第1条ノ4第1項中
「之ヲ捕獲スル」を其ノ捕獲(殺傷ヲ含ム以下同ジ)ヲ為ス」に改める。
第2条中
「之ヲ」を「其ノ」に、
「採取スル」を「採取(損傷ヲ含ム以下同ジ)ヲ為ス」に改める。
第3条中
「之ヲ」を「其ノ」に、
「捕獲スル」を「捕獲ヲ為ス」に改める。
第8条ノ3第7項中
「狩猟鳥獣ヲ捕獲スル」を「狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ為ス」に改める。
第11条第1項中
「鳥獣ヲ捕獲スル」を「鳥獣ノ捕獲ヲ為ス」に改める。
第12条第1項中
「鳥獣ヲ捕獲シ又ハ鳥類ノ卵ヲ採取スル」を「鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為ス」に改める。
第13条中
「捕獲シタル」を「捕獲ヲ為シタル」に改める。
第14条第3項中
「狩猟鳥獣ヲ捕獲スル」を「狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ為ス」に改める。
第15条中
「鳥獣ヲ捕獲スル」を「鳥獣ノ捕獲ヲ為ス」に改める。
第19条中
「鳥獣ヲ捕獲シ、又ハ鳥類ノ卵ヲ採取セントスル」を「鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為サントスル」に改める。
第20条中
「捕獲シタル」を「捕獲ヲ為シタル」に、
「採取シタル」を「採取ヲ為シタル」に改める。
第20条ノ2第1項中
「捕獲シ、又ハ採取シタル」を「捕獲又ハ採取ヲ為シタル」に、
「採取セル」を「採取ヲ為セル」に改める。
第21条第1項中
「30万円」を「50万円」に改め、
同項第1号中
「第3条」を「第1条ノ4第1項、第2条、第3条」に改める。
第22条中
「20万円」を「30万円」に改め、
同条第1号中
「第1条ノ4第1項、第2条、」を削る。
第22条ノ2中
「20万円」を「30万円」に改める。
第23条中
「10万円」を「20万円」に改める。