第2条中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。
第3条から第6条までの規定中
「平成2年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。
第7条を次のように改める。
第7条の2第1項中
「関税納付済み原油等から本邦において製造された揮発油」を「関税納付済みの関税定率法別表第2709・00号に掲げる石油及び歴青油又は同表第2710・00号の一の(四)に掲げる粗油(以下「関税納付済み原油等」という。)から本邦において製造された同号の一の(一)のCの(b)に掲げる揮発油(以下「揮発油」という。)」に、
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
「関税に相当する額」の下に「に2分の1を乗じて得た額」を加え、
同条第2項を次のように改める。
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の用途に使用した揮発油について、月中の使用数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、その使用した月の翌月15日までに、同項の製造工場を所轄する税関に提出して、当該事項につき確認を受けなければならない。
第7条の3第1項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同条第4項中
「石油ガス」を「関税定率法別表第27・11項に掲げる石油ガス」に、
「関税定率法別表」を「同表」に、
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同条第5項中
「第7条第2項」を「前条第2項」に改める。
第7条の4第1項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。
第7条の5第1項中
「平成2年3月31日」を「平成5年3月31日」に改め、
同項第2号中
「セファロスポリン系抗生物質の中間物(セフェム環を有するものに限る。)」を「ベーターラクタム系抗生物質の中間物(セフェム環、ペナム環又はオキサセフェム環を有するものに限る。)」に改める。
第8条第1項中
「平成2年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。
第11条第1項及び第12条第1項中
「第7条第1項、」を削る。
別表第1(A)第0403・10号を次のように改める。
| 0403・10 | ヨーグルトのうち | |
| 砂糖を加えたもの以外のもののうち | |
| 冷凍してないもの | 25% |
別表第1(A)第0406・20号及び第0406・30号を次のように改める。
| 0406・20 | おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。) | |
| 一 プロセスチーズのもの | |
| (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの | 50% |
| (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 40% |
| 0406・30 | プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) | |
| (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの | 50% |
| (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 40% |
別表第1(A)第0805・40号を次のように改める。
別表第1(A)第1005・90号中
| 平成2年3月31日までに輸入されるもの | 70%(その率が1キログラムにつき14円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 平成2年4月1日から平成3年3月31日までに輸入されるもの | 60%(その率が1キログラムにつき13円の従量税率より低いときは、当該従量税率 |
」を「
| 平成3年3月31日までに輸入されるもの | 60%(その率が1キログラムにつき13円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
」に改める。
別表第1(A)第1602・50号中
| (1)平成2年3月31日までに輸入されるもの | 25% |
| (2)平成2年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 70% |
| (3)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの | 60% |
」を「
| (1)平成4年3月31日までに輸入されるもの | 70% |
| (2)平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの | 60% |
」に改める。
別表第1(A)第17・02項を次のように改める。
| 17・02 | その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル | |
| 1702・30 | ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。) | |
| 二 その他のもの | |
| (一)砂糖を加えたもの | |
| (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの | 70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| (二)その他のもの | |
| B その他のもの | |
| (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの | 70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 1702・40 | ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに限る。) | |
| 二 その他のもの | |
| (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの | 70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 1702・50 | 果糖(化学的に純粋なものに限る。) | 9% |
| 1702・60 | その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限る。) | |
| 二 その他のもの | |
| (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの | 70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日まで輸入されるもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 1702・90 | その他のもの(転化糖を含む。) | |
| 三 人造はちみつ及びカラメル | |
| (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの | 70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 四 ハイ・テスト・モラセス | |
| (1)グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、5−リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの | 5% |
(2)その他のもののうち
アルコールの製造用のもののうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第1703・10号及び第1703・90号のアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(第17・03項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 |
| 五 その他のもの | |
| (二)その他のもの | |
| A 砂糖を加えたもの | |
| (1)平成3年3月31日までに輸入されるもの | 70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| B その他のもの | |
| (b)その他のもの | |
| (1)平成12年3月31日までに輸入されるもの | 70%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| (2)平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
別表第1(A)第2008・20号を次のように改める。
| 2008・20 | パイナップル | |
| 一 砂糖を加えたもの | |
| (1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) | |
| (i)この号の一の(1)及び二の(1)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 |
| (ii)その他のもの | 30% |
| (2)その他のもの | 55% |
| 二 その他のもの | |
| (1)気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) | |
| (i)共通の限度数量以内のもの | 無税 |
| (ii)その他のもの | 30% |
| (2)その他のもの | 30% |
別表第1(A)第20・08項の次に次の1項を加える。
| 20・09 | 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
| 2009・70 | りんごジュース | |
| 一 砂糖を加えたもののうち | |
| しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%を超えるもの | 40%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 二 その他のもののうち | |
| しょ糖の含有量が全重量の10%を超えるもの | 35% |
別表第1(A)第2106・90号中
」を「
| しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの | 28% |
| しよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)にすることが政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。) | 1キログラムにつき90円 |
」に改める。
別表第1(A)第2707・50号を次のように改める。
| 2707・50 | その他の芳香族炭化水素混合物で、ASTM D 86の方法による温度250度における減失量加算留出容量が全容量の65%以上のもの | 無税 |
別表第1(A)第2707・99号を次のように改める。
別表第1(A)第2710・00号中
| (1)政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの | 1キロリットルにつき32円 |
」を「
| (1)政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの及びガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの | 1キロリットルにつき32円 |
」に改める。
別表第1(A)第27・15項の次に次の2項に加える。
| 28・01 | ふつ素、塩素、臭素及びよう素 | |
| 2801・20 | よう素 | 無税 |
| 2801・30 | ふつ素及び臭素 | 無税 |
| 28・02 | | |
| 2802・00 | 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 | 無税 |
別表第1(A)第28・04項中
」を「
| 28・04 | 水素、希ガスその他の非金属元素 | |
| 希ガス | |
| 2804・21 | アルゴン | 無税 |
| 2804・29 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | 無税 |
」に、
「2.9%」を「無税」に改め、
同項の次に次の5項を加える。
| 28・05 | アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀 | |
| アルカリ土類金属 | |
| 2805・21 | カルシウム | 無税 |
| 2805・22 | ストロンチウム及びバリウム | 無税 |
| 28・06 | 塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸 | |
| 2806・20 | クロロ硫酸 | 無税 |
| 28・11 | その他の無機酸及び無機非金属酸化物 | |
| その他の無機非金属酸化物 | |
| 2811・23 | 二酸化硫黄 | 無税 |
| 28・13 | 非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品 | |
| 2813・10 | 二硫化炭素 | 無税 |
| 28・24 | 鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛 | |
| 2824・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第2825・20号の次に次の1号を加える。
| 2825・70 | モリブデンの酸化物及び水酸化物 | 無税 |
別表第1(A)第28・26項の次に次の1項に加える。
| 28・30 | 硫化物及び多硫化物 | |
| 2830・20 | 硫化亜鉛 | 無税 |
| 2830・30 | 硫化カドミウム | 無税 |
| 2830・90 | その他のもの | |
| 二 その他のもののうち | |
| 水銀の硫化物以外のもの | 無税 |
別表第1(A)第2833・21号から第2833・23号までの規定中
「2%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第2833・29号を次のように改める。
別表第1(A)第2833・30号及び第2833・40号中
「2%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第29・05項中
」を「
| | 飽和一価アルコール | |
| 2905・11 | メタノール(メチルアルコール) | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第2906・11号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第2922・19号中
「2.3%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第2925・20号を次のように改める。
| 2925・20 | イミン及びその誘導体並びにこれらの塩 | |
| (1)クロルヘキシジン及びその塩 | 無税 |
| (2)その他のもの | 3.7% |
別表第1(A)第2934・90号中
「2.3%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第29・38項の次に次の1項を加える。
| 29・41 | 抗生物質 | |
| 2941・10 | ペニシリン及びその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)並びにこれらの塩 | 3% |
| 2941・20 | ストレプトマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 | 無税 |
| 2941・30 | テトラサイクリン及びその誘導体並びにこれらの塩 | 無税 |
| 2941・40 | クロラムフェニコール及びその誘導体並びにこれらの塩 | 無税 |
| 2941・50 | エリスロマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 | 無税 |
| 2941・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第3001・90号中
「5.1%」を「3%」に改める。
別表第1(A)第30・01項の次に次の4項を加える。
| 30・02 | 人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血及び免疫血清その他の血液分画物並びにワクチン、毒素、培養微生物(酵素を除く。)その他これらに類する物品 | |
| 3002・10 | 免疫血清その他の血液分画物 | |
| 四 その他のもののうち | |
| 免疫血清から得たもの(ベーターグロブリン又はガンマーグロブリンを含有するものに限る。) | 無税 |
| 30・03 | 医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてないもの及び小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第30・02項、第30・05項又は第30・06項の物品を除く。) | |
| 3003・10 | ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有すもの | |
| (1)ペニシリン又はその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)を含有するもの | 3% |
| (2)その他のもの | 無税 |
| 3003・20 | その他の抗生物質を含有するもの | 無税 |
| 30・04 | 医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にし又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第30・02項、第30・05項又は第30・06項の物品を除く。) | |
