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国立学校設置法の一部を改正する法律

  平成2・6・19・法律 32号  


国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項の表東京工業大学の項中
「工学部」を
「工学部
 生命理工学部」に改める。

第3条の3の見出しを
「(学校教育法第68条の2に定める国立大学)」に改め、
同条第1項を次のように改める。
  学校教育法第68条の2に定める国立大学として、次に掲げる大学を置く。
北陸先端科学技術大学院大学
総合研究大学院大学

第3条の3第3項中
「総合研究大学院大学」を「第1項の国立大学」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条中
第2項を第3項とし、
第1項の次に次の1項を加える。
 北陸先端科学技術大学院大学の位置は、石川県とする。

第3条の4第2項の表中
茨城大学工業短期大学部茨城県茨城大学
筑波大学医療技術短期大学部筑波大学
」を「
筑波大学医療技術短期大学部茨城県筑波大学
」に、
山口大学医療技術短期大学部山口県山口大学
山口大学工業短期大学部
」を「
山口大学医療技術短期大学部山口県山口大学
」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条の3の改正規定は平成2年10月1日から、第3条の4第2項の表の改正規定は平成5年4月1日から施行する。
(茨城大学工業短期大学部及び山口大学工業短期大学部の存続に関する経過措置)
 茨城大学工業短期大学部及び山口大学工業短期大学部は、改正後の第3条の4第2項の規定にかかわらず、平成5年3月31日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(北陸先端科学技術大学院大学の学生の入学)
 北陸先端科学技術大学院大学は、平成4年度から学生を入学させるものとする。

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