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関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律

  平成2・3・31・法律 17号  

(関税定率法の一部改正)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
第14条第10号中
「変つて」を「変わつて」に、
「但し」を「ただし」に、
「払いもどし」を「払戻し」に改め、
「同条第2項」の下に「、第19条の3」を加える。

第19条の2の次に次の1条を加える。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)
第19条の3 関税を納付して政令で定めるところにより輸入された貨物で、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。

別表第1602・50号中
ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしてないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。)25%
」を「
ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしてないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。)45%
」に改める。

別表第1702・20号を次のように改める。
1702・20 かえで糖及びかえで糖水
一 かえで糖
二 かえで糖水
1キログラムにつき41円50銭35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

別表第1702・30号中
  二 その他のもの 
   (一)砂糖を加えたもの35%
   (二)その他のもの25%
」を「
  二 その他のもの 
   (一)砂糖を加えたもの50%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   (二)その他のもの 
    A 精製したもの25%
    B その他のもの50%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
」に改める。

別表第1702・40号及び第1702・60号中
二 その他のもの 
 (一)砂糖を加えたもの35%
 (二)その他のもの25%
」を「
二 その他のもの50%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
」に改める。

別表第1702・90号中
  二 砂糖水及び人造はちみつ35%
  三 カラメル35%
」を「
  二 砂糖水35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  三 人造はちみつ及びカラメル50%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
」に、
  (二)その他のもの 
   A 砂糖を加えたもの35%
   B その他のもの25%
」を「
   (二)その他のもの 
    A 砂糖を加えたもの50%「その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
    B その他のもの 
     (a)ソルボース及び麦芽糖25%
     (b)その他のもの50%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第2条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第3条から第6条までの規定中
「平成2年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。

第7条を次のように改める。
第7条 削除

第7条の2第1項中
「関税納付済み原油等から本邦において製造された揮発油」を「関税納付済みの関税定率法別表第2709・00号に掲げる石油及び歴青油又は同表第2710・00号の一の(四)に掲げる粗油(以下「関税納付済み原油等」という。)から本邦において製造された同号の一の(一)のCの(b)に掲げる揮発油(以下「揮発油」という。)」に、
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
「関税に相当する額」の下に「に2分の1を乗じて得た額」を加え、
同条第2項を次のように改める。
 前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の用途に使用した揮発油について、月中の使用数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、その使用した月の翌月15日までに、同項の製造工場を所轄する税関に提出して、当該事項につき確認を受けなければならない。

第7条の3第1項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同条第4項中
「石油ガス」を「関税定率法別表第27・11項に掲げる石油ガス」に、
「関税定率法別表」を「同表」に、
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同条第5項中
「第7条第2項」を「前条第2項」に改める。

第7条の4第1項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第7条の5第1項中
「平成2年3月31日」を「平成5年3月31日」に改め、
同項第2号中
「セファロスポリン系抗生物質の中間物(セフェム環を有するものに限る。)」を「ベーターラクタム系抗生物質の中間物(セフェム環、ペナム環又はオキサセフェム環を有するものに限る。)」に改める。

第8条第1項中
「平成2年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。

第11条第1項及び第12条第1項中
「第7条第1項、」を削る。

別表第1(A)第0403・10号を次のように改める。
 0403・10 ヨーグルトのうち 
  砂糖を加えたもの以外のもののうち 
   冷凍してないもの25%

別表第1(A)第0406・20号及び第0406・30号を次のように改める。
 0406・20おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。) 
一 プロセスチーズのもの 
 (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの50%
 (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの40%
 0406・30プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) 
 (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの50%
 (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの40%

別表第1(A)第0805・40号を次のように改める。
 0805・40 グレープフルーツ10%

別表第1(A)第1005・90号中
平成2年3月31日までに輸入されるもの70%(その率が1キログラムにつき14円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
平成2年4月1日から平成3年3月31日までに輸入されるもの60%(その率が1キログラムにつき13円の従量税率より低いときは、当該従量税率
」を「
平成3年3月31日までに輸入されるもの60%(その率が1キログラムにつき13円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
」に改める。

別表第1(A)第1602・50号中
(1)平成2年3月31日までに輸入されるもの25%
(2)平成2年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
(3)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
」を「
(1)平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
(2)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
」に改める。

別表第1(A)第17・02項を次のように改める。
17・02その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル 
 1702・30ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。) 
  二 その他のもの 
  (一)砂糖を加えたもの 
   (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  (二)その他のもの 
   B その他のもの 
   (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 1702・40ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに限る。) 
  二 その他のもの 
  (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 1702・50 果糖(化学的に純粋なものに限る。)9%
 1702・60その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限る。) 
  二 その他のもの 
  (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日まで輸入されるもの60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 1702・90 その他のもの(転化糖を含む。) 
  三 人造はちみつ及びカラメル 
  (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  四 ハイ・テスト・モラセス 
  (1)グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、5−リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの5%
  (2)その他のもののうち
    アルコールの製造用のもののうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第1703・10号及び第1703・90号のアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(第17・03項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
無税
  五 その他のもの 
   (二)その他のもの 
   A 砂糖を加えたもの 
   (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   B その他のもの 
   (b)その他のもの 
   (1)平成12年3月31日までに輸入されるもの70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

別表第1(A)第2008・20号を次のように改める。
 2008・20 パイナップル 
 一 砂糖を加えたもの 
 (1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) 
  (i)この号の一の(1)及び二の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
  (ii)その他のもの30%
 (2)その他のもの55%
 二 その他のもの 
 (1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) 
  (i)共通の限度数量以内のもの無税
  (ii)その他のもの30%
 (2)その他のもの30%

別表第1(A)第20・08項の次に次の1項を加える。
20・09果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
 2009・70りんごジュース 
一 砂糖を加えたもののうち 
 しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%を超えるもの40%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもののうち 
 しょ糖の含有量が全重量の10%を超えるもの35%

別表第1(A)第2106・90号中
しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの28%
」を「
しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの28%
しよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)にすることが政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。)1キログラムにつき90円
」に改める。

別表第1(A)第2707・50号を次のように改める。
 2707・50その他の芳香族炭化水素混合物で、ASTM D 86の方法による温度250度における減失量加算留出容量が全容量の65%以上のもの無税

別表第1(A)第2707・99号を次のように改める。
 2707・99  その他のもの無税

別表第1(A)第2710・00号中
(1)政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの1キロリットルにつき32円
」を「
(1)政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの及びガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの 1キロリットルにつき32円
」に改める。

別表第1(A)第27・15項の次に次の2項に加える。
28・01ふつ素、塩素、臭素及びよう素 
 2801・20 よう素無税
 2801・30 ふつ素及び臭素無税
28・02  
 2802・00昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄無税

別表第1(A)第28・04項中
28・04水素、希ガスその他の非金属元素 
」を「
28・04水素、希ガスその他の非金属元素 
 希ガス 
 2804・21  アルゴン無税
 2804・29  その他のもの 
   二 その他のもの無税
」に、
「2.9%」を「無税」に改め、
同項の次に次の5項を加える。
28・05アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀 
 アルカリ土類金属 
 2805・21  カルシウム無税
 2805・22  ストロンチウム及びバリウム無税
28・06塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸 
 2806・20 クロロ硫酸無税
28・11その他の無機酸及び無機非金属酸化物 
 その他の無機非金属酸化物 
 2811・23  二酸化硫黄無税
28・13非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品 
 2813・10 二硫化炭素無税
28・24鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛 
 2824・90 その他のもの無税

別表第1(A)第2825・20号の次に次の1号を加える。
 2825・70 モリブデンの酸化物及び水酸化物無税

別表第1(A)第28・26項の次に次の1項に加える。
28・30硫化物及び多硫化物 
 2830・20 硫化亜鉛無税
 2830・30 硫化カドミウム無税
 2830・90 その他のもの 
  二 その他のもののうち 
     水銀の硫化物以外のもの無税

別表第1(A)第2833・21号から第2833・23号までの規定中
「2%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第2833・29号を次のように改める。
 2833・29  その他のもの無税

別表第1(A)第2833・30号及び第2833・40号中
「2%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第29・05項中
  飽和一価アルコール 
」を「
  飽和一価アルコール 
 2905・11メタノール(メチルアルコール)無税
」に改める。

別表第1(A)第2906・11号の次に次の1号を加える。
 2906・13  ステロール及びイノシトール無税

別表第1(A)第2922・19号中
「2.3%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第2925・20号を次のように改める。
 2925・20 イミン及びその誘導体並びにこれらの塩 
  (1)クロルヘキシジン及びその塩無税
  (2)その他のもの3.7%

別表第1(A)第2934・90号中
「2.3%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第29・38項の次に次の1項を加える。
29・41抗生物質 
 2941・10ペニシリン及びその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)並びにこれらの塩3%
 2941・20ストレプトマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩無税
 2941・30テトラサイクリン及びその誘導体並びにこれらの塩無税
 2941・40クロラムフェニコール及びその誘導体並びにこれらの塩無税
 2941・50エリスロマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩無税
 2941・90 その他のもの無税

別表第1(A)第3001・90号中
「5.1%」を「3%」に改める。

別表第1(A)第30・01項の次に次の4項を加える。
30・02人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血及び免疫血清その他の血液分画物並びにワクチン、毒素、培養微生物(酵素を除く。)その他これらに類する物品 
 3002・10 免疫血清その他の血液分画物 
  四 その他のもののうち 
免疫血清から得たもの(ベーターグロブリン又はガンマーグロブリンを含有するものに限る。)無税
30・03医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてないもの及び小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第30・02項、第30・05項又は第30・06項の物品を除く。) 
 3003・10ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有すもの 
(1)ペニシリン又はその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)を含有するもの3%
(2)その他のもの無税
 3003・20 その他の抗生物質を含有するもの無税
30・04医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にし又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第30・02項、第30・05項又は第30・06項の物品を除く。) 
 3004・10ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの3%
(1)ペニシリン又はその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)を含有するもの 
(2)その他のもの無税
 3004・20その他の抗生物質を含有するもの無税
30・05脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの 
 3005・10接着性を有する被覆材その他の接着層を有する製品無税
 3005・90 その他のもの無税

別表第1(A)第30・06項を次のように改める。
30・06この類の注3の医療用品 
3006・10外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓及び外科用又は歯科用の吸収性止血材(雑菌したものに限る。)無税
 3006・20 血液型判定用試薬無税
 3006・30エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬 
   二 その他のもの無税
 3006・40歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント無税
 3006・50 救急箱及び救急袋無税
 3006・60避妊用化学調整品(ホルモン又は殺精子剤をもととしたものに限る。)無税

別表第1(A)第33・06項中
 3306・90 その他のもの5.8%
」を「
 3306・10 歯磨き無税
 3306・90 その他のもの5.8%
」に改める。

別表第1(A)第3701・10号中
「3.7%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第3701・20号を次のように改める。
 3701・20 インスタントプリントフィルム無税

別表第1(A)第3701・30号、第3701・91号及び第3701・99号中
「3.7%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第3702・20号を次のように改める。
 3702・20 インスタントプリントフィルム無税

別表第1(A)第3702・31号、第3702・32号及び第3702・39号中
「3.7%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第37・02項中
 その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が105ミリメートルを超えるものに限る。) 
」を「
 3702・41その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が105ミリメートルを超えるものに限る。)
幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)
無税
」に改める。

別表第1(A)第3702・42号から第3702・44号まで及び第3702・51号中
「3.7%」を「無税」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
 3702・52幅が16ミリメートル以下で、長さが14メートルを超えるもの無税

