目次を次のように改める。
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 契約
第1節 保険契約及び保険約款(第5条−第7条)
第2節 保険の範囲(第8条−第26条)
第3節 契約の関係者(第27条−第37条)
第4節 契約の成立(第38条−第47条)
第5節 保険料の払込み(第48条−第50条)
第6節 保険金の支払(第51条−第56条)
第7節 契約関係者の異動(第57条−第61条)
第8節 契約の変更(第62条−第68条)
第9節 還付金の支払(第69条・第70条)
第10節 契約の復活(第71条−第75条)
第11節 保険金支払等の特例(第76条)
第12節 雑則(第77条−第87条)
第3章 簡易生命保険審査会(第88条−第100条)
第4章 加入者福祉施設(第101条)
附則
第2条中
「郵政省」を「郵政大臣」に、
「つかさどる」を「管理する」に改める。
第3条を削る。
第2条の2の見出し中
「保険金等の」を削り、
同条中
「基く保険金」を「基づく保険金、年金」に改め、
同条を第3条とする。
第2章中
第5条の前に次の節名を付する。
第1節 保険契約及び保険約款
第5条第1項中
「保険金」の下に「又は年金」を加え、
同条第2項中
「第16条の3」を「第13条」に改める。
第7条から第13条までを削る。
第6条第1項中
「法律」の下に「及びこの法律に基づく命令」を加え、
「次の事項を定めた」を削り、
各号を削り、
同条第4項中
「法律」の下に「、この法律に基づく命令」を加え、
「申込」を「申込み」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条中
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加え、
同条を第7条とする。
3 郵政大臣は、保険約款を定めるに当たつては、簡易生命保険が簡易に利用できる生命保険として国民に提供される制度であることに留意し、簡易生命保険の範囲及び保険契約による権利義務を明確にするとともに、分かりやすいものにするよう配慮しなければならない。
第5条の2中
「因り」を「より」に改め、
同条を第6条とする。
第14条中
「及び財形貯蓄保険」を「、財形貯蓄保険、終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険」に改め、
同条を第8条とし、
同条の前に次の節名を付する。
第2節 保険の範囲
第15条を第9条とし、
第15条の2を第10条とする。
第16条中
「因り」を「より」に、
「外」を「ほか」に改め、
同条を第11条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(家族保険)
第12条 家族保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第59条第2項又は第3項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者及び子のうち保険約款の定める者をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき次の事由のうち保険約款の定める事由が発生したことにより、子たる被保険者につき第2号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものをいう。この場合において、配偶者たる被保険者に係る保険金の支払の事由のうち死亡以外のものは、主たる被保険者の死亡後のものに限るものとする。
1.その者が死亡したこと又はその者が死亡したことのほかその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したこと。
2.その者がその保険期間の満了前に死亡したこと又はその者がその期間の満了前に死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。
3.その者の生存中にその保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前にその者が死亡したこと又はこれらの事由のほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。
2 前項の子は、次に掲げる者に該当しないものでなければならない。
1.主たる被保険者について保険金の支払の事由(保険約款の定める期間が満了したことを除く。)の発生後に、出生した者(その支払の事由が発生した当時胎児であつた者を除く。)又は養子となつた者
2.年齢1月未満又は20年以上の者
3.配偶者のある者
4.主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつている者
第16条の2を削る。
第68条第4項中
「簡易保険郵便年金福祉事業団法」を「簡易保険福祉事業団法」に、
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に、
「行なわせる」を「行わせる」に改め、
第4章中同条を第101条とする。
第3章中
第67条を第100条とし、
第66条を第99条とし、
第65条を第98条とする。
第64条中
「左の」を「次の」に改め、
同条を第97条とする。
第63条を第96条とし、
第62条を第95条とし、
第61条を第94条とする。
第60条中
「第3条第1項の局長」を「郵政大臣」に改め、
同条を第93条とする。
第59条の見出し及び同条第2項中
「取下」を「取下げ」に改め、
