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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律

  平成2・6・22・法律 39号  
改正平成7・4・5・法律 63号−−


中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の一部を次のように改正する。

目次中
「(第22条・第23条)」を「(第22条−第23条)」に改める。

第3条第3項第3号中
「試の」を「試みの」に改め、
同項中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とする。

第4条第2項中
「3,000円」を「4,000円」に、
「以上20,000円」を「(退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第21条の2第4項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、2,000円)以上26,000円」に改め、
同条第3項中
「3,000円」を「2,000円」に、
「20,000円」を「26,000円」に改める。

第10条第2項を次のように改める。
 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.23月以下 掛金月額を1,000円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下この項において「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第1の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、1,000円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
2.24月以上42月以下 1,000円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額
3.43月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 区分掛金納付月数に応じ別表第2の下欄に定める金額を合算して得た額
ロ 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(その月分の掛金の納付があつた場合に掛金納付月数が43月又は43月に12月の整数倍の月数を加えた月数となる月をいう。以下この号及び次項において同じ。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じ別表第2の下欄に定める金額を合算して得た額(次項において「仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

第10条第3項中
「責に」を「責めに」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 前項第3号ロの支給率は、労働大臣が、各年度ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。

第10条の次に次の3条を加える。
(退職金の支給方法)
第10条の2 退職金は、一時金として支給する。
(退職金の分割支給等)
第10条の3 事業団は、前条の規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.退職金の額が労働省令で定める金額未満であるとき。
2.被共済者が退職した日において60歳未満であるとき。
 分割払の方法による退職金の支給期月は、毎年2月、5月、8月及び11月とする。
 分割払の方法による退職金の支給の期間は、第1項の請求後の最初の支給期月から10年間とする。
 支給期月ごとの退職金(次条において「分割退職金」という。)の額は、退職金の額に1,000分の32.5に労働大臣の定める率を加えて得た率(次条第2項において「分割支給率」という。)を乗じて得た額とする。
第10条の4 事業団は、退職金を分割払の方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額(以下この条において「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
1.被共済者が死亡したとき。 相続人
2.被共済者に重度の障害その他の労働省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が事業団に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき。 その者
 現価相当額は、分割退職金の額を当該額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として労働大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割退職金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。

第11条第1項中
「前条第1項」を「第10条第1項」に改める。

第13条第3項中
「、解約手当金について」を「解約手当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について」に改め、
同条第4項を削り、
同条第5項中
「支給する場合」の下に「又はその掛金につき第18条の2第1項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた退職金共済契約が解除された場合に解約手当金を支給するとき」を加え、
同項を同条第4項とする。

第14条に後段として次のように加える。
この場合において、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、労働省令で定める。

第18条の2第2項中
「、第13条第4項、第21条の4」を「(第13条第3項において準用する場合を含む。)」に改める。

第21条の2第3項中
「第21条の4第1項本文」を「第21条の4第1項第1号」に改め、
同条第4項中
「3,000円」を「4,000円」に、
「以上の額」を「(短時間労働被共済者にあつては、2,000円)以上の額」に改める。

第21条の3第1項中
「過去勤務期間の年数に応じ別表第2の下欄に定める金額に過去勤務通算月額を1,000円で除して得た数」を「過去勤務通算月額に過去勤務期間の年数に応じ別表第3の下欄に定める率に次条第1項第1号の規定による退職金の額のうち第10条第2項第3号ロに定める額の支払に要する費用を考慮して労働大臣の定める率を加えて得た率」に改める。

第21条の4第1項を次のように改める。
  過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者(次項の規定に該当する被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。
1.退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼつた年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、第10条第2項(第1号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
2.第10条第2項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が48月又は60月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ49.6又は68を乗じて得た額)を加算した額

第21条の4第2項第2号を次のように改める。
2.退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
イ 11月以下 納付された過去勤務掛金の総額
ロ 12月以上59月以下 第10条第2項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が43月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第4の下欄に定める率を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)を加算した額
ハ 60月以上 第10条第2項の規定により算定した額に、掛金納付月数から59月を減じた月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年5パーセントの複利による計算をして得た元利合計額を加算した額