別表第1(A)第3702・53号から第3702・56号まで及び第3702・91号から第3702・93号までの規定中
「3.7%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第3702・94号を次のように改める。
 3702・94幅が16ミリメートルを超え35ミリメートル以下で、長さが30メートルを超えるもの無税

別表第1(A)第3702・95号中
「3.7%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第37・03項中
「3.7%」を「無税」に改め、
同項の次に次の2項を加える。
37・04  
 3704・00写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してないものに限る。)無税
37・05写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。) 
 3705・10 オフセット用のもの無税
 3705・20 マイクロフィルム無税
 3705・90 その他のもの無税

別表第1(A)第37・06項中
 3706・10幅が35ミリメートル以上のもの
一 幅が40ミリメートル以下のもの
無税
」を「
 3706・10幅が35ミリメートル以上のもの 
一 幅が40ミリメートル以下のもの無税
二 その他のもの無税
 3706・90 その他のもの 
一 幅が10ミリメートル以下のもの無税
二 その他のもの無税
」に改める。

別表第1(A)第40・11項中
 4011・40モーターサイクルに使用する種類のもののうち
 公称の幅が101.6ミリメートルを超えるもの
無税
」を「
 4011・30 航空機に使用する種類のもの無税
 4011・40モーターサイクルに使用する種類のもの無税
 4011・50 自転車に使用する種類のもの無税
」に改める。

別表第1(A)第4011・91号及び第4011・99号を次のように改める。
 4011・91杉綾模様その他これに類するトレッドを有するもの無税
 4011・99  その他のもの無税

別表第1(A)第40・11項の次に次の2項を加える。
40・12ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、交換性タイヤトレッド及びタイヤフラップ 
 4012・10 更生タイヤ無税
 4012・20 空気タイヤ(中古のものに限る。)無税
 4012・90 その他のもの無税
40・13ゴム製のインナーチューブ 
 4013・10乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)、バス又は貨物自動車に使用する種類のもの無税
 4013・20 自転車に使用する種類のもの無税
 4013・90 その他のもの無税

別表第1(A)第4015・19号の次に次の1号を加える。
 4015・90 その他のもの無税

別表第1(A)第4016・91号を次のように改める。
 4016・91  床用敷物及びマット無税

別表第1(A)第4016・92号から第4016・95号までの規定中
「3.4%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第40・16項の次に次の1項を加える。
40・17  
 4017・00硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品無税

別表第1(A)第41・04項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「84,300平方メートル」を「88,600平方メートル」に、
「457,000平方メートル」を「503,000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4105・20号中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「447,000平方メートル」を「470,000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4106・20号中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

別表第1(A)第4801・00号を次のように改める。
 4801・00新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限る。)無税

別表第1(A)第4810・12号中
「4.1%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第48・14項を次のように改める。
48・14壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー 
 4814・10 イングレインペーパー無税
 4814・20壁紙その他これに類する壁面被覆材(プラスチックを表に塗布し又は被覆した壁から成るもので、当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。)無税
 4814・30壁紙その他これに類する壁面被覆材(組物材料で表を覆つた紙から成るものに限るものとし、当該組物材料を平行につなぎ又は織つてあるかないかを問わない。)無税
 4814・90 その他のもの無税

別表第1(A)第48・18項の次に次の2項を加える。
49・08デカルコマニア 
 4908・10デカルコマニア(ガラス化することができるものに限る。)無税
 4908・90 その他のもの無税
49・09  
 4909・00葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。)及び個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード(挿絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるかないかを問わない。)無税

別表第1(A)第4910・00号を次のように改める。
 4910・00カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限る。)無税

別表第1(A)第6401・10号及び第6401・92号中
「スキー靴」を「スキー靴で、平成7年3月31日までに輸入されるもの」に改める。

別表第1(A)第6402・11号を次のように改める。
 6402・11スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)のうち
 平成7年3月31日までに輸入されるもの
27%

別表第1(A)第64・03項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「3,580,000足」を「4,120,000足」に改める。

別表第1(A)第64・04項及び第64・05項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

別表第1(A)第64・06項の次に次の2項を加える。
67・03  
 6703・00人髪(仕上げをし、梳き、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及び羊毛、獣毛その他の紡織用繊維(かつらその他これに類する物品の製造用に調製したものに限る。) 
 二 その他のもの無税
67・04かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。) 
 合成繊維材料製のもの 
 6704・11  かつら(完成品に限る。)無税
 6704・19  その他のもの無税
 6704・20 人髪製のもの無税
 6704・90 その他の材料製のもの無税

別表第1(A)第68・02項中
「2%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第68・03項の次に次の1項を加える。
68・06スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びはく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品(第68・11項、第68・12項又は第69類のものを除く。) 
 6806・10スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(これらの相互の混合物を含むものとし、バルク状、シート状又はロール状のものに限る。)無税
 6806・20はく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料(これらの相互の混合物を含む。)無税
 6806・90その他のもの無税

別表第1(A)第68・07項中
「1.7%」を「無税」に改め、
同項の次に次の3項を加える。
68・08  
 6808・00パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品(植物性繊維、わら又はかんなくず、ウッドチップ、小片、のこくずその他の木くずをセメント、プラスターその他の鉱物性結合材により凝結させたものに限る。)無税
68・09プラスター又はプラスターをもととした材料から成る製品 
 ボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品(装飾していないものに限る。) 
 6809・11紙又は板紙のみを張つたもの及びこれらのみにより補強したもの無税
 6809・19  その他のもの無税
 6809・90 その他の製品無税
68・10セメント製品、コンクリート製品及び人造石製品(補強してあるかないかを問わない。) 
 6810・11タイル、敷石、れんがその他これらに類する製品 
 6810・19  建築用のブロック及びれんが無税
 6810・20  その他のもの無税
  管無税
  その他の製品 
 6810・91建築用又は土木建設用のプレハブ式の構築材無税
 6810・99  その他のもの無税

別表第1(A)第68・15項中
 6815・10黒鉛その他の炭素の製品(電気用品を除く。)2.4%
」を「
 6815・10黒鉛その他の炭素の製品(電気用品を除く。)無税
 6815・20泥炭製品無税
 その他の製品 
 6815・91マグネサイト、ドロマイト又はクロマイトを含有するもの無税
 6815・99その他のもの無税
」に改め、
同項の次に次の3項を加える。
69・01  
 6901・00れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものに限る。)無税
69・04陶磁製の建設用れんが、床用ブロック、サポートタイル、フィラータイルその他これらに類する物品 
 6904・10建設用れんが無税
 6904・90その他のもの無税
69・06  
 6906・00陶磁製の管、導管、とい及び管用継手無税

別表第1(A)第6909・11号及び第6909・19号を次のように改める。
 6909・11磁器製のもの無税
 6909・19その他のもの無税

別表第1(A)第6909・19号の次に次の1号を加える。
 6909・90その他のもの無税

別表第1(A)第69・09項の次に次の3項を加える。
69・10陶磁製の台所用流し、洗面台、浴槽、ビデ、便器、水洗用水槽その他これらに類する衛生用備付品 
 6910・10磁器製のもの無税
 6910・90 その他のもの無税
69・14その他の陶磁製品 
 6914・10磁器製のもの無税
 6914・90その他のもの無税
70・01  
 7001・00ガラスのくず及び塊無税

別表第1(A)第7002・20号を次のように改める。
 7002・20 棒無税

別表第1(A)第7002・31号中
「3.2%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第70・02項の次に次の2項を加える。
70・03鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス(吸収層又は反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
板ガラス(金属の線又は網を入れたものを除く。)
 
 7003・11色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層又は反射層を有するもの無税
 7003・19その他のもの無税
 7003・20板ガラス(金属の線又は網を入れたものに限る。)無税
 7003・30溝型ガラス無税
70・04引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス(吸収層又は反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) 
 7004・10板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層又は反射層を有するものに限る。)無税
 7004・90その他のもの無税

別表第1(A)第7006・00号中
「1.9%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第70・07項中
 合わせガラス 
」を「
 強化ガラス 
 7007・11車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもののうち 
 自動車用、航空機用又は宇宙飛行体用に適する寸法及び形状のもの無税
 合わせガラス 
」に改める。

別表第1(A)第7008・00号中
「1.9%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第70・09項中
 7009・10バックミラー(車両用のものに限る。)無税
」を「
 7009・10バックミラー(車両用のものに限る。)無税
 その他のもの 
 7009・91  枠付きでないもの無税
 7009・92  枠付きのもの無税
」に改め、
同項の次に次の5項を加える。
70・10ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品 
 7010・10 アンプル無税
 7010・90 その他のもの無税
70・11ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分品(電灯、陰極線管その他これらに類する物品に使用するもので取付具を有しないものに限る。) 
 7011・10 電灯用のもの無税
7011・20 陰極線管用のもの無税
7011・90 その他のもの無税
70・12  
 7012・00魔法瓶その他の真空容器用のガラス製の瓶 
70・14  
 7014・00ガラス製の信号用品及び光学用品(第70・15項のもの及び光学的に研磨したものを除く。)無税
70・15時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用(視力矯正用であるかないかを問わない。)のガラス(曲面のもの、曲げたもの、中空のものその他これらに類する形状のものに限るものとし、光学的に研磨したものを除く。)並びにこれらの製造に使用する中空の球面ガラス及びそのセグメント 
 7015・10 視力矯正眼鏡用のガラス無税
 7015・90 その他のもの無税

別表第1(A)第70・16項中
 7016・90 その他のもののうち1.9%
ステンドグラスその他これに類するガラス
」を「
 7016・10ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)無税
 7016・90 その他のもののうち 
ステンドグラスその他これに類するガラス無税
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
70・17理化学用又は衛星用のガラス製品(目盛りを付してあるかないかを問わない。) 
 7017・10 石英ガラス製のもの無税
 7017・20その他のガラス(線膨脹係数が温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき1,000、000分の5以下のものに限る。)製のもの無税
 7017・90 その他のもの無税

別表第1(A)第7018・90号を次のように改める。
 7018・90 その他のもの 
(1)貴金属又はこれをめつきした金属を使用したもの10%
(2)その他のもの無税

別表第1(A)第70・19項中
 7019・10スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド4.6%
」を「
 7019・10スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド無税

7019・20
織物(細幅織物を含む。)無税
」に改める。

別表第1(A)第7019・31号、第7019・32号、第7019・39号及び第7019・90号中
「4.6%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第7020・00号中
「1.7%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第7102・29号中
「4%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第71・06項中
 7106・10 粉無税
」を「
 7106・10 粉無税
 その他のもの 
 7106・91  加工してないもの無税
 7106・92  一次製品 
一 棒、形材、板、シート及びストリップ無税
二 その他のもの無税
」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
71・07  
 7107・00銀を張つた卑金属(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)無税
71・09  
 7109・00金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)無税
71・10白金(加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)
 白金
 
 7110・19  その他のもの無税
   二 その他のもの 
 パラジウム 
 7110・29  その他のもの無税
   二 その他のもの 
 ロジウム 
 7110・39  その他のもの無税
   二 その他のもの 
 イリジウム、オスミウム及びルテニウム 
 7110・49  その他のもの 
   二 その他のもの無税
71・11  
 7111・00白金を張つた卑金属、銀及び金(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)無税

別表第1(A)第71・14項の次に次の1項を加える。
71・15その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) 
 7115・10触媒(白金をワイヤクロス状又はワイヤグリル状にしたものに限る。)無税
 7115・90 その他のもの無税

別表第1(A)第71・17項の次に次の1項を加える。
72・01銑鉄及びスピーゲル(なまこ形、ブロックその他の一次形状のものに限る。) 
 7201・10 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の0.5%以下のものに限る。)無税
 7201・20 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の0.5%を超えるものに限る。)無税
 7201・30 合金銑鉄無税
 7201・40 スピーゲル無税

