第9条第3項中
「第72条の3」を「第72条の4」に改める。
第39条第1項中
「基き」を「基づき、療養取扱機関又は第53条第1項に規定する特定承認療養取扱機関において業務に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師については、当該療養取扱機関又は同項に規定する特定承認療養取扱機関の所在地の都道府県知事が、その他の医師若しくは歯科医師又は薬剤師については」に改め、
同条第6項中
「第3項本文」を「第4項本文」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「前3項」を「前各項」に、
「第1項」を「第1項若しくは第2項」に、
「同項」を「第1項若しくは第2項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「第1項」を「第1項又は第2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項又は前項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 医師若しくは歯科医師又は薬剤師が同時に二以上の療養取扱機関又は第53条第1項に規定する特定承認療養取扱機関において業務に従事する場合であつて、前項の規定によりその者の登録を行う都道府県知事が二以上あるときは、その登録は、主として当該業務に従事する療養取扱機関又は同条第1項に規定する特定承認療養取扱機関の所在地の都道府県知事が行う。
第43条中
第4項及び第5項を削り、
第6項を第4項とする。
第44条第3項を削り、
同条第4項中
「第2項」を「前項」に改め、
同項を同条第3項とする。
第48条中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.保険給付に関し、診療又は調剤の内容が適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第41条第1項(第53条第10項及び第11項並びに第54条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたとき。
第48条に次の1号を加える。
7.その他療養取扱機関として著しく不適当であると認められる理由があるとき。
第64条に次の1項を加える。
3 保険者は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生省令の定めるものに委託することができる。
第70条第1項第1号中
「合算額」の下に「から第72条の2第1項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を控除した額」を加え、
同項第2号を次のように改める。
第70条第2項中
「、同項第1号及び第2号」を「、同項第1号」に、
「算定した同項第1号及び第2号」を「算定した同号」に改める。
第72条第2項中
「第70条第1項各号に掲げる額(同条第2項の規定を適用して算定する額を含む。)の合算額の見込額から前々年度の基準超過費用額の合算額を控除した額の100分の10に相当する額」を「次の各号に掲げる額の合算額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.第70条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額から前々年度の基準超過費用額の総額を控除した額の100分の10に相当する額
2.次条第1項の規定による繰入金の総額の4分の1に相当する額
第72条の4を第72条の5とし、
第72条の3を第72条の4とし、
第72条の2の見出しを削り、
同条を第72条の3とし、
同条の前に次の見出し及び1条を加える。
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等)
第72条の2 市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5に規定する国民健康保険税の減額に基づき一般被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。
3 都道府県は、政令の定めるところにより、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。
第73条第1項第2号を次のように改める。
第73条第2項中
「、同項第1号及び第2号」を「、同項第1号」に、
「算定した同項第1号及び第2号」を「算定した同号」に改め、
同条第4項中
「第1項各号」を「第1項第1号」に、
「を適用して算定する額を含む。)」を「の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び第1項第2号に掲げる額」に改め、
「見込額」の下に「の総額」を加える。
第74条中
「及び」を「、第72条の3第2項及び」に改める。
第75条中
「第72条の2第2項」を「第72条の2第3項及び第72条の3第2項」に改める。
第81条中
「事項は、」の下に「政令で定める基準に従つて」を加える。
第81条の10第1項第2号中
「第72条の3第1項」を「第72条の4第1項」に改める。
第81条の11中
「第72条の4第1項」を「第72条の5第1項」に改める。
第118条の2中
「第72条の2第1項」を「第72条の3第1項」に改める。
附則第11項から第19項までを削る。