| 3004・10 | ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの | 3% |
| (1)ペニシリン又はその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)を含有するもの | |
| (2)その他のもの | 無税 |
| 3004・20 | その他の抗生物質を含有するもの | 無税 |
| 30・05 | 脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの | |
| 3005・10 | 接着性を有する被覆材その他の接着層を有する製品 | 無税 |
| 3005・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第30・06項を次のように改める。
| 30・06 | この類の注3の医療用品 | |
| 3006・10 | 外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓及び外科用又は歯科用の吸収性止血材(雑菌したものに限る。) | 無税 |
| 3006・20 | 血液型判定用試薬 | 無税 |
| 3006・30 | エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬 | |
| | 二 その他のもの | 無税 |
| 3006・40 | 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント | 無税 |
| 3006・50 | 救急箱及び救急袋 | 無税 |
| 3006・60 | 避妊用化学調整品(ホルモン又は殺精子剤をもととしたものに限る。) | 無税 |
別表第1(A)第33・06項中
」を「
| 3306・10 | 歯磨き | 無税 |
| 3306・90 | その他のもの | 5.8% |
」に改める。
別表第1(A)第3701・10号中
「3.7%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第3701・20号を次のように改める。
別表第1(A)第3701・30号、第3701・91号及び第3701・99号中
「3.7%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第3702・20号を次のように改める。
別表第1(A)第3702・31号、第3702・32号及び第3702・39号中
「3.7%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第37・02項中
| | その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が105ミリメートルを超えるものに限る。) | |
」を「
| 3702・41 | その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が105ミリメートルを超えるものに限る。)
幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第3702・42号から第3702・44号まで及び第3702・51号中
「3.7%」を「無税」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
| 3702・52 | 幅が16ミリメートル以下で、長さが14メートルを超えるもの | 無税 |
別表第1(A)第3702・53号から第3702・56号まで及び第3702・91号から第3702・93号までの規定中
「3.7%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第3702・94号を次のように改める。
| 3702・94 | 幅が16ミリメートルを超え35ミリメートル以下で、長さが30メートルを超えるもの | 無税 |
別表第1(A)第3702・95号中
「3.7%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第37・03項中
「3.7%」を「無税」に改め、
同項の次に次の2項を加える。
| 37・04 | | |
| 3704・00 | 写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してないものに限る。) | 無税 |
| 37・05 | 写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。) | |
| 3705・10 | オフセット用のもの | 無税 |
| 3705・20 | マイクロフィルム | 無税 |
| 3705・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第37・06項中
| 3706・10 | 幅が35ミリメートル以上のもの
一 幅が40ミリメートル以下のもの | 無税 |
」を「
| 3706・10 | 幅が35ミリメートル以上のもの | |
| 一 幅が40ミリメートル以下のもの | 無税 |
| 二 その他のもの | 無税 |
| 3706・90 | その他のもの | |
| 一 幅が10ミリメートル以下のもの | 無税 |
| 二 その他のもの | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第40・11項中
| 4011・40 | モーターサイクルに使用する種類のもののうち
公称の幅が101.6ミリメートルを超えるもの | 無税 |
」を「
| 4011・30 | 航空機に使用する種類のもの | 無税 |
| 4011・40 | モーターサイクルに使用する種類のもの | 無税 |
| 4011・50 | 自転車に使用する種類のもの | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第4011・91号及び第4011・99号を次のように改める。
| 4011・91 | 杉綾模様その他これに類するトレッドを有するもの | 無税 |
| 4011・99 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第40・11項の次に次の2項を加える。
| 40・12 | ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、交換性タイヤトレッド及びタイヤフラップ | |
| 4012・10 | 更生タイヤ | 無税 |
| 4012・20 | 空気タイヤ(中古のものに限る。) | 無税 |
| 4012・90 | その他のもの | 無税 |
| 40・13 | ゴム製のインナーチューブ | |
| 4013・10 | 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)、バス又は貨物自動車に使用する種類のもの | 無税 |
| 4013・20 | 自転車に使用する種類のもの | 無税 |
| 4013・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第4015・19号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第4016・91号を次のように改める。
別表第1(A)第4016・92号から第4016・95号までの規定中
「3.4%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第40・16項の次に次の1項を加える。
| 40・17 | | |
| 4017・00 | 硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品 | 無税 |
別表第1(A)第41・04項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「84,300平方メートル」を「88,600平方メートル」に、
「457,000平方メートル」を「503,000平方メートル」に改める。
別表第1(A)第4105・20号中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「447,000平方メートル」を「470,000平方メートル」に改める。
別表第1(A)第4106・20号中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。
別表第1(A)第4801・00号を次のように改める。
| 4801・00 | 新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限る。) | 無税 |
別表第1(A)第4810・12号中
「4.1%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第48・14項を次のように改める。
| 48・14 | 壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー | |
| 4814・10 | イングレインペーパー | 無税 |
| 4814・20 | 壁紙その他これに類する壁面被覆材(プラスチックを表に塗布し又は被覆した壁から成るもので、当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。) | 無税 |
| 4814・30 | 壁紙その他これに類する壁面被覆材(組物材料で表を覆つた紙から成るものに限るものとし、当該組物材料を平行につなぎ又は織つてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 4814・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第48・18項の次に次の2項を加える。
| 49・08 | デカルコマニア | |
| 4908・10 | デカルコマニア(ガラス化することができるものに限る。) | 無税 |
| 4908・90 | その他のもの | 無税 |
| 49・09 | | |
| 4909・00 | 葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。)及び個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード(挿絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるかないかを問わない。) | 無税 |
別表第1(A)第4910・00号を次のように改める。
| 4910・00 | カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限る。) | 無税 |
別表第1(A)第6401・10号及び第6401・92号中
「スキー靴」を「スキー靴で、平成7年3月31日までに輸入されるもの」に改める。
別表第1(A)第6402・11号を次のように改める。
| 6402・11 | スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)のうち
平成7年3月31日までに輸入されるもの | 27% |
別表第1(A)第64・03項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に、
「3,580,000足」を「4,120,000足」に改める。
別表第1(A)第64・04項及び第64・05項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。
別表第1(A)第64・06項の次に次の2項を加える。
| 67・03 | | |
| 6703・00 | 人髪(仕上げをし、梳き、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及び羊毛、獣毛その他の紡織用繊維(かつらその他これに類する物品の製造用に調製したものに限る。) | |
| 二 その他のもの | 無税 |
| 67・04 | かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。) | |
| 合成繊維材料製のもの | |
| 6704・11 | かつら(完成品に限る。) | 無税 |
| 6704・19 | その他のもの | 無税 |
| 6704・20 | 人髪製のもの | 無税 |
| 6704・90 | その他の材料製のもの | 無税 |
別表第1(A)第68・02項中
「2%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第68・03項の次に次の1項を加える。
| 68・06 | スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びはく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品(第68・11項、第68・12項又は第69類のものを除く。) | |
| 6806・10 | スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(これらの相互の混合物を含むものとし、バルク状、シート状又はロール状のものに限る。) | 無税 |
| 6806・20 | はく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料(これらの相互の混合物を含む。) | 無税 |
| 6806・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第68・07項中
「1.7%」を「無税」に改め、
同項の次に次の3項を加える。
| 68・08 | | |
| 6808・00 | パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品(植物性繊維、わら又はかんなくず、ウッドチップ、小片、のこくずその他の木くずをセメント、プラスターその他の鉱物性結合材により凝結させたものに限る。) | 無税 |
| 68・09 | プラスター又はプラスターをもととした材料から成る製品 | |
| | ボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品(装飾していないものに限る。) | |
| 6809・11 | 紙又は板紙のみを張つたもの及びこれらのみにより補強したもの | 無税 |
| 6809・19 | その他のもの | 無税 |
| 6809・90 | その他の製品 | 無税 |
| 68・10 | セメント製品、コンクリート製品及び人造石製品(補強してあるかないかを問わない。) | |
| 6810・11 | タイル、敷石、れんがその他これらに類する製品 | |
| 6810・19 | 建築用のブロック及びれんが | 無税 |
| 6810・20 | その他のもの | 無税 |
| | 管 | 無税 |
| | その他の製品 | |
| 6810・91 | 建築用又は土木建設用のプレハブ式の構築材 | 無税 |
| 6810・99 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第68・15項中
| 6815・10 | 黒鉛その他の炭素の製品(電気用品を除く。) | 2.4% |
」を「
| 6815・10 | 黒鉛その他の炭素の製品(電気用品を除く。) | 無税 |
| 6815・20 | 泥炭製品 | 無税 |
| | その他の製品 | |
| 6815・91 | マグネサイト、ドロマイト又はクロマイトを含有するもの | 無税 |
| 6815・99 | その他のもの | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の3項を加える。
| 69・01 | | |
| 6901・00 | れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものに限る。) | 無税 |
| 69・04 | 陶磁製の建設用れんが、床用ブロック、サポートタイル、フィラータイルその他これらに類する物品 | |
| 6904・10 | 建設用れんが | 無税 |
| 6904・90 | その他のもの | 無税 |
| 69・06 | | |
| 6906・00 | 陶磁製の管、導管、とい及び管用継手 | 無税 |
別表第1(A)第6909・11号及び第6909・19号を次のように改める。
| 6909・11 | 磁器製のもの | 無税 |
| 6909・19 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第6909・19号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第69・09項の次に次の3項を加える。
| 69・10 | 陶磁製の台所用流し、洗面台、浴槽、ビデ、便器、水洗用水槽その他これらに類する衛生用備付品 | |
| 6910・10 | 磁器製のもの | 無税 |
| 6910・90 | その他のもの | 無税 |
| 69・14 | その他の陶磁製品 | |
| 6914・10 | 磁器製のもの | 無税 |
| 6914・90 | その他のもの | 無税 |
| 70・01 | | |
| 7001・00 | ガラスのくず及び塊 | 無税 |
別表第1(A)第7002・20号を次のように改める。
別表第1(A)第7002・31号中
「3.2%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第70・02項の次に次の2項を加える。
| 70・03 | 鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス(吸収層又は反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
板ガラス(金属の線又は網を入れたものを除く。) | |
| 7003・11 | 色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層又は反射層を有するもの | 無税 |
| 7003・19 | その他のもの | 無税 |
| 7003・20 | 板ガラス(金属の線又は網を入れたものに限る。) | 無税 |
| 7003・30 | 溝型ガラス | 無税 |
| 70・04 | 引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス(吸収層又は反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) | |
| 7004・10 | 板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層又は反射層を有するものに限る。) | 無税 |
