の2 国、都道府県、地域保健法(昭和22年法律第 101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、家きんの生産の実態及び食鳥の疾病の発生の状況を踏まえ、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するための必要な措置を講じなければならない。
《追加》平15法055
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.食鳥
鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きん、であって政令で定めるものをいう。
2.食鳥とたい
とさつし、及び羽毛を除去した食鳥であって、その内臓を摘出する前のものをいう。
3.食鳥中抜とたい
食鳥とたいからその内臓を摘出したものをいう。
4.食鳥肉等その内臓を摘出した後の食鳥の肉、内臓、骨及び皮をいう。
5.食鳥処理
次に掲げる行為をいう。
イ 食鳥をとさつし、及びその羽毛を除去すること。
ロ 食鳥とたいの内臓を摘出すること。
6.食鳥処理場
食鳥処理を行うために設けられた施設をいう。
・最初・

第2章 食鳥処理の事業の許可等

(食鳥処理の事業の許可)
第3条 食鳥処理の事業を営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
《改正》平15法055
(許可の申請)
第4条 前条の許可を受けようとする者は、その食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.食鳥処理場の名称及び所在地
3.処理する食鳥の種類
4.食鳥処理場の構造及び設備の概要
 前項の申請書には、食鳥処理場の図面その他の厚生労働省令で定める事項を記載した図書を添付しなければならない。
《改正》平11法160
(許可の基準)
第5条 都道府県知事は、第3条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
2.第8条又は第9条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3.成年被後見人
4.法人であって、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
《改正》平11法151
 都道府県知事は、第3条の許可の申請に係る食鳥処理場の構造又は設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、同条の許可をしてはならない。
《改正》平11法160
(変更の許可等)
第6条 第3条の許可を受けた者(以下「食鳥処理業者」という。)は、同条の許可に係る食鳥処理場(以下単に「食鳥処理場」という。)の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りででない。
《改正》平11法160
 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。
 食鳥処理業者は、第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の厚生労働省令で定める軽徴な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(承継)
第7条 食鳥処理業者について相続、合併又は分割(当該食鳥処理の事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該食鳥処理の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、食鳥処理業者の地位を承継する。
《改正》平12法091
 前項の規定により食鳥処理業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(食鳥処理の事業の許可の取消し等)
第8条 都道府県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2.第5条第1項第1号、第3号又は第4号に該当するに至ったとき。
3.第36条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
 
第9条 都道府県知事は、食鳥処理業者の食鳥処理場が第5条第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときは、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は第3条の許可を取り消し、若しくは6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
《改正》平11法160
(名義貸しの禁止)
第10条 食鳥処理業者は、自己の名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。
・最初・

第3章 食鳥処理業者の遵守事項

(衛生管理等の基準)
第11条 食鳥処理業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、食鳥処理場を衛生的に管理し、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等を衛生的に取り扱い、その他公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。
《改正》平11法160
(食廃処理衛生管理者)
第12条 食鳥処理業者は、食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。
《改正》平11法160
 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理に従事する者を監督し、食鳥処理場の構造設備を管理し、その他食鳥処理につき、必要な注意をしなければならない。
《改正》平15法055
 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理につき、食鳥処理業者に対し必要な意見を述べなければならない。
《追加》平15法055
 食鳥処理業者は、前項の規定による食鳥処理衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
《追加》平15法055
 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食鳥処理衛生管理者となることができない。
1.獣医師
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者
3.厚生労働大臣の登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
4.学校教育法第57条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食鳥処理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者
《改正》平11法160
《改正》平15法055
《改正》平19法096
 食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者を置いたときは、その日から15日以内に、都道府県知事に、その食鳥処理衛生管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食鳥処理衛生管理者を変更したときも、同様とする。
《改正》平11法160
 第5項第3号の養成施設及び同項第4号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第3号の養成施設及び同項第4号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
《追加》平15法055
 
