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国会議員互助年金法の一部を改正する法律

  平成2・6・27・法律 48号  


国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)の一部を次のように改正する。

第15条の2第1項を次のように改める。
  普通退職年金は、その年額が264万円以上であつてこれを受ける者の前年における互助年金外の所得金額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)に基づき支給される歳費及び期末手当に係る所得の金額を除く。以下この条において同じ。)が700万円を超えるときは、普通退職年金の年額と前年における互助年金外の所得金額との合計額(以下この条において「普通退職年金の年額等の合計額」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額の支給を停止する。ただし、普通退職年金の支給額は、264万円を下つてはならず、その停止額は、普通退職年金の年額の100分の50に相当する金額を超えてはならない。
1.普通退職年金の年額等の合計額が1228万円以下である場合 964万円を超える金額の100分の35に相当する金額
2.普通退職年金の年額等の合計額が1228万円を超え1492万円以下である場合 924,000円と普通退職年金の年額等の合計額の1228万円を超える金額の100分の40に相当する金額との合計額に相当する金額
3.普通退職年金の年額等の合計額が1492万円を超え1756万円以下である場合 198万円と普通退職年金の年額等の合計額の1492万円を超える金額の100分の45に相当する金額との合計額に相当する金額
4.普通退職年金の年額等の合計額が1756万円を超える場合 3,168,000円と普通退職年金の年額等の合計額の1756万円を超える金額の100分の50に相当する金額との合計額に相当する金額

第15条の2第2項及び第3項中
「互助年金外の所得」を「互助年金外の所得金額」に改める。

第23条第1項中
「100分の9.7」を「100分の9.9」に改める。

附則第9項中
「昭和60年4月1日以後」を「昭和60年4月1日から平成2年6月30日までの間」に、
「同年3月31日」を「昭和60年3月31日」に改める。

附則第24項を附則第25項とし、
附則第11項から附則第23項までを1項ずつ繰り下げる。

附則第10項中
「969,000円」を「989,000円」に改め、
同項を附則第11項とする。

附則第9項の次に次の1項を加える。
10 平成2年7月1日以後に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、当分の間、第9条第2項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは、「11,868,000円」とする。ただし、同年6月30日以前における議員の歳費年額(前項本文の規定の適用がある場合は、同項本文に規定する額)を基礎としてその年額が計算される互助年金については、この限りでない。

附則に次の2項を加える。
(昭和50年3月31日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
26 昭和50年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、平成2年7月分以降、その年額を、792万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、この法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
27 前項の規定による互助年金の年額の改定は、恩給法第12条に規定する局長が受給者の請求を待たずに行う。
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成2年7月1日から施行する。
(高額所得による互助年金の停止に関する経過措置)
 改正後の国会議員互助年金法(以下「新法」という。)第15条の2の規定は、平成2年6月30日以前に受けるべき事由が生じた普通退職年金についても、適用する。この場合において、当該普通退職年金を受ける者に係る同年7月分以降の普通退職年金については、新法第15条の2の規定の適用によりその者が受ける普通退職年金の額が改正前の国会議員互助年金法第15条の2の規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる普通退職年金の額より少ないときは、その額をもって、普通退職年金の支給額とする。

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