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戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律

  平成2・6・19・法律 34号  


戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の一部を次のように改正する。

第8条第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に3,390,800円以内の額を加えた額
第1項症4,844,000円
第2項症4,036,000円
第3項症3,325,000円
第4項症2,630,000円
第5項症2,129,000円
第6項症1,720,000円
第1款症1,569,000円
第2款症1,426,000円
第3款症1,144,000円
第4款症921,000円
第5款症815,000円

第8条第7項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症5,153,000円
第2款症4,275,000円
第3款症3,668,000円
第4款症3,013,000円
第5款症2,416,000円

第8条の2第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に2,585,000円以内の額を加えた額
第1項症3,692,800円
第2項症3,080,100円
第3項症2,545,600円
第4項症2,017,700円
第5項症1,641,000円
第6項症1,329,600円
第1款症1,208,800円
第2款症1,100,300円
第3款症884,600円
第4款症714,700円
第5款症628,800円

第8条の2第3項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症3,928,100円
第2款症3,259,300円
第3款症2,795,200円
第4款症2,296,600円
第5款症1,842,700円

第26条第1項中
「1,596,300円」を「1,645,400円」に改める。

第27条第1項中
「1,596,300円」を「1,645,400円」に、
「1,264,300円」を「1,304,400円」に改め、
同条第3項の表中
「383,900円」を「397,900円」に、
「302,900円」を「314,500円」に、
「205,700円」を「214,400円」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定は、平成2年4月1日から適用する。

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