別表第1(A)第72・02項中
72・02フェロアロイ 
」を「
72・02フェロアロイ 
 フェロシリコン 
 7202・21けい素の含有量が全重量の55%を超えるもの無税
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
72・03鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼その他の海綿状の鉄鋼及び重量比による純度が99.94%以上の鉄(ランプ、ペレットその他これらに類する形状のものに限る。) 
 7203・10 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼無税
 7203・90 その他のもの無税

別表第1(A)第72・05項を次のように改める。
72・05銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒及び粉 
 7205・10 粒無税
 粉 
 7205・21   合金鋼のもの無税
 7205・29   その他のもの無税

別表第1(A)第72・05項の次に次の1項を加える。
72・06鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの(第72・03項の鉄を除く。) 
 7206・10 インゴットのうち無税
  炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの 
 7206・90 その他のもののうち無税
  炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの 

別表第1(A)第72・07項を次のように改める。
72・07鉄又は非合金鋼の半製品 
 炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの 
 7207・11横断面が長方形(正方形を含む。)のもので、幅が厚さの2倍未満のもの無税
 7207・12その他のもの(横断面が長方形のものに限るものとし、正方形のものを除く。)無税
 7207・19  その他のもの無税
 7207・20炭素の含有量が全重量の0.25%以上のもののうち無税
  炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの 

別表第1(A)第73・04項の次に次の4項を加える。
73・07鉄鋼製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) 
 鋳造した継手 
 7307・11  非可鍛鋳鉄製のもの無税
 7307・19  その他のもの無税
その他のもの(ステンレス鋼製のものに限る。) 
 7307・21  フランジ無税
 7307・22エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。)無税
 7307・23  継手(突合せ溶接式のものに限る。)無税
 7307・29  その他のもの無税
 その他のもの 
 7307・91  フランジ無税
 7307・92エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。)無税
 7307・93  継手(突合せ溶接式のものに限る。)無税
 7307・99  その他のもの無税
73・08構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第94・06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品 
 7308・10 橋及び橋げた無税
 7308・20 塔及び格子柱無税
 7308・30 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居無税
 7308・40足場用、枠組み用又は坑道用の支柱その他これに類する物品無税
 7308・90 その他のもの無税
73・15鉄鋼製の鎖及びその部分品 
 連接リンクチェーン及びその部分品 
 7315・11  ローラーチェーン無税
 7315・12  その他の鎖無税
 7315・19  部分品無税
 7315・20 スキッドチェーン無税
 その他の鎖 
 7315・81  スタッド付きチェーン無税
 7315・82  その他のもの(溶接リンクのものに限る。)無税
 7315・89  その他のもの無税
 7315・90 その他の部分品無税
73・19鉄鋼製の安全ピンその他のピン(他の項に該当するものを除く。)及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゆう用穴あけ手針その他これらに類する物品 
 7319・10 縫針、かがり針及びししゆう針無税
 7319・20 安全ピン無税
 7319・30 その他のピン無税
 7319・90 その他のもの無税

別表第1(A)第73・20項の次に次の2項を加える。
73・21鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器(セントラルヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含む。)、肉焼き器、火鉢、ガスこんろ、皿温め器その他これらに類する物品(家庭用のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)
 調理用加熱器具及び皿温め器
 7321・11気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの無税
 7321・12  液体燃料用のもの無税
 7321・13  固体燃料用のもの無税
 その他の器具
 7321・81気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの無税
 7321・82  液体燃料用のもの無税
 7321・83  固体燃料用のもの無税
 7321・90 部分品無税
73・22セントラルヒーティング用のラジエーター(電気加熱式のものを除く。)及びその部分品並びに動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器(新鮮な又は調節した空気を供給することができるものを含むものとし、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品(この項の物品は、鉄鋼製のものに限る。)
 ラジエーター及びその部分品
 7322・11  鋳鉄製のもの無税
 7322・19  その他のもの無税
 7322・90 その他のもの無税

別表第1(A)第73・23項中
  その他のもの 
」を「
 7323・10鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 
 その他のもの無税
」に、
「3.9%」を「無税」に改め、
同項の次に次の3項に加える。
73・24衛生用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。) 
 7324・10 ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台浴槽無税
 7324・21鋳造製のもの(ほうろう引きをしてあるかないかを問わない。)無税
 7324・29  その他のもの無税
 7324・90 その他のもの(部分品を含む。)無税
73・25その他の鋳造製品(鉄鋼製のものに限る。) 
 7325・10 非可鍛鋳鉄製のもの
  その他のもの
無税
 7325・91粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品無税
 7325・99  その他のもの無税
73・26その他の鉄鋼製品 
鍛造又は型打ちをしたもの(更に加工したものを除く。) 
 7326・11粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品無税
 7326・19  その他のもの無税
 7326・20 鉄鋼の線から製造したもの無税
 7326・90 その他のもの無税

別表第1(A)第74・04項の次に次の7項を加える。
74・12銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) 
 7412・10 精製銅のもの無税
 7412・20 銅合金のもの無税
74・14ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)並びに銅製のエキスパンデッドメタル 
 7414・10 機械用ワイヤエンドレスバンド無税
 7414・90 その他のもの無税
74・15銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第83・05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品 
 7415・10 くぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製品無税
 その他のもの(ねじを切つたものを除く。) 
 7415・21  座金(ばね座金を含む。)無税
 7415・29  その他のもの無税
 その他のもの(ねじを切つたものに限る。) 
 7415・31  木ねじ無税
 7415・32  その他のねじ、ボルト及びナット無税
 7415・39  その他のもの無税
74・16  
 7416・00銅製のばね無税
74・17  
 7417・00銅製の加熱器具(調理用その他家庭用に供する種類のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びその部分品(銅製のものに限る。)無税
74・18食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(銅製のものに限る。) 
 7418・10食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品無税
 7418・20 衛生用品及びその部分品無税
74・19その他の銅製品 
 7419・10 鎖及びその部分品無税
 その他のもの 
 7419・91鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの(更に加工したものを除く。)無税
 7419・99  その他のもの無税

別表第1(A)第76・06項の次に次の2項を加える。
76・10構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第94・06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品 
 7610・10戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居無税
76・15食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)、アルミニウム製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。) 
 7615・10食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品無税
 7615・20 衛生用品及びその部分品無税

別表第1(A)第79・02項の次に次の2項を加える。
81・01タングステン及びその製品(くずを含む。) 
 8101・10 粉無税
 その他のもの 
 8101・91タングステンの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及びくず無税
 8101・92棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく無税
 8101・93  線無税
 8101・99  その他のもの無税
81・02モリブデン及びその製品(くずを含む。) 
 8102・10 粉無税
 その他のもの 
 8102・91モリブデンの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及びくず無税
 8102・92棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく無税
 8102・93  線無税
 8102・99  その他のもの無税

別表第1(A)第81・04項の次に次の2項を加える。
81・05コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルト及びその製品(くずを含む。) 
 8105・90 その他のもの無税
81・09ジルコニウム及びその製品(くずを含む。) 
 8109・10 ジルコニウムの塊、くず及び粉無税
 8109・90 その他のもの無税

別表第1(A)第8112・19号の次に次の1号を加える。
 8112・30 ゲルマニウム 
  二 その他のもの無税

別表第1(A)第81・12項の次に次の1項を加える。
82・01手道具(スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の剪定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具に限る。) 
 8201・10 スペード及びショベル無税
 8201・20 フォーク無税
 8201・30 つるはし、くわ及びレーキ無税
 8201・40 なた、なたがまその他のおの類無税
 8201・50片手剪定ばさみ(家きん切断用のものを含む。)無税
 8201・60刈込みばさみ、両手剪定ばさみその他これらに類する両手ばさみ無税
 8201・90その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具無税

別表第1(A)第81・02項中
 8202・20 帯のこぎりのブレード無税
」を「
 8202・10 手のこぎり無税
 8202・20 帯のこぎりのブレード無税
」に、
 8202・91ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。)のうち 
機械式ののこぎりのブレード(ハックソーブレードを除く。)無税
 8202・99その他のもののうち 
機械式ののこぎりブレード(ハックソーブレードを除く。)無税
」を「
 8202・91ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。)無税
 8202・99  その他のもの無税
」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
82・03やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具 
 8203・10 やすりその他これに類する手工具無税
 8203・20プライヤー(切断用プライヤーを含む。)やつとこ、ツィーザーその他これらに類する手工具無税
 8203・30 金属切断用ばさみその他これに類する手工具無税
 8203・40パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具無税
82・04スパナー及びレンチ(トルクレンチを含み、手回しのものに限るものとし、タップ回しを除く。)並びに互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)
  スパナー及びレンチ(手回しのものに限る。)
 
 8204・11  調節式でないもの無税
 8204・12  調節式のもの無税
 8204・20互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)無税
82・05手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)、トーチランプ並びに万力、クランプその他これらに類する物品(加工機械の附属品及び部分品を除く。)、金敷き、可搬式かじ炉並びにフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの 
 8205・10 穴あけ用、ねじ切り用又はねじ立て用の工具無税
 8205・20 ハンマー無税
 8205・30かんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具(木工用のものに限る。)無税
 8205・40 ねじ回し
  その他の手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含む。)
無税
 8205・51  家庭用のもの無税
 8205・59  その他のもの無税
 8205・60 トーチランプ無税
 8205・70 万力、クランプその他これらに類する物品無税
 8205・80金敷き、可搬式かじ炉及びフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの無税
 8205・90手道具又は手工具のセット(この項の二以上の号の製品をセットにしたものに限る。)無税
82・06  
 8206・00手道具又は手工具のセット(第82・02項から第82・05項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。)無税

別表第1(A)第82・08項の次に次の2項を加える。
82・09  
 8209・00工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(焼結した金属炭化物又はサーメットのもので、取り付けてないものに限る。)無税
82・10  
 8210・00手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が10キログラム以下のものに限る。)無税

別表第1(A)第82・12項を次のように改める。
82・12かみそり及びその刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。) 
 8212・10 かみそり無税
 8212・20安全かみそりの刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。) 
  一 ストリップ状のもの無税
  二 その他のもの無税
 8212・90 その他の部分品無税

別表第1(A)第82・12項の次に次の1項を加える。
83・01卑金属製の錠(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ 
 8301・20 自動車に使用する種類の錠無税

別表第1(A)第83・02項の次に次の6項を加える。
83・03  
 8303・00卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する物品無税
83・05卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナー、インデックスタグその他これらに類する事務用品及びストリップ状ステープル(例えば、事務用、いす張り用又は梱包用のもの) 
 8305・10 書類とじ込み用金具無税
 8305・20 ストリップ状ステープル無税
 8305・90 その他のもの(部分品を含む。)無税
83・06卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、額縁その他これに類するフレーム及び鏡 
 8306・10 ベル、ゴングその他これらに類する物品無税
83・07卑金属製のフレキシブルチューブ(継手があるかないかを問わない。) 
 8307・10 鉄鋼製のもの無税
 8307・90 その他の卑金属製のもの無税
83・08卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ、アイレットその他これらに類する物品(衣類、履物、日よけ、ハンドバッグ、旅行用具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、ふたまたリベット、ビーズ及びスパングル 
 8308・10 フック、アイ及びアイレット無税
 8308・20 管リベット及びふたまたリベット無税
83・10  
 8310・00卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章(第94・05項のものを除く。)無税

別表第1(A)第8401・10号を次のように改める。
 8401・10 原子炉無税

別表第1(A)第8401・30号及び第8401・40号を次のように改める。
 8401・30核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。)無税
 8401・40 原子炉の部分品無税