第21条の4第3項第2号を次のように改める。
2.当該退職金共済契約の被共済者に支給される解約手当金の額は、第1項の規定に該当する被共済者にあつては同項、前項の規定に該当する被共済者にあつては同項第2号の規定の例により計算して得た額とする。

第2章第5節中
第22条を第22条の2とし、
同条の前に次の1条を加える。
(端数計算)
第22条 退職金等の額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

第80条第4項中
「その他労働省令で定める者」を「その他の労働省令で定める者」に改める。

第82条第5項中
「を参酌して」を「その他の事情を勘案して」に改める。

第83条の3第1項中
「第10条第3項」を「第10条第4項」に改める。

第88条前段中
「第10条第3項」を「第10条第4項、第10条の2」に、
「第22条」を「第22条の2」に、
同条後段中
「第10条第3項」を「第10条第4項」に、
「前条第1項」を「第10条第1項」に改める。

第94条第1項中
「第10条第3項」を「第10条第4項」に、
同条第3項中
「当該退職金」を「前2項の規定の適用がある場合における退職金等」に改める。

第100条第1項及び第3項中
「第10条第3項」を「第10条第4項」に改める。

附則第8条の見出し中
「取扱」を「取扱い」に改め、
同条第1項中
「別表第4」を「別表第5」に改める。

別表第1から別表第3までを次のように改める。
別表第1(第10条関係)
月数金額
11月以下の月数0円
12月3,600円
13月4,200円
14月4,800円
15月5,400円
16月6,000円
17月6,700円
18月7,400円
19月8,200円
20月9,000円
21月9,900円
22月10,800円
23月11,700円