| 7004・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第7006・00号中
「1.9%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第70・07項中
」を「
| | 強化ガラス | |
| 7007・11 | 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもののうち | |
| | 自動車用、航空機用又は宇宙飛行体用に適する寸法及び形状のもの | 無税 |
| | 合わせガラス | |
」に改める。
別表第1(A)第7008・00号中
「1.9%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第70・09項中
| 7009・10 | バックミラー(車両用のものに限る。) | 無税 |
」を「
| 7009・10 | バックミラー(車両用のものに限る。) | 無税 |
| その他のもの | |
| 7009・91 | 枠付きでないもの | 無税 |
| 7009・92 | 枠付きのもの | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の5項を加える。
| 70・10 | ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品 | |
| 7010・10 | アンプル | 無税 |
| 7010・90 | その他のもの | 無税 |
| 70・11 | ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分品(電灯、陰極線管その他これらに類する物品に使用するもので取付具を有しないものに限る。) | |
| 7011・10 | 電灯用のもの | 無税 |
| 7011・20 | 陰極線管用のもの | 無税 |
| 7011・90 | その他のもの | 無税 |
| 70・12 | | |
| 7012・00 | 魔法瓶その他の真空容器用のガラス製の瓶 | |
| 70・14 | | |
| 7014・00 | ガラス製の信号用品及び光学用品(第70・15項のもの及び光学的に研磨したものを除く。) | 無税 |
| 70・15 | 時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用(視力矯正用であるかないかを問わない。)のガラス(曲面のもの、曲げたもの、中空のものその他これらに類する形状のものに限るものとし、光学的に研磨したものを除く。)並びにこれらの製造に使用する中空の球面ガラス及びそのセグメント | |
| 7015・10 | 視力矯正眼鏡用のガラス | 無税 |
| 7015・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第70・16項中
| 7016・90 | その他のもののうち | 1.9% |
| ステンドグラスその他これに類するガラス |
」を「
| 7016・10 | ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 7016・90 | その他のもののうち | |
| ステンドグラスその他これに類するガラス | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
| 70・17 | 理化学用又は衛星用のガラス製品(目盛りを付してあるかないかを問わない。) | |
| 7017・10 | 石英ガラス製のもの | 無税 |
| 7017・20 | その他のガラス(線膨脹係数が温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき1,000、000分の5以下のものに限る。)製のもの | 無税 |
| 7017・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第7018・90号を次のように改める。
| 7018・90 | その他のもの | |
| (1)貴金属又はこれをめつきした金属を使用したもの | 10% |
| (2)その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第70・19項中
| 7019・10 | スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド | 4.6% |
」を「
| 7019・10 | スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド | 無税 |
7019・20 | 織物(細幅織物を含む。) | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第7019・31号、第7019・32号、第7019・39号及び第7019・90号中
「4.6%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第7020・00号中
「1.7%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第7102・29号中
「4%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第71・06項中
」を「
| 7106・10 | 粉 | 無税 |
| その他のもの | |
| 7106・91 | 加工してないもの | 無税 |
| 7106・92 | 一次製品 | |
| 一 棒、形材、板、シート及びストリップ | 無税 |
| 二 その他のもの | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
| 71・07 | | |
| 7107・00 | 銀を張つた卑金属(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) | 無税 |
| 71・09 | | |
| 7109・00 | 金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) | 無税 |
| 71・10 | 白金(加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)
白金 | |
| 7110・19 | その他のもの | 無税 |
| 二 その他のもの | |
| パラジウム | |
| 7110・29 | その他のもの | 無税 |
| 二 その他のもの | |
| ロジウム | |
| 7110・39 | その他のもの | 無税 |
| 二 その他のもの | |
| イリジウム、オスミウム及びルテニウム | |
| 7110・49 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | 無税 |
| 71・11 | | |
| 7111・00 | 白金を張つた卑金属、銀及び金(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) | 無税 |
別表第1(A)第71・14項の次に次の1項を加える。
| 71・15 | その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) | |
| 7115・10 | 触媒(白金をワイヤクロス状又はワイヤグリル状にしたものに限る。) | 無税 |
| 7115・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第71・17項の次に次の1項を加える。
| 72・01 | 銑鉄及びスピーゲル(なまこ形、ブロックその他の一次形状のものに限る。) | |
| 7201・10 | 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の0.5%以下のものに限る。) | 無税 |
| 7201・20 | 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の0.5%を超えるものに限る。) | 無税 |
| 7201・30 | 合金銑鉄 | 無税 |
| 7201・40 | スピーゲル | 無税 |
別表第1(A)第72・02項中
」を「
| 72・02 | フェロアロイ | |
| フェロシリコン | |
| 7202・21 | けい素の含有量が全重量の55%を超えるもの | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
| 72・03 | 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼その他の海綿状の鉄鋼及び重量比による純度が99.94%以上の鉄(ランプ、ペレットその他これらに類する形状のものに限る。) | |
| 7203・10 | 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼 | 無税 |
| 7203・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第72・05項を次のように改める。
| 72・05 | 銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒及び粉 | |
| 7205・10 | 粒 | 無税 |
| 粉 | |
| 7205・21 | 合金鋼のもの | 無税 |
| 7205・29 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第72・05項の次に次の1項を加える。
| 72・06 | 鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの(第72・03項の鉄を除く。) | |
| 7206・10 | インゴットのうち | 無税 |
| 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | |
| 7206・90 | その他のもののうち | 無税 |
| 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | |
別表第1(A)第72・07項を次のように改める。
| 72・07 | 鉄又は非合金鋼の半製品 | |
| 炭素の含有量が全重量の0.25%未満のもの | |
| 7207・11 | 横断面が長方形(正方形を含む。)のもので、幅が厚さの2倍未満のもの | 無税 |
| 7207・12 | その他のもの(横断面が長方形のものに限るものとし、正方形のものを除く。) | 無税 |
| 7207・19 | その他のもの | 無税 |
| 7207・20 | 炭素の含有量が全重量の0.25%以上のもののうち | 無税 |
| 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの | |
別表第1(A)第73・04項の次に次の4項を加える。
| 73・07 | 鉄鋼製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) | |
| 鋳造した継手 | |
| 7307・11 | 非可鍛鋳鉄製のもの | 無税 |
| 7307・19 | その他のもの | 無税 |
| その他のもの(ステンレス鋼製のものに限る。) | |
| 7307・21 | フランジ | 無税 |
| 7307・22 | エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。) | 無税 |
| 7307・23 | 継手(突合せ溶接式のものに限る。) | 無税 |
| 7307・29 | その他のもの | 無税 |
| その他のもの | |
| 7307・91 | フランジ | 無税 |
| 7307・92 | エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。) | 無税 |
| 7307・93 | 継手(突合せ溶接式のものに限る。) | 無税 |
| 7307・99 | その他のもの | 無税 |
| 73・08 | 構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第94・06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品 | |
| 7308・10 | 橋及び橋げた | 無税 |
| 7308・20 | 塔及び格子柱 | 無税 |
| 7308・30 | 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 | 無税 |
| 7308・40 | 足場用、枠組み用又は坑道用の支柱その他これに類する物品 | 無税 |
| 7308・90 | その他のもの | 無税 |
| 73・15 | 鉄鋼製の鎖及びその部分品 | |
| 連接リンクチェーン及びその部分品 | |
| 7315・11 | ローラーチェーン | 無税 |
| 7315・12 | その他の鎖 | 無税 |
| 7315・19 | 部分品 | 無税 |
| 7315・20 | スキッドチェーン | 無税 |
| その他の鎖 | |
| 7315・81 | スタッド付きチェーン | 無税 |
| 7315・82 | その他のもの(溶接リンクのものに限る。) | 無税 |
| 7315・89 | その他のもの | 無税 |
| 7315・90 | その他の部分品 | 無税 |
| 73・19 | 鉄鋼製の安全ピンその他のピン(他の項に該当するものを除く。)及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゆう用穴あけ手針その他これらに類する物品 | |
| 7319・10 | 縫針、かがり針及びししゆう針 | 無税 |
| 7319・20 | 安全ピン | 無税 |
| 7319・30 | その他のピン | 無税 |
| 7319・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第73・20項の次に次の2項を加える。
| 73・21 | 鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器(セントラルヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含む。)、肉焼き器、火鉢、ガスこんろ、皿温め器その他これらに類する物品(家庭用のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。) | |
| 調理用加熱器具及び皿温め器 |
| 7321・11 | 気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの | 無税 |
| 7321・12 | 液体燃料用のもの | 無税 |
| 7321・13 | 固体燃料用のもの | 無税 |
| その他の器具 |
| 7321・81 | 気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの | 無税 |
| 7321・82 | 液体燃料用のもの | 無税 |
| 7321・83 | 固体燃料用のもの | 無税 |
| 7321・90 | 部分品 | 無税 |
| 73・22 | セントラルヒーティング用のラジエーター(電気加熱式のものを除く。)及びその部分品並びに動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器(新鮮な又は調節した空気を供給することができるものを含むものとし、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品(この項の物品は、鉄鋼製のものに限る。) | |
| ラジエーター及びその部分品 |
| 7322・11 | 鋳鉄製のもの | 無税 |
| 7322・19 | その他のもの | 無税 |
| 7322・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第73・23項中
」を「
| 7323・10 | 鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 | |
| その他のもの | 無税 |
」に、
「3.9%」を「無税」に改め、
同項の次に次の3項に加える。
| 73・24 | 衛生用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。) | |
| 7324・10 | ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台浴槽 | 無税 |
| 7324・21 | 鋳造製のもの(ほうろう引きをしてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 7324・29 | その他のもの | 無税 |
| 7324・90 | その他のもの(部分品を含む。) | 無税 |
| 73・25 | その他の鋳造製品(鉄鋼製のものに限る。) | |
| 7325・10 | 非可鍛鋳鉄製のもの
その他のもの | 無税 |
| 7325・91 | 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品 | 無税 |
| 7325・99 | その他のもの | 無税 |
| 73・26 | その他の鉄鋼製品 | |
| 鍛造又は型打ちをしたもの(更に加工したものを除く。) | |
| 7326・11 | 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品 | 無税 |
| 7326・19 | その他のもの | 無税 |
| 7326・20 | 鉄鋼の線から製造したもの | 無税 |
| 7326・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第74・04項の次に次の7項を加える。
| 74・12 | 銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) | |
| 7412・10 | 精製銅のもの | 無税 |
| 7412・20 | 銅合金のもの | 無税 |
| 74・14 | ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)並びに銅製のエキスパンデッドメタル | |
| 7414・10 | 機械用ワイヤエンドレスバンド | 無税 |
| 7414・90 | その他のもの | 無税 |
| 74・15 | 銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第83・05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品 | |
