目次中
「第3章 事業及び施設(第14条−第20条の7)」を
「第3章事業及び施設(第14条−第20条の7)
第3章の2老人福祉計画(第20条の8−第20条の11)」に、
「第4章の2 指定法人(第28条の2−第28条の14)」を
「第4章の2 指定法人(第28条の2−第28条の14)
第4章の3 有料老人ホーム(第29条−第31条の4)」に、
「第29条」を「第32条」に、
「(第38条・第39条)」を「(第38条−第43条)」に改める。
第5条の2第2項中
「第10条の3第1項第1号」を「第10条の4第1項第1号」に改め、
同条第3項中
「第10条の3第1項第2号」を「第10条の4第1項第2号」に改め、
同条第4項中
「第10条の3第1項第3号」を「第10条の4第1項第3号」に改める。
第5条の3の次に次の2条を加える。
(介護の措置等の実施者)
第5条の4 65歳以上の者(65歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。)又はその者を現に養護する者(以下「養護者」という。)に対する第10条の4及び第11条の規定による福祉の措置(以下「介護の措置等」という。)は、その65歳以上の者が居住地を有するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現在地の市町村が行うものとする。ただし、同条第1項第1号若しくは第2号又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している65歳以上の者については、その65歳以上の者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その65歳以上の者が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるその65歳以上の者の所在地の市町村が行うものとする。
2 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
1.老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
2.老人の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
3 市町村長は、この法律の規定による市町村又は市町村長の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
(市町村の福祉事務所)
第5条の5 市町村の設置する福祉事務所(社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)は、この法律の施行に関し、主として前条第2項各号に掲げる業務を行うものとする。
第6条の見出し中
「老人福祉の業務に従事する」を「市町村の福祉事務所の」に改め、
同条中
「都道府県、」及び「(社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)」を削り、
「次の」を「次に掲げる」に、
「行なう」を「行う」に、
「次条第2号」を「第5条の4第2項第2号」に改める。
第6条の次に次の2条を加える。
(介護支援相談)
第6条の2 市町村は、第5条の4第2項第2号に規定する相談及び指導のうち主として居宅において介護を受ける老人及び養護者に係るものであつて特に専門的知識及び技術を必要とするものについては、当該市町村の設置する老人デイサービスセンターその他の厚生省令で定める施設の職員に行わせ、又はこれを当該市町村以外の者の設置するこれらの施設に委託することができる。
(連絡調整等の実施者)
第6条の3 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
1.介護の措置等の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
2.老人の福祉に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
2 都道府県知事は、介護の措置等の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
3 都道府県知事は、この法律の規定による都道府県又は都道府県知事の事務の全部又は一部を、その管理する福祉事務所長に委任することができる。
第7条を次のように改める。
(都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)
第7条 都道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
第10条の3第1項中
「(65歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。)」を削り、
「その者を現に養護する者(以下「養護者」という。)」を「養護者」に改め、
同条を第10条の4とし、
第2章中同条の前に次の1条を加える。
(措置の総合的実施)
第10条の3 市町村は、65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、最も適切な処遇が受けられるように居宅における介護等の措置及び特別養護老人ホームへの入所等の措置の総合的な実施に努めなければならない。
第11条第1項中
「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」を「市町村」に改め、
同項第1号を削り、
同項第2号を同項第1号とし、
同項第3号を同項第2号とし、
同項第4号中
「都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村の長」を「市町村長」に改め、
同号を同項第3号とし、
同条第2項中
「都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村」を「市町村」に改め、
同条第3項から第5項までを削る。
第12条を次のように改める。
第15条に次の1項を加える。
6 都道府県知事は、第4項の認可の申請があつた場合におい.て、当該申請に係る施設の設置によつて、第20条の9に規定する都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、同項の認可をしないことができる。
第18条の2第1項中
「第10条の3第1項各号」を「第10条の4第1項各号」に改める。
第20条第1項中
「第10条の3第1項」を「第10条の4第1項」に改める。
第20条の2中
「第10条の3第1項第2号」を「第10条の4第1項第2号」に改める。
第20条の3中
「第10条の3第1項第3号」を「第10条の4第1項第3号」に改める。
第20条の4中
「第11条第1項第2号」を「第11条第1項第1号」に改める。
第20条の5中
「第11条第1項第3号」を「第11条第1項第2号」に改める。
第3章の次に次の1章を加える。
第3章の2 老人福祉計画
(市町村老人福祉計画)
第20条の8 市町村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即して、この法律に基づく福祉の措置の実施に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村老人福祉計画においては、第10条の4第1項各号及び第11条第1項各号の措置に関し、確保すべき事業の量の目標その他必要な事項を定めるものとする。
3 厚生大臣は、市町村が前項の目標を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
4 市町村老人福祉計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5 市町村老人福祉計画は、老人保健法第46条の18に規定する市町村老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。
6 市町村老人福祉計画は、他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
8 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(都道府県老人福祉計画)
第20条の9 都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、この法律に基づく福祉の措置に関する事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県老人福祉計画においては、当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における老人福祉施設の整備量の目標及び老人福祉施設相互間の連携の方法その他必要な事項を定めるものとする。
