第4条第1項中
「確定した日」の下に「(第4項において単に「事故発生日」という。)」を加え、
「但し」を「ただし」に、
「左の」を「次の」に改め、
同条第4項中
「及び」の下に「事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の」を加える。
第4条の2を次のように改める。
(平均給与額の改定)
第4条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で、その補償事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
2 前条第5項の規定は、前項の平均給与額について準用する。
第4条の2の次に次の2条を加える。
(平均給与額の限度額)
第4条の3 休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)について第4条の規定により平均給与額として計算した額が、長期療養者の休業補償を受けるべき職員の休業補償の補償事由発生日の属する年度の4月1日における年齢に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る平均給与額とする。
2 前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第8条の2第2項各号の規定により労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
第4条の4 年金たる補償について第4条又は第4条の2の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、第4条又は第4条の2の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る平均給与額とする。
2 前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法第8条の3第2項において準用する同法第8条の2第2項各号の規定により労働大臣が年齢階層後とに定める額を考慮して定めるものとする。
第17条の4第2号中
「すでに」を「既に」に、
「合計額が前号の場合に支給される」を「次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
1.前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
2.権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利消滅年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合算額
第17条の6第1項中
「第17条の4第2号」を「第17条の4第1項第2号」に、
「すでに支給された遺族補償年金の額の」を「同号に規定する」に改める。
第17条の12中
「、国家公務員の給与」を削り、
「すみやかに」を「速やかに」に改める。
附則第4項中
「支給された当該障害補償年金」の下に「の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第17条の4第2項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)」を、
「障害補償年金前払1時金の額」の下に「(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、同項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)」を加える。
附則第16項中
「第17条の4第2号及び第17条の6第1項中
「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と」を「第17条の4第1項第2号中
「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第17条の6第1項中
「合計額」とあるのは「合算額」と」に改める。
附則第22項から第24項までを削る。