目次中
「第49条」を「第49条の2」に改める。
第13条中
「理事」を「役員」に改める。
第19条第1項各号列記以外の部分中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第1号中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第2号中
「を行ない、並びにこれら」を「並びに借受け及び貸付け(使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の移転を含む。)を行い、並びに農地等及びその附帯施設」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第20条第1項中
「売渡し」の下に「並びに借受け及び貸付け(使用収益権の移転を含む。)」を加え、
同項第2号中
「あわせ行なう」を「併せ行う」に改める。
第22条第1項中
「(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)」を削り、
同条第2項に次の3号を加える。
5.その者が農業生産法人構成員期間(農業者年金の被保険者が農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行う農業生産法人(農地法第2条第7項の農業生産法人をいう。以下同じ。)の常時従事者(同項に規定する常時従事者をいう。以下同じ。)たる組合員又は社員となり、かつ、国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き当該農業生産法人の常時従事者たる組合員又は社員であり、かつ、同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間を基礎として主務省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその農業生産法人構成員期間を合算した期間(第3号に掲げる期間に該当する期間を除く。)
6.その者が特定被用者年金期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間(農地等につき耕作若しくは養畜の事業を行う者又は当該事業に従事する者であつた期間に限る。)を基礎として主務省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその特定被用者年金期間を合算した期間(第3号に掲げる期間に該当する期間を除く。以下この号において同じ。)(その合算した期間が5年を超える場合には、5年)
7.その者が特定配偶者期間(その者が、死亡した農業者年金の被保険者又は被保険者期間を有する者で政令で定めるもの(以下この号において「死亡被保険者等」という。)の死亡の時にその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であり、かつ、当該死亡被保険者等の死亡日に40歳を超えていたことその他の政令で定める要件に該当する場合における次のイ及びロに掲げる期間のうちいずれか短い期間を基礎として主務省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその特定配偶者期間を合算した期間
イ 20年から前各号に掲げる期間を合算した期間(その合算した期間が20年を超える場合には、20年)を控除して得た期間
ロ 当該死亡被保険者等の保険料納付済期間(納付された保険料(第73条の規定により徴収された保険料を含む。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)のうち、その者が当該死亡被保険者等の配偶者であり、かつ、耕作又は養畜の事業に従事していた期間
第23条第1項第2号中
「農地法第2条第7項の」、「(以下単に「農業生産法人」という。)」及び「農地法第2条第7項に規定する」を削り、
同項第3号中
「所有権又は」を「所有権若しくは」に、
「耕作又は」を「耕作若しくは」に改め、
「行う者」の下に「又は前2号に掲げる者」を加え、
「事業の」を削り、
同条第2項第3号中
「(納付された保険料(第73条の規定により徴収された保険料を含む。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)」を削り、
「及び第4号」を「から第7号まで」に改める。
第25条第9号中
「農地法第2条第7項に規定する」を削り、
同条第10号を次のように改める。
10.第23条第1項第3号に該当することにより同項又は同条第2項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつた者(第22条第1項に規定する者に該当している者を除く。)にあつては、次のイ又はロのいずれかに該当したとき(当該被保険者となつた者が引き続き農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行うときを除く。)。
イ 当該被保険者をその後継者として指定した者が第23条第1項第2号に掲げる者以外の者である場合にあつては、当該指定した者が当該被保険者に対しその事業に供する農地等の全部又は一部について所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしないでその事業を廃止したとき。
ロ 当該被保険者をその後継者として指定した者が第23条第1項第2号に掲げる者である場合にあつては、当該指定した者が当該被保険者に対し当該農業生産法人に対して有する持分の全部の譲渡しをしないでその組合員若しくは社員でなくなつたとき(当該被保険者となつた者が引き続き当該農業生産法人の常時従事者たる組合員又は社員であるときを除く。)又は当該農業生産法人が農地等につき所有権若しくは使用収益権に基づいて耕作若しくは養畜の事業を行う農業生産法人でなくなつたとき。