別表第2(第10条関係)
月数金額
42月以下の月数1,000円に月数を乗じて得た金額
43月43,300円
44月44,600円
45月45,900円
46月47,200円
47月48,500円
48月49,800円
49月51,200円
50月52,600円
51月54,000円
52月55,400円
53月56,800円
54月58,200円
55月59,700円
56月61,200円
57月62,700円
58月64,200円
59月65,700円
60月67,200円
61月68,700円
62月70,200円
63月71,800円
64月73,400円
65月75,000円
66月76,600円
67月78,000円
68月79,400円
69月80,800円
70月82,200円
71月83,600円
72月85,000円
73月86,400円
74月87,800円
75月89,200円
76月90,600円
77月92,000円
78月93,400円
79月94,900円
80月96,400円
81月97,900円
82月99,400円
83月100,900円
84月102,400円
85月103,900円
86月105,400円
87月106,900円
88月108,400円
89月109,900円
90月111,400円
91月113,000円
92月114,600円
93月116,200円
94月117,800円
95月119,400円
96月121,000円
97月122,600円
98月124,200円
99月125,800円
100月127,400円
101月129,000円
102月130,600円
103月132,300円
104月134,000円
105月135,700円
106月137,400円
107月139,100円
108月140,800円
109月142,500円
110月144,200円
111月145,900円
112月147,600円
113月149,300円
114月151,000円
115月152,800円
116月154,600円
117月156,400円
118月158,200円
119月160,000円
120月161,800円
121月163,600円
122月165,400円
123月167,200円
124月169,000円
125月170,800円
126月172,600円
127月174,400円
128月176,200円
129月178,000円
130月179,800円
131月181,600円
132月183,500円
133月185,400円
134月187,300円
135月189,200円
136月191,100円
137月193,000円
138月194,900円
139月196,800円
140月198,700円
141月200,600円
142月202,500円
143月204,400円
144月206,400円
145月208,400円
146月210,400円
147月212,400円
148月214,400円
149月216,400円
150月218,400円
151月220,400円
152月222,400円
153月224,400円
154月226,400円
155月228,500円
156月230,600円
157月232,700円
158月234,800円
159月236,900円
160月239,000円
161月241,100円
162月243,200円
163月245,300円
164月247,400円
165月249,600円
166月251,800円
167月254,000円
168月256,200円
169月258,400円
170月260,600円
171月262,800円
172月265,000円
173月267,200円
174月269,400円
175月271,600円
176月273,800円
177月276,100円
178月278,400円
179月280,700円
180月283,000円
181月285,300円
182月287,600円
183月289,900円
184月292,200円
185月294,500円
186月296,800円
187月299,200円
188月301,600円
189月304,000円
190月306,400円
191月308,800円
192月311,200円
193月313,600円
194月316,000円
195月318,400円
196月320,800円
197月323,200円
198月325,600円
199月328,100円
200月330,600円
201月333,100円
202月335,600円
203月338,100円
204月340,600円
205月343,100円
206月345,600円
207月348,100円
208月350,700円
209月353,300円
210月355,900円
211月358,500円
212月361,100円
213月363,700円
214月366,300円
215月369,000円
216月371,700円
217月374,400円
218月377,100円
219月379,800円
220月382,500円
221月385,200円
222月387,900円
223月390,700円
224月393,500円
225月396,300円
226月399,100円
227月401,900円
228月404,700円
229月407,500円
230月410,300円
231月413,100円
232月415,900円
233月418,800円
234月421,700円
235月424,600円
236月427,500円
237月430,400円
238月433,300円
239月436,300円
240月439,300円
241月442,300円
242月445,300円
243月448,300円
244月451,300円
245月454,300円
146月457,300円
247月460,400円
248月463,500円
249月466,600円
250月469,700円
251月472,800円
252月475,900円
253月479,000円
254月482,100円
255月485,200円
256月488,400円
257月491,600円
258月494,800円
259月498,000円
260月501,200円
261月504,400円
262月507,700円
263月511,000円
264月514,300円
265月517,600円
266月520,900円
267月524,200円
268月527,500円
269月530,900円
270月534,300円
271月537,700円
272月541,100円
273月544,500円
274月547,900円
275月551,400円
276月554,900円
277月558,400円
278月561,900円
279月565,400円
280月568,900円
281月572,400円
282月575,900円
283月579,500円
284月583,100円
285月586,700円
286月590,300円
287月593,900円
288月597,600円
289月601,300円
290月605,000円
291月608,700円
292月612,400円
293月616,100円
294月619,800円
295月623,600円
296月627,400円
297月631,200円
298月635,000円
299月638,800円
300月642,700円
301月646,600円
302月650,500円
303月654,400円
304月658,300円
305月662,200円
306月666,200円
307月670,200円
