第2条第4項中
「確定した日」の下に「(第7項において「災害発生の日」という。)」を加え、
同条第7項中
「及び」の下に「災害発生の日から補償を支給すべき事由が生じた日までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の」を加え、
同条第8項中
「前4項」を「第4項から前項まで」に改め、
同条第9項を次のように改める。
9 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、第4項から前項までの規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の4月1日における国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に規定する職員(以下この項及び第36条第2項において「国の職員」という。)の給与水準を当該年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として自治大臣が定める率を乗じて得た額とする。
第2条第10項中
「前項各号」を「前項」に、
「労働大臣が」を「規定により労働大臣が年齢階層ごとに」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第9項の次に次の2項を加える。
10 第8項の規定は、前項の平均給与額について準用する。
11 年金たる補償について第4項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて自治大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る平均給与額とする。
第2条に次の2項を加える。
13 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第4項から第8項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて自治大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る平均給与額とする。
14 前項の自治大臣が定める額は、自治省令で定めるところにより、労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の規定により労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
第36条第2号中
「前号の場合に支給される」を「当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
1.前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利が消滅した年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
2.権利が消滅した年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利が消滅した年度の前年度の4月1日における国の職員の給与水準を当該各年度の前年度の4月1日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として自治大臣が定める率を乗じて得た額の合算額
第38条第1項中
「第36条第2号」を「第36条第1項第2号」に改め、
「その額から」の下に「同号の」を加える。
第57条中
「行なう」を「行う」に改め、
「、地方公務員の給与」を削り、
「すみやかに」を「速やかに」に改める。
附則第5条の2第1項中
「支給された当該障害補償年金」の下に「の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、自治省令で定めるところにより、第36条第2項の規定に準じて計算した額)」を、
「障害補償年金前払一時金の額」の下に「(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、自治省令で定めるところにより、同項の規定に準じて計算した額)」を加える。
附則第6条第6項中
「第36条第2号及び」を「第36条第1項第2号中
「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、自治省令で定めるところにより、次項の規定に準じて計算した額)」と、」に、
「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」を「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、自治省令で定めるところにより、第36条第2項の規定に準じて計算した額)」に改める。
附則第7条第1項中
「(昭和26年法律第191号)」を削り、
「第36条第2号」を「第36条第1項第2号」に改め、
「その額から」の下に「同号の」を加える。
附則第7条の3を削る。
附則第9条中
「第2条第2項」を「第2条第4項」に、
「もつぱら」を「専ら」に、
「第2条第4項第4号」を「第2条第6項第4号」に改める。