第26条の2第3項中
「前2項」を「前各項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
3 保険料納付済期間等が15年以上である者であつて、農業生産法人の常時従事者たる組合員又は社員となり、かつ、国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつたものが、65歳に達する日前に、第41条第1号又は第2号の経営移譲をし、かつ、その経営移譲をした日の翌日に同法第7条第1項第2号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き当該農業生産法人の常時従事者たる組合員又は社員であり、かつ、同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていないときは、その者は、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
4 保険料納付済期間等が15年以上である者であつて、国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつたものが、65歳に達する日前に、第41条第1号又は第2号の経営移譲をし、かつ、その経営移譲をした後同法第7条第1項第2号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその経営移譲をした日の1年前の日までの間引き続き農地等につき耕作若しくは養畜の事業を行う者であるが、又は当該事業に従事する者であり、かつ、同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていないときは、その者は、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
第26条の3第2項中
「前条第3項」を「前条第5項」に改める。
第34条の2を次のように改める。
(年金給付の額の自動的改定措置)
第34条の2 年金給付については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成2年(この項の規定による年金給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該年金給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金給付の額の改定の措置は、政令で定める。
第37条第1項中
「(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を削り、
同条の次に次の2条を加える。
(年金の支払の調整)
第37条の2 経営移譲年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として経営移譲年金の支払が行われたときは、その支払われた経営移譲年金は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる。
2 第49条の2の規定により支給される農業者老齢年金の受給権が消滅した場合(次条に規定する場合を除く。)において、その受給権が消滅した日の属する月の翌月以降の分として農業者老齢年金の支払が行われたときは、その支払われた農業者老齢年金は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる。
第37条の3 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付があるときは、主務省令で定めるところにより、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第42条第1項中
「次の各号に掲げる要件」を「第1号に掲げる要件に該当し、かつ、第2号から第4号までに掲げる要件のいずれか」に改め、
同項第2号中
「耕作又は養畜の事業の廃止の場合にあつては、」を削り、
同項第3号中
「耕作又は養畜の事業の縮小の場合にあつては、」を削り、
「前号イ」を「第2号イ」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.経営移譲者が、次のイ及びロに掲げる者に対し、それぞれイ及びロに掲げる処分対象農地等について、政令で定めるところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該耕作又は養畜の事業を廃止したものであること。
イ 前号イに掲げる者(同号イの政令で定める者のうち耕作又は養畜の事業を行う個人にあつては、当該事業に常時従事することその他政令で定める要件に該当する者に限る。)処分対象農地等のうち農地保有の合理化に資するものとして政令で定める面積以上の面積の農地等
ロ 前号ロに掲げる者(国民年金法第7条第1項第2号に該当する者で政令で定めるものその他の政令で定める者に限る。)処分対象農地等のうちイに掲げる農地等を除いた残余のすべて
第42条第3項中
「又は同項第3号」を「、同項第3号イ及びロに掲げる者に対する同号に該当する所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定又は同項第4号」に改め、
同項第1号中
「第1項第2号」の下に「又は第3号」を加え、
同項第2号中
「第1項第3号」を「第1項第4号」に改め、
同条第4項中
「同項第3号」を「同項第4号」に改める。
第43条の次に次の1条を加える。