同条を第92条とする。
第58条第2項中
「左の」を「次の」に改め、
同条を第91条とする。
第57条第2項中
「第55条及び郵便年金法第40条」を「第88条」に改め、
同条を第90条とする。
第56条を第89条とする。
第55条第1項中
「又は保険金受取人」を「、保険金受取人又は年金受取人」に、
「簡易生命保険郵便年金審査会」を「簡易生命保険審査会」に改め、
同条第2項中
「又は保険金受取人」を「、保険金受取人又は年金受取人」に改め、
同条を第88条とする。
「第3章 簡易生命保険郵便年金審査会」を「第3章 簡易生命保険審査会」に改める。
第54条の2を削る。
第54条中
「保険金」の下に「、年金」を加え、
「因つて」を「よつて」に改め、
第2章中同条を第87条とする。
第53条第2項中
「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、
同項第1号中
「引下」を「引下げ」に改め、
同項第2号中
「引上」を「引上げ」に改め、
同項第3号中
「引下」を「引下げ」に改め、
同条を第86条とする。
第52条の3中
「始めから」を「初めから」に改め、
同条を第85条とする。
第52条の2第4号中
「保険約款で」を「保険約款の」に改め、
同条を第84条とする。
第52条中
「保険金」の下に「、年金」を加え、
同条を第83条とする。
第51条中
「保険金」の下に「、年金」を加え、
同条を第82条とし、
同条の前に次の1条を加える。
(差押禁止)
第81条 次に掲げる保険金を受け取るべき権利は、差し押さえることができない。
1.被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金
2.被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより支払う場合の保険金
3.第76条の規定により支払う場合の保険金
4.特約に係る保険金
2 第5条第1項の年金を受け取るべき権利は、差し押さえることができない。ただし、その支払期における金額の2分の1に相当する額を超える額を受け取るべき権利を差し押さえる場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第50条を削る。
第49条中
「保険金」の下に「、年金」を加え、
同条を第80条とする。
第48条中
「被保険者たる子」を「子たる被保険者」に改め、
同条を第79条とする。
第47条第1項中
「又は保険金受取人」を「、保険金受取人又は年金受取人」に改め、
同条第2項中
「保険料払込」を「保険料払込み」に改め、
同条を第78条とする。
第46条中
「減額」の下に「又は年金額の減額(年金支払事由発生日の前日までに限る。)」を加え、
同条を第77条とし、
同条の前に次の節名を付する。
第12節 雑 則
第45条第1項中
「終身保険」の下に「並びに終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険」を、
「当該保険契約」の下に「(年金支払事由発生日以後に当該通知があつたときは、終身年金保険付終身保険の保険契約にあつては終身年金保険に係る部分、定期年金保険付終身保険の保険契約にあつては定期年金保険に係る部分、夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては夫婦年金保険に係る部分をそれぞれ除く。)」を加え、
「第31条」を「第51条」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 前項本文の場合において、第33条第1項第1号中「、配偶者たる被保険者」とあるのは「、主たる被保険者」と、同条第2項第2号及び第55条第1項第2号中「被保険者の遺族」とあるのは「被保険者」と読み替えるものとする。
第45条を第76条とし、
同条の前に次の節名を付する。
第11節 保険金支払等の特例
第44条第1項中
「因らない」を「よらない」に改め、
同条第2項中
「被保険者たる子」を「子たる被保険者」に、
「因り」を「より」に改め、
同条を第75条とする。
第43条中
「第20条から第23条まで、第26条、第27条及び第48条」を「第38条から第41条まで、第46条、第47条及び第79条」に、
「第27条第1項中「特約」を「第47条第1項中「及び特約」に、
「終身保険」を「、終身保険」に改め、
同条を第74条とする。
第42条第1項中
「始めから」を「初めから」に改め、
同条第3項中
「被保険者たる配偶者又は子」を「配偶者たる被保険者又は子たる被保険者」に、
「責」を「責め」に改め、
同条第4項中
「因り」を「より」に改め、
同条を第73条とする。
第41条第1項中
「申込」を「申込み」に改め、
同条を第72条とする。
第40条中
「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約」を「保険契約(財形貯蓄保険の保険契約を除く。)」に、
「第28条第1項」を「第48条第1項」に、
「、主たる被保険者」を「主たる被保険者」に、
「、又は第28条第3項」を「又は同条第3項」に改め、
「あつたとき」の下に「、被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金を支払うこととする保険契約にあつては被保険者が年金支払開始年齢に達したとき(夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達したとき)」を加え、
同条を第71条とし、