別表第1(A)第84・02項の次に次の1項を加える。
84・03セントラルヒーティング用ボイラー(第84・02項のものを除く。) 
 8403・10 ボイラー無税
 8403・90 部分品無税

別表第1(A)第84・04項の次に次の1項を加える。
84・05発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。) 
 8405・10発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。)無税
 8405・90 部分品無税

別表第1(A)第84・07項中
 ピストン式往復動機関(第87類の車両の駆動に使用する種類のものに限る。) 
」を「
 8407・10 航空機用エンジン無税
 船舶推進用エンジン 
 8407・21  船外機無税
 8407・29  その他のもの無税
ピストン式往復動機関(第87類の車両の駆動に使用する種類のものに限る。) 
」に、
 8407・90 その他のエンジンのうち 
陸用のもの(出力が500馬力以下のものに限る。)及び自動車用のもの無税
」を「
 8407・90 その他のエンジン無税
」に改める。

別表第1(A)第84・08項を次のように改める。
84・08ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン) 
 8408・10 船舶推進用エンジン無税
 8408・20第87類の車両の駆動に使用する種類のエンジン無税
 8408・90 その他のエンジン無税

別表第1(A)第84・09項中
  その他のもの 
」を「
 8409・10 航空機用エンジンのもの無税
 その他のもの 
」に改める。

別表第1(A)第84・11項中
  その他のガスタービン 
」を「
  ターボジェット 
 8411・11推力が25キロニュートン以下のもの無税
 8411・12推力が25キロニュートンを超えるもの無税
  ターボプロペラ 
 8411・21出力が1,100キロワット以下のもの無税
 8411・22出力が1,100キロワットを超えるもの
  その他のガスタービン
無税
」に、
  部分品 
」を「
  部分品 
 8411・91ターボジェット又はターボプロペラのもの無税
」に改める。

別表第1(A)第84・12項を次のように改める。
84・12その他の原動機 
 8412・10 反動エンジン(ターボジェットを除く。)
  液体原動機
無税
 8412・21  直線運動式(シリンダー式)のもの無税
 8412・29  その他のもの
   気体原動機
無税
 8412・31  直線運動式(シリンダー式)のもの無税
 8412・39  その他のもの無税
 8412・80 その他のもの無税
 8412・90 部分品無税

別表第1(A)第8414・10号の次に次の1号を加える。
 8414・20 手押し式又は足踏み式の気体ポンプ無税

別表第1(A)第8414・30号及び第8414・40号を次のように改める。
 8414・30圧縮機(冷蔵用又は冷凍用の機器に使用する種類のものに限る。)無税
 8414・40気体圧縮機(けん引用の車輪付きシャシを取り付けたものに限る。)無税

別表第1(A)第8414・59号を次のように改める。
 8414・59  その他のもの無税

別表第1(A)第8414・80号を次のように改める。
 8414・80 その他のもの無税

別表第1(A)第8415・82号を次のように改める。
 8415・82その他のもの(冷却ユニットを自蔵するものに限る。)無税

別表第1(A)第8415・90号を次のように改める。
 8415・90 部分品無税

別表第1(A)第84・15項の次に次の2項を加える。
84・16炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー、機械式火格子、灰排出機その他これらに類する機械 
 8416・10 液体燃料用の炉用バーナー無税
 8416・20その他の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。)無税
 8416・30メカニカルストーカー、機械式火格子、灰排出機その他これらに類する機械無税
 8416・90 部分品無税
84・17炉(焼却炉を含み、工業用又は理化学用のものに限るものとし、電気炉を除く。) 
 8417・10炉(鉱石又は金属のばい焼用、溶解用その他の熱処理用のものに限る。)無税
 8417・20ベーカリーオーブン(ビスケットオーブンを含む。)無税
 8417・80 その他のもの無税
 8417・90 部分品無税

別表第1(A)第8418・30号、第8418・40号及び第8418・50号を次のように改める。
 8418・30横置き型冷凍庫(容量が800リットル以下のものに限る。)無税
 8418・40直立型冷凍庫(容量が900リットル以下のものに限る。)無税
 8418・50展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。)無税

別表第1(A)第84・18項中
 8418・69  その他のもの 
   (1)冷蔵庫及び冷凍庫無税
(2)アイスクリームフリーザー及び製氷機1.5%
   (3)その他のもの 
(i)冷蔵用又は冷凍用の機器(重量が100キログラム以下のものに限る。)1.5%
(ii)その他のもの無税
」を「
 8418・69  その他のもの 
 部分品無税
 8418・91冷蔵用又は冷凍用の装置を収納するために設計した容器無税
 8418・99その他のもの無税
」に改める。

別表第1(A)第84・19項中
 8419・20 医療用又は理化学用の滅菌器無税
」を「
 瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。) 
 8419・11  瞬間ガス湯沸器無税
 8419・19  その他のもの無税
 8419・20 医療用又は理化学用の滅菌器無税
」に改める。

別表第1(A)第84・19項の次に次の1項を加える。
84・20カレンダーその他のロール機(金属用又はガラス用のものを除く。)及びこれらのシリンダー 
 8420・10 カレンダーその他のロール機無税
 部分品 
 8420・91  シリンダー無税
 8420・99  その他のもの無税

別表第1(A)第84・21項中
 8421・12  衣類脱水機無税
」を「
 8421・11  クリーム分離機無税
 8421・12  衣類脱水機無税
」に、
  部分品 
」を「
  部分品 
 8421・91遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)のもの無税
」に改める。

別表第1(A)第84・22項中
 皿洗機 
」を「
  皿洗機 
 8422・11  家庭用のもの無税
」に、
「3.9%」を「無税」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
84・23重量測定機器(重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量が50ミリグラム以内のはかりを除く。)及び分銅 
 8423・10体重測定機器(乳児用はかりを含む。)及び家庭用はかり無税
 8423・20 コンベヤ上の物品を連続的に計量するはかり無税
 8423・30定量はかり及び袋又は容器の中へあらかじめ決めた重さの材料を送り出すためのはかり(ホッパースケールを含む。)
 その他の重量測定機器
無税
 8423・81最大ひよう量が30キログラム以下のもの無税
 8423・82最大ひよう量が30キログラムを超え5,000キログラム以下のもの無税
 8423・89  その他のもの無税
 8423・90 分銅及び重量測定機器の部分品無税

別表第1(A)第84・24項中
  その他の機器 
」を「
 8424・10消火器(消化剤を充てんしてあるかないかを問わない。)無税
 8424・20スプレーガンその他これに類する機器無税
 8424・30蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器無税
 その他の機器 
」に、
   その他のもののうち 
 8424・89ニューマチックマシン以外のもの無税
」を「
 8424・89  その他のもの無税
 8424・90 部分品無税
」に改める。

別表第1(A)第84・25項及び第84・26項を次のように改める。
84・25プーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウインチ、キャプスタン及びジャッキ 
プーリータックル及びホイスト(スキップホイスト及び車両持上げに使用する種類のホイストを除く。) 
 8425・11  電動機により作動するもの無税
 8425・19  その他のもの無税
 8425・20ウインチ(地下で使用するために特に設計したものに限る。)及び坑口巻上装置
 その他のウインチ及びキャプスタン
無税
 8425・31  電動機により作動するもの無税
 8425・39  その他のもの無税
ジャッキ及び車両持上げに使用する種類のホイスト 
 8425・41据付け式ジャッキ装置(修理場において使用する種類のものに限る。)無税
 8425・42その他のジャッキ及びホイスト(液圧式のものに限る。)無税
 8425・49  その他のもの無税
84・26デリック、クレーン(ケーブルクレーンを含む。)、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック 
天井クレーン、トランスポータークレーン、ガントリークレーン、橋型クレーン、移動式リフティングフレーム及びストラッドキャリヤー 
 8426・11固定した支持物に取り付けた天井クレーン無税
 8426・12タイヤ付き移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー無税
 8426・19  その他のもの無税
 8426・20 タワークレーン無税
 8426・30 門形ジブクレーン無税
 その他の機械(自走式のものに限る。) 
 8426・41  タイヤ付きのもの無税
 8426・49  その他のもの無税
 その他の機械 
 8426・91道路走行車両に装備するために設計したもの無税
 8426・99  その他のもの無税

別表第1(A)第8427・90号を次のように改める。
 8427・90 その他のトラック無税

別表第1(A)第84・28項を次のように改める。
84・28その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械(例えば、昇降機、エスカレーター、コンベヤ及びロープウェー) 
 8428・10 昇降機及びスキップホイスト無税
 8428・20ニューマチックエレベーター及びニューマチックコンベヤ
 その他の連続作動式の昇降機及びコンベヤ(貨物用のものに限る。)
無税
 8428・31  地下で使用するために特に設計したもの無税
 8428・32その他のもの(バケット型のものに限る。)無税
 8428・33その他のもの(ベルト型のものに限る。)無税
 8428・39  その他のもの無税
 8428・40 エスカレーター及び移動式歩道無税
 8428・50鉱山用貨車押し機、機関車又は貨車の遷車台、貨車傾転装置その他これらに類する鉄道貨車取扱機器無税
 8428・60ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置無税
 8428・90 その他の機械無税

別表第1(A)第84・29項中
8429・40突固め用機械及びロードローラーのうち 
突固め用機械無税
」を「
 ブルドーザー及びアングルドーザー 
8429・11無限軌道式のもの無税
8429・19その他のもの無税
8429・20地ならし機無税
8429・30スクレーパー無税
8429・40突固め用機械及びロードローラー無税
」に改め、
同表(A)第8429・52号の次に次の1号を加える。
8429・59その他のもの無税

別表第1(A)第84・30項を次のように改める。
84・30その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機 
8430・10くい打ち機及びくい抜き機無税
8430・20除雪機
 コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機
無税
8430・31自走式のもの無税
8430・39その他のもの
 その他のせん孔用又は掘削用の機械
無税
8430・41自走式のもの無税
8430・49その他のもの無税
8430・50その他の機械(自走式のものに限る。)無税
その他の機械(自走式のものを除く。) 
8430・61突固め用機械無税
8430・62スクレーパー無税
8430・69その他のもの無税

別表第1(A)第8431・10項及び第8431・20号を次のように改める。
8431・10第84・25項の機械のもの無税
8431・20第84・27項の機械のもの無税

別表第1(A)第84・31項中
 第84・28項の機械のもの 
」を「
8431・31第84・28項の機械のもの 
昇降機、スキップホイスト又はエスカレーターのもの無税
」に改める。

別表第1(A)第8431・39号を次のように改める。
8431・39その他のもの無税

別表第1(A)第8431・49号を次のように改める。
8431・49その他のもの無税

別表第1(A)第84・31項の次に次の1項を加える。
84・32農業用、園芸用又は林業用の機械(整地用又は耕作用のものに限る。)及び芝生用又は運動場用のローラー 
8432・10プラウ無税
ハロー、スカリファイヤー、カルチベーター、除草機及びホー 
8432・21ディスクハロー無税
8432・29その他のもの無税
8432・30播種機、植付け機及び移植機無税
8432・40肥料散布機無税
8432・80その他の機械無税
8432・90部分品無税

別表第1(A)第84・33項中
8433・20その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。)無税
」を「
 芝生用、公園用又は運動場用の草刈機 
8433・11動力駆動式のもの(水平面上を回転して刈り込む装置を有するものに限る。)無税
8433・19その他のもの無税
8433・20その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。)無税
」に改める。

別表第1(A)第84・34項中
8434・20酪農機械無税
」を「
 8434・10 搾乳機無税
 8434・20 酪農機械無税
 8434・90 部分品無税
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
84・35プレス、破砕機その他これらに類する機械(ぶどう酒、りんご酒、果汁その他これらに類する飲料の製造用のものに限る。) 
8435・10機械無税
8435・90部分品無税