(支給の繰下げ)
第43条の2 経営移譲年金に係る受給権者は、第34条第1項の請求と同時に、基金に対し、その者が指定する月(その者が65歳に達する日の属する月の翌月以前の月に限る。以下「指定月」という。)まで経営移譲年金の支給を繰り下げるべき旨の申出をすることができる。
2 前項の申出は、経営移譲年金の受給権を有することとなつた日から起算して1年を経過したときは、することができない。
3 第1項の申出をした者は、いつでも、将来に向かつてその申出を撤回することができる。
4 第1項の申出をした者に対する経営移譲年金の支給は、第36条第1項及び第46条第1項ただし書の規定にかかわらず、指定月(第1項の申出を撤回したときは、その撤回をした日の属する月の翌月。以下同じ。)から始めるものとする。
5 第1項の申出をした者が、同項の申出をせず経営移譲年金が支給されていたとすれば、第46条第2項又は第3項の規定により経営移譲年金の全部又は一部の支給が停止されることとなるときは、その停止されることとなる日に第1項の申出を撤回したものとみなす。
第44条第1項を次のように改める。
経営移譲年金の額は、第1号に掲げる額(経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第41条第1号又は第2号の経営移譲が加算の要件に該当する経営移譲である場合には、その額に第2号に掲げる額を加算した額)とする。
1.支給基準時年齢(経営移譲年金の受給権を有することとなつた日の属する月の末日における年齢(前条第1項の申出をした者にあつては、指定月の前月の末日における年齢)をいう。以下同じ。)についての別表第1の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる額に保険料納付済期間の月数を乗じて得た額
2.支給基準時年齢についての別表第1の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる額に保険料納付済期間の月数を乗じて得た額
第44条第2項中
「前2条」を「第42条及び第43条」に改め、
「第42条第1項第3号」の下に「の規定に該当して同号ロに掲げる者に対し所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われた農地等のうち政令で定める面積以下のもの及び同項第4号」を加える。
第46条第2項第1号中
「第42条第1項第2号ロ」の下に「又は第3号イ及びロ」を加え、
「同項第3号」を「同項第4号」に改め、
同項第2号中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第3号中
「第42条第1項第2号ロ」の下に「又は第3号」を加え、
同条第3項中
「同条第1項第2号若しくは第4号又は第52条第1項第2号若しくは第4号若しくは第2項第2号若しくは第4号」を「同条第1項第2号又は第52条第1項第2号若しくは第2項第2号」に改める。
第47条を次のように改める。
(支給要件)
第47条 農業者老齢年金は、経営移譲年金に係る受給権者以外の者であつて保険料納付済期間等が20年以上であるものが65歳に達したときに、その者に支給する。
第48条中
「558円」を「799円」に改める。
第3章第2節第2款第3目中
第49条の次に次の1条を加える。
(農業者老齢年金の特例支給)
第49条の2 農業者老齢年金は、第47条に規定する場合のほか、経営移譲年金に係る受給権者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。
1.第46条第2項各号のいずれかに該当している者が60歳に達したとき。
2.60歳以上の者が第46条第2項各号のいずれかに該当したとき。
2 前項の規定により支給する農業者老齢年金の額は、第48条の規定にかかわらず、支給基準時年齢についての別表第1の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第4欄に掲げる額に保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定により支給される農業者老齢年金に係る受給権は、前条に規定する場合のほか、受給権者が第46条第2項各号に該当しなくなつたときは、消滅する。
第51条中
「並びに第47条第2号」を「、第47条並びに第53条」に改め、
同条の表中
「こえる」を「超える」に、
「こえ、」を「超え、」に、
「こえない」を「超えない」に改め、
同表の備考中
「あらわした」を「表した」に改める。
第52条第1項中
「その者が65歳に達する日の属する月までの分については」及び「とし、その者が65歳に達した日の属する月の翌月以後の分については第3号に掲げる額と同項第3号に掲げる額とを合算した額(経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第41条第1号又は第2号の経営移譲が第44条第1項の加算の要件に該当する経営移譲である場合には、その額に第4号に掲げる額及び同項第4号に掲げる額を加算した額)」を削り、
同項各号を次のように改める。
1.支給基準時年齢についての別表第1の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる額に、240から被保険者期間の月数を控除した数を乗じて得た額の3分の1に相当する額
2.支給基準時年齢についての別表第1の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる額に、240から被保険者期間の月数を控除した数を乗じて得た額の3分の1に相当する額
第52条第2項中