第13条 都道府県知事は、食鳥処理衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。
1.この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2.前条第2項に規定する職務を怠ったとき。
3.第15条第7項の規定による確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかったとき。
《改正》平11法160
《改正》平15法055
(休廃止等の届出)
第14条 食鳥処理業者は、その食鳥処理場を廃止し、休止し、又は休止した食鳥処理場を再開したときは、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
・最初・

第4章 食鳥検査等

(食物検査)
第15条 食鳥処理業者は、食鳥をとさつしようとするときは、その食鳥の生体の状況について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。
 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体表の状況について都道府県知事が行う検査(以下「脱羽後検査」という。)を受けなければならない。
 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出したときは、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について都道府県知事が行う検査(以下「内臓摘出後検査」という。)を受けなければならない。
 前3項の規定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする。
1.家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病
2.前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働省令で定めるもの
3.潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常
《追加》平15法055
 食鳥処理業者は、その食鳥処理場の構造及び設備が厚生労働省令で定める要件に適合するときは、第2項の規定にかかわらず、内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受けることができる。
《改正》平11法160
 前2項に定めるもののほか、第1項から第3項までに規定する検査(以下「食鳥検査」という。)は、厚生労働省令で定める方法及び手続により行う。
《改正》平11法160
《改正》平15法055
 食鳥処理業者が、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその、体壁の内側面の状況について、第12条第6項の規定による届出をした食鳥処理衛生管理者に厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認をさせた場合においては、都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法を簡略化することができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法055
(認定小規模食鳥処理業者に係る食物検査の特例)
第16条 一の食鳥処理場において食鳥処理をしようとする食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第5項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認規程が厚生労働省令で定める基準に適合する旨の認定を受けることができる。
《改正》平11法160
 前項の認定を受けた食鳥処理業者(以下「認定、小規模食鳥処理業者」という。)は、確認規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
 認定小規模食鳥処理業者のその認定に係る食鳥処理場における食鳥処理については、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場において食鳥処理をする食鳥の羽数が政令で定める数を超えない範囲内で食鳥処理をしなければならない。
 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況(次条第3号から第5号までに規定する食鳥とたいを譲り受けた場合にあっては、内臓を摘出した当該食鳥とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況)について、確認規程(第2項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定める方法に従って、厚生労働省令で定める基準に適合するか否かの確認をさせなければならない。
《改正》平11法160
 都道府県知事は、前項の確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかった場合であって当該確認を行った食鳥処理衛生管理者に引き続き同項の確認を行わせることが適当でないと認めるときは、認定小規模食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。
《改正》平11法160
 認定小規模食鳥処理業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第5項の確認の状況を、都道府県知事に報告しなければならない。
《改正》平11法160
 認定小規模食鳥処理業者が確認規程を廃止する旨を都道府県知事に届け出たときは、当該認定は、その届け出た日の属する年の翌年の4月1日(その届け出た日が1月から3月までに属するときは、その年の4月1日)までの間で当該都道府県知事の定める日にその効力を失う。
 都道府県知事は、認定小規模食鳥処理業者に対し、第5項の確認の適正な実施のため必要な技術的な指導及び助言を行うものとする。
(持出し等の禁止)
第17条 何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.食鳥検査のため必要があると認められる場合において、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。以下同じ。)の職員又は第25条第2項に規定する検査員が、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を持ち出すとき。
2.都道府県の職員が、第38条第1項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を収去するとき。
3.食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。次号において同じ。)が、認定小規模食鳥処理業者に脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。
4.食鳥処理業者が、食肉の販売の事業を営む者(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けた者に限る。)であって、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その事務所を管轄する都道府県知事に届け出た者(以下「届出食肉販売業者」という。)に脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。
5.認定小規模食鳥処理業者が、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、他の認定小規模食鳥処理業者に当該食鳥とたいを譲り渡すとき。
6.食鳥処理業者が第19条に規定する消毒、廃棄若しくは食用に供することができないようにする措置を講ずるため、又は都道府県の職員が第20条第3号に規定する廃棄その他の措置を行うため、食鳥検査に合格しなかった食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を持ち出すとき。
7.その他衛生上支障がない場合として政令で定めるとき。
《改正》平11法160
《改正》平15法055
 届出食肉販売業者は、脱羽後検査に合格した食鳥とたいを認定小規模食鳥処理業者以外の者に譲り渡してはならない。
(譲受けの禁止)
第18条 何人も、食鳥処理場以外の場所で食鳥処理をした食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条の規定に違反して食鳥処理場の外に持ち出された食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を、食品として販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。次項において同じ。)の用に供する目的で譲り受けてはならない。
 認定小規模食鳥処理業者以外の者は、届出食肉販売業者から、脱羽後検査に合格した食鳥とたいを食品として販売の用に供する目的で譲り受けてはならない。
(廃棄等)
第19条 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労働省令で定めるところにより、遅退なく、消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなければならない。
《改正》平11法160
 