308月674,200円
309月678,200円
310月682,200円
311月686,200円
312月690,300円
313月694,400円
314月698,500円
315月702,600円
316月706,700円
317月710,900円
318月715,100円
319月719,300円
320月723,500円
321月727,700円
322月731,900円
323月736,200円
324月740,500円
325月744,800円
326月749,100円
327月753,400円
328月757,800円
329月762,200円
330月766,600円
331月771,000円
332月775,400円
333月779,900円
334月784,400円
335月788,900円
336月793,400円
337月797,900円
338月802,500円
339月807,100円
340月811,700円
341月816,300円
342月820,900円
343月825,600円
344月830,300円
345月835,000円
346月839,700円
347月844,400円
348月849,100円
349月853,900円
350月858,700円
351月863,500円
352月868,300円
353月873,200円
354月878,100円
355月883,000円
356月887,900円
357月892,800円
358月897,800円
359月902,800円
360月907,800円
361月912,800円
362月917,900円
363月923,000円
364月928,100円
365月933,300円
366月938,500円
367月943,700円
368月948,900円
369月954,100円
370月959,400円
371月964,700円
372月970,000円
373月975,300円
374月980,600円
375月986,000円
376月991,400円
377月996,800円
378月1,002,200円
379月1,007,700円
380月1,013,200円
381月1,018,700円
382月1,024,200円
383月1,029,800円
384月1,035,400円
385月1,041,000円
386月1,046,600円
387月1,052,200円
388月1,057,900円
389月1,063,600円
390月1,069,300円
391月1,075,100円
392月1,080,900円
393月1,086,700円
394月1,092,500円
395月1,098,400円
396月1,104,300円
397月1,110,200円
398月1,116,100円
399月1,122,000円
400月1,128,000円
401月1,134,000円
402月1,140,000円
403月1,146,100円
404月1,152,200円
405月1,158,300円
406月1,164,400円
407月1,170,600円
408月1,176,800円
409月1,183,000円
410月1,189,300円
411月1,195,600円
412月1,201,900円
413月1,208,200円
414月1,214,600円
415月1,221,000円
416月1,227,400円
417月1,233,800円
418月1,240,300円
419月1,246,800円
420月1,253,300円
421月1,259,900円
422月1,266,500円
423月1,273,200円
424月1,279,900円
425月1,286,600円
426月1,293,300円
427月1,300,100円
428月1,306,900円
429月1,313,700円
430月1,320,500円
431月1,327,400円
432月1,334,300円
433月1,341,200円
434月1,348,100円
435月1,355,100円
436月1,362,100円
437月1,369,200円
438月1,376,300円
439月1,383,400円
440月1,390,600円
441月1,397,800円
442月1,405,000円
443月1,412,200円
444月1,419,500円
445月1,426,800円
446月1,434,100円
447月1,441,500円
448月1,448,900円
449月1,456,300円
450月1,463,700円
451月1,471,200円
452月1,478,700円
453月1,486,200円
454月1,493,800円
455月1,501,400円
456月1,509,100円
457月1,516,800円
458月1,524,500円
459月1,532,300円
460月1,540,100円
461月1,548,000円
462月1,555,900円
463月1,563,800円
464月1,571,700円
465月1,579,700円
466月1,587,700円
467月1,595,800円
468月1,603,900円
469月1,612,000円
470月1,620,200円
471月1,628,400円
472月1,636,600円
473月1,644,900円
474月1,653,200円
475月1,661,500円
476月1,669,800円
477月1,678,200円
478月1,686,600円
479月1,695,100円
480月1,703,600円
481月1,712,200円
482月1,720,800円
483月1,729,500円
484月1,738,200円
485月1,746,900円
486月1,755,700円
487月1,764,500円
488月1,773,300円
489月1,782,200円
490月1,791,100円
491月1,800,100円
492月1,809,100円
493月1,818,100円
494月1,827,200円
495月1,836,300円
496月1,845,400円
497月1,854,600円
498月1,863,800円
499月1,873,100円
500月1,882,400円
501月1,891,800円
502月1,901,200円
503月1,910,700円
504月1,920,200円
505月1,929,700円
506月1,939,200円
507月1,948,800円
508月1,958,400円
509月1,968,100円
510月1,977,800円
511月1,987,600円
512月1,997,400円
513月2,007,300円
514月2,017,200円
515月2,027,200円
516月2,037,200円
517月2,047,200円
518月2,057,300円
519月2,067,400円
520月2,077,600円
521月2,087,800円
522月2,098,000円
523月2,108,300円
524月2,118,600円
525月2,129,000円
526月2,139,400円
527月2,149,900円
528月2,160,400円
529月2,171,000円
530月2,181,700円
531月2,192,400円
532月2,203,100円
533月2,213,900円
534月2,224,700円
535月2,235,600円
536月2,246,600円
537月2,257,600円
538月2,268,600円
539月2,279,700円
540月2,290,800円
541月以上の月数2,290,800円に、540月を超える1月につき11,100円を加算した金額