| 7415・10 | くぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製品 | 無税 |
| その他のもの(ねじを切つたものを除く。) | |
| 7415・21 | 座金(ばね座金を含む。) | 無税 |
| 7415・29 | その他のもの | 無税 |
| その他のもの(ねじを切つたものに限る。) | |
| 7415・31 | 木ねじ | 無税 |
| 7415・32 | その他のねじ、ボルト及びナット | 無税 |
| 7415・39 | その他のもの | 無税 |
| 74・16 | | |
| 7416・00 | 銅製のばね | 無税 |
| 74・17 | | |
| 7417・00 | 銅製の加熱器具(調理用その他家庭用に供する種類のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びその部分品(銅製のものに限る。) | 無税 |
| 74・18 | 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(銅製のものに限る。) | |
| 7418・10 | 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 | 無税 |
| 7418・20 | 衛生用品及びその部分品 | 無税 |
| 74・19 | その他の銅製品 | |
| 7419・10 | 鎖及びその部分品 | 無税 |
| その他のもの | |
| 7419・91 | 鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの(更に加工したものを除く。) | 無税 |
| 7419・99 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第76・06項の次に次の2項を加える。
| 76・10 | 構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第94・06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品 | |
| 7610・10 | 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 | 無税 |
| 76・15 | 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)、アルミニウム製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。) | |
| 7615・10 | 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 | 無税 |
| 7615・20 | 衛生用品及びその部分品 | 無税 |
別表第1(A)第79・02項の次に次の2項を加える。
| 81・01 | タングステン及びその製品(くずを含む。) | |
| 8101・10 | 粉 | 無税 |
| その他のもの | |
| 8101・91 | タングステンの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及びくず | 無税 |
| 8101・92 | 棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく | 無税 |
| 8101・93 | 線 | 無税 |
| 8101・99 | その他のもの | 無税 |
| 81・02 | モリブデン及びその製品(くずを含む。) | |
| 8102・10 | 粉 | 無税 |
| その他のもの | |
| 8102・91 | モリブデンの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及びくず | 無税 |
| 8102・92 | 棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく | 無税 |
| 8102・93 | 線 | 無税 |
| 8102・99 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第81・04項の次に次の2項を加える。
| 81・05 | コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルト及びその製品(くずを含む。) | |
| 8105・90 | その他のもの | 無税 |
| 81・09 | ジルコニウム及びその製品(くずを含む。) | |
| 8109・10 | ジルコニウムの塊、くず及び粉 | 無税 |
| 8109・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第8112・19号の次に次の1号を加える。
| 8112・30 | ゲルマニウム | |
| 二 その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第81・12項の次に次の1項を加える。
| 82・01 | 手道具(スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の剪定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具に限る。) | |
| 8201・10 | スペード及びショベル | 無税 |
| 8201・20 | フォーク | 無税 |
| 8201・30 | つるはし、くわ及びレーキ | 無税 |
| 8201・40 | なた、なたがまその他のおの類 | 無税 |
| 8201・50 | 片手剪定ばさみ(家きん切断用のものを含む。) | 無税 |
| 8201・60 | 刈込みばさみ、両手剪定ばさみその他これらに類する両手ばさみ | 無税 |
| 8201・90 | その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具 | 無税 |
別表第1(A)第81・02項中
」を「
| 8202・10 | 手のこぎり | 無税 |
| 8202・20 | 帯のこぎりのブレード | 無税 |
」に、
| 8202・91 | ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。)のうち | |
| 機械式ののこぎりのブレード(ハックソーブレードを除く。) | 無税 |
| 8202・99 | その他のもののうち | |
| 機械式ののこぎりブレード(ハックソーブレードを除く。) | 無税 |
」を「
| 8202・91 | ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。) | 無税 |
| 8202・99 | その他のもの | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
| 82・03 | やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具 | |
| 8203・10 | やすりその他これに類する手工具 | 無税 |
| 8203・20 | プライヤー(切断用プライヤーを含む。)やつとこ、ツィーザーその他これらに類する手工具 | 無税 |
| 8203・30 | 金属切断用ばさみその他これに類する手工具 | 無税 |
| 8203・40 | パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具 | 無税 |
| 82・04 | スパナー及びレンチ(トルクレンチを含み、手回しのものに限るものとし、タップ回しを除く。)並びに互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)
スパナー及びレンチ(手回しのものに限る。) | |
| 8204・11 | 調節式でないもの | 無税 |
| 8204・12 | 調節式のもの | 無税 |
| 8204・20 | 互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。) | 無税 |
| 82・05 | 手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)、トーチランプ並びに万力、クランプその他これらに類する物品(加工機械の附属品及び部分品を除く。)、金敷き、可搬式かじ炉並びにフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの | |
| 8205・10 | 穴あけ用、ねじ切り用又はねじ立て用の工具 | 無税 |
| 8205・20 | ハンマー | 無税 |
| 8205・30 | かんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具(木工用のものに限る。) | 無税 |
| 8205・40 | ねじ回し
その他の手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含む。) | 無税 |
| 8205・51 | 家庭用のもの | 無税 |
| 8205・59 | その他のもの | 無税 |
| 8205・60 | トーチランプ | 無税 |
| 8205・70 | 万力、クランプその他これらに類する物品 | 無税 |
| 8205・80 | 金敷き、可搬式かじ炉及びフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの | 無税 |
| 8205・90 | 手道具又は手工具のセット(この項の二以上の号の製品をセットにしたものに限る。) | 無税 |
| 82・06 | | |
| 8206・00 | 手道具又は手工具のセット(第82・02項から第82・05項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。) | 無税 |
別表第1(A)第82・08項の次に次の2項を加える。
| 82・09 | | |
| 8209・00 | 工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(焼結した金属炭化物又はサーメットのもので、取り付けてないものに限る。) | 無税 |
| 82・10 | | |
| 8210・00 | 手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が10キログラム以下のものに限る。) | 無税 |
別表第1(A)第82・12項を次のように改める。
| 82・12 | かみそり及びその刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。) | |
| 8212・10 | かみそり | 無税 |
| 8212・20 | 安全かみそりの刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。) | |
| 一 ストリップ状のもの | 無税 |
| 二 その他のもの | 無税 |
| 8212・90 | その他の部分品 | 無税 |
別表第1(A)第82・12項の次に次の1項を加える。
| 83・01 | 卑金属製の錠(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ | |
| 8301・20 | 自動車に使用する種類の錠 | 無税 |
別表第1(A)第83・02項の次に次の6項を加える。
| 83・03 | | |
| 8303・00 | 卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する物品 | 無税 |
| 83・05 | 卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナー、インデックスタグその他これらに類する事務用品及びストリップ状ステープル(例えば、事務用、いす張り用又は梱包用のもの) | |
| 8305・10 | 書類とじ込み用金具 | 無税 |
| 8305・20 | ストリップ状ステープル | 無税 |
| 8305・90 | その他のもの(部分品を含む。) | 無税 |
| 83・06 | 卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、額縁その他これに類するフレーム及び鏡 | |
| 8306・10 | ベル、ゴングその他これらに類する物品 | 無税 |
| 83・07 | 卑金属製のフレキシブルチューブ(継手があるかないかを問わない。) | |
| 8307・10 | 鉄鋼製のもの | 無税 |
| 8307・90 | その他の卑金属製のもの | 無税 |
| 83・08 | 卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ、アイレットその他これらに類する物品(衣類、履物、日よけ、ハンドバッグ、旅行用具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、ふたまたリベット、ビーズ及びスパングル | |
| 8308・10 | フック、アイ及びアイレット | 無税 |
| 8308・20 | 管リベット及びふたまたリベット | 無税 |
| 83・10 | | |
| 8310・00 | 卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章(第94・05項のものを除く。) | 無税 |
別表第1(A)第8401・10号を次のように改める。
別表第1(A)第8401・30号及び第8401・40号を次のように改める。
| 8401・30 | 核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。) | 無税 |
| 8401・40 | 原子炉の部分品 | 無税 |
別表第1(A)第84・02項の次に次の1項を加える。
| 84・03 | セントラルヒーティング用ボイラー(第84・02項のものを除く。) | |
| 8403・10 | ボイラー | 無税 |
| 8403・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第84・04項の次に次の1項を加える。
| 84・05 | 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。) | |
| 8405・10 | 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。) | 無税 |
| 8405・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第84・07項中
| | ピストン式往復動機関(第87類の車両の駆動に使用する種類のものに限る。) | |
」を「
| 8407・10 | 航空機用エンジン | 無税 |
| 船舶推進用エンジン | |
| 8407・21 | 船外機 | 無税 |
| 8407・29 | その他のもの | 無税 |
| ピストン式往復動機関(第87類の車両の駆動に使用する種類のものに限る。) | |
」に、
| 8407・90 | その他のエンジンのうち | |
| 陸用のもの(出力が500馬力以下のものに限る。)及び自動車用のもの | 無税 |
」を「
」に改める。
別表第1(A)第84・08項を次のように改める。
| 84・08 | ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン) | |
| 8408・10 | 船舶推進用エンジン | 無税 |
| 8408・20 | 第87類の車両の駆動に使用する種類のエンジン | 無税 |
| 8408・90 | その他のエンジン | 無税 |
別表第1(A)第84・09項中
」を「
| 8409・10 | 航空機用エンジンのもの | 無税 |
| その他のもの | |
」に改める。
別表第1(A)第84・11項中
」を「
| | ターボジェット | |
| 8411・11 | 推力が25キロニュートン以下のもの | 無税 |
| 8411・12 | 推力が25キロニュートンを超えるもの | 無税 |
| | ターボプロペラ | |
| 8411・21 | 出力が1,100キロワット以下のもの | 無税 |
| 8411・22 | 出力が1,100キロワットを超えるもの
その他のガスタービン | 無税 |
」に、
」を「
| | 部分品 | |
| 8411・91 | ターボジェット又はターボプロペラのもの | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第84・12項を次のように改める。
| 84・12 | その他の原動機 | |
| 8412・10 | 反動エンジン(ターボジェットを除く。)
液体原動機 | 無税 |
| 8412・21 | 直線運動式(シリンダー式)のもの | 無税 |
| 8412・29 | その他のもの
気体原動機 | 無税 |
| 8412・31 | 直線運動式(シリンダー式)のもの | 無税 |
| 8412・39 | その他のもの | 無税 |
| 8412・80 | その他のもの | 無税 |
| 8412・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第8414・10号の次に次の1号を加える。
| 8414・20 | 手押し式又は足踏み式の気体ポンプ | 無税 |
別表第1(A)第8414・30号及び第8414・40号を次のように改める。
| 8414・30 | 圧縮機(冷蔵用又は冷凍用の機器に使用する種類のものに限る。) | 無税 |
| 8414・40 | 気体圧縮機(けん引用の車輪付きシャシを取り付けたものに限る。) | 無税 |
別表第1(A)第8414・59号を次のように改める。
別表第1(A)第8414・80号を次のように改める。
別表第1(A)第8415・82号を次のように改める。
| 8415・82 | その他のもの(冷却ユニットを自蔵するものに限る。) | 無税 |
別表第1(A)第8415・90号を次のように改める。
別表第1(A)第84・15項の次に次の2項を加える。
| 84・16 | 炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー、機械式火格子、灰排出機その他これらに類する機械 | |
| 8416・10 | 液体燃料用の炉用バーナー | 無税 |
| 8416・20 | その他の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。) | 無税 |
