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地方交付税法等の一部を改正する法律

  平成2・6・22・法律 37号  

(地方交付税法の一部改正)
第1条 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項の表道府県の項第8号中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改め、
同表道府県の項第9号中
「昭和53年度から昭和56年度まで及び」を削り、
同表道府県の項第10号及び第11号中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改め、
同表市町村の項第9号中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改め、
同表市町村の項第10号中
「昭和53年度から昭和56年度まで及び」を削り、
同表市町村の項第11号及び第12号中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改め、
同条第2項の表第36号中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改め、
同表第37号中
「昭和53年度から昭和56年度まで及び」を削り、
同表第38号中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改め、
同表第39号中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改め、
「(昭和60年法律第37号)」の下に「(平成元年法律第22号)」を加える。

第13条第5項の表道府県の項第8号中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改め、
同表道府県の項第9号中
「昭和53年度から昭和56年度まで及び」を削り、
同表道府県の項第10号及び第11号中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改め、
同表市町村の項第8号中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改め、
同表市町村の項第9号中
「昭和53年度から昭和56年度まで及び」を削り、
同表市町村の項第10号及び第11号中
「昭和63年度」を「平成元年度」に改める。

附則第4条の見出し中
「平成元年度」を「平成2年度」に改め、
同条第1項中
「平成元年度から」を「平成2年度から」に改め、
「(平成元年度にあつては、当該合算額に686億円を加算した額)」を削り、
同項第2号中
「平成元年度にあつては、2兆9846億3500万円」を「平成2年度にあつては、1兆5740億3500万円」に改め、
同項第3号中
「平成元年度にあつては、昭和63年度における借入金の額4兆7302億3500万円」を「平成2年度にあつては、平成元年度における借入金の額2兆9846億3500万円」に改め、
同項第4号中
「平成元年度にあつては、1929億円」を「平成2年度にあつては、1053億円」に改め、
同条第2項及び第3項中
「平成元年度分」を「平成2年度分」に改め、
同条第4項の表中
「2170億円」を「2545億円」に、
「2510億円」を「2885億円」に、
「2549億円」を「2924億円」に、
「800億円」を「1175億円」に、
「820億円」を「1195億円」に、
「904億円」を「1308億円」に改める。

