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国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

  平成2・6・13・法律 28号  

(国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第1条 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和31年法律第167号)の一部を次のように改正する。
第1条に次の1項を加える。
 前3項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、2373万8000合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第2条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和35年法律第153号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
10 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、4331億2848万円の範囲内において、出資することができる。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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