3 都道府県老人福祉計画は、老人保健法第46条の19に規定する都道府県老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。
4 都道府県老人福祉計画は、他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5 都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生大臣に提出しなければならない。
(都道府県知事の助言等)
第20条の10 都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2 厚生大臣は、都道府県に対し、都道府県老人福祉計画の作成の手法その他都道府県老人福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
(援助)
第20条の11 国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。
第21条第1号中
「第10条の3第1項」を「第10条の4第1項」に改める。
第22条を次のように改める。
(都道府県の支弁)
第22条 都道府県が設置する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用は、都道府県の支弁とする。
第24条第1項を次のように改める。
都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第21条第2号及び第3号の規定により支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
1.第11条の規定により福祉事務所を設置しない町村が行う措置に要する費用(次号に規定する費用を除く。)については、その4分の1
2.居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の1
3.養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用については、その4分の1
第24条第2項中
「以内」の下に「(居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の1以内)」を加える。
第27条第1項中
「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」を「市町村」に改め、
同条第2項中
「都道府県又は」を削る。
第28条第1項中
「都道府県又は」を削り、
「を受けた」を「に係る」に改め、
同条第2項中
「都道府県知事又は」を削る。
第28条の12第2項を次のように改め、同条第3項を削る。
2 第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、これらの規定中「前2項」とあるのは「前項」と、「第1項及び第2項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
「第5章 雑則」を「第4章の3 有料老人ホーム」に改める。
第29条の見出しを
「(届出等)」に改め、
同条第1項中
「給食」を「食事の提供」に、
「設置した」を「設置しようとする」に、
「その事業の開始の日から1月以内に」を「あらかじめ」に、
「施設の所在地」を「施設を設置しようとする地」に改め、
同項第1号中
「所在地」を「設置予定地」に改め、
同項第2号中
「設置者」を「設置しようとする者」に改め、
同項第4号中
「事業を開始した」を「事業開始の予定」に改め、
同項に次の2号を加える。
6.施設において供与される便宜の内容
7.その他厚生省令で定める事項
第29条第2項中
「有料老人ホームの設置者」を「前項の規定による届出をした者」に、
「1箇月」を「1月」に改め、
同条第3項中
「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に、
「対し、」を「対して、その運営の状況に関する事項その他」に改め、
同条第4項を次のように改める。
4 厚生大臣又は都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームに入所している者(以下「入所者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入所者の利益を害する行為をしたと認めるときは、入所者の保護のため必要な限度において、当該有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第30条及び第31条を次のように改める。
(有料老人ホーム協会)
第30条 有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの入所者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的として、有料老人ホームの設置者を会員とし、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる民法第34条の規定による法人を設立することができる。
2 前項に規定する法人(以下この章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(名称の使用制限)
第31条 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
第31条の次に次の3条及び章名を加える。
(協会の業務)
第31条の2 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1.有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
2.会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入所者の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務
3.会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入所者等からの苦情の解決
4.有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
5.有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
2 協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入所者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(厚生大臣に対する協力)
第31条の3 厚生大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
(立入検査等)
第31条の4 厚生大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、これらの規定中「前2項」とあるのは「前項」と、「第1項及び第2項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
第5章 雑 則
第33条を次のように改める。
第34条中
「(昭和22年法律第67号)」を削り、
「行なう」を「行う」に改める。
第36条中
「措置の実施者」を「市町村」に改める。
第38条を次のように改める。
第38条 第29条第4項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第39条中
「前条」を「前3条」に、
「同条の刑」を「各本条の罰金刑」に改め、
同条を第41条とする。
第38条の次に次の2条を加える。
第39条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第28条の12第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2.第29条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
3.第31条第2項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いた者
4.第31条の4第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第40条 第29条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。
本則に次の2条を加える。
第42条 第30条第2項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者は、50万円以下の過料に処する。
第43条 第31条第1項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者は、10万円以下の過料に処する。