別表第1(A)第84・36項中
8436・10飼料調製用機械無税
」を「
8436・10飼料調製用機械
 家きんの飼育器、ふ卵器及び育すう器
無税
8436・21家きんのふ卵器及び育すう器無税
8436・29その他のもの無税
」に、
 部分品 
」を「
8436・91部分品 
家きんの飼育器、ふ卵器又は育すう器のもの無税
」に改め、
同項の次に次の2項を加える。
84・37種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械並びに製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械(農場用のものを除く。) 
 8437・10種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械無税
 8437・80その他の機械無税
 8437・90部分品無税
84・38飲食料品の調製業用又は製造業用の機械(動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械及びこの類の他の項に該当するものを除く。) 
 8438・10ベーカリー機械及びマカロニ、スパゲッティその他これらに類する物品の製造機械無税
 8438・20菓子、ココア又はチョコレートの製造機械無税
 8438・30砂糖製造機械無税
 8438・40醸造用機械無税
 8438・50肉又は家きんの調製用機械無税
 8438・60果実、ナット又は野菜の調製用機械無税
 8438・80その他の機械無税
 8438・90部分品無税

別表第1(A)第84・39項中
 部分品 
」を「
8439・10繊維素繊維を原新とするパルプの製造機械無税
8439・20紙又は板紙の製造機械無税
8439・30紙又は板紙の仕上げ用機械無税
部分品 
」に改める。

別表第1(A)第84・40項を次のように改める。
84・40製本用機械(製本ミシンを含む。) 
8440・10機械無税
8440・90部分品無税

別表第1(A)第8441・80号の次に次の1号を加える。
8441・90部分品無税

別表第1(A)第84・42項を次のように改める。
84・42活字鋳造用又は植字用の機器及びブロック、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第84・56項から第84・65項までの加工機械を除く。)、活字、ブロック、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調整をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン 
8442・10写真植字機無税
8442・20その他の植字用機器(活字鋳造用装置を有するか有しないかを問わない。)無税
8442・30その他の機器無税
8442・40第8442・10号、第8442・20号又は第8442・30号の機器の部分品無税
8442・50活字、ブロック、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたブロック、プレート、シリンダー及びリングラフィックストーン無税

別表第1(A)第84・42項の次に次の6項を加える。
84・43印刷機及び印刷用補助機械 
オフセット印刷機 
8443・11巻紙式のもの無税
8443・12枚葉式で事務所用のもの(シートサイズが縦22センチメートル、横36センチメートル以下のものに限る。)無税
8443・19その他のもの無税
凸版印刷機(フレキソ印刷機を除く。) 
8443・21巻紙式のもの無税
8443・29その他のもの無税
8443・30フレキソ印刷機無税
8443・40グラビア印刷機無税
8443・50その他の印刷機無税
8443・60印刷用補助機械無税
8443・90部分品無税
84・44  
8444・00人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機無税
84・45紡績準備機械並びに精紡機、合糸機、ねん糸機その他の紡織用繊維の糸の製造機械並びにかせ機、糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及び第84・46項又は第84・47項の機械に使用する紡織用繊維の糸を準備する機械 
紡績準備機械 
8445・11カード無税
8445・12コーマ無税
8445・13練条機及び粗紡機無税
8445・19その他のもの無税
8445・20精紡機無税
8445・30合糸機及びねん糸機無税
8445・40糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及びかせ機無税
8445・90その他のもの無税
84・46織機 
8446・10織幅が30センチメートル以下のもの
  織幅が30センチメートルを超えるもの(シャットル式のものに限る。
無税
8446・21力織機無税
8446・29その他のもの無税
8446・30織幅が30センチメートルを超えるもの(シャットル式のものを除く。)無税
84・47編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも又は網の製造機械 
丸編機 
8447・11シリンダーの直径が165ミリメートル以下のもの無税
8447・12シリンダーの直径が165ミリメートルを超えるもの無税
8447・20平型編機及びステッチボンディングマシン無税
8447・90その他のもの無税
84・48第84・44項から第84・47項までの機械の補助機械(例えば、ドビー、ジャカード、自動停止装置及びシャットル交換機)並びに第84・44項からこの項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(例えば、スピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、紡糸口金、シャットル、ヘルド、ヘルドフレーム及びメリヤス針) 
第84・44項から第84・47項までの機械の補助機械 
8448・11ドビー及びジャカード並びにこれらとともに使用する紋紙裁断機、写彫機、紋彫り機及び編成機無税
8448・19その他のもの無税
8448・20第84・44項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品無税
第84・45項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品 
8448・31針布無税
8448・32紡績準備機械のもの(針布を除く。)無税
8448・33スピンドル、スピンドルフライヤー、リング及びトラベラー無税
8448・39その他のもの無税
織機又はその補助機械の部分品及び附属品 
8448・41シャットル無税
8448・42織機用おさ、ヘルド及びヘルドフレーム無税
8448・49その他のもの無税
第84・47項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品 
8448・51シンカー、針その他の物品(編目の編成に使用するものに限る。)無税
8448・59その他のもの無税

別表第1(A)第8449・00号中
「2%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第8450・12号の次に次の3号を加える。
8450・19その他のもの無税
8450・20洗濯機(1回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラムを超えるものに限る。)無税
8450・90部分品無税

別表第1(A)第84・51項中
 乾燥機 
」を「
8451・10ドライクリーニング機無税
乾燥機 
」に、
8451・211回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のもののうち 
硬貨を挿入することにより作動するもの以外のもの無税
」を「
8451・211回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のもの無税
8451・29その他のもの無税
8451・30アイロンがけ用機械及びプレス(フュージングプレスを含む。)無税
8451・40洗浄用、漂白用又は染色用の機械無税
8451・50紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械無税
8451・80その他の機械無税
8451・90部分品無税
」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
84・52ミシン(第84・40項の製本ミシンを除く。)、ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバー 
8452・10家庭用ミシン無税
その他のミシン 
8452・21自動式のもの無税
8452・29その他のもの無税
8452・30ミシン針無税
8452・40ミシン用の家具、台及びカバー並びにこれらの部分品無税
8452・90ミシンのその他の部分品無税
84・53原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械(ミシンを除く。) 
8453・10原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械無税
8453・20履物の製造機械及び修理機械無税
8453・80その他の機械無税
8453・90部分品無税
84・54転炉、取鍋、インゴット用鋳型及び鋳造機(冶金又は金属鋳造に使用する種類のものに限る。) 
8454・10転炉無税
8454・20インゴット用鋳型及び取鍋無税
8454・30鋳造機無税
8454・90部分品無税
84・55金属圧延機及びそのロール 
8455・10管圧延機無税
その他の圧延機 
8455・21熱間圧延のもの及び熱間圧延と冷間圧延とを組み合わせたもの無税
8455・22冷間圧延のもの無税
8455・30圧延機用ロール無税
8455・90その他の部分品無税

別表第1(A)第8456・10号の次に次の1号を加える。
8456・20超音波によるもの無税

別表第1(A)第84・63項の次に次の2項を加える。
84・64石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械 
8464・10のこ盤無税
8464・20研削盤及び研磨盤無税
8464・90その他のもの無税
84・65木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(くぎ打ち用、またくぎ打ち用、接着用その他の組立て用のものを含む。) 
8465・10二以上の加工機能を有する機械(それぞれの機能を果たすために工具交換を要しないものに限る。)
  その他のもの
無税
8465・91のこ盤無税
8465・92平削り盤及びフライス盤並びにモールダー(切削加工を行うものに限る。)無税
8465・93研削盤及び研磨盤無税
8465・94ベンディングマシン及び組立て用機械無税
8465・95ボール盤及びほぞ穴盤無税
8465・96ひき割り機、薄切り機及び削り機無税
8465・99その他のもの無税

別表第1(A)第84・66項の次に次の2項を加える。
84・67手持工具(ニューマチックツール又は電気式でない原動機を自蔵するものに限る。) 
ニューマチックツール 
8467・11回転工具(回転衝撃式工具を含む。)無税
8467・19その他のもの無税
その他の工具 
8467・81チェーンソー無税
8467・89その他のもの無税
部分品 
8467・91チェーンソーのもの無税
8467・92ニューマチックツールのもの無税
8467・99その他のもの無税
84・68はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することができるかできないかを問わないものとし、第85・15項のものを除く。)及びガス式の表面熱処理用機器 
8468・10手持ち式トーチ無税
8468・20その他のガス式の機器無税
8468・80その他の機器無税
8468・90部分品無税

別表第1(A)第84・69項中
「2%」及び「1.7%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第8470・29号の次に次の1号を加える。
8470・30その他の計算機無税

別表第1(A)第8470・50号の次に次の1号を加える。
8470・90その他のもの無税

別表第1(A)第84・72項中
8472・20あて名印刷機及びアドレスプレートの型押し機械無税
」を「
8472・10謄写機無税
8472・20あて名印刷機及びアドレスプレートの型押し機械無税
」に改める。

別表第1(A)第84・73項中
 第84・70項の機械の部分品及び附属品 
」を「
8473・10第84・69項の機械の部分品及び附属品無税
第84・70項の機械の部分品及び附属品 
」に改め、
同表(A)第8473・30号の次に次の1号を加える。
8473・40第84・72項の機械の部分品及び附属品無税

別表第1(A)第84・73項の次に次の2項を加える。
84・74選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び捏和機(固体状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性物質の処理用のものに限る。)、凝結機及び成形機(固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の紛状又はペースト状の鉱物性物品の処理用のものに限る。)並びに鋳物用砂型の造型機 
8474・10選別機、ふるい分け機、分離機及び洗浄機無税
8474・20破砕機及び粉砕機無税
混合機及び捏和機 
8474・31コンクリート又はモルタルの混合機無税
8474・32鉱物性物質とビチューメンとの混合機無税
8474・39その他のもの無税
8474・80その他の機械無税
8474・90部分品無税
84・75電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械 
8475・10電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械無税
8475・20ガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械無税
8475・90部分品無税

別表第1(A)第84・77項を次のように改める。
84・77ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く。) 
8477・10射出成形機無税
8477・20押出成形機無税
8477・30吹込み成形機無税
8477・40真空成形機及びその他の熱成形機無税
その他の機械(成形用機械に限る。) 
8477・51空気タイヤの更生用又は型を使用する成形用のもの及びインナーチューブの成形用のもの無税
8477・59その他のもの無税
8477・80その他の機械無税
8477・90部分品無税

別表第1(A)第84・78項中
8478・90部分品無税
」を「
8478・10たばこの調製用又は製造用の機械無税
8478・90部分品無税
」に改める。

別表第1(A)第84・79項中
 その他の機械類 
」を「
8479・10土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械無税
8479・20動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械無税
8479・30プレス(木材その他の木質材料製のパーティクルボード又は建築用繊維板の製造用のものに限る。)その他の木材又はコルクの処理用機械無税
8479・40綱又はケーブルの製造機械
 その他の機械類
無税
」に、
「1.7%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第84・80項を次のように改める。
84・80金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン及び金属、金属炭化物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチックの成形用の型(金属インゴット用のものを除く。) 
8480・10金属鋳造用鋳型枠無税
8480・20鋳型ベース無税
8480・30鋳造用パターン無税
金属又は金属炭化物の成形用の型 
8480・41射出式又は圧縮式のもの無税
8480・49その他のもの無税
8480・50ガラスの成形用の型無税
8480・60鉱物性材料の成形用の型無税
ゴム又はプラスチックの成形用の型 
8480・71射出式又は圧縮式のもの無税
8480・79その他のもの無税