別表第3(第21条の3関係)
年数
1年1.08
2年1.13
3年1.21
4年1.28
5年1.35
6年1.67
7年2.00
8年2.35
9年2.72
10年3.10

別表第4を別表第5とし、
別表第3の次に次の1表を加える。
別表第4(第21条の4関係)
月数
43月43.2
44月44.4
45月45.7
46月47.0
47月48.3
48月49.6
49月51.0
50月52.3
51月53.7
52月55.2
53月56.7
54月58.2
55月59.7
56月61.3
57月62.9
58月64.6
59月66・3
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び第21条の2第4項の改正規定(「3,000円」を「4,000円」に改める部分に限る。)並びに次条第1項から第4項までの規定は、同年12月1日から施行する。
(掛金月額に関する経過措置)
第2条 第4条第2項の改正規定(「3,000円」を「4,000円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が3,000円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第4条第2項に規定する短時間労働被共済者に該当する被共済者に係るものを除く。以下「第1項契約」という。)については、新法第4条第2項の規定にかかわらず、平成3年12月1日から起算して2年を経過する日までの間は、その掛金月額を3,000円とすることができる。ただし、新法第9条の規定により掛金月額が4,000円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
 第1項契約のうち、前項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を4,000円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第2項認定契約」という。)については、新法第4条第2項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を3,000円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。
 第1項契約のうち、第1項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が3,000円であるもの(第2項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、4,000円に増加されたものとみなす。
 第2項認定契約のうち、第2項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が3,000円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、4,000円に増加されたものとみなす。
 この法律の施行の際現に掛金月額が3,000円未満である退職金共済契約に関する新法第4条第2項及び第3項の規定の適用については、施行日から平成3年11月30日までの間は、同条第2項中「3,000円(退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第21条の2第4項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、2,000円)」とあるのは「1,200円」と、同条第3項中「2,000円を」とあるのは「1,200円を超え2,000円未満であるときは200円に整数を乗じて得た額、2,000円を超え3,000円未満であるときは500円に整数を乗じて得た額、3,000円を」とする。
 中小企業退職金共済事業団は、前項に規定する退職金共済契約に係る共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、新法第9条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期間中は、新法第8条第3項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新法第9条の規定により掛金月額が3,000円を超える額に増加された後における3,000円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。
 前2項の規定は、第5項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了後における掛金月額を3,000円以上に増加させることが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第7項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、第5項中「施行日から平成3年11月30日まで」とあるのは「労働省令で定める日まで」と、「3,000円(」とあるのは「4,000円(」と、前項中「期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と、「3,000円」とあるのは「4,000円」と読み替えるものとする。
 第5項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が3,000円未満であるもの(第7項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、3,000円に増加されたものとみなす。
 第7項認定契約のうち、第7項において準用する第5項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が3,000円未満であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、3,000円に増加されたものとみなす。
10 第7項認定契約のうち前項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が3,000円であるもの及び同項に規定する退職金共済契約については、新法第4条第2項の規定にかかわらず、当該期間の満了後2年間は、その掛金月額を3,000円とすることができる。この場合には、第1項ただし書の規定を準用する。
11 第2項の規定は、前項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する2年の期間の満了後における掛金月額を4,000円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「第11項認定契約」という。)について準用する。
12 第10項に規定する退職金共済契約(第11項認定契約を除く。)のうち、第10項に規定する2年の期間の満了の際現に掛金月額が3,000円であるものに係る掛金月領は、当該期間の満了の時に、4,000円に増加されたものとみなす。
13 第11項認定契約のうち、第11項において準用する第2項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が3,000円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、4,000円に増加されたものとみなす。
14 この法律の施行の際現に掛金月額が3,500円又は4,500円である退職金共済契約については、新法第4条第3項の規定にかかわらず、第5項に規定する期間中は、その掛金月額を当該3,500円又は4,500円とすることができる。ただし、新法第9条の規定により掛金月額が当該3,500円又は4,500円以外の額に変更された日以後においては、この限りでない。
15 前項の規定は、同項に規定する退職金共済契約のうち、第5項に規定する期間の満了後における掛金月額を当該3,500円又は4,500円を超える額に増加させることが著しく困難であり、かつ、当該共済契約者が当該期間の満了後においてもなおその掛金月額を当該3,500円又は4,500円とする旨の希望を有すると労働大臣が認定したもの(以下「第15項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、前項中「第4条第3項」とあるのは「第4条第2項及び第3項」と、「第5項に規定する期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と読み替えるものとする。
16 第14項に規定する退職金共済契約のうち、第5項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が3,500円又は4,500円であるもの(第15項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、4,000円又は5,000円に増加されたものとみなす。
17 第15項認定契約のうち、第15項において準用する第14項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が3,500円又は4,500円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、4,000円又は5,000円に増加されたものとみなす。
18 第2項、第7項、第11項及び第15項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。