同条の前に次の1条、1節及び節名を加える。
(その他の契約の変更)
第68条 第62条及び第65条に規定する保険契約の変更以外の保険契約の変更については、保険約款の定めるところによる。
第9節 還付金の支払
(還付金の支払)
第69条 保険契約においては、保険契約の解除、失効若しくは変更の場合又は次の各号の区分に従い当該各号に定める場合には、保険約款の定めるところにより、保険契約者(保険契約者がないときは、その相続人)に還付金を支払う。
1.終身保険、定期保険、養老保険、家族保険若しくは財形貯蓄保険又は特約 保険金の支払の免責
2.家族保険又は夫婦年金保険 配偶者たる被保険者の資格の喪失
3.終身年金保険、定期年金保険、夫婦年金保険、終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険又は夫婦年金保険付家族保険 被保険者の死亡
4.特約 被保険者の死亡(保険金の支払の事由に該当しないものに限る。)
2 前項の還付金の額は、次の各号の区分に従い当該各号に定める額とする。
1.終身保険(終身年金保険付終身保険及び定期年金保険付終身保険を除く。)、定期保険、養老保険、家族保険(夫婦年金保険付家族保険を除く。)又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)に係る還付金 被保険者のために積み立てられた金額の100分の80から100分の100までに相当する額の範囲内において、保険約款の定める額
2.前号に掲げる保険契約以外の保険契約(特約に係る部分を除く。)に係る還付金 被保険者のために積み立てられた金額と還付金の支払の事由が発生した日までに払い込むべき保険料とのいずれか多いものに相当する額の範囲内において、保険約款の定める額
3.特約に係る還付金 第1号に定める額
3 第1項第3号に掲げる簡易生命保険については、年金支払事由発生日から一定の期間内に被保険者が死亡した場合(夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者が死亡し配偶者たる被保険者がない場合又は主たる被保険者が死亡している場合において配偶者たる被保険者が死亡した場合)には、同項に規定する還付金の支払(特約に係る還付金の支払を除く。)に代えて、保険約款の定めるところにより、その残存期間中、保険契約者の相続人に継続して被保険者の生存について支払うことを約した年金の額に相当する額の年金を支払うものとすることができる。
4 第1項及び前項に規定する保険契約者の相続人は、第36条、第78条、第88条及び第101条の規定の適用については、保険契約者とみなす。
第70条 財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡した場合において、その死亡が保険金の支払の事由に該当しないときは、前条の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該保険契約に係る保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額に、保険期間に対する当該保険契約の効力発生後被保険者が死亡した時までに経過した期間の割合を乗じて得た額の範囲内において、保険金受取人に還付金を支払う。
第10節 契約の復活
第38条及び第39条を削る。
第37条の8第2項中
「第16条の4又は第16条の5」を「第18条又は第19条」に改め、
同条を第67条とし、
同条の前に次の1条を加える。
(準用規定)
第66条 特約変更契約については、第28条第2項、第32条、第38条、第42条、第45条、第46条及び第47条第3項の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条の7を削る。
第37条の6第1項中
「特約が付されていない保険契約に特約を付するため、又は特約が付されている保険契約の当該特約に係る保険金額を増額するため」を「次に掲げる事項(特約に係るものに限る。)につき」に、
「当該保険契約」を「保険契約」に改め、
同項に次の各号を加え、同条を第65条とする。
1.特約が付されていない保険契約への特約の追加
2.保険金額の増額
3.家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に付されている特約に係る被保険者への配偶者たる被保険者の追加
4.前3号に掲げるもののほか、特約において国が負担した危険を増加させる事項であつて政令で定めるもの
第37条の5の見出し中
「増額変更」を「増額等による変更」に改め、
同条中
「増額変更契約」を「増額等変更契約」に、
「第45条第1項」を「第76条第1項」に改め、
同条を第64条とし、
同条の前に次の1条を加える。
(準用規定)
第63条 保険金額の増額等変更契約については、第28条第1項、第32条前段、第38条から第42条まで、第45条、第46条第1項、第47条第1項及び第2項、第48条第2項から第5項まで、第52条第1項及び第3項、第54条、第56条第1項(第2号から第4号までを除く。)並びに第69条第1項の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条の4を削る。
第37条の3の見出し中
「増額変更」を「増額等による変更」に改め、
同条第1項中
「保険金額(特約に係る部分を除く。)の増額及びこれに伴う保険期間の延長をするため」を「次に掲げる事項(特約に係るものを除く。)につき」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.保険金額の増額(終身年金保険又は定期年金保険から終身保険、定期保険又は養老保険への変更及び夫婦年金保険から家族保険への変更を含む。)
