第2条の4の次に次の1条を加える。
(高年齢者等職業安定対策基本方針)
第2条の5 労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するものとする。
2 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
1.高年齢者等の就業の動向に関する事項
2.高年齢者(65歳未満の者に限る。)の雇用の機会の増大の目標に関する事項
3.第2条の3の事業主が行うべき職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項
4.前3号に掲げるもののほか、高年齢者等の職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
3 労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、中央職業安定審議会の意見を聴かなければならない。
4 労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
5 前2項の規定は、高年齢者等職業安定対策基本方針の変更について準用する。
第3条第2項中
「次章」を「前条、次章」に改める。
第4条の4の次に次の2条を加える。
(定年後の再雇用)
第4条の5 事業主は、定年(60歳以上65歳未満のものに限る。)に達した者(次条において「定年到達者」という。)が当該事業主に再び雇用されることを希望するときは、その者が65歳に達するまでの間、その者を雇用するように努めなければならない。ただし、職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行つてもなおその者の能力に応じた雇用の機会が得られない場合又は雇用を継続することが著しく困難となつた場合は、この限りでない。
(諸条件の整備に関する勧告)
第4条の6 公共職業安定所長は、定年到達者の安定した雇用の確保を図るため必要と認めるときは、当該事業主に対し、職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備の実施に関して必要な勧告をすることができる。
第52条中
「図るため」の下に「、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い高年齢者の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主であつて」を加え、
「範囲の年齢」を「年齢以上65歳未満」に、
「超える事業主」を「超えるもの」に改める。
第55条中
「労働大臣は」の下に「、前項の毎年1回の報告のほか」を加え、
「定年に関する制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況」を「同項に規定する状況」に改め、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
事業主は、毎年1回、労働省令で定めるところにより、定年に関する制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を労働大臣に報告しなければならない。
第61条第2項中
「10万円」を「20万円」に改める。