別表第1(A)第84・81項の次に次の1項を加える。
84・82玉軸受及びころ軸受 
8482・10玉軸受無税
8482・20円すいころ軸受(コーンと円すいころを組み合わせたものを含む。)無税
8482・30球面ころ軸受無税
8482・40針状ころ軸受無税
8482・50その他の円筒ころ軸受無税
8482・80その他のもの(玉軸受ところ軸受を組み合わせたものを含む。)無税
部分品 
8482・91玉、針状ころ及びころ無税
8482・99その他のもの無税

別表第1(A)第8483・10号を次のように改める。
8483・10伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)及びクランク無税

別表第1(A)第8483・40号及び第8483・50号を次のように改める。
8483・40歯車及び歯車伝動機(単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品を除く。)、ボールスクリュー並びにギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)無税
8483・50はずみ車及びプーリー(プーリーブロックを含む。)無税

別表第1(A)第8483・90号を次のように改める。
8483・90部分品無税

別表第1(A)第8484・90号を次のように改める。
8484・90その他のもの無税

別表第1(A)第8485・10号及び第8485・90号を次のように改める。
8485・10船舶のプロペラ及びその羽根無税
8485・90その他のもの無税

別表第1(A)第85・05項を次のように改める。
85・05電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド 
永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの 
8505・11金属製のもの無税
8505・19その他のもの無税
8505・20電磁式のカップリング、クラッチ及びブレーキ無税
8505・30電磁式のリフティングヘッド無税
8505・90その他のもの(部分品を含む。)無税

別表第1(A)第85・05項の次に次の1項を加える。
85・06一次電池 
外容積が300立方センチメートル以下のもの 
8506・11二酸化マンガンを使用したもの無税
8506・12酸化水銀を使用したもの無税
8506・13酸化銀を使用したもの無税
8506・19その他のもの無税
8506・20外容積が300立方センチメートルを超えるもの無税
8506・90部分品無税

別表第1(A)第8507・10号及び第8507・20号を次のように改める。
8507・10ピストンエンジンの始動に使用する種類の鉛蓄電池無税
8507・20その他の鉛蓄電池無税

別表第1(A)第8507・30号、第8507・40号及び第8507・80号中
「4.6%」を「無税」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
8507・90部分品無税

別表第1(A)第8510・10号中
「1.6%」を「無税」に改め、
同号の次に次の2号を加える。
8510・20バリカン無税
8510・90部分品無税

別表第1(A)第85・12項の次に次の1項を加える。
85・13携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第85・12項の照明用機器を除く。) 
8513・10ランプ無税
8513・90部分品無税

別表第1(A)第85・15項を次のように改める。
85・15はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガス式を含む。)、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)及び金属又は焼結した金属炭化物の熱吹付け用電気機器 
ろう付け用又ははんだ付け用の機器 
8515・11はんだごて及びはんだ付けガン無税
8515・19その他のもの無税
金属用抵抗溶接機器 
8515・21全自動式又は半自動式のもの無税
8515・29その他のもの無税
アーク溶接機器(プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のものに限る。) 
8515・31全自動式又は半自動式のもの無税
8515・39その他のもの無税
8515・80その他の機器無税
8515・90部分品無税

別表第1(A)第8522・10号中
「1.9%」を「無税」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
8522・90その他のもの無税

別表第1(A)第8523・90号を次のように改める。
8523・90その他のもの無税

別表第1(A)第8524・10号を次のように改める。
8524・10蓄音機用レコード無税

別表第1(A)第8524・21号中
「1.7%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第8525・30号中
「2.1%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第85・26項を次のように改める。
85・26レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器 
8526・10レーダー無税
8526・91航行用無線機器無税
8526・92無線遠隔制御機器無税

別表第1(A)第85・29項の次に次の1項を加える。
85・30鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器(第86・08項のものを除く。) 
8530・10鉄道用又は軌道用の機器無税
8530・80その他の機器無税
8530・90部分品無税

別表第1(A)第85・33項中
「1.5%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第8536・50号を次のように改める。
8536・50その他のスイッチ無税

別表第1(A)第85・37項中
「1.5%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第85・39項中
8539・40紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯のうち 
赤外線ランプ3.4%
8539・90部分品のうち 
自動車用シールドビームランプのもの無税
」を「
 放電管(紫外線ランプを除く。) 
8539・31熱陰極蛍光放電管無税
8539・39その他のもの無税
8539・40紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯無税
8539・90部分品無税
」に改める。

別表第1(A)第8540・20号を次のように改める。
8540・20テレビジョン用撮像管、イメージ変換管、イメージ増倍管その他の光電管無税

別表第1(A)第8541・40号を次のように改める。
8541・40光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード無税

別表第1(A)第8541・50号の次に次の1号を加える。
8541・60圧電結晶素子無税

別表第1(A)第8542・20号の次に次の1号を加える。
8542・80その他のもの無税

別表第1(A)第85・43項中
8543・20信号発生器無税
」を「
8543・10粒子加速器無税
8543・20信号発生器無税
」に改める。

別表第1(A)第8544・70号を次のように改める。
8544・70光ファイバーケーブル無税

別表第1(A)第85・45項の次に次の11項を加える。
85・46がい子(材料を問わない。) 
8546・10ガラス製のもの無税
8546・20陶磁製のもの無税
8546・90その他のもの無税
85・47電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含むみ、絶縁材料製のものに限るものとし、第85・46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。) 
8547・10陶磁製の電気絶縁用物品無税
8547・20プラスチック製の電気絶縁用物品無税
8547・90その他のもの無税
85・48  
8548・00機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。)無税
86・01鉄道用機関車(外部電源又は蓄電池により走行するものに限る。) 
8601・10外部電源により走行するもの無税
8601・20蓄電池により走行するもの無税
86・02その他の鉄道用機関車及び炭水車 
8602・10電気式ディーゼル機関車無税
8602・90その他のもの無税
86・03鉄道用又は軌道用の客車及び貨車(自走式のものに限るものとし、第86・04項のものを除く。) 
8603・10外部電源により走行するもの無税
8603・90その他のもの無税
86・04  
8604・00鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを問わない。例えば、工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車及び軌道検測車)無税
86・05  
8605・00鉄道用又は軌道用の客車(自走式のものを除く。)及び鉄道用又は軌道用の手荷物車、郵便車その他の特殊用途車(自走式のもの及び第86・04項のものを除く。)無税
86・06鉄道用又は軌道用の貨車(自走式のものを除く。) 
8606・10タンク車その他これに類する車両無税
8606・20断熱車、冷蔵庫及び冷凍車(第8606・10号のものを除く。)無税
8606・30荷卸機構付きの貨車(第8606・10号又は第8606・20号のものを除く。)無税
その他のもの 
8606・91有がい車無税
8606・92無がい車(高さが60センチメートルを超える側壁を有するものに限る。)無税
8606・99その他のもの無税
86・07鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品 
ボギー台車、ビッセル台車、車軸及び車輪並びにこれらの部分品 
8607・11駆動ボギー台車及び駆動ビッセル台車無税
8607・12その他のボギー台車及びビッセル台車無税
8607・19その他のもの(部分品を含む。)無税
ブレーキ及びその部分品 
8607・21エアブレーキ及びその部分品無税
8607・29その他のもの無税
8607・30フックその他の連結器及び緩衝器並びにこれらの部分品無税
その他のもの 
8607・91機関車のもの無税
8607・99その他のもの無税
86・08  
8608・00信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含むものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)及び鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの部分品無税

別表第1(A)第8609・00号を次のように改める。
8609・00コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。)無税

別表第1(A)第87・01項を次のように改める。
87・01トラクター(第87・09項のトラクターを除く。) 
8701・10歩行操縦式トラクター無税
8701・20セミトレーラー用の道路走行用トラクター無税
8701・30無限軌道式トラクター無税
8701・90その他のもの無税

別表第1(A)第8706・00号を次のように改める。
8706・00原動機付きシャシ(第87・01項から第87・05項までの自動車用のものに限る。)無税

別表第1(A)第8709・11号、第8709・19号及び第8709・90号を次のように改める。
8709・11電気式のもの無税
8709・19その他のもの無税
8709・90部分品無税

別表第1(A)第87・11項の次に次の2項を加える。
87・12  
8712・00自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。)無税
87・13身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しないかを問わない。) 
8713・10機械式駆動機構を有しないもの無税
8713・90その他のもの無税

別表第1(A)第87・14項中
8714・99その他のもの
 その他のもののうち
  サイドカーのもの
無税
」を「
8714・20身体障害者用又は病人用の車両のもの無税
その他のもの 
8714・91フレーム体及び前ホーク並びにこれらの部分品無税
8714・92リム及びスポーク無税
8714・93ハブ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを除く。)及びフリーホイール無税
8714・94ブレーキ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを含む。)及びその部分品無税
8714・95サドル無税
8714・96ペダル及びギヤクランク並びにこれらの部分品無税
8714・99その他のもの無税
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
87・15  
8715・00乳母車及びその部分品無税

別表第1(A)第87・16項を次のように改める。
87・16トレーラー及びセミトレーナー並びにその他の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)並びにこれらの部分品 
8716・10トレーラー及びセミトレーラー(住居用又はキャンプ用のキャラバン型のものに限る。)無税
8716・20農業用のトレーラー及びセミトレーラー(積込機構付き又は荷卸機構付きのものに限る。)無税
貨物輸送用のその他のトレーラー及びセミトレーラー 
8716・31タンクトレーラー及びタンクセミトレーラー無税
8716・39その他のもの無税
8716・40その他のトレーラー及びセミトレーラー無税
8716・80その他の車両無税
8716・90部分品無税

別表第1(A)第87・16項の次に次の2項を加える。
88・01気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機 
8801・10グライダー及びハンググライダー無税
8801・90その他のもの無税
88・02その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機)並びに宇宙飛行体(人口衛生を含む。)及びその打上げ用ロケット 
ヘリコプター 
8802・11自重が2,000キログラム以下のもの無税
8802・12自重が2,000キログラムを超えるもの無税
8802・20飛行機その他の航空機(自重が2,000キログラム以下のもの)無税
8802・30飛行機その他の航空機(自重が2,000キログラムを超え15,000キログラム以下のもの)無税
8802・40飛行機その他の航空機(自重が15,000キログラムを超えるもの)無税
8802・50宇宙飛行体(人口衛生を含む。)及びその打上げ用ロケット無税

別表第1(A)第8803・10号を次のように改める。
 8803・10 プロペラ及び回転翼並びにこれらの部分品無税

別表第1(A)第8803・10号の次に次の3号を加える。
 8803・20 着陸装置及びその部分品無税
 8803・30 飛行機又はヘリコプターのその他の部分品無税
 8803・90 その他のもの無税

別表第1(A)第88・03項の次に次の3項を加える。
88・04  
 8804・00落下傘(可導式落下傘を含む。)及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品無税
88・05航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並びにこれらの部分品 
 8805・10航空機射出装置及び着艦拘束制動装置その他これに類する装置並びにこれらの部分品無税
 8805・20 航空用地上訓練装置及びその部分品無税
89・03ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー 
 8903・10 膨張式のもの無税
 その他のもの 
 8903・91セールボート(補助原動機付きであるかないかを問わない。)無税
 8903・92モーターボート(船外機付きのものを除く。)無税
 8903・99  その他のもの無税

別表第1(A)第89・05項の次に次の2項を加える。
89・06  
 8906・00その他の船舶(軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。) 
  一 総トン数が100トン未満のもの無税
89・07その他の浮き構造物(例えば、いかだ、タンク、コファダム、浮き桟橋、ブイ及び水路浮標) 
 8907・10 膨張式いかだ無税
 8907・90 その他のもの無税

