水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
平成2・6・29・法律 57号
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和53年法律第104号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「昭和65年9月30日」を「平成5年9月30日」に改め、
同項第2号中
「昭和54年8月31日」を「昭和57年8月31日」に改める。
附 則
この法律は、平成2年10月1日から施行する。