第20条 都道府県知事は、前条に規定する食鳥が疾病にかかっているため若しくは同条に規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため、若しくは同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等に異常があるため食用に供することができないと認めるとき、又は同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等により若しくは同条に規定する食鳥のとさつ、羽毛の除去若しくは内臓の摘出により病原体が伝染するおそれがあると認めるときは、公衆衛生上必要な限度において、次に掲げる措置を採ることができる。ただし、同条に規定する消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置により、次に掲げる措置の目的が達成される場合にあっては、この限りでない。
1.当該食鳥のとさつ、羽毛の除去又は内臓の摘出を禁止すること。
2.当該食鳥の所有者若しくは管理者、食鳥処理業者その他の関係者に対し、当該食鳥の隔離、食鳥処理場内の消毒その他の措置を講ずべきことを命じ、又はその職員にこれらの措置を講じさせること。
3.その職員に、当該食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等について廃棄その他の措置を講じさせること。
《改正》平15法055
・最初・

第5章 指定検査機関

(相定検査機関の指定及び食鳥検査の委任)
第21条 都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。
《改正》平11法160
 前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。
 都道府県知事は、第1項の規定により指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該食鳥検査の全部又は一部を行わないものとする。
(指定の基準)
第22条 厚生労働大臣は、前条第2項の申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の指定をしてはならない。
1.職員、設備、食鳥検査の業務の実施の方法その他の事項についての食鳥検査の業務の実施に関する計画が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の食鳥検査の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3.食鳥検査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって食鳥検査の業務が不公正になるおそれがないこと。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、前条第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の指定をしてはならない。
1.民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
3.第33条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4.その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
ロ 第26条第3項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
《改正》平11法160
(指定の公示等)
第23条 厚生労働大臣は、第21条第1項の指定をしたときは、指定検査機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなけねばならない。
《改正》平11法160
 指定検査機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 
第24条 第21条第1項の規定により指定検査機関にその食鳥検査を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該指定検査機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該食鳥検査の業務を行う事務所の所在地並びに当該指定検査機関に行わせることとした食鳥検査の業務及び食鳥検査の業務の開始の日を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 指定検査機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は食鳥検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(食鳥検査の業務を行う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。
 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(食物検査の業務等)
第25条 指定検査機関は、食鳥検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、食鳥検査を行わなければならない。
 指定検査機関は、食鳥検査を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、厚生労働省令で定める要件を備える者(次項及び次条において「検査員」という。)に食鳥検査を実施させなければならない。
《改正》平11法160
 指定検査機関は、検査員が食鳥検査を実施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項を委任都道府県知事に報告しなければならない。
《改正》平11法160
(役員等の適任及び解任)
第26条 食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
 指定検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、指定検査機関の役員又は検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第28条第1項の業務規程に違反したときは、その指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
(役員及び職員の地位)
第27条 食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務規程)
第28条 指定検査機関は、厚生労働省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 指定検査機関は、前項後段の規定により業務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
 厚生労働大臣は、第1項の認可をした業務規程が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その指定検査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
(事業計画の認可等)
第29条 指定検査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第21条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 指定検査機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
 指定検査機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、厚生労働大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(帳簿の備付け等)
第30条 指定検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに食鳥検査の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
《改正》平11法160
(監督命令等)
第31条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定検査機関に対し、食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
 委任都道府県知事は、その行わせることとした食鳥検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検査機関に対し、当該食鳥検査の業務の適正な実施のために必要な措置を採るべきことを指示することができる。
(業務の休廃止)
第32条 指定検査機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、食鳥検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、指定検査機関の食鳥検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止により食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、第1項の、許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
《改正》平11法160
(指定の取消し等)
第33条 厚生労働大臣は、指定検査機関が第22条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、指定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて食鳥検査の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1.この章の規定に違反したとき。
2.第22条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
3.第26条第3項、第28条第3項又は第31条第1項の規定による命令に違反したとき。
4.第28条第1項の認可を受けた業務規程によらないで食鳥検査の業務を行ったとき。
5.不正な手段により指定を受けたとき。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
《改正》平11法160
(食鳥検査の委任の解除)
第34条 委任都道府県知事は、指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を指定検査機関に通知しなければならない。
 委任都道府県知事は、指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
《改正》平11法160
(委任都道府県知事による食鳥検査の業務の実施)
第35条 委任都道府県知事は、指定検査機関が第32条第1項の許可を受けて食鳥検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第33条第2項の規定により厚生労働大臣が指定検査機関に対し食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検査機関が天災その他の事由により食鳥検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、当該食鳥検査の業務の全部又は一部を行うものとする。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により食鳥検査の業務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により食鳥検査の業務を行うこととなる事由がなくなったときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
 委任都道府県知事が第1項の規定により食鳥検査の業務を行うこととし、又は厚生労働大臣が食鳥検査の業務の廃止に係る第32条第1項の許可をし、若しくは第33条第1項若しくは第2項の規定により指定検査機関の指定を取り消した場合における食鳥検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
・最初・