「その者が65歳に達する日の属する月までの分については」及び「とし、その者が65歳に達した日の属する月の翌月以後の分については第3号に掲げる額と同項第3号に掲げる額とを合算した額(経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第41条第1号又は第2号の経営移譲が第44条第1項の加算の要件に該当する経営移譲である場合には、その額に第4号に掲げる額及び同項第4号に掲げる額を加算した額)」を削り、
同項第1号イ中
「1,675円」を「支給基準時年齢についての別表第1の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる額」に改め、
同項第2号イ中
「558円」を「支給基準時年齢についての別表第1の第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる額」に改め、
同項第3号及び第4号を削る。
第53条中
「3年以上」の下に「であり、かつ、保険料納付済期間等が20年未満」を加え、
同条ただし書を削る。
第54条中
「65歳に達する日の属する月の末日以前に」を削り、
同条第1号中
「経営移譲年金」を「年金給付」に、
「別表」を「別表第2」に改める。
別表を次のように改める。
別表第1(第44条、第49条の2、第52条関係)
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 60歳未満 | 696円 | 231円 | 463円 |
| 61歳以上62歳未満 | 780円 | 259円 | 519円 |
| 62歳以上63歳未満 | 864円 | 287円 | 575円 |
| 63歳以上64歳未満 | 959円 | 319円 | 639円 |
| 64歳以上65歳未満 | 1,067円 | 355円 | 711円 |
| 65歳 | 1,199円 | 399円 | 799円 |
第56条中
「別表」を「別表第2」に、
「経営移譲年金」を「年金給付」に改める。
第81条の見出しを
「(農地等の買入れ等)」に改め、
同条第1項中
「行なう」を「行う」に、
「第42条第1項第3号」を「第42条第1項第4号」に、
「で農用地区域」を「で農用地区域等」に改め、
「の農用地区域」の下に「その他政令で定める区域」を加え、
「買い入れる」を「買い入れ、又は借り受ける」に改め、
同条第2項中
「買い入れる場合」を「買い入れ、又は借り受ける場合」に改め、
「買入れ」の下に「又は借受け」を加え、
「あわせて買い入れる」を「併せて買い入れ、又は借り受ける」に改める。
第82条の見出しを
「(農地等の売渡し等)」に改め、
同条中
「買入れ」の下に「又は借受け」を加え、
「を売り渡さなければ」を「の売渡し又は貸付け(使用収益権の移転を含む。)をしなければ」に改める。
第83条第2項第1号中
「農用地区域」を「農用地区域等」に改める。
第84条中
「売渡し」の下に「並びに借受け及び貸付け(使用収益権の移転を含む。)」を加える。
第87条第3項中
「財務諸表」の下に「及び前項の事業報告書」を加える。
附則第11条第1項中
「20年」を「30年」に改める。
別表第1の次に次の一表を加える。
別表第2(第54条、第56条関係)
| 資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの農業者年金の被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間 | 金 額 |
| 3年以上4年未満 | 152,000円 |
| 4年以上5年未満 | 202,000円 |
| 5年以上6年未満 | 251,000円 |
| 6年以上7年未満 | 328,000円 |
| 7年以上8年未満 | 403,000円 |
| 8年以上9年未満 | 477,000円 |
| 9年以上10年未満 | 554,000円 |
| 10年以上11年未満 | 629,000円 |
| 11年以上12年未満 | 706,000円 |
| 12年以上13年未満 | 781,000円 |
| 13年以上14年未満 | 856,000円 |
| 14年以上15年未満 | 931,000円 |
| 15年以上16年未満 | 1,006,000円 |
| 16年以上17年未満 | 1,082,000円 |
| 17年以上18年未満 | 1,158,000円 |
| 18年以上19年未満 | 1,234,000円 |
| 19年以上20年未満 | 1,309,000円 |
| 20年以上21年未満 | 1,384,000円 |
| 21年以上22年未満 | 1,459,000円 |
| 22年以上23年未満 | 1,536,000円 |
| 23年以上24年未満 | 1,611,000円 |
| 24年以上25年未満 | 1,686,000円 |
| 25年以上26年未満 | 1,762,000円 |
| 26年以上27年未満 | 1,837,000円 |
| 27年以上28年未満 | 1,914,000円 |
| 28年以上29年未満 | 1,989,000円 |
| 29年以上30年未満 | 2,064,000円 |
| 30年以上31年未満 | 2,139,000円 |
| 31年以上32年未満 | 2,214,000円 |
| 32年以上33年未満 | 2,290,000円 |
| 33年以上34年未満 | 2,366,000円 |
| 34年以上35年未満 | 2,442,000円 |
| 35年以上36年未満 | 2,518,000円 |
| 36年以上37年未満 | 2,592,000円 |
| 37年以上38年未満 | 2,667,000円 |
| 38年以上39年未満 | 2,744,000円 |
| 39年以上 | 2,819,000円 |