簡易保険郵便年金福祉事業団法の一部を改正する法律
平成2・6・29・法律 59号
簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和37年法律第64号)の一部を次のように改正する。
第19条の2の次に次の1条を加える。
(出資)
第19条の3
事業団は、郵政大臣の認可を受けて、事業団の委託により第19条第1号の業務を行う事業のうち政令で定めるものに出資することができる。
第35条第1号中
「第20条第1項」を「第19条の3、第20条第1項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。