第1条中
「を辺ぴな地方にまで広め」を「の一層の普及を図り」に改める。
第2条中
「量が著しく少いため、次条第1項」を「量、取扱場所又は取扱時間からみて次条第1項各号」に、
「旦つ」を「かつ」に改める。
第3条第1項第5号中
「十分な」を「前各号に掲げる者のほか、十分な」に、
「行なう」を「行う」に、
「個人」を「者」に改める。
第3条の2に次の1号を加える。
7.前条第1項第5号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに第2号から前号までの一に該当する者があるもの
第4条第2項を削る。
第7条第2項中
「第3条第1項第1号から第4号までに掲げる者」を「法人」に改める。
第11条第1項中
「第3条第1項第1号から第4号までに掲げる者」を「受託者たる法人」に、
「同項第5号に掲げる個人たる受託者」を「受託者たる個人」に改める。
第15条第2項を次のように改める。
2 前項の取扱手数料は、同項の委託事務の取扱いに要する費用を勘案して省令の定めるところにより月額をもつて算定する額とする。
第19条第2項に次の1号を加える。
5.受託者が第3条の2第7号に該当するに至つたとき。
第20条第2項中
「において郵便物の取集及び配達の事務を取り扱う」を「を管轄する地方郵政局又は沖縄郵政管理事務所の長の指定する」に改める。