2.保険期間の延長(定期保険又は養老保険から終身保険への変更を含む。)
3.前2号に掲げるもののほか、終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約において国が負担した危険を増加させる事項であつて政令で定めるもの
第37条の3第2項中
「増額変更契約」を「増額等変更契約」に改め、
同条を第62条とし、
同条の前に次の1条及び節名を加える。
(保険金受取人の指定又はその変更)
第61条 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者は、既に支払の事由が発生した保険金又は還付金に係る保険金受取人を除き、保険金受取人を指定し、又はその指定を変更することができる。ただし、保険契約者の指定した保険金受取人が第三者である場合において、保険契約者が指定の変更をしない旨の意思を国に対して表示したときは、この限りでない。
2 前項の指定又はその変更は、国に通知しなければ、これをもつて国に対抗することができない。
3 第1項の指定又はその変更をする場合には、第28条第1項の規定を準用する。
第8節 契約の変更
第37条の2中
「家族保険」の下に「又は夫婦年金保険」を加え、
「被保険者たる配偶者又は子」を「配偶者たる被保険者又は子たる被保険者」に、
「配偶者に」を「配偶者たる被保険者に」に、
「子に」を「子たる被保険者に」に改め、
同条第1号中
「取消」を「取消し」に、
「又は配偶者」を「配偶者たる被保険者」に改め、
「なつたとき」の下に「、又は配偶者たる被保険者が故意に主たる被保険者を殺したとき」を加え、
同条第2号中
「子が」を「子たる被保険者が」に、
「取消」を「取消し」に改め、
同条を第60条とする。
第37条第1項中
「又は養老保険」を「、養老保険、終身年金保険又は定期年金保険」に、
「第38条第1項」を「第61条第1項」に、
「場合には被保険者)」を「場合にあつては、被保険者)及び年金受取人」に、
「因る」を「よる」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「家族保険」の下に「又は夫婦年金保険」を加え、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「前項」を「家族保険の保険契約においては、前項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条に次の1項を加え、同条を第59条とする。
4 終身年金保険、定期年金保険、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約においては、年金支払事由発生日(保険契約の効力が発生した日から年金を支払うこととする保険契約においてその申込みを承諾したときは、その申込みの時)に、年金受取人が、保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。
第36条の2第1項中
「若しくは第2項」を削り、
同条第2項中
「第3項」を「第4項」に改め、
同条を第58条とする。
第36条第1項中
「因る」を「よる」に改め、
ただし書を次のように改める。
ただし、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約にあつては、年金支払事由発生日以後は、この限りでない。
第36条第2項後段を削り、
同条第3項中
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 終身年金保険又は定期年金保険の保険契約においては、保険契約者は、年金支払事由発生日の前日までに限り、第三者に保険契約による権利義務を承継させることができる。ただし、これらの保険契約に特約が付されている場合にあつては、被保険者の同意を得なければならない。
第36条を第57条とし、
同条の前に次の節名を付する。
第7節 契約関係者の異動
第35条第1項中
「保険契約(」を「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約(」に改め、
同項第3号中
「保険金受取人が」を「保険契約者の指定した保険金受取人が」に、
「その者」を「その保険金受取人」に改め、
同条第2項中
「被保険者又は」の下に「保険契約者の指定した」を加え、
同条第3項第2号中
「保険金受取人が」を「特約の保険金受取人となるべき主契約の保険金受取人で保険契約者の指定したものが」に、
「与えた」を「与え、当該傷害を直接の原因として被保険者が死亡した」に、
「その者」を「その保険金受取人」に改め、
同条を第56条とする。
第34条第1項第1号中
「被保険者。」を「被保険者」に改め、
ただし書を削り、
同条第2項中
「前項」を「前項第2号」に改め、
同条を第55条とする。
第33条の2中
「第37条第1項若しくは第2項」を「第59条第1項」に改め、
同条を第54条とする。
第33条第1項中
「被保険者(特約が附されている保険契約にあつては、主契約に係る被保険者)」を「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、被保険者」に改め、
同条第2項中
「第44条」を「第75条」に、
「前項の規定」を「同項の規定」に、
「少い」を「少ない」に改め、
同条第3項中
「係る」を「おいては、」に、
「因り」を「より」に改め、
