第2条第3号の2中
「放送局」の下に「(受信障害対策中継放送(同法第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)」を加える。
第3条の2第4項中
「及びテレビジョン多重放送」を「及びテレビジョン音声多重放送」に、
「行う多重放送」を「音声その他の音響を送る放送」に改め、
「以下同じ。)」の下に「又はテレビジョン文字多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して文字、図形又は信号を送る放送をいう。以下同じ。)」を加え、
「、テレビジョン多重放送」を「、テレビジョン音声多重放送又はテレビジョン文字多重放送」に改める。
第9条第1項第1号中
「(音声その他の音響を送るテレビジョン多重放送をいう。)」及び「(文字、図形又は信号を送るテレビジョン多重放送をいう。)」を削る。
第51条第3項中
「をいう」の下に「。以下同じ」を加える。
第53条の9の次に次の1条を加える。
(受信障害対策中継放送等)
第53条の9の2 電波法の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送とみなして、第4条第1項、第6条、第32条第1項、第51条の2、第52条の4第1項及び第52条の5の規定を適用し、受信障害対策中継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送局の放送区域とみなして、第51条第3項の規定を適用する。