附則第5条を次のように改める。
第5条 削除

別表を次のように改める。
別表(第12条関係)
地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用 円
道府県一 警察費警察職員数1人につき8,104,000
二 土木費  
 1 道路橋りよう費  
  (1) 経常経費道路の面積千平方メートルにつき216,000
  (2) 投資的経費道路の延長1キロメートルにつき6,085,000
 2 河川費  
  (1) 経常経費河川の延長1キロメートルにつき102,000
  (2) 投資的経費河川の延長1キロメートルにつき1,407,000
 3 港湾費  
  (1) 経常経費港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1メートルにつき28,900
  (2) 投資的経費港湾における外郭施設の延長1メートルにつき12,900
漁港における外郭施設の延長1メートルにつき14,000
 4 その他の土木費  
  (1) 経常経費人口1人につき836
  (2) 投資的経費人口1人につき2,550
三 教育費  
 1 小学校費教職員数1人につき3,830,000
 2 中学校費教職員数1人につき3,869,000
 3 高等学校費  
  (1) 経常経費教職員数1人につき6,226,000
生徒数1人につき44,300
  (2) 投資的経費生徒数1人につき37,800
 4 特殊教育諸学校費  
  (1) 経常経費教職員数1人につき3,883,000
児童及び生徒の数1人につき179,000
学級数1学級につき786,000
  (2) 投資的経費学級数1学級につき985,000
 5 その他の教育費人口1人につき3,400
四 厚生労働費  
 1 生活保護費町村部人口1人につき6,790
 2 社会福祉費  
  (1) 経常経費人口1人につき4,240
  (2) 投資的経費人口1人につき539
 3 衛生費人口1人につき6,359
 4 労働費人口1人につき642
失業者数1人につき1,105,000
五 産業経済費  
 1 農業行政費  
  (1) 経常経費農家数一戸につき72,200
  (2) 投資的経費耕地の面積1ヘクタールにつき95,500
 2 林野行政費  
  (1) 経常経費林野の面積1ヘクタールにつき3,370
  (2) 投資的経費林野の面積1ヘクタールにつき12,400
 3 水産行政費  
  (1) 経常経費水産業者数1人につき177,000
  (2) 投資的経費水産業者数1人につき99,800
 4 商工行政費人口1人につき1,630
六 その他の行政費  
 1 徴税費世帯数一世帯につき8,870
 2 恩給費恩給受給権者数1人につき1,275,000
 3 その他の諸費  
  (1) 経常経費人口1人につき4,680
  (2) 投資的経費人口1人につき3,590
面積1平方キロメートルにつき1,096,000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき950
八 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和53年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき95
九 財源対策債償還費昭和58年度から昭和63年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき102
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき122
十一 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき100
市町村一 消防費人口1人につき
7,440
二 土木費  
 1 道路橋りよう費  
  (1) 経常経費道路の面積千平方メートルにつき95,300
  (2) 投資的経費道路の延長一キロメートルにつき655,000
 2 港湾費  
  (1) 経常経費港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1メートルにつき26,600
  (2) 投資的経費港湾における外郭施設の延長1メートルにつき12,900
漁港における外郭施設の延長1メートルにつき14,000
 3 都市計画費  
  (1) 経常経費都市計画区域における人口1人につき799
  (2) 投資的経費都市計画区域における人口1人につき933
 4 公園費  
  (1) 経常経費人口1人につき413
  (2) 投資的経費人口1人につき257
 5 下水道費  
  (1) 経常経費人口1人につき149
  (2) 投資的経費人口1人につき77
 6 その他の土木費  
  (1) 経常経費人口1人につき1,010
  (2) 投資的経費人口1人につき524
三 教育費  
 1 小学校費  
  (1) 経常経費児童数1人につき35,000
学級数一学級につき626,000
学校数一校につき6,062,000
  (2) 投資的経費学級数一学級につき440,000
 2 中学校費  
  (1) 経常経費生徒数1人につき30,500
学級数一学級につき805,000
学校数一校につき6,494,000
  (2) 投資的経費学級数一学級につき440,000
 3 高等学校費  
  (1) 経常経費教職員数1人につき6,256,000
生徒数1人につき43,200
  (2) 投資的経費生徒数1人につき23,400
 4 その他の教育費  
  (1) 経常経費人口1人につき5,740
  (2) 投資的経費人口1人につき272
四 厚生労働費  
 1 生活保護費市部人口1人につき6,140
 2 社会福祉費  
  (1) 経常経費人口1人につき4,110
  (2) 投資的経費人口1人につき598
 3 保健衛生費人口1人につき4,532
 4 清掃費  
  (1) 経常経費人口1人につき5,060
  (2) 投資的経費人口1人につき596
 5 労働費失業者数1人につき1,105,000
五 産業経済費  
 1 農業行政費  
  (1) 経常経費農家数一戸につき39,200
  (2) 投資的経費農家数一戸につき37,700
 2 商工行政費人口1人につき796
 3 その他の産業経済費  
  (1) 経常経費林業、水産業及び鉱業の従業者数1人につき36,300
  (2) 投資的経費林業、水産業及び鉱業の従業者数1人につき82,500
六 その他の行政費  
 1 徴税費世帯数一世帯につき9,520
 2 戸籍住民基本台帳費世帯数一世帯につき4,410
 3 その他の諸費  
  (1) 経常経費人口1人につき12,380
面積一平方キロメートルにつき1,104,000
  (2) 投資的経費人口1人につき2,600
面積一平方キロメートルにつき488,000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき950
八 辺地対策事業債償還費辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき800
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和53年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき95
十 財源対策債償還費昭和58年度から昭和63年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき102
十一 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき122
十二 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき100
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第2条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和29年法律第103号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第1項中
「平成元年度から」を「平成2年度から」に改め、
「平成元年度及び」を削り、
「2兆9846億3500万円」を「1兆5740億3500万円」に、
「平成元年度分等の借入金限度額」を「平成2年度分の借入金限度額」に改め、
同項の表を次のように改める。
年度控除額
平成3年度861億円
平成4年度1268億円
平成5年度1333億円
平成6年度1407億円
平成7年度1489億円
平成8年度1570億円
平成9年度1666億円
平成10年度1756億円
平成11年度1861億円
平成12年度1966億9500万円

附則第6条中
「平成元年度」を「平成2年度」に改める。

附則第7条の表中
「2170億円を「2545億円」に、
「2510億円」を「2885億円」に、
「2549億円」を「2924億円」に、
「800億円」を「1175億円」に、
「820億円」を「1195億円」に、
「904億円」を「1308億円」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成2年度分の地方交付税から適用する。
 
 平成2年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第11条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県財源対策債償還基金費昭和58年度及び昭和59年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき 874円
市町村財源対策債償還基金費昭和58年度及び昭和59年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき 874
 
 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位
昭和58年度及び昭和59年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和58年度及び昭和59年度の各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額1000円
 
 第2条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成2年度分の予算から適用する。
 
 消費税に係る今回の税制改革に当たっては、平成2年度及び平成3年度以降において、地方交付税法の趣旨に基づき、地方財政の円滑な運営に資するため地方交付税の総額の安定的な確保が図られることとする。
 
 地方財政法(昭和23年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第11条の2ただし書中
「第10条第8号の3、第10条の2第4号」を「第10条第8号の3に掲げる経費(国民健康保険に関する特別会計への繰入れに要する経費のうち所得の少ない者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係るものを除く。)、第10条の2第4号に掲げる経費」に改める。

第37条及び第38条を削る。

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