19 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第2項(第11項において準用する場合を含む。)、第7項において準用する第5項、第15項において準用する第14項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第2項、第7項、第11項及び第15項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」とする。
(過去勤務掛金に関する経過措置)
第3条 新法第21条の3第1項の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
(退職金等に関する経過措置)
第4条 新法第10条第2項及び第3項並びに第21条の4第1項及び第2項(第1号を除く。)の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(第4項の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額については、次に定めるところによる。
1.施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
2.施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額については、次に定めるところによる。
イ 施行日以後に施行日前における当該被共済者に係る掛金月額の最高額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
ロ イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額
(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第10条第2項第1号中「掛金月額を1,000円ごとに」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成2年法律第39号)附則第4条第1項第2号ロ(2)に規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える掛金月額につきその超える額を100円ごとに」と、「別表第1の下欄に定める金額」とあるのは「別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額」と、「1,000円に」とあるのは「100円に」と、同項第2号中「1,000円」とあるのは「100円」と、同項第3号中「別表第2の下欄に定める金額」とあるのは「別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用した場合に得られる額
3.施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次号の規定に該当する被共済者を除く。)に係る退職金の額については、次に定めるところによる。
イ 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
ロ イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額
(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第10条第2項各号列記以外の部分中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第2号中「1,000円に区分掛金納付月数」とあるのは「100円に特定区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を100円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「区分掛金納付月数」とあるのは「特定区分掛金納付月数」と、「別表第2の下欄に定める金額」とあるのは「別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「労働省令で定めるところにより掛金納付月数と過去勤務期間の月数を通算した月数が」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項(第1号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
4.施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る退職金の額については、新法第21条の4第2項第2号ロ及びハ中「第10条第2項の規定により算定した額」とあるのは、「過去勤務掛金が納付されたことがないものとして中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成2年法律第39号)附則第4条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる額」として、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。
 新法第10条の2から第10条の4までの規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
 新法第13条第3項(解約手当金の額に係る部分に限る。)及び第21条の4第3項第2号の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額について適用し、その他の場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
1.施行日前に退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。
2.施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
イ 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
ロ イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額
(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第1項第2号ロ(2)の規定の例により算定した額
3.施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるもの(次号の規定に該当するものを除く。)が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
イ 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
ロ イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
(1) 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額
(2) 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第1項第3号ロ(2)の規定の例により算定した額
4.施行日前に効力を生じた退職金共済契約のうち、過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約であって、当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る解約手当金の額については、第1項第4号の規定を準用する。この場合において、同号中「附則第4条第1項第2号」とあるのは、「附則第4条第3項第2号」と読み替えるものとする。
 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「新契約」という。)について施行日前に効力を生じた退職金共済契約(以下「旧契約」という。)に係る掛金納付月数を新法第14条の規定より通算する場合における新法第10条第2項(新法第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第2項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」とする。
 
《2項削除》平7法063
(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部改正)
第5条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和61年法律第37号)の一部を次のように改正する。
附則第2条を次のように改める。
第2条 削除

附則第3条第1項中
「新法」を「改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)」に、
「施行日以後」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後」に改める。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から第4条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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