同条を第53条とする。
第32条第3項中
「被保険者たる子」を「子たる被保険者」に改め、
同条を第52条とする。
第31条第1項中
「あるもの」の下に「、家族保険の保険契約で保険約款の定めるもの」を加え、
「とき又は」を「とき、又は」に改め、
「(養老保険又は家族保険のうち保険約款の定めるものの保険契約にあつては、保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額)」を削り、
「同額」の下に「(保険金額を保険金の支払の事由又は期間の経過に応じて異なる額とする保険契約にあつては、当該保険金額に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定める額)」を加え、
同条第2項中
「左に」を「次に」に改め、
同条を第51条とし、
同条の前に次の節名を付する。
第6節 保険金の支払
第30条中
「終身保険、定期保険、養老保険又は家族保険の保険契約」を「保険契約(財形貯蓄保険の保険契約を除く。)」に改め、
「保険金受取人」の下に「又は年金受取人」を加え、
同条を第50条とする。
第29条中
「附されている」を「付されている」に改め、
「経過後」の下に「(保険料を一時に払い込む保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後)」を加え、
同条を第49条とする。
第28条第3項中
「第1項又は第2項」を「前2項」に、
「第21条」を「第39条」に、
「第22条第2項ただし書」を「第40条第2項ただし書」に改め、
同条第4項中
「責」を「責め」に改め、
同条第5項中
「第23条」を「第41条」に改め、
同条を第48条とし、
同条の前に次の節名を付する。
第5節 保険料の払込み
第27条第1項中
「保険契約者が、」の下に「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の」を、
「保険事故(」の下に「終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約に係る被保険者の生存及び」を加え、
同条第2項中
「申込」を「申込み」に、
「責」を「責め」に改め、
同条を第47条とする。
第26条の見出し中
「因る」を「よる」に改め、
同条中
「保険契約者」を「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約においては、保険契約者」に、
「因る」を「よる」に改め、
同条に次の1項を加え、同条を第46条とする。
2 終身年金保険、定期年金保険又は夫婦年金保険の保険契約においては、保険契約者又は被保険者の詐欺による特約は、無効とする。
第25条の2を第45条とする。
第25条第1項中
「申込」を「申込み」に改め、
同条第2項を次のように改め、同条を第44条とする。
2 保険証書に記載する事項は、保険約款の定めるところによる。
第24条中
「申込」を「申込み」に、
「且つ」を「かつ」に改め、
同条を第43条とする。
第23条の2中
「保険金」の下に「又は年金」を加え、
同条を第42条とする。
第23条第1項中
「第21条」を「第39条」に、
「附されている」を「付されている」に、
「保険約款で」を「保険約款の」に改め、
同条第2項中
「第21条第2項」を「第39条第2項」に改め、
同条を第41条とする。
第22条第2項中
「保険契約(」を「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約(」に改め、
同条第3項中
「因る」を「よる」に改め、
同条を第40条とする。
第21条の見出し中
「因る」を「よる」に改め、
同条第1項中
「保険契約の申込」を「終身保険、定期保険、養老保険、家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約の申込み」に、
「因つて」を「よつて」に、
「真実でない事」を「真実でないこと」に、
「但し」を「ただし」に改め、
同条第2項中
「被保険者たるその配偶者」を「配偶者たる被保険者」に改め、
同条を第39条とする。
第20条第2項中
「又は家族保険の保険契約」を「若しくは家族保険の保険契約又は終身年金保険、定期年金保険若しくは夫婦年金保険の保険契約で特約を付するもの」に、
「除く」を「除き、夫婦年金保険の保険契約にあつては、特約に係る被保険者となるべき者に限る」に改め、
同条を第38条とし、
同条の前に次の1節及び節名を加える。
第3節 契約の関係者
(財形貯蓄保険の保険契約者の制限)
第27条 財形貯蓄保険の保険契約においては、保険契約者は、被保険者で、かつ、勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者でなければならない。
(第三者を被保険者とする契約)
第28条 終身保険、定期保険又は養老保険にあつては、第三者の死亡により保険金を支払うことを定める保険契約をするには、その者の同意がなければならない。
2 終身保険、定期保険、養老保険、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約で第三者を被保険者とするものに特約を付する場合には、前項の規定を準用する。
(第三者を保険金受取人とする契約)
第29条 終身保険、定期保険又は養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、第三者を保険金受取人とすることができる。
2 財形貯蓄保険の保険契約においては、被保険者が死亡したことにより保険金を支払う場合の保険金受取人に限り、第三者を保険金受取人とすることができる。