| 8416・30 | メカニカルストーカー、機械式火格子、灰排出機その他これらに類する機械 | 無税 |
| 8416・90 | 部分品 | 無税 |
| 84・17 | 炉(焼却炉を含み、工業用又は理化学用のものに限るものとし、電気炉を除く。) | |
| 8417・10 | 炉(鉱石又は金属のばい焼用、溶解用その他の熱処理用のものに限る。) | 無税 |
| 8417・20 | ベーカリーオーブン(ビスケットオーブンを含む。) | 無税 |
| 8417・80 | その他のもの | 無税 |
| 8417・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第8418・30号、第8418・40号及び第8418・50号を次のように改める。
| 8418・30 | 横置き型冷凍庫(容量が800リットル以下のものに限る。) | 無税 |
| 8418・40 | 直立型冷凍庫(容量が900リットル以下のものに限る。) | 無税 |
| 8418・50 | 展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。) | 無税 |
別表第1(A)第84・18項中
| 8418・69 | その他のもの | |
| (1)冷蔵庫及び冷凍庫 | 無税 |
| (2)アイスクリームフリーザー及び製氷機 | 1.5% |
| (3)その他のもの | |
| (i)冷蔵用又は冷凍用の機器(重量が100キログラム以下のものに限る。) | 1.5% |
| (ii)その他のもの | 無税 |
」を「
| 8418・69 | その他のもの | |
| 部分品 | 無税 |
| 8418・91 | 冷蔵用又は冷凍用の装置を収納するために設計した容器 | 無税 |
| 8418・99 | その他のもの | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第84・19項中
」を「
| | 瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。) | |
| 8419・11 | 瞬間ガス湯沸器 | 無税 |
| 8419・19 | その他のもの | 無税 |
| 8419・20 | 医療用又は理化学用の滅菌器 | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第84・19項の次に次の1項を加える。
| 84・20 | カレンダーその他のロール機(金属用又はガラス用のものを除く。)及びこれらのシリンダー | |
| 8420・10 | カレンダーその他のロール機 | 無税 |
| 部分品 | |
| 8420・91 | シリンダー | 無税 |
| 8420・99 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第84・21項中
」を「
| 8421・11 | クリーム分離機 | 無税 |
| 8421・12 | 衣類脱水機 | 無税 |
」に、
」を「
| | 部分品 | |
| 8421・91 | 遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)のもの | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第84・22項中
」を「
」に、
「3.9%」を「無税」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
| 84・23 | 重量測定機器(重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量が50ミリグラム以内のはかりを除く。)及び分銅 | |
| 8423・10 | 体重測定機器(乳児用はかりを含む。)及び家庭用はかり | 無税 |
| 8423・20 | コンベヤ上の物品を連続的に計量するはかり | 無税 |
| 8423・30 | 定量はかり及び袋又は容器の中へあらかじめ決めた重さの材料を送り出すためのはかり(ホッパースケールを含む。)
その他の重量測定機器 | 無税 |
| 8423・81 | 最大ひよう量が30キログラム以下のもの | 無税 |
| 8423・82 | 最大ひよう量が30キログラムを超え5,000キログラム以下のもの | 無税 |
| 8423・89 | その他のもの | 無税 |
| 8423・90 | 分銅及び重量測定機器の部分品 | 無税 |
別表第1(A)第84・24項中
」を「
| 8424・10 | 消火器(消化剤を充てんしてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 8424・20 | スプレーガンその他これに類する機器 | 無税 |
| 8424・30 | 蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器 | 無税 |
| その他の機器 | |
」に、
| | その他のもののうち | |
| 8424・89 | ニューマチックマシン以外のもの | 無税 |
」を「
| 8424・89 | その他のもの | 無税 |
| 8424・90 | 部分品 | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第84・25項及び第84・26項を次のように改める。
| 84・25 | プーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウインチ、キャプスタン及びジャッキ | |
| プーリータックル及びホイスト(スキップホイスト及び車両持上げに使用する種類のホイストを除く。) | |
| 8425・11 | 電動機により作動するもの | 無税 |
| 8425・19 | その他のもの | 無税 |
| 8425・20 | ウインチ(地下で使用するために特に設計したものに限る。)及び坑口巻上装置
その他のウインチ及びキャプスタン | 無税 |
| 8425・31 | 電動機により作動するもの | 無税 |
| 8425・39 | その他のもの | 無税 |
| ジャッキ及び車両持上げに使用する種類のホイスト | |
| 8425・41 | 据付け式ジャッキ装置(修理場において使用する種類のものに限る。) | 無税 |
| 8425・42 | その他のジャッキ及びホイスト(液圧式のものに限る。) | 無税 |
| 8425・49 | その他のもの | 無税 |
| 84・26 | デリック、クレーン(ケーブルクレーンを含む。)、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック | |
| 天井クレーン、トランスポータークレーン、ガントリークレーン、橋型クレーン、移動式リフティングフレーム及びストラッドキャリヤー | |
| 8426・11 | 固定した支持物に取り付けた天井クレーン | 無税 |
| 8426・12 | タイヤ付き移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー | 無税 |
| 8426・19 | その他のもの | 無税 |
| 8426・20 | タワークレーン | 無税 |
| 8426・30 | 門形ジブクレーン | 無税 |
| その他の機械(自走式のものに限る。) | |
| 8426・41 | タイヤ付きのもの | 無税 |
| 8426・49 | その他のもの | 無税 |
| その他の機械 | |
| 8426・91 | 道路走行車両に装備するために設計したもの | 無税 |
| 8426・99 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第8427・90号を次のように改める。
別表第1(A)第84・28項を次のように改める。
| 84・28 | その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械(例えば、昇降機、エスカレーター、コンベヤ及びロープウェー) | |
| 8428・10 | 昇降機及びスキップホイスト | 無税 |
| 8428・20 | ニューマチックエレベーター及びニューマチックコンベヤ
その他の連続作動式の昇降機及びコンベヤ(貨物用のものに限る。) | 無税 |
| 8428・31 | 地下で使用するために特に設計したもの | 無税 |
| 8428・32 | その他のもの(バケット型のものに限る。) | 無税 |
| 8428・33 | その他のもの(ベルト型のものに限る。) | 無税 |
| 8428・39 | その他のもの | 無税 |
| 8428・40 | エスカレーター及び移動式歩道 | 無税 |
| 8428・50 | 鉱山用貨車押し機、機関車又は貨車の遷車台、貨車傾転装置その他これらに類する鉄道貨車取扱機器 | 無税 |
| 8428・60 | ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置 | 無税 |
| 8428・90 | その他の機械 | 無税 |
別表第1(A)第84・29項中
| 8429・40 | 突固め用機械及びロードローラーのうち | |
| 突固め用機械 | 無税 |
」を「
| | ブルドーザー及びアングルドーザー | |
| 8429・11 | 無限軌道式のもの | 無税 |
| 8429・19 | その他のもの | 無税 |
| 8429・20 | 地ならし機 | 無税 |
| 8429・30 | スクレーパー | 無税 |
| 8429・40 | 突固め用機械及びロードローラー | 無税 |
」に改め、
同表(A)第8429・52号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第84・30項を次のように改める。
| 84・30 | その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機 | |
| 8430・10 | くい打ち機及びくい抜き機 | 無税 |
| 8430・20 | 除雪機
コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機 | 無税 |
| 8430・31 | 自走式のもの | 無税 |
| 8430・39 | その他のもの
その他のせん孔用又は掘削用の機械 | 無税 |
| 8430・41 | 自走式のもの | 無税 |
| 8430・49 | その他のもの | 無税 |
| 8430・50 | その他の機械(自走式のものに限る。) | 無税 |
| その他の機械(自走式のものを除く。) | |
| 8430・61 | 突固め用機械 | 無税 |
| 8430・62 | スクレーパー | 無税 |
| 8430・69 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第8431・10項及び第8431・20号を次のように改める。
| 8431・10 | 第84・25項の機械のもの | 無税 |
| 8431・20 | 第84・27項の機械のもの | 無税 |
別表第1(A)第84・31項中
」を「
| 8431・31 | 第84・28項の機械のもの | |
| 昇降機、スキップホイスト又はエスカレーターのもの | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第8431・39号を次のように改める。
別表第1(A)第8431・49号を次のように改める。
別表第1(A)第84・31項の次に次の1項を加える。
| 84・32 | 農業用、園芸用又は林業用の機械(整地用又は耕作用のものに限る。)及び芝生用又は運動場用のローラー | |
| 8432・10 | プラウ | 無税 |
| ハロー、スカリファイヤー、カルチベーター、除草機及びホー | |
| 8432・21 | ディスクハロー | 無税 |
| 8432・29 | その他のもの | 無税 |
| 8432・30 | 播種機、植付け機及び移植機 | 無税 |
| 8432・40 | 肥料散布機 | 無税 |
| 8432・80 | その他の機械 | 無税 |
| 8432・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第84・33項中
| 8433・20 | その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。) | 無税 |
」を「
| | 芝生用、公園用又は運動場用の草刈機 | |
| 8433・11 | 動力駆動式のもの(水平面上を回転して刈り込む装置を有するものに限る。) | 無税 |
| 8433・19 | その他のもの | 無税 |
| 8433・20 | その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。) | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第84・34項中
」を「
| 8434・10 | 搾乳機 | 無税 |
| 8434・20 | 酪農機械 | 無税 |
| 8434・90 | 部分品 | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
| 84・35 | プレス、破砕機その他これらに類する機械(ぶどう酒、りんご酒、果汁その他これらに類する飲料の製造用のものに限る。) | |
| 8435・10 | 機械 | 無税 |
| 8435・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第84・36項中
」を「
| 8436・10 | 飼料調製用機械
家きんの飼育器、ふ卵器及び育すう器 | 無税 |
| 8436・21 | 家きんのふ卵器及び育すう器 | 無税 |
| 8436・29 | その他のもの | 無税 |
」に、
」を「
| 8436・91 | 部分品 | |
| 家きんの飼育器、ふ卵器又は育すう器のもの | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の2項を加える。
| 84・37 | 種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械並びに製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械(農場用のものを除く。) | |
| 8437・10 | 種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械 | 無税 |
| 8437・80 | その他の機械 | 無税 |
| 8437・90 | 部分品 | 無税 |
| 84・38 | 飲食料品の調製業用又は製造業用の機械(動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械及びこの類の他の項に該当するものを除く。) | |
| 8438・10 | ベーカリー機械及びマカロニ、スパゲッティその他これらに類する物品の製造機械 | 無税 |
| 8438・20 | 菓子、ココア又はチョコレートの製造機械 | 無税 |
| 8438・30 | 砂糖製造機械 | 無税 |
| 8438・40 | 醸造用機械 | 無税 |
| 8438・50 | 肉又は家きんの調製用機械 | 無税 |
| 8438・60 | 果実、ナット又は野菜の調製用機械 | 無税 |
| 8438・80 | その他の機械 | 無税 |
| 8438・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第84・39項中
」を「
| 8439・10 | 繊維素繊維を原新とするパルプの製造機械 | 無税 |
| 8439・20 | 紙又は板紙の製造機械 | 無税 |
| 8439・30 | 紙又は板紙の仕上げ用機械 | 無税 |
| 部分品 | |
」に改める。
別表第1(A)第84・40項を次のように改める。
| 84・40 | 製本用機械(製本ミシンを含む。) | |
| 8440・10 | 機械 | 無税 |
| 8440・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第8441・80号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第84・42項を次のように改める。
| 84・42 | 活字鋳造用又は植字用の機器及びブロック、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第84・56項から第84・65項までの加工機械を除く。)、活字、ブロック、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調整をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン | |
| 8442・10 | 写真植字機 | 無税 |
| 8442・20 | その他の植字用機器(活字鋳造用装置を有するか有しないかを問わない。) | 無税 |
| 8442・30 | その他の機器 | 無税 |
| 8442・40 | 第8442・10号、第8442・20号又は第8442・30号の機器の部分品 | 無税 |
| 8442・50 | 活字、ブロック、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたブロック、プレート、シリンダー及びリングラフィックストーン | 無税 |
別表第1(A)第84・42項の次に次の6項を加える。
| 84・43 | 印刷機及び印刷用補助機械 | |
| オフセット印刷機 | |
| 8443・11 | 巻紙式のもの | 無税 |
| 8443・12 | 枚葉式で事務所用のもの(シートサイズが縦22センチメートル、横36センチメートル以下のものに限る。) | 無税 |
| 8443・19 | その他のもの | 無税 |
| 凸版印刷機(フレキソ印刷機を除く。) | |
| 8443・21 | 巻紙式のもの | 無税 |
| 8443・29 | その他のもの | 無税 |
| 8443・30 | フレキソ印刷機 | 無税 |
| 8443・40 | グラビア印刷機 | 無税 |
| 8443・50 | その他の印刷機 | 無税 |
| 8443・60 | 印刷用補助機械 | 無税 |
| 8443・90 | 部分品 | 無税 |
| 84・44 | | |
| 8444・00 | 人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機 | 無税 |
| 84・45 | 紡績準備機械並びに精紡機、合糸機、ねん糸機その他の紡織用繊維の糸の製造機械並びにかせ機、糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及び第84・46項又は第84・47項の機械に使用する紡織用繊維の糸を準備する機械 | |
