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天皇陛下御即位記念のための10万円の貨幣の発行に関する法律

  平成2・6・13・法律 29号  

 
第1条 政府は、天皇陛下御即位を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第5条第2項に規定するもののほか、10万円の貨幣を発行することができる。
 
第2条 前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第4条、第5条第3項及び第6条から第10条までの規定を適用する。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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