裁判所職員定員法の一部を改正する法律
平成2・3・31・法律 18号
裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)の一部を次のように改正する。
第1条の表中
「789人」を「794人」に改める。
第2条中
「21,401人」を「21,426人」に改める。
附 則
この法律は、平成2年4月1日から施行する。