第6章 雑 則

(許可の条件)
第36条 第3条又は第6条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(報告の徴収)
第37条 都道府県知事は、第16条第7項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣又は委任都道府県知事は、第25条第3項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、指定検査機関に対し、食鳥検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
《改正》平11法160
(立入検査)
第38条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、食鳥処理場若しくは食鳥処理業者若しくは届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を無償で収去させることができる。
 厚生労働大臣又は委任都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
《改正》平11法160
 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(食鳥検査等を実施する職員)
第39条 食鳥検査の事務、第20条及び前条第1項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらかじめ都道府県知事が指定する者が行う。
《改正》平11法160
《改正》平15法055
 都道府県知事は、食品衛生法第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。
《追加》平15法055
(厚生労働大臣の調査の要請等)
第40条 厚生労働大臣は、食品衛生法第60条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項までの規定により行う検査並びに第37条第1項及び第38条第1項の規定による措置を実施し、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。
《全改》平15法055
《改正》平15法055
(国民の意見の聴取)
第40条の2 厚生労働大臣は、第11条第15条第4項第2号若しくは第3号、同条第6項又は第19条の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
《追加》平15法055
《改正》平15法055
 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
《追加》平15法055
(連絡及び協力)
第40条の3 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
《追加》平15法055
(不服申立て)
第41条 食鳥検査の結果については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
 指定検査機関が行う食鳥検査に係る処分(検査の結果を除く。)又は不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
《改正》平11法160
 第38条第1項の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(手数料)
第42条 都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき食鳥検査に係る手数料を徴収する場合においては、第21条第1項の規定により指定検査機関が行う食鳥検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
《改正》平11法087
 
《1項削除》平11法087
(事務の区分)
第42条の2 第37条第1項及び第38条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
(権限の委任)
第42条の3 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
《追加》平11法160
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
《追加》平11法160
(経過措置)
第43条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(厚生労働省令への委任)
第44条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
・最初・

第7章 罰 則

 
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.第3条の許可を受けないで食鳥処理の事業を営んだ者
2.第10条の規定に違反して、他人に食鳥処理の事業を営ませた者
3.第17条第1項の規定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出した者
4.第17条第2項の規定に違反して、食鳥とたいを譲り渡した者
《改正》平15法055
 