| 紡績準備機械 | |
| 8445・11 | カード | 無税 |
| 8445・12 | コーマ | 無税 |
| 8445・13 | 練条機及び粗紡機 | 無税 |
| 8445・19 | その他のもの | 無税 |
| 8445・20 | 精紡機 | 無税 |
| 8445・30 | 合糸機及びねん糸機 | 無税 |
| 8445・40 | 糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及びかせ機 | 無税 |
| 8445・90 | その他のもの | 無税 |
| 84・46 | 織機 | |
| 8446・10 | 織幅が30センチメートル以下のもの
織幅が30センチメートルを超えるもの(シャットル式のものに限る。 | 無税 |
| 8446・21 | 力織機 | 無税 |
| 8446・29 | その他のもの | 無税 |
| 8446・30 | 織幅が30センチメートルを超えるもの(シャットル式のものを除く。) | 無税 |
| 84・47 | 編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも又は網の製造機械 | |
| 丸編機 | |
| 8447・11 | シリンダーの直径が165ミリメートル以下のもの | 無税 |
| 8447・12 | シリンダーの直径が165ミリメートルを超えるもの | 無税 |
| 8447・20 | 平型編機及びステッチボンディングマシン | 無税 |
| 8447・90 | その他のもの | 無税 |
| 84・48 | 第84・44項から第84・47項までの機械の補助機械(例えば、ドビー、ジャカード、自動停止装置及びシャットル交換機)並びに第84・44項からこの項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(例えば、スピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、紡糸口金、シャットル、ヘルド、ヘルドフレーム及びメリヤス針) | |
| 第84・44項から第84・47項までの機械の補助機械 | |
| 8448・11 | ドビー及びジャカード並びにこれらとともに使用する紋紙裁断機、写彫機、紋彫り機及び編成機 | 無税 |
| 8448・19 | その他のもの | 無税 |
| 8448・20 | 第84・44項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品 | 無税 |
| 第84・45項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品 | |
| 8448・31 | 針布 | 無税 |
| 8448・32 | 紡績準備機械のもの(針布を除く。) | 無税 |
| 8448・33 | スピンドル、スピンドルフライヤー、リング及びトラベラー | 無税 |
| 8448・39 | その他のもの | 無税 |
| 織機又はその補助機械の部分品及び附属品 | |
| 8448・41 | シャットル | 無税 |
| 8448・42 | 織機用おさ、ヘルド及びヘルドフレーム | 無税 |
| 8448・49 | その他のもの | 無税 |
| 第84・47項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品 | |
| 8448・51 | シンカー、針その他の物品(編目の編成に使用するものに限る。) | 無税 |
| 8448・59 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第8449・00号中
「2%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第8450・12号の次に次の3号を加える。
| 8450・19 | その他のもの | 無税 |
| 8450・20 | 洗濯機(1回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラムを超えるものに限る。) | 無税 |
| 8450・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第84・51項中
」を「
」に、
| 8451・21 | 1回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のもののうち | |
| 硬貨を挿入することにより作動するもの以外のもの | 無税 |
」を「
| 8451・21 | 1回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のもの | 無税 |
| 8451・29 | その他のもの | 無税 |
| 8451・30 | アイロンがけ用機械及びプレス(フュージングプレスを含む。) | 無税 |
| 8451・40 | 洗浄用、漂白用又は染色用の機械 | 無税 |
| 8451・50 | 紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械 | 無税 |
| 8451・80 | その他の機械 | 無税 |
| 8451・90 | 部分品 | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
| 84・52 | ミシン(第84・40項の製本ミシンを除く。)、ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバー | |
| 8452・10 | 家庭用ミシン | 無税 |
| その他のミシン | |
| 8452・21 | 自動式のもの | 無税 |
| 8452・29 | その他のもの | 無税 |
| 8452・30 | ミシン針 | 無税 |
| 8452・40 | ミシン用の家具、台及びカバー並びにこれらの部分品 | 無税 |
| 8452・90 | ミシンのその他の部分品 | 無税 |
| 84・53 | 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械(ミシンを除く。) | |
| 8453・10 | 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械 | 無税 |
| 8453・20 | 履物の製造機械及び修理機械 | 無税 |
| 8453・80 | その他の機械 | 無税 |
| 8453・90 | 部分品 | 無税 |
| 84・54 | 転炉、取鍋、インゴット用鋳型及び鋳造機(冶金又は金属鋳造に使用する種類のものに限る。) | |
| 8454・10 | 転炉 | 無税 |
| 8454・20 | インゴット用鋳型及び取鍋 | 無税 |
| 8454・30 | 鋳造機 | 無税 |
| 8454・90 | 部分品 | 無税 |
| 84・55 | 金属圧延機及びそのロール | |
| 8455・10 | 管圧延機 | 無税 |
| その他の圧延機 | |
| 8455・21 | 熱間圧延のもの及び熱間圧延と冷間圧延とを組み合わせたもの | 無税 |
| 8455・22 | 冷間圧延のもの | 無税 |
| 8455・30 | 圧延機用ロール | 無税 |
| 8455・90 | その他の部分品 | 無税 |
別表第1(A)第8456・10号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第84・63項の次に次の2項を加える。
| 84・64 | 石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械 | |
| 8464・10 | のこ盤 | 無税 |
| 8464・20 | 研削盤及び研磨盤 | 無税 |
| 8464・90 | その他のもの | 無税 |
| 84・65 | 木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(くぎ打ち用、またくぎ打ち用、接着用その他の組立て用のものを含む。) | |
| 8465・10 | 二以上の加工機能を有する機械(それぞれの機能を果たすために工具交換を要しないものに限る。)
その他のもの | 無税 |
| 8465・91 | のこ盤 | 無税 |
| 8465・92 | 平削り盤及びフライス盤並びにモールダー(切削加工を行うものに限る。) | 無税 |
| 8465・93 | 研削盤及び研磨盤 | 無税 |
| 8465・94 | ベンディングマシン及び組立て用機械 | 無税 |
| 8465・95 | ボール盤及びほぞ穴盤 | 無税 |
| 8465・96 | ひき割り機、薄切り機及び削り機 | 無税 |
| 8465・99 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第84・66項の次に次の2項を加える。
| 84・67 | 手持工具(ニューマチックツール又は電気式でない原動機を自蔵するものに限る。) | |
| ニューマチックツール | |
| 8467・11 | 回転工具(回転衝撃式工具を含む。) | 無税 |
| 8467・19 | その他のもの | 無税 |
| その他の工具 | |
| 8467・81 | チェーンソー | 無税 |
| 8467・89 | その他のもの | 無税 |
| 部分品 | |
| 8467・91 | チェーンソーのもの | 無税 |
| 8467・92 | ニューマチックツールのもの | 無税 |
| 8467・99 | その他のもの | 無税 |
| 84・68 | はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することができるかできないかを問わないものとし、第85・15項のものを除く。)及びガス式の表面熱処理用機器 | |
| 8468・10 | 手持ち式トーチ | 無税 |
| 8468・20 | その他のガス式の機器 | 無税 |
| 8468・80 | その他の機器 | 無税 |
| 8468・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第84・69項中
「2%」及び「1.7%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第8470・29号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第8470・50号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第84・72項中
| 8472・20 | あて名印刷機及びアドレスプレートの型押し機械 | 無税 |
」を「
| 8472・10 | 謄写機 | 無税 |
| 8472・20 | あて名印刷機及びアドレスプレートの型押し機械 | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第84・73項中
」を「
| 8473・10 | 第84・69項の機械の部分品及び附属品 | 無税 |
| 第84・70項の機械の部分品及び附属品 | |
」に改め、
同表(A)第8473・30号の次に次の1号を加える。
| 8473・40 | 第84・72項の機械の部分品及び附属品 | 無税 |
別表第1(A)第84・73項の次に次の2項を加える。
| 84・74 | 選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び捏和機(固体状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性物質の処理用のものに限る。)、凝結機及び成形機(固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の紛状又はペースト状の鉱物性物品の処理用のものに限る。)並びに鋳物用砂型の造型機 | |
| 8474・10 | 選別機、ふるい分け機、分離機及び洗浄機 | 無税 |
| 8474・20 | 破砕機及び粉砕機 | 無税 |
| 混合機及び捏和機 | |
| 8474・31 | コンクリート又はモルタルの混合機 | 無税 |
| 8474・32 | 鉱物性物質とビチューメンとの混合機 | 無税 |
| 8474・39 | その他のもの | 無税 |
| 8474・80 | その他の機械 | 無税 |
| 8474・90 | 部分品 | 無税 |
| 84・75 | 電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械 | |
| 8475・10 | 電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械 | 無税 |
| 8475・20 | ガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械 | 無税 |
| 8475・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第84・77項を次のように改める。
| 84・77 | ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く。) | |
| 8477・10 | 射出成形機 | 無税 |
| 8477・20 | 押出成形機 | 無税 |
| 8477・30 | 吹込み成形機 | 無税 |
| 8477・40 | 真空成形機及びその他の熱成形機 | 無税 |
| その他の機械(成形用機械に限る。) | |
| 8477・51 | 空気タイヤの更生用又は型を使用する成形用のもの及びインナーチューブの成形用のもの | 無税 |
| 8477・59 | その他のもの | 無税 |
| 8477・80 | その他の機械 | 無税 |
| 8477・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第84・78項中
」を「
| 8478・10 | たばこの調製用又は製造用の機械 | 無税 |
| 8478・90 | 部分品 | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第84・79項中
」を「
| 8479・10 | 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械 | 無税 |
| 8479・20 | 動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械 | 無税 |
| 8479・30 | プレス(木材その他の木質材料製のパーティクルボード又は建築用繊維板の製造用のものに限る。)その他の木材又はコルクの処理用機械 | 無税 |
| 8479・40 | 綱又はケーブルの製造機械
その他の機械類 | 無税 |
」に、
「1.7%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第84・80項を次のように改める。
| 84・80 | 金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン及び金属、金属炭化物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチックの成形用の型(金属インゴット用のものを除く。) | |
| 8480・10 | 金属鋳造用鋳型枠 | 無税 |
| 8480・20 | 鋳型ベース | 無税 |
| 8480・30 | 鋳造用パターン | 無税 |
| 金属又は金属炭化物の成形用の型 | |
| 8480・41 | 射出式又は圧縮式のもの | 無税 |
| 8480・49 | その他のもの | 無税 |
| 8480・50 | ガラスの成形用の型 | 無税 |
| 8480・60 | 鉱物性材料の成形用の型 | 無税 |
| ゴム又はプラスチックの成形用の型 | |
| 8480・71 | 射出式又は圧縮式のもの | 無税 |
| 8480・79 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第84・81項の次に次の1項を加える。
| 84・82 | 玉軸受及びころ軸受 | |
| 8482・10 | 玉軸受 | 無税 |
| 8482・20 | 円すいころ軸受(コーンと円すいころを組み合わせたものを含む。) | 無税 |
| 8482・30 | 球面ころ軸受 | 無税 |
| 8482・40 | 針状ころ軸受 | 無税 |
| 8482・50 | その他の円筒ころ軸受 | 無税 |
| 8482・80 | その他のもの(玉軸受ところ軸受を組み合わせたものを含む。) | 無税 |
| 部分品 | |
| 8482・91 | 玉、針状ころ及びころ | 無税 |
| 8482・99 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第8483・10号を次のように改める。
| 8483・10 | 伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)及びクランク | 無税 |
別表第1(A)第8483・40号及び第8483・50号を次のように改める。
| 8483・40 | 歯車及び歯車伝動機(単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品を除く。)、ボールスクリュー並びにギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。) | 無税 |
| 8483・50 | はずみ車及びプーリー(プーリーブロックを含む。) | 無税 |
別表第1(A)第8483・90号を次のように改める。
別表第1(A)第8484・90号を次のように改める。
別表第1(A)第8485・10号及び第8485・90号を次のように改める。
| 8485・10 | 船舶のプロペラ及びその羽根 | 無税 |
| 8485・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第85・05項を次のように改める。
| 85・05 | 電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド | |
| 永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの | |
| 8505・11 | 金属製のもの | 無税 |
| 8505・19 | その他のもの | 無税 |
| 8505・20 | 電磁式のカップリング、クラッチ及びブレーキ | 無税 |
| 8505・30 | 電磁式のリフティングヘッド | 無税 |
| 8505・90 | その他のもの(部分品を含む。) | 無税 |
別表第1(A)第85・05項の次に次の1項を加える。
| 85・06 | 一次電池 | |