第30条 保険契約においては、第三者を保険金受取人とする場合又は第34条の規定により第三者が年金受取人となる場合においても、保険契約者は、国に対し保険料を支払わなければならない。
(第三者の利益享受)
第31条 保険金受取人又は年金受取人が第三者であるときは、その第三者は、当然保険契約の利益を受ける。
(家族保険の保険契約に係る配偶者の同意等)
第32条 家族保険の保険契約をするには、被保険者となる配偶者の同意がなければならない。家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に配偶者を被保険者とする特約を付する場合も、同様とする。
(家族保険の保険金受取人)
第33条 家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次の者を保険金受取人とする。
1.主たる被保険者につきその者が死亡したことにより、又は配偶者たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間若しくは保険約款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつては、配偶者たる被保険者
2.前号に掲げる場合以外の場合にあつては、主たる被保険者
2 前項の規定により保険金受取人となる者がない場合には、次の者を保険金受取人とする。
1.子たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつては、配偶者たる被保険者。ただし、配偶者たる被保険者がないときにあつては、保険金の支払の事由に係る子たる被保険者
2.前号の掲げる場合以外の場合にあつては、保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族
3 前項第2号の遺族については、第55条第2項から第5項までの規定を準用する。
4 次の者は、保険金受取人となることができない。
1.配偶者たる被保険者であつて故意に主たる被保険者を殺したもの
2.子たる被保険者であつて故意に主たる被保険者又は配偶者たる被保険者を殺したもの
3.第2項第2号の遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したもの
(年金受取人)
第34条 終身年金保険、定期年金保険、終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約においては、被保険者を年金受取人とする。
2 夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約においては、主たる被保険者(主たる被保険者の死亡後にあつては、配偶者たる被保険者)を年金受取人とする。
(特約の保険金受取人)
第35条 特約においては、次の者を保険金受取人とする。ただし、終身年金保険又は定期年金保険の保険契約に付されている特約において、保険契約者が、保険事故が発生する前に、第1号本文に規定する場合の保険金受取人として保険契約者を指定してその旨を国に対して表示したときは、その表示したところによるものとする。
1.被保険者の死亡に係る保険金を支払う場合にあつては、被保険者が不慮の事故等により傷害を受けた時に死亡したとした場合に被保険者の遺族となる者。ただし、被保険者が不慮の事故等により傷害を受けた時に死亡したとした場合に当該特約に係る主契約(当該特約が付されている保険契約における第5条第1項の契約に係る部分をいう。以下同じ。)において保険契約者の指定した保険金受取人又は第33条第1項の規定により保険金受取人となる者があるときは、その者
2.前号に掲げる場合以外の場合にあつては、被保険者
2 前項第1号の遺族については、第55条第2項から第6項までの規定を準用する。
3 第1項ただし書の規定により指定した保険金受取人が保険事故が発生する前に死亡し又は保険契約者でなくなり、その後更にその指定がないときにおいては、同項第1号に規定する場合の保険金受取人は、同号に規定するところによるものとする。
4 第1項ただし書の規定による指定(その変更を含む。)をする場合には、第28条第2項の規定を準用する。
(保険契約者又は保険金受取人の代表者)
第36条 同一の保険契約につき保険契約者又は保険金受取人が数人あるときは、それらの者は、各代表者1人を定めなければならない。この場合には、その代表者は、当該保険契約につき、それぞれ他の保険契約者又は保険金受取人を代理するものとする。
2 前項の代表者が定まらないとき、又はその所在が不明であるときは、当該保険契約につき保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても、その効力を有する。
(債務の連帯)
第37条 同一の保険契約につき保険契約者が数人あるときは、当該保険契約に関する未払保険料、貸付金その他国に弁済すべき債務は、連帯とする。
第4節 契約の成立
第19条を第26条とし、
第18条を第23条とし、
同条の次に次の2条を加える。
(年金額)
第24条 年金の額(終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険及び夫婦年金保険付家族保険の保険契約に係るものを含み、第78条の規定に基づく剰余の分配として年金額を増加させる保険契約にあつては、当該増加させた額を除くものとする。以下この条及び次条において同じ。)は、保険約款の定めるところにより、1年ごとに年5パーセントの割合を超えない範囲内において逓増させるものとすることができる。
