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郵便貯金法の一部を改正する法律

  平成2・6・29・法律 69号  


郵便貯金法(昭和22年法律第144号)の一部を次のように改正する。

第68条の3第1項に次の1号を加える。
12.資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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