| 外容積が300立方センチメートル以下のもの | |
| 8506・11 | 二酸化マンガンを使用したもの | 無税 |
| 8506・12 | 酸化水銀を使用したもの | 無税 |
| 8506・13 | 酸化銀を使用したもの | 無税 |
| 8506・19 | その他のもの | 無税 |
| 8506・20 | 外容積が300立方センチメートルを超えるもの | 無税 |
| 8506・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第8507・10号及び第8507・20号を次のように改める。
| 8507・10 | ピストンエンジンの始動に使用する種類の鉛蓄電池 | 無税 |
| 8507・20 | その他の鉛蓄電池 | 無税 |
別表第1(A)第8507・30号、第8507・40号及び第8507・80号中
「4.6%」を「無税」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第8510・10号中
「1.6%」を「無税」に改め、
同号の次に次の2号を加える。
| 8510・20 | バリカン | 無税 |
| 8510・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第85・12項の次に次の1項を加える。
| 85・13 | 携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第85・12項の照明用機器を除く。) | |
| 8513・10 | ランプ | 無税 |
| 8513・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第85・15項を次のように改める。
| 85・15 | はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガス式を含む。)、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)及び金属又は焼結した金属炭化物の熱吹付け用電気機器 | |
| ろう付け用又ははんだ付け用の機器 | |
| 8515・11 | はんだごて及びはんだ付けガン | 無税 |
| 8515・19 | その他のもの | 無税 |
| 金属用抵抗溶接機器 | |
| 8515・21 | 全自動式又は半自動式のもの | 無税 |
| 8515・29 | その他のもの | 無税 |
| アーク溶接機器(プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のものに限る。) | |
| 8515・31 | 全自動式又は半自動式のもの | 無税 |
| 8515・39 | その他のもの | 無税 |
| 8515・80 | その他の機器 | 無税 |
| 8515・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第8522・10号中
「1.9%」を「無税」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第8523・90号を次のように改める。
別表第1(A)第8524・10号を次のように改める。
別表第1(A)第8524・21号中
「1.7%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第8525・30号中
「2.1%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第85・26項を次のように改める。
| 85・26 | レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器 | |
| 8526・10 | レーダー | 無税 |
| 8526・91 | 航行用無線機器 | 無税 |
| 8526・92 | 無線遠隔制御機器 | 無税 |
別表第1(A)第85・29項の次に次の1項を加える。
| 85・30 | 鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器(第86・08項のものを除く。) | |
| 8530・10 | 鉄道用又は軌道用の機器 | 無税 |
| 8530・80 | その他の機器 | 無税 |
| 8530・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第85・33項中
「1.5%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第8536・50号を次のように改める。
別表第1(A)第85・37項中
「1.5%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第85・39項中
| 8539・40 | 紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯のうち | |
| 赤外線ランプ | 3.4% |
| 8539・90 | 部分品のうち | |
| 自動車用シールドビームランプのもの | 無税 |
」を「
| | 放電管(紫外線ランプを除く。) | |
| 8539・31 | 熱陰極蛍光放電管 | 無税 |
| 8539・39 | その他のもの | 無税 |
| 8539・40 | 紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯 | 無税 |
| 8539・90 | 部分品 | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第8540・20号を次のように改める。
| 8540・20 | テレビジョン用撮像管、イメージ変換管、イメージ増倍管その他の光電管 | 無税 |
別表第1(A)第8541・40号を次のように改める。
| 8541・40 | 光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード | 無税 |
別表第1(A)第8541・50号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第8542・20号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第85・43項中
」を「
| 8543・10 | 粒子加速器 | 無税 |
| 8543・20 | 信号発生器 | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第8544・70号を次のように改める。
別表第1(A)第85・45項の次に次の11項を加える。
| 85・46 | がい子(材料を問わない。) | |
| 8546・10 | ガラス製のもの | 無税 |
| 8546・20 | 陶磁製のもの | 無税 |
| 8546・90 | その他のもの | 無税 |
| 85・47 | 電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含むみ、絶縁材料製のものに限るものとし、第85・46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。) | |
| 8547・10 | 陶磁製の電気絶縁用物品 | 無税 |
| 8547・20 | プラスチック製の電気絶縁用物品 | 無税 |
| 8547・90 | その他のもの | 無税 |
| 85・48 | | |
| 8548・00 | 機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。) | 無税 |
| 86・01 | 鉄道用機関車(外部電源又は蓄電池により走行するものに限る。) | |
| 8601・10 | 外部電源により走行するもの | 無税 |
| 8601・20 | 蓄電池により走行するもの | 無税 |
| 86・02 | その他の鉄道用機関車及び炭水車 | |
| 8602・10 | 電気式ディーゼル機関車 | 無税 |
| 8602・90 | その他のもの | 無税 |
| 86・03 | 鉄道用又は軌道用の客車及び貨車(自走式のものに限るものとし、第86・04項のものを除く。) | |
| 8603・10 | 外部電源により走行するもの | 無税 |
| 8603・90 | その他のもの | 無税 |
| 86・04 | | |
| 8604・00 | 鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを問わない。例えば、工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車及び軌道検測車) | 無税 |
| 86・05 | | |
| 8605・00 | 鉄道用又は軌道用の客車(自走式のものを除く。)及び鉄道用又は軌道用の手荷物車、郵便車その他の特殊用途車(自走式のもの及び第86・04項のものを除く。) | 無税 |
| 86・06 | 鉄道用又は軌道用の貨車(自走式のものを除く。) | |
| 8606・10 | タンク車その他これに類する車両 | 無税 |
| 8606・20 | 断熱車、冷蔵庫及び冷凍車(第8606・10号のものを除く。) | 無税 |
| 8606・30 | 荷卸機構付きの貨車(第8606・10号又は第8606・20号のものを除く。) | 無税 |
| その他のもの | |
| 8606・91 | 有がい車 | 無税 |
| 8606・92 | 無がい車(高さが60センチメートルを超える側壁を有するものに限る。) | 無税 |
| 8606・99 | その他のもの | 無税 |
| 86・07 | 鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品 | |
| ボギー台車、ビッセル台車、車軸及び車輪並びにこれらの部分品 | |
| 8607・11 | 駆動ボギー台車及び駆動ビッセル台車 | 無税 |
| 8607・12 | その他のボギー台車及びビッセル台車 | 無税 |
| 8607・19 | その他のもの(部分品を含む。) | 無税 |
| ブレーキ及びその部分品 | |
| 8607・21 | エアブレーキ及びその部分品 | 無税 |
| 8607・29 | その他のもの | 無税 |
| 8607・30 | フックその他の連結器及び緩衝器並びにこれらの部分品 | 無税 |
| その他のもの | |
| 8607・91 | 機関車のもの | 無税 |
| 8607・99 | その他のもの | 無税 |
| 86・08 | | |
| 8608・00 | 信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含むものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)及び鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの部分品 | 無税 |
別表第1(A)第8609・00号を次のように改める。
| 8609・00 | コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。) | 無税 |
別表第1(A)第87・01項を次のように改める。
| 87・01 | トラクター(第87・09項のトラクターを除く。) | |
| 8701・10 | 歩行操縦式トラクター | 無税 |
| 8701・20 | セミトレーラー用の道路走行用トラクター | 無税 |
| 8701・30 | 無限軌道式トラクター | 無税 |
| 8701・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第8706・00号を次のように改める。
| 8706・00 | 原動機付きシャシ(第87・01項から第87・05項までの自動車用のものに限る。) | 無税 |
別表第1(A)第8709・11号、第8709・19号及び第8709・90号を次のように改める。
| 8709・11 | 電気式のもの | 無税 |
| 8709・19 | その他のもの | 無税 |
| 8709・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第87・11項の次に次の2項を加える。
| 87・12 | | |
| 8712・00 | 自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。) | 無税 |
| 87・13 | 身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しないかを問わない。) | |
| 8713・10 | 機械式駆動機構を有しないもの | 無税 |
| 8713・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第87・14項中
| 8714・99 | その他のもの
その他のもののうち
サイドカーのもの | 無税 |
」を「
| 8714・20 | 身体障害者用又は病人用の車両のもの | 無税 |
| その他のもの | |
| 8714・91 | フレーム体及び前ホーク並びにこれらの部分品 | 無税 |
| 8714・92 | リム及びスポーク | 無税 |
| 8714・93 | ハブ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを除く。)及びフリーホイール | 無税 |
| 8714・94 | ブレーキ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを含む。)及びその部分品 | 無税 |
| 8714・95 | サドル | 無税 |
| 8714・96 | ペダル及びギヤクランク並びにこれらの部分品 | 無税 |
| 8714・99 | その他のもの | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
| 87・15 | | |
| 8715・00 | 乳母車及びその部分品 | 無税 |
別表第1(A)第87・16項を次のように改める。
| 87・16 | トレーラー及びセミトレーナー並びにその他の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)並びにこれらの部分品 | |
| 8716・10 | トレーラー及びセミトレーラー(住居用又はキャンプ用のキャラバン型のものに限る。) | 無税 |
| 8716・20 | 農業用のトレーラー及びセミトレーラー(積込機構付き又は荷卸機構付きのものに限る。) | 無税 |
| 貨物輸送用のその他のトレーラー及びセミトレーラー | |
| 8716・31 | タンクトレーラー及びタンクセミトレーラー | 無税 |
| 8716・39 | その他のもの | 無税 |
| 8716・40 | その他のトレーラー及びセミトレーラー | 無税 |
| 8716・80 | その他の車両 | 無税 |
| 8716・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第87・16項の次に次の2項を加える。
| 88・01 | 気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機 | |
| 8801・10 | グライダー及びハンググライダー | 無税 |
| 8801・90 | その他のもの | 無税 |
| 88・02 | その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機)並びに宇宙飛行体(人口衛生を含む。)及びその打上げ用ロケット | |
| ヘリコプター | |
| 8802・11 | 自重が2,000キログラム以下のもの | 無税 |
| 8802・12 | 自重が2,000キログラムを超えるもの | 無税 |
| 8802・20 | 飛行機その他の航空機(自重が2,000キログラム以下のもの) | 無税 |
| 8802・30 | 飛行機その他の航空機(自重が2,000キログラムを超え15,000キログラム以下のもの) | 無税 |
| 8802・40 | 飛行機その他の航空機(自重が15,000キログラムを超えるもの) | 無税 |
| 8802・50 | 宇宙飛行体(人口衛生を含む。)及びその打上げ用ロケット | 無税 |
別表第1(A)第8803・10号を次のように改める。
| 8803・10 | プロペラ及び回転翼並びにこれらの部分品 | 無税 |
別表第1(A)第8803・10号の次に次の3号を加える。
| 8803・20 | 着陸装置及びその部分品 | 無税 |
| 8803・30 | 飛行機又はヘリコプターのその他の部分品 | 無税 |
| 8803・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第88・03項の次に次の3項を加える。
| 88・04 | | |
| 8804・00 | 落下傘(可導式落下傘を含む。)及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品 | 無税 |
| 88・05 | 航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並びにこれらの部分品 | |
| 8805・10 | 航空機射出装置及び着艦拘束制動装置その他これに類する装置並びにこれらの部分品 | 無税 |
| 8805・20 | 航空用地上訓練装置及びその部分品 | 無税 |
| 89・03 | ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー | |
| 8903・10 | 膨張式のもの | 無税 |
| その他のもの | |
| 8903・91 | セールボート(補助原動機付きであるかないかを問わない。) | 無税 |
| 8903・92 | モーターボート(船外機付きのものを除く。) | 無税 |
| 8903・99 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第89・05項の次に次の2項を加える。
| 89・06 | | |
| 8906・00 | その他の船舶(軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。) | |
| | 一 総トン数が100トン未満のもの | 無税 |
| 89・07 | その他の浮き構造物(例えば、いかだ、タンク、コファダム、浮き桟橋、ブイ及び水路浮標) | |
| 8907・10 | 膨張式いかだ | 無税 |
| 8907・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第9001・10号を次のように改める。
