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「第2章 排出水の排出の規制等(第3条−第14条の2)」を
「第2章 排出水の排出の規制等(第3条−第14条の2)
第2章の2 生活排水対策の推進(第14条の3−第14条の9)」に改める。
第1条中
「規制すること等によつて」を「規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、」に改める。
第2条第5項中
「特定施設(」を「特定施設(指定地域特定施設を除く。」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「特定施設」の下に「(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 この法律において「指定地域特定施設」とは、第4条の2第1項に規定する指定水域の水質にとつて前項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第1項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
第2条に次の1項を加える。
7 この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。
第3条第2項中
「同項第2号」を「前条第2項第2号」に改める。
第4条の2第1項中
「次項において」を「以下」に改める。
第6条第1項中
「一の施設が特定施設」の下に「(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)」を加え、
同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設についての前条第1項又は次項(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の2の規定又は湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第14条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
第6条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であつて、排出水を排出するものは、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から30日以内に、総理府令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に湖沼水質保全特別措置法第14条の規定により指定地域特定施設とみなされる施設についての同条の規定により適用される前条第1項又はこの項の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
第10条及び第11条第1項から第3項までの規定中
「第6条第1項」の下に「若しくは第2項」を加える。
第12条第2項中
「一の施設が特定施設」の下に「(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)」を加え、
同条に次の1項を加える。
3 第1項の規定は、一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から1年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、3年間)は、適用しない。ただし、当該施設が指定地域特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第1項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
第13条第2項中
「第12条第2項」の下に「及び第3項」を加え、
同条第4項中
「第2条第2項」の下に「若しくは第3項」を加える。
第13条の2第1項中
「定めて特定施設」の下に「(指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。)」を加える。
第2章の次に次の1章を加える。
第2章の2 生活排水対策の推進
(国及び地方公共団体の責務)
第14条の3 市町村(特別区を含む。以下この章において同じ。)は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)として、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設(以下「生活排水処理施設」という。)の整備、生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成その他の生活排水対策に係る施策の実施に努めなければならない。
2 都道府県は、生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。
3 国は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁に関する知識の普及を図るとともに、地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。
(国民の責務)
第14条の4 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
(生活排水を排出する者の努力)
第14条の5 生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。
(生活排水対策重点地域の指定等)
第14条の6 都道府県知事は、次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない。
1.水質環境基準が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい公共用水域
2.前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であつて水質の汚濁が進行し、又は進行することとなるおそれが著しいもの
2 都道府県知事は、生活排水対策重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 生活排水対策重点地域の指定をしようとする地域に係る公共用水域が他の都府県の区域にわたる場合においては、都府県知事は、その指定をしようとする旨を当該他の都府県の都府県知事に通知しなければならない。
4 都道府県知事は、生活排水対策重点地域の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該生活排水対策重点地域をその区域に含む市町村(以下「生活排水対策推進市町村」という。)に通知しなければならない。
5 前3項の規定は、生活排水対策重点地域の変更について準用する。
(生活排水対策推進計画の策定等)
第14条の7 生活排水対策推進市町村は、生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画(以下「生活排水対策推進計画」という。)を定めなければならない。
2 生活排水対策推進計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針
2.生活排水処理施設の整備に関する事項
3.生活排水対策に係る啓発に関する事項
4.その他生活排水対策の実施の推進に関し必要な事項
3 生活排水対策推進市町村が生活排水対策推進計画を定めようとするときは、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図らなければならない。
4 生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その生活排水対策重点地域を指定した都道府県知事に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けた都道府県知事は、当該市町村に対し、生活排水対策の推進に関し助言をし、その推進に関し特に必要があると認める場合にあつては勧告をすることができる。
6 生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めたときは、その内容を公表しなければならない。
7 第3項から前項までの規定は、生活排水対策推進計画の変更について準用する。
(生活排水対策推進計画の推進)
第14条の8 生活排水対策推進市町村は、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図りながら、生活排水対策推進計画に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い、生活排水処理施設の整備、生活排水対策に係る啓発その他生活排水対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(指導等)
第14条の9 生活排水対策推進市町村の長は、生活排水対策推進計画を推進するために必要と認める場合には、その生活排水対策重点地域において生活排水を排出する者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。第28条第1項中「第2項」の下に「、第14条の6第1項、第14条の7第5項」を加える。