第8条第1項中
「確定した日」の下に「(以下「算定事由発生日」という。)」を加え、
同条第3項を削る。
第8条の2第1項中
「前条に定めるもののほか、この条に」を「次に」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
2.算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第16条の6第2項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。
第8条の2第2項中
「該当するときは」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、
同項第1号中
「前条の規定により給付基礎日額」を「前項の規定により年金給付基礎日額」に、
「保険年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)に属する」を「年度の」に、
「保険年度の前の保険年度に属する」を「年度の前年度の」に改め、
同項第2号中
「前条の規定により給付基礎日額」を「前項の規定により年金給付基礎日額」に改める。
第8条の3を第8条の5とし、
第8条の2の次に次の2条を加える。
第8条の3 前条第1項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。
第8条の4 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
第16条の6第2号中
「前号の場合に支給される」を「当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる」に改め、
同条に次の1項を加える。
前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された遺族補償年金の額については、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として労働大臣が定める率を乗じて得た額により算定するものとする。
第58条第1項の表以外の部分を次のように改める。
政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された障害補償年金にあつては、労働省令で定めるところにより第16条の6第2項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、労働省令で定めるところにより第8条の3において準用する第8条の2第1項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
第58条第4項中
「第16条の6第2号」を「第16条の6第1項第2号」に改める。
第59条第2項中
「に掲げる額」の下に「(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に前項の請求があつた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金とみなして第8条の3の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)」を加え、
同条第6項中
「次条第6項」を「次条第7項」に改める。
第60条第2項中
「給付基礎日額」の下に「(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に前項の請求があつた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第8条の3の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)」を加え、
同条第3項の次に次の1項を加える。
遺族補償年金前払一時金が支給された場合における第16条の6の規定の適用については、同条第1項第2号中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の7月以前に生じたものである場合にあつては、労働省令で定めるところにより次項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。
第61条第1項を次のように改める。
政府は、当分の間、障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害年金の額(当該障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された障害年金にあつては、労働省令で定めるところにより第16条の6第2項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額(当該障害年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第58条第1項の表の上欄に掲げる当該障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、労働省令で定めるところにより第8条の3において準用する第8条の2第1項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害年金差額一時金を支給する。
第63条第3項中
「第60条第3項、第4項及び第6項」を「第60条第3項から第5項まで及び第7項」に、
「同条第6項」を「同条第4項中
「第16条の6」とあるのは「第22条の4第3項の規定により読み替えられた第16条の6」と、「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族年金の額」と、同条第7項」に改める。
第64条から第66条までを削る。
第67条第2項第2号中
「第16条の6第2号」を「第16条の6第1項第2号」に改め、
同条を第64条とする。
別表第2遺族補償一時金の項中
「第16条の6第1号」を「第16条の6第1項第1号」に、
「第16条の6第2号」を「第16条の6第1項第2号」に改める。