| 9001・10 | 光ファイバー(束にしたものを含む。)及び光ファイバーケーブル | 無税 |
別表第1(A)第90・02項の次に次の1項を加える。
| 90・05 | 双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測用機器(電波観測用のものを除く。)及びその支持具 | |
| 9005・10 | 双眼鏡 | 無税 |
| 9005・80 | その他の機器 | 無税 |
| 9005・90 | 部分品及び附属品(支持具を含む。) | 無税 |
別表第1(A)第90・06項中
| 90・06 | 写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85・39項の放電管を除く。) | |
」を「
| 90・06 | 写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85・39項の放電管を除く。) | |
| 9006・10 | 製版に使用する種類の写真機 | 無税 |
| 9006・20 | 文書記録に使用する種類の写真機(マイクロフィルム、マイクロフィッシュその他のマイクロフォームに記録するものに限る。) | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第9006・30号を次のように改める。
| 9006・30 | 水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機及び法廷用又は鑑識用の比較カメラ | 無税 |
別表第1(A)第90・06項中
| 部分品及び附属品 | | |
| 9006・91 | 写真機用のもの | 無税 |
」を「
| | 写真用のせん光器具及びせん光電球 | |
| 9006・61 | せん光器具(放電管を使用したもの(電子式のもの)に限る。) | 無税 |
| 9006・62 | せん光電球、フラッシュキューブその他これらに類するもの | 無税 |
| 9006・69 | その他のもの | 無税 |
| 部分品及び附属品 | |
| 9006・91 | 写真機用のもの | 無税 |
| 9006・99 | その他のもの | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
| 90・07 | 映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。) | |
| 撮影機 | |
| 9007・11 | 幅が16ミリメートル未満のフィルム又はダブル8ミリメートルフィルムを使用するもの | 無税 |
| 9007・19 | その他のもの | 無税 |
| 映写機 | |
| 9007・21 | 幅が16ミリメートル未満のフィルムを使用するもの | 無税 |
| 9007・29 | その他のもの | 無税 |
| 部分品及び附属品 | |
| 9007・91 | 撮影機用のもの | 無税 |
| 9007・92 | 映写機用のもの | 無税 |
別表第1(A)第9008・10号中
「1.6%」を「無税」に改め、
同号の次に次の2号を加える。
| 9008・20 | マイクロフィルム、マイクロフィッシュその他のマイクロフォームのリーダー(複写することができるかできないかを問わない。) | 無税 |
| 9008・30 | その他の投影機 | 無税 |
別表第1(A)第9008・90号を次のように改める。
別表第1(A)第9009・21号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第9010・20号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第90・10項の次に次の2項を加える。
| 90・11 | 光学顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものを含む。) | |
| 9011・10 | 双眼実体顕微鏡 | 無税 |
| 9011・20 | その他の顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものに限る。) | 無税 |
| 9011・80 | その他の顕微鏡 | 無税 |
| 9011・90 | 部分品及び附属品 | 無税 |
| 90・12 | 顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器 | |
| 9012・10 | 顕微鏡光学顕微鏡を除く。)及び回折機器 | 無税 |
| 9012・90 | 部分品及び附属品 | 無税 |
別表第1(A)第90・14項を次のように改める。
| 90・14 | 羅針盤その他の航行用機器 | |
| 9014・10 | 羅針盤 | 無税 |
| 9014・20 | 空中又は宇宙の航行用の機器(羅針盤を除く。) | 無税 |
| 9014・80 | その他の機器 | 無税 |
| 9014・90 | 部分品及び附属品 | 無税 |
別表第1(A)第9015・10号の次に次の3号を加える。
| 9015・20 | 経緯儀及び視距儀 | 無税 |
| 9015・30 | 水準器 | 無税 |
| 9015・40 | 写真測量用機器 | 無税 |
別表第1(A)第9015・90号を次のように改める。
別表第1(A)第9016・00号を次のように改める。
| 9016・00 | はかり(感量が50ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。) | 無税 |
別表第1(A)第90・17項を次のように改める。
| 90・17 | 製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。) | |
| 9017・10 | 写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。) | 無税 |
| 9017・20 | その他の製図機器、けがき用具及び計算用具 | 無税 |
| 9017・30 | マイクロメーター、パス及びゲージ | 無税 |
| 9017・80 | その他の機器 | 無税 |
| 9017・90 | 部分品及び附属品 | 無税 |
別表第1(A)第90・18項中
| 9018・19 | その他のもののうち | |
| | 超音波診断装置 | 4.6% |
」を「
| 9018・11 | 心電計 | 無税 |
| 9018・19 | その他のもの | 無税 |
| 9018・20 | 紫外線又は赤外線を使用する機器 | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第9018・49号、第9018・50号及び第9018・90号を次のように改める。
| 9018・49 | その他のもの | 無税 |
| 9018・50 | その他の機器(眼科用のものに限る。) | 無税 |
| 9018・90 | その他の機器 | 無税 |
別表第1(A)第90・19項中
| 90・19 | 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器 | |
」を「
| 90・19 | 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器 | |
| 9019・10 | 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器 | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
| 90・20 | | |
| 9020・00 | その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。) | 無税 |
別表第1(A)第90・21項中
」を「
」に改め、
同表(A)第9021・30号の次に次の1号を加える。
| 9021・40 | 補聴器(部分品及び附属品を除く。) | 無税 |
別表第1(A)第9022・11号及び第9022・19号を次のように改める。
| 9022・11 | 医療用又は獣医用のもの | 無税 |
| 9022・19 | その他の用途に供するもの | 無税 |
別表第1(A)第9022・21号及び第9022・29号中
「4.6%」を「無税」に改める。
別表第1(A)第9022・30号及び第9022・90号を次のように改める。
| 9022・30 | エックス線管 | 無税 |
| 9022・90 | その他のもの(部分品及び附属品を含む。) | 無税 |
別表第1(A)第90・22項の次に次の1項を加える。
| 90・23 | | |
| 9023・00 | 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型 | 無税 |
別表第1(A)第9024・10号及び第9024・80号を次のように改める。
| 9024・10 | 材料試験機(金属を試験するものに限る。) | 無税 |
| 9024・80 | その他の機器 | 無税 |
別表第1(A)第90・25項中
| 9025・19 | その他のもののうち | |
| | 電気式のもの | 無税 |
」を「
| 9025・11 | 液体封入のもの(直読式のものに限る。) | 無税 |
| 9025・19 | その他のもの | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第9026・10号を次のように改める。
| 9026・10 | 液体の流量又は液位の測定用又は検査用のもの | 無税 |
別表第1(A)第9026・80号を次のように改める。
別表第1(A)第9027・30号を次のように改める。
| 9027・30 | 分光計、分光光度計及び分光写真器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。 | 無税 |
別表第1(A)第9027・80号及び第9027・90号を次のように改める。
| 9027・80 | その他の機器 | 無税 |
| 9027・90 | ミクロトーム並びに部分品及び附属品 | 無税 |
別表第1(A)第90・28項を次のように改める。
| 90・28 | 気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器 | |
| 9028・10 | ガス用計器 | 無税 |
| 9028・20 | 液体用計器 | 無税 |
| 9028・30 | 電気用計器 | 無税 |
| 9028・90 | 部分品及び附属品 | 無税 |
別表第1(A)第9029・10号を次のように改める。
| 9029・10 | 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品 | 無税 |
別表第1(A)第9030・39号を次のように改める。
別表第1(A)第9031・20号の次に次の2号を加える。
| 9031・30 | 輪郭投影機 | 無税 |
| 9031・40 | その他の光学式機器 | 無税 |
別表第1(A)第9031・80号及び第9031・90号を次のように改める。
| 9031・80 | その他の機器 | 無税 |
| 9031・90 | 部分品及び附属品 | 無税 |
別表第1(A)第91・03項の次に次の1項を加える。
| 91・04 | | |
| 9104・00 | 計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。) | 無税 |
別表第1(A)第91・05項の次に次の2項を加える。
| 91・06 | 時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。例えば、タイムレジスター及びタイムレコーダー) | |
| 9106・10 | タイムレジスター及びタイムレコーダー | 無税 |
| 9106・20 | パーキングメーター | 無税 |
| 9106・90 | その他のもの | 無税 |
| 91・07 | | |
| 9107・00 | タイムスイッチ(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。) | 無税 |
別表第1(A)第91・10項中
| 9110・12 | 未完成のムーブメントで組み立てたもの | 4.7% |
」を「
| 9110・11 | ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット) | 無税 |
| 9110・12 | 未完成のムーブメントで組み立てたもの | 無税 |
| 9110・19 | ラフムーブメント | 無税 |
| 9110・90 | その他のもの | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の2項を加える。
| 91・11 | 携帯用時計のケース及びその部分品 | |
| 9111・10 | ケース(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) | 無税 |
| 9111・20 | ケース(卑金属製のものに限るものとし、金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。) | 無税 |
| 9111・80 | その他のケース | 無税 |
| 9111・90 | 部分品 | 無税 |
| 91・12 | 時計(携帯用時計を除く。)のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に使用するもの並びにこれらの部分品 | |
| 9112・10 | 金属製のケース | 無税 |
| 9112・80 | その他のケース | 無税 |
| 9112・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第91・14項を次のように改める。
| 91・14 | その他の時計の部分品 | |
| 9114・10 | ばね(ひげぜんまいを含む。) | 無税 |
| 9114・20 | 石 | 無税 |
| 9114・30 | 文字板 | 無税 |
| 9114・40 | 地板及び受け | 無税 |
| 9114・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第91・14項の次に次の9項を加える。
| 92・01 | ピアノ(自動ピアノを含む。)、ハープシコードその他鍵盤のある弦楽器 | |
| 9201・10 | アップライトピアノ | 無税 |
| 9201・20 | グランドピアノ | 無税 |
| 9201・90 | その他のもの | 無税 |
| 92・02 | その他の弦楽器(例えば、ギター、バイオリン及びハープ) | |
| 9202・10 | 弓で弾くもの | 無税 |
| 9202・90 | その他のもの | 無税 |
| 92・03 | | |
| 9203・00 | 鍵盤のあるパイプオルガン並びにフリーメタルリード付きのハーモニウム及びこれに類する鍵盤楽器 | 無税 |
| 92・04 | アコーディオンその他これに類する楽器及びハーモニカ | |
| 9204・10 | アコーディオンその他これに類する楽器 | 無税 |
| 9204・20 | ハーモニカ | 無税 |
| 92・05 | その他の吹奏楽器(例えば、クラリネット、トランペット及びバグパイプ) | |
| 9205・10 | 金管楽器 | 無税 |
| 9205・90 | その他のもの | 無税 |
| 92・06 | | |
| 9206・00 | 打楽器(例えば、太鼓、木琴、シンバル、カスタネット及びマラカス) | 無税 |
| 92・07 | 電気的に音を発生し又は増幅する楽器(例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン) | |
| 9207・10 | 鍵盤楽器(アコーディオンを除く。) | 無税 |
| 9207・90 | その他のもの | 無税 |
| 92・08 | オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の項に該当するものを除く。)、おとり笛及びホイッスル、角笛その他の音響信号用笛 | |
| 9208・10 | オルゴール | 無税 |
| 9208・90 | その他のもの | 無税 |
| 92・09 | 楽器の部分品(例えば、オルゴールの機構)及び附属品(例えば、機械式演奏用のカード、ディスク及びロール)、メトロノーム、音さ並びに調子笛 | |
| 9209・10 | メトロノーム、音さ及び調子笛 | 無税 |
| 9209・20 | オルゴールの機構 | 無税 |
| 9209・30 | 楽器用の弦 | 無税 |
| | その他のもの | |
| 9209・91 | ピアノの部分品及び附属品 | 無税 |
| 9209・92 | 第92・02項の楽器の部分品及び附属品 | 無税 |
| 9209・93 | 第92・03項の楽器の部分品及び附属品 | 無税 |
| 9209・94 | 第92・07項の楽器の部分品及び附属品 | 無税 |
| 9209・99 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第94・01項を次のように改める。
| 94・01 | 腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94・02項のものを除く。)及びその部分品 | |
| 9401・10 | 航空機に使用する種類の腰掛け | 無税 |
| 9401・20 | 自動車に使用する種類の腰掛け | 無税 |
| 9401・30 | 回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)のうち | |
| 革張りのもの以外のもの | 無税 |
| 9401・40 | 腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装具用のものを除く。)のうち | |
| 革張りのもの以外のもの | 無税 |
| 9401・50 | とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け | 無税 |
| その他の腰掛け(木製フレームのものに限る。) | |
| 9401・61 | アップホルスターのもの | 無税 |
| 9401・69 | その他のもの | 無税 |
| その他の腰掛け(金属製フレームのものに限る。) | |
| 9401・71 | アップホルスターのもののうち | |
| 革張りのもの以外のもの | 無税 |
| 9401・79 | その他のもののうち | |
| 革張りのもの以外のもの | 無税 |
| 9401・80 | その他の腰かけ | |
| (1)大理石製のもの | 無税 |
| (2)その他のもののうち | |
| 革張りのもの以外のもