第3条第1項の表東京工業大学の項中
「工学部」を
「工学部
生命理工学部」に改める。
第3条の3の見出しを
「(学校教育法第68条の2に定める国立大学)」に改め、
同条第1項を次のように改める。
学校教育法第68条の2に定める国立大学として、次に掲げる大学を置く。
北陸先端科学技術大学院大学
総合研究大学院大学
第3条の3第3項中
「総合研究大学院大学」を「第1項の国立大学」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条中
第2項を第3項とし、
第1項の次に次の1項を加える。
2 北陸先端科学技術大学院大学の位置は、石川県とする。
第3条の4第2項の表中
| 茨城大学工業短期大学部 | 茨城県 | 茨城大学 |
| 筑波大学医療技術短期大学部 | 筑波大学 |
」を「
」に、
| 山口大学医療技術短期大学部 | 山口県 | 山口大学 |
| 山口大学工業短期大学部 |
」を「
」に改める。