スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国民の責務)
第4条(国及び地方公共団体の責務)
第5条(地域の指定)
第6条(対策の実施)
第7条(スパイクタイヤの使用の禁止)
第8条(罰則)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(経過措置)
第3条 
第4条(環境庁設置法の一部改正)