別表第1(A)第9001・10号を次のように改める。
 9001・10光ファイバー(束にしたものを含む。)及び光ファイバーケーブル無税

別表第1(A)第90・02項の次に次の1項を加える。
90・05双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測用機器(電波観測用のものを除く。)及びその支持具 
 9005・10 双眼鏡無税
 9005・80 その他の機器無税
 9005・90 部分品及び附属品(支持具を含む。)無税

別表第1(A)第90・06項中
 90・06写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85・39項の放電管を除く。) 
」を「
90・06写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85・39項の放電管を除く。) 
 9006・10 製版に使用する種類の写真機無税
 9006・20文書記録に使用する種類の写真機(マイクロフィルム、マイクロフィッシュその他のマイクロフォームに記録するものに限る。)無税
」に改める。

別表第1(A)第9006・30号を次のように改める。
 9006・30水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機及び法廷用又は鑑識用の比較カメラ無税

別表第1(A)第90・06項中
 部分品及び附属品  
 9006・91  写真機用のもの無税
」を「
  写真用のせん光器具及びせん光電球 
 9006・61せん光器具(放電管を使用したもの(電子式のもの)に限る。)無税
 9006・62せん光電球、フラッシュキューブその他これらに類するもの無税
 9006・69  その他のもの無税
 部分品及び附属品 
 9006・91  写真機用のもの無税
 9006・99  その他のもの無税
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
90・07映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。) 
 撮影機 
 9007・11  幅が16ミリメートル未満のフィルム又はダブル8ミリメートルフィルムを使用するもの無税
 9007・19  その他のもの無税
 映写機 
 9007・21幅が16ミリメートル未満のフィルムを使用するもの無税
 9007・29  その他のもの無税
 部分品及び附属品 
 9007・91  撮影機用のもの無税
 9007・92  映写機用のもの無税

別表第1(A)第9008・10号中
「1.6%」を「無税」に改め、
同号の次に次の2号を加える。
 9008・20マイクロフィルム、マイクロフィッシュその他のマイクロフォームのリーダー(複写することができるかできないかを問わない。)無税
 9008・30 その他の投影機無税

別表第1(A)第9008・90号を次のように改める。
 9008・90 部分品及び附属品無税

別表第1(A)第9009・21号の次に次の1号を加える。
 9009・22  密着式のもの無税

別表第1(A)第9010・20号の次に次の1号を加える。
 9010・30 映写用又は投影用のスクリーン無税

別表第1(A)第90・10項の次に次の2項を加える。
90・11光学顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものを含む。) 
 9011・10 双眼実体顕微鏡無税
 9011・20その他の顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものに限る。)無税
 9011・80 その他の顕微鏡無税
 9011・90 部分品及び附属品無税
90・12顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器 
 9012・10 顕微鏡光学顕微鏡を除く。)及び回折機器無税
 9012・90 部分品及び附属品無税

別表第1(A)第90・14項を次のように改める。
90・14羅針盤その他の航行用機器 
 9014・10 羅針盤無税
 9014・20 空中又は宇宙の航行用の機器(羅針盤を除く。)無税
 9014・80 その他の機器無税
 9014・90 部分品及び附属品無税

別表第1(A)第9015・10号の次に次の3号を加える。
 9015・20 経緯儀及び視距儀無税
 9015・30 水準器無税
 9015・40 写真測量用機器無税

別表第1(A)第9015・90号を次のように改める。
 9015・90 部分品及び附属品無税

別表第1(A)第9016・00号を次のように改める。
 9016・00はかり(感量が50ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。)無税

別表第1(A)第90・17項を次のように改める。
90・17製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。) 
 9017・10写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。)無税
 9017・20 その他の製図機器、けがき用具及び計算用具無税
 9017・30 マイクロメーター、パス及びゲージ無税
 9017・80 その他の機器無税
 9017・90 部分品及び附属品無税

別表第1(A)第90・18項中
 9018・19  その他のもののうち 
    超音波診断装置4.6%
」を「
 9018・11  心電計無税
 9018・19  その他のもの無税
 9018・20紫外線又は赤外線を使用する機器無税
」に改める。

別表第1(A)第9018・49号、第9018・50号及び第9018・90号を次のように改める。
 9018・49  その他のもの無税
 9018・50 その他の機器(眼科用のものに限る。)無税
 9018・90 その他の機器無税

別表第1(A)第90・19項中
90・19機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器 
」を「
90・19機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器 
 9019・10機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器無税
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
90・20  
 9020・00その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。)無税

別表第1(A)第90・21項中
  義歯及び歯用の取付用品 
」を「
  義歯及び歯用の取付用品 
9021・21  義歯無税
」に改め、
同表(A)第9021・30号の次に次の1号を加える。
 9021・40 補聴器(部分品及び附属品を除く。)無税

別表第1(A)第9022・11号及び第9022・19号を次のように改める。
 9022・11  医療用又は獣医用のもの無税
 9022・19  その他の用途に供するもの無税

別表第1(A)第9022・21号及び第9022・29号中
「4.6%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第9022・30号及び第9022・90号を次のように改める。
 9022・30 エックス線管無税
 9022・90 その他のもの(部分品及び附属品を含む。)無税

別表第1(A)第90・22項の次に次の1項を加える。
90・23  
 9023・00教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型無税

別表第1(A)第9024・10号及び第9024・80号を次のように改める。
 9024・10 材料試験機(金属を試験するものに限る。)無税
 9024・80 その他の機器無税

別表第1(A)第90・25項中
 9025・19  その他のもののうち 
    電気式のもの無税
」を「
 9025・11液体封入のもの(直読式のものに限る。)無税
 9025・19  その他のもの無税
」に改める。

別表第1(A)第9026・10号を次のように改める。
 9026・10 液体の流量又は液位の測定用又は検査用のもの無税

別表第1(A)第9026・80号を次のように改める。
 9026・80 その他の機器無税

別表第1(A)第9027・30号を次のように改める。
 9027・30分光計、分光光度計及び分光写真器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。無税

別表第1(A)第9027・80号及び第9027・90号を次のように改める。
 9027・80 その他の機器無税
 9027・90 ミクロトーム並びに部分品及び附属品無税

別表第1(A)第90・28項を次のように改める。
90・28気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器 
 9028・10 ガス用計器無税
 9028・20 液体用計器無税
 9028・30 電気用計器無税
 9028・90 部分品及び附属品無税

別表第1(A)第9029・10号を次のように改める。
 9029・10積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品無税

別表第1(A)第9030・39号を次のように改める。
 9030・39  その他のもの無税

別表第1(A)第9031・20号の次に次の2号を加える。
 9031・30 輪郭投影機無税
 9031・40 その他の光学式機器無税

別表第1(A)第9031・80号及び第9031・90号を次のように改める。
 9031・80 その他の機器無税
 9031・90 部分品及び附属品無税

別表第1(A)第91・03項の次に次の1項を加える。
91・04  
 9104・00計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。)無税

別表第1(A)第91・05項の次に次の2項を加える。
91・06時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。例えば、タイムレジスター及びタイムレコーダー) 
 9106・10 タイムレジスター及びタイムレコーダー無税
 9106・20 パーキングメーター無税
 9106・90 その他のもの無税
91・07  
 9107・00タイムスイッチ(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。)無税

別表第1(A)第91・10項中
 9110・12未完成のムーブメントで組み立てたもの4.7%
」を「
 9110・11ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット)無税
 9110・12未完成のムーブメントで組み立てたもの無税
 9110・19  ラフムーブメント無税
 9110・90 その他のもの無税
」に改め、
同項の次に次の2項を加える。
91・11携帯用時計のケース及びその部分品 
 9111・10ケース(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)無税
 9111・20ケース(卑金属製のものに限るものとし、金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)無税
 9111・80 その他のケース無税
 9111・90 部分品無税
91・12時計(携帯用時計を除く。)のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に使用するもの並びにこれらの部分品 
 9112・10 金属製のケース無税
 9112・80 その他のケース無税
 9112・90 部分品無税

別表第1(A)第91・14項を次のように改める。
91・14その他の時計の部分品 
 9114・10 ばね(ひげぜんまいを含む。)無税
 9114・20 石無税
 9114・30 文字板無税
 9114・40 地板及び受け無税
 9114・90 その他のもの無税

別表第1(A)第91・14項の次に次の9項を加える。
92・01ピアノ(自動ピアノを含む。)、ハープシコードその他鍵盤のある弦楽器 
 9201・10 アップライトピアノ無税
 9201・20 グランドピアノ無税
 9201・90 その他のもの無税
92・02その他の弦楽器(例えば、ギター、バイオリン及びハープ) 
 9202・10 弓で弾くもの無税
 9202・90 その他のもの無税
92・03  
 9203・00鍵盤のあるパイプオルガン並びにフリーメタルリード付きのハーモニウム及びこれに類する鍵盤楽器無税
92・04アコーディオンその他これに類する楽器及びハーモニカ 
 9204・10 アコーディオンその他これに類する楽器無税
 9204・20 ハーモニカ無税
92・05その他の吹奏楽器(例えば、クラリネット、トランペット及びバグパイプ) 
 9205・10 金管楽器無税
 9205・90 その他のもの無税
92・06  
 9206・00打楽器(例えば、太鼓、木琴、シンバル、カスタネット及びマラカス)無税
92・07電気的に音を発生し又は増幅する楽器(例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン) 
 9207・10 鍵盤楽器(アコーディオンを除く。)無税
 9207・90 その他のもの無税
92・08オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の項に該当するものを除く。)、おとり笛及びホイッスル、角笛その他の音響信号用笛 
 9208・10 オルゴール無税
 9208・90 その他のもの無税
92・09楽器の部分品(例えば、オルゴールの機構)及び附属品(例えば、機械式演奏用のカード、ディスク及びロール)、メトロノーム、音さ並びに調子笛 
 9209・10 メトロノーム、音さ及び調子笛無税
 9209・20 オルゴールの機構無税
 9209・30 楽器用の弦無税
  その他のもの 
 9209・91 ピアノの部分品及び附属品無税
 9209・92 第92・02項の楽器の部分品及び附属品無税
 9209・93 第92・03項の楽器の部分品及び附属品無税
 9209・94 第92・07項の楽器の部分品及び附属品無税
 9209・99 その他のもの無税

別表第1(A)第94・01項を次のように改める。
94・01腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94・02項のものを除く。)及びその部分品 
9401・10航空機に使用する種類の腰掛け無税
9401・20自動車に使用する種類の腰掛け無税
9401・30回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)のうち 
革張りのもの以外のもの無税
9401・40腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装具用のものを除く。)のうち 
革張りのもの以外のもの無税
9401・50とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け無税
その他の腰掛け(木製フレームのものに限る。) 
9401・61アップホルスターのもの無税
9401・69その他のもの無税
その他の腰掛け(金属製フレームのものに限る。) 
9401・71アップホルスターのもののうち 
革張りのもの以外のもの無税
9401・79その他のもののうち 
革張りのもの以外のもの無税
9401・80その他の腰かけ 
(1)大理石製のもの無税
(2)その他のもののうち 
革張りのもの以外のもの無税
9401・90部分品のうち 
革製のもの以外のもの無税

別表第1(A)第94・01項の次に次の1項を加える。
94・02医療用又は獣医用の備付品(例えば、手術台、検査台、病院用機構付きベッド及び歯科用いす)及び理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するもの並びにこれらの部分品 
9402・10歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品無税
9402・90その他のもの無税

別表第1(A)第94・03項を次のように改める。
94・03その他の家具及びその部分品 
9403・10事務所において使用する種類の金属製家具無税
9403・20その他の金属製家具無税
9403・30事務所において使用する種類の木製家具無税
9403・40台所において使用する種類の木製家具無税
9403・50寝室において使用する種類の木製家具無税
9403・60その他の木製家具無税
9403・70プラスチック製家具無税
9403・80その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具 
一とう製のもの無税
二その他のもの無税
9403・90部分品無税