2 年金の額は、被保険者1人につき年額(前項の規定により年金額を逓増させる保険契約にあつては、年金の支払の事由が発生した日(以下「年金支払事由発生日」という。)から始まる1年の期間について支払う年金の年額とする。)72万円を超えてはならない。
3 前項の年金の額には、次条の規定による配偶者たる被保険者に係る年金の額は、これを算入しない。
第25条 夫婦年金保険又は夫婦年金保険付家族保険の保険契約においては、配偶者たる被保険者に係る年金の額は、主たる被保険者に係る年金の額に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。
第17条の3中
「に係る保険金額は、前条に規定する場合ごとに、主たる被保険者」を「が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合に、「で定める」を「の定めるところによる」に改め、
同条を第22条とする。
第17条の2中
「除く。」は」の下に「、保険金の支払事由が複数あるときは」を加え、
「被保険者が死亡したことにより支払う場合、保険期間が満了したことにより支払う場合、保険約款の定める期間が満了したことにより支払う場合及び被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより支払う場合のそれぞれにつき、」を「保険金の支払の事由に応じて」に改め、
同条に次の1項を加え、同条を第21条とする。
2 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額(特約に係るものを除く。)は、保険約款の定めるところにより、期間の経過に応じて異なる額とすることができる。
第17条第4項を削り、
同条を第20条とする。
第16条の5を第19条とする。
第16条の4中
「被保険者」の下に「(家族保険及び夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者及び保険約款に定める被保険者。次条において同じ。)」を加え、
「因り」を「より」に、
「因つて」を「よつて」に改め、
同条を第18条とする。
第16条の3中
「勤労者財産形成促進法」の下に「(昭和46年法律第92号)」を加え、
同条を第13条とし、
同条の次に次の4条を加える。
(終身年金保険)
第14条 終身年金保険とは、保険契約の効力が発生した日又は被保険者が年金支払開始年齢に達した日から被保険者の死亡に至るまで年金の支払をするものをいう。
(定期年金保険)
第15条 定期年金保険とは、保険契約の効力が発生した日又は被保険者が年金支払開始年齢に達した日から一定の期間、被保険者の生存中に限り、年金の支払をするものをいう。
(夫婦年金保険)
第16条 夫婦年金保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第59条第2項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者(保険約款の定める要件に該当するものに限る。)をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者につき第1号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第2号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払をするものをいう。
1.保険契約の効力が発生した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日
2.主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日以後に死亡した日の翌日又は配偶者たる被保険書がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日の翌日のいずれか遅い日
(二の簡易生命保険を一体として提供する取扱い)
第17条 簡易生命保険については、次の各号に掲げる二の簡易生命保険を一体として提供することができる。
1.終身保険及び終身年金保険で被保険者を同じくするもの
2.終身保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
3.家族保険及び夫婦年金保険で主たる被保険者及び配偶者たる被保険者を同じくするもの
2 前項第3号の家族保険は、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき第12条第1項第1号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものでなければならない。
3 この法律に別段の定めがある場合を除き、第1項の規定により一体として提供される終身保険及び終身年金保険(以下「終身年金保険付終身保険」という。)若しくは同項の規定により一体として提供される終身保険及び定期年金保険(以下「定期年金保険付終身保険」という。)又は同項の規定により一体として提供される家族保険及び夫婦年金保険(以下「夫婦年金保険付家族保険」という。)については、それぞれ終身保険又は家族保険に関する規定を適用するものとする。
附則第3項中
「第14条から第19条まで、第32条、第33条、第39条及び第44条」を「第8条から第26条まで、第52条、第53条、第69条及び第75条」に、
「但し、第31条」を「ただし、第51条」に改める。