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第8条の規定による命令に違反した者
2.第9条の規定による禁止又は命令に違反した者
3.第18条第1項又は第2項の規定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を譲り受けた者
4.第19条の規定に違反して、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなかった者
5.第20条第1号の規定による禁止又は同条第2号の規定による命令に違反した者
6.第20条第2号又は第3号の規定による都道府県の職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
《改正》平15法055
 
第47条 第33条第2項の規定による食鳥検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《改正》平15法055
 
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第6条第1項の許可を受けないで食鳥処理場の構造又は設備を変更した者
2.第12条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.第37条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4.第38条第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
《全改》平15法055
 
《1条削除》平15法055
 
第49条 次の各号のいずれがに該当するときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
1.第30条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
2.第32条第1項の許可を受けないで食鳥検査の業務の全部を廃止したとき。
3.第37条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4.第38条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
《改正》平15法055
 
第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第45条 1億円以下の罰金刑
2.第46条又は第48条 各本条の罰金刑
《改正》平15法055
最初

附 則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第12条第3項及び附則第5条(厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第5条第28号の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、第13条第3号、第4章(第16条第1項、第2項、第8項及び第9項並びに第17条第1項第4号(同号に規定する届出食肉販売業者についての届出に係る部分に限る。)を除く。)、第25条、第26条第3項、第32条、第35条、第41条第1項及び第2項、第42条、第45条第3号及び第4号、第46条第3号から第6号まで、第50条第2号並びに附則第3条(食品衛生法第5条の改正規定に限る。)の規定は平成4年4月1日から施行する。
(その他の許可に係る経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に食鳥処理の事業を営んでいる者が当該食鳥処理の事業についてこの法律による改正前の食品衛生法第21条第1項の許可を受けているときは、その者は、この法律の施行の日から1年間は、第3条の許可を受けないで、当該食鳥処理の事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
 前項の規定により従前の例により引き続き食鳥処理の事業を営むことができる者は、同項に規定する期間内においても第3条の許可を受けることができるものとし、その者がその期間内に同条の許可を受けたときは、その者に係る同項の規定により従前の例によるものとされたこの法律による改正前の食品衛生法第21条第1項の許可(食鳥処理の事業に係る部分に限る。)は、その効力を失う。
 第1項に規定する者が平成4年4月1日以後同項の規定により引き続き従前の例により食鳥処理の事業を営んでいる間において、その者に対し、食鳥処理業者が脱羽後検査を受けた後又は認定小規模食鳥処理業者が食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について第16条第5項の厚生省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、食鳥とたいを譲り渡すときは、当該食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者については、第17条の規定は、適用しない。
(食品衛生法の一部改正)
第3条 食品衛生法の一部を次のように改正する。
第5条第1項中
「省令を以て」を「厚生省令で」に、
「疑」を「疑い」に、
「命令を以て」を「厚生省令で」に、
「血液」を「血液又は厚生省令で定める疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死した家きん(鶏、あひる及び七面鳥並びに厚生省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器」に、
「但し」を「ただし」に、
「獣畜の」を「獣畜又は家きんの」に、
「当該吏員」を「当該職員」に、
「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、
同条第2項中
「獣畜の肉及び」を「獣畜及び家きんの肉及び」に、
「省令で」を「厚生省令で」に、
「且つ」を「かつ」に、
「省令を以て」を「厚生省令で」に、
「疑」を「疑い」に、
「獣畜の肉若しくは」を「獣畜又は家きんの肉若しくは」に、
「写を添附」を「写しを添付」に改める。

第19条の18第2項中
「営業」の下に「(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。)」を加え、
同条第3項中
「営業者」の下に「(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項に規定する食鳥処理業者を除く。)」を加える。

第20条中
「著しい営業」の下に「(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。)」を加える。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生省設置法の一部改正)
第5条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
第5条第28号中
「及び浄化棺法(昭和58年法律第43号)」を「、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)」に改める。

第6条第21号の2の次に次の1号を加える。
21の3.食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づき、指定検査機関を指定し、指定検査機関に対し、認可その他監督を行うこと。

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