別表第1(A)第94・05項を次のように改める。
94・05ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。) 
9405・10シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式照明器具(公共の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。)無税
9405・20卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式ランプ無税
9405・30クリスマスツリーに使用する種類の照明セット無税
9405・40電気式のランプその他の照明器具(他の号に該当するものを除く。)無税
9405・50非電気式のランプその他の照明器具無税
9405・60イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品のうち 
ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱製のもの無税
部分品 
9405・91ガラス製のもの無税
9405・92プラスチック製のもの5.8%
9405・99その他のもの無税

別表第1(A)第95・06項中
「1.2%」を「無税」に改め、
同表(A)第9506・39号の次に次の1号を加える。
9506・40卓球用具無税

別表第1(A)第95・06項中
9506・99その他のもの
 その他のもの
無税
」を「
 9506・59  その他のもの無税
 9506・70 アイススケート及びローラースケート(これらを取り付けたスケート靴を含む。)無税
 その他のもの 
 9506・91  体操用具及び競技用具無税
 9506・99  その他のもの無税
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
95・08  
9508・00回転木馬、スイング、射的場その他の興行用設備及び巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備無税

別表第1(A)第96・08項中
9608・40シャープペンシルのうち
 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
無税
」を「
9608・40シャープペンシルのうち 
軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの無税
その他のもの 
9608・91ペン先及びニブポイント無税
」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
96・09鉛筆(第96・08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆のしん、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図面用のチョーク 
9609・10鉛筆及びクレヨン(硬いさやの中にしんを入れたものに限る。)無税
9609・20鉛筆のしん(色を問わない。)無税
9609・90その他のもの無税
96・10  
9610・00石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図面用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。)無税
96・11  
9611・00日付印、封かん用の印、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印捺又は型押しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式コンポジションスティック及びこれを有する手動式印刷用セット無税
96・12タイプライターリボンその他これに類するリボン(インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)及びインキパッド(インキを付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問わない。) 
9612・10リボン無税
9612・20インキパッド無税

別表第1(A)第96・13項の次に次の1項を加える。
96・18  
9618・00マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの無税

別表第1(B)第27・07項中
2707・50その他の芳香族炭化水素混合物で、ASTMD86の方法による温度250度における減失量加算留出容量が全容量の65%以上のもののうち 
温度15度における比重が0.83以下のもの3%
その他のもの 
2707・99その他のもののうち 
温度15度における比重が0.83以下のもの3%
」を削る。

別表第1(B)第2801・20号及び第2801・30号を削る。

別表第1(B)第28・02項を削る。

別表第1(B)第28・04項中
  希ガス 
 2804・21  アルゴン3%
 2804・29  その他のもの 
   二 その他のもの3%
」を削る。

別表第1(B)第28・05項中
  アルカリ土類金属 
 2805・21  カルシウム3%
 2805・22  ストロンチウム及びバリウム3%
」を削る。

別表第1(B)第2806・20号・第2811・23号、第2813・10号、第2824・90号、第2825・70号、第2830・20号及び第2830・30号を削る。

別表第1(B)第2830・90号中
  二 その他のもの 
   (1)水銀の硫化物4.6%
   (2)その他のもの3%
」を「
  二 その他のもののうち 
     水銀の硫化物4.6%
」に改める。

別表第1(B)第29・05項中
 2905・11メタノール(メチルアルコール)3.9%
」を削る。

別表第1(B)第2906・13号及び第2925・20号を削る。

別表第1(B)第29・41項を削る。

別表第1(B)第3002・10号中
  四 その他のもの3%
」を「
  四 その他のもののうち
   免疫血清から得たもの(ベーターグロブリン又はガンマーグロブリンを含有するものに限る。)以外のもの
3%
」に改める。

別表第1(B)第3003・10号を削る。

別表第1(B)第30・03項中
 3003・20その他の抗生物質を含有するもの4.2%
」を削る。

別表第1(B)第3004・10号を削る。

別表第1(B)第30・04項中
 3004・20その他の抗生物質を含有するもの4.2%
」を削る。

別表第1(B)第30・05項、第30・06項、第33・06項及び第37・01項を削る。

別表第1(B)第37・02項中
 3702・20インスタントプリントフィルムのうち 
感光性のシートが紙製、板紙製又は紡織用繊維製のもの3.9%
その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が105ミリメートルを超えるものに限る。) 
 3702・41幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)3.7%
その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 
 3702・52幅が16ミリメートル以下で、長さが14メートルを超えるもの3.7%
」を削る。

別表第1(B)第37・04項から第37・06項まで、第40・11項から第40・13項まで、第40・15項、第40・17項、第48・01項、第48・14項、第49・08項から第49・10項まで、第67・03項、第67・04項、第68・06項、第68・08項から第68・10項まで、第68・15項、第69・01項、第69・04項、第69・06項、第69・09項、第69・10項、第69・14項、第70・01項、第70・03項及び第70・04項を削る。

別表第1(B)第7007・11号中
車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの5.3%
」を「
車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもののうち 
自動車用、航空機用又は宇宙飛行体用に適する寸法及び形状のもの以外のもの5.3%
」に改める。

別表第1(B)第70・09項から第70・12項まで、第70・14項及び第70・15項を削る。

別表第1(B)第7016・10号を削る。

別表第1(B)第70・17項から第70・19項まで、第71・06項、第71・07項、第71・09項から第71・11項まで、第71・15項及び第72・01項を削る。

別表第1(B)第72・02項中
 7202・21けい素の含有量が全重量の55%を超えるもの3%
」を削る。

別表第1(B)第72・03項及び第72・05項を削る。

別表第1(B)第72・06項及び第72・07項を次のように改める。
72・06鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの(第72・03項の鉄を除く。) 
 7206・10 インゴットのうち 
炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの以外のもの4.6%
 7206・90 その他のもののうち 
炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの以外のもの4.6%
72・07鉄又は非合金鋼の半製品 
 7207・20炭素の含有量が全重量の0.25%以上のもののうち 
炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの以外のもの4.6%

別表第1(B)第73・07項、第73・08項、第73・15項、第73・19項、第73・21項から第73・26項まで、第74・12項及び第74・14項から第74・19項までを削る。

別表第1(B)第7610・10号を削る。

別表第1(B)第76・15項、第81・01項、第81・02項、第81・05項及び第81・09項を削る。

別表第1(B)第8112・30号を削る。

別表第1(B)第82・01項から第82・06項まで、第82・09項、第82・10項及び第82・12項を削る。

別表第1(B)第8301・20号を削る。

別表第1(B)第83・03項及び第83・05項を削る。

別表第1(B)第83・06項中
 8306・10ベル、ゴングその他これらに類する物品3.8%
」を削る。

別表第1(B)第83・07項を削る。

別表第1(B)第8308・10号及び第8308・20号を削る。

別表第1(B)第83・10項、第84・01項、第84・03項、第84、05項、第84・07項から第84・09項まで、第84・11項、第84・12項、第84・14項から第84・48項まで、第84・50項から第84・56項まで、第84・64項、第84・65項、第84・67項、第84・68項、第84・70項、第84・72項から第84・75項まで、第84・77項から第84・80項まで、第84・82項から第84・85項まで、第85・05項から第85・07項まで、第85・10項、第85・13項、第85・15項、第85・22項、第85・26項、第85・30項、第85・36項及び第85・39項から第85・43項までを削る。

別表第1(B)第8544・70号を削る。

別表第1(B)第85・46項から第85・48項まで、第86・01項から第86・09項まで、第87・01項、第87・06項、第87・09項、第87・12項から第87・16項まで、第88・01項から第88・05項まで、第89・03項、第89・06項、第89・07項、第90・01項、第90・05項から第90・12項まで、第90・14項から第90・31項まで、第91・04項、第91・06項、第91・07項、第91・10項から第91・12項まで、第91・14項及び第92・01項から第92・09項までを削る。

別表第1(B)第94・01項を次のように改める。
94・01腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94・02項のものを除く。)及びその部分品 
 9401・30回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)のうち 
  革張りのもの4.3%
 9401・40腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装具用のものを除く。)のうち 
  革張りのもの3.8%
その他の腰掛け(金属製フレームのものに限る。) 
 9401・71  アップホルスターのもののうち 
   革張りのもの3.8%
 9401・79  その他のもののうち 
   革張りのもの3.8%
 9401・80 その他の腰掛けのうち 
  大理石製のもの以外のもののうち 
   革張りもの3.8%
 9401・90 部分品のうち 
  革製のもの3.8%

別表第1(B)第94・02項及び第94・03項を削る。

別表第1(B)第94・05項を次のように改める。
94・05ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。) 
 9405・60イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品のうち 
ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱製のもの以外のもの5.8%

別表第1(B)第95・06項を次のように改める。
95・06体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール 
ボール(ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。) 
 9506・61  テニスボール3.8%
 9506・62  空気入れ式のもの3.8%
 9506・69  その他のもの3.8%

別表第1(B)第95・08項を削る。

別表第1(B)第96・08項中
 9608・91ペン先及びニブポイント3.4%
」を削る。

別表第1(B)第96・09項から第96・12項まで及び第96・18項を削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第7条第1項又は第7条の2第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧暫定法第8条の7の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
1.旧暫定法別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油のうちアンモニアの製造に使用するもの
2.旧暫定法別表第1(A)第6909・11号の(1)及び第6909・19号の(1)に掲げる物品
3.旧暫定法別表第1(A)第8414・40号の(2)並びに第8414・80号の(1)の(I)及び(2)に掲げる物品
4.旧暫定法別表第1(A)第8415・82号の(2)の(I)に掲げる物品並びに第8415・90号に掲げる部分品のうち主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調製に使用する機器のもの
5.旧暫定法別表第1(A)第8425・11号、第8425・19号、第8425・31号、第8425・39号、第8425・42号及び第8425・49号に掲げる物品
6.旧暫定法別表第1(A)第8426・12号、第8426・41号、第8426・49号、第8426・91号及び第8426・99号に掲げる物品
7.旧暫定法別表第1(A)第8427・90号に掲げる物品
8.旧暫定法別表第1(A)第8428・20号、第8428・32号の(1)、第8428・33号、第8428・39号及び第8428・90号の(1)に掲げる物品
9.旧暫定法別表第1(A)第8431・10号、第8431・20号、第8431・39号及び第8431・49号の(1)に掲げる物品
10.旧暫定法別表第1(A)第8609・00号に掲げる物品
11.旧暫定法別表第1(A)第8701・20号及び第8701・90号の(2)に掲げる物品
12.旧暫定法別表第1(A)第8709・11号、第8709・19号及び第8709・90号に掲げる物品
13.旧暫定法別表第1(A)第8716・31号、第8716・39号、第8716・40号及び第8716・90号に掲げる物品
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第4条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)の一部を次のように改正する。
第16条の2の次に次の1条を加える。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付)
第16条の3 内国消費税を納付して政令で定めるところにより輸入された課税物品で、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸入の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるもの(たばこ税法第15条第1項(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定の適用を受けるものを除く。)である場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。
 前項の規定による還付金については、国税通則法第58条第1項(還付加算金)の規定は、適用しない。

第17条第1項中
「輸入のとき」を「輸入の時」に改め、
「入れられたもの」の下に「(たばこ税法第15条第1項(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、
同条第2項中
「廃棄したとき」の下に「(たばこ税法第15条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)」を加える。

第20条及び第23条第1項中
「第16条第4項」の下に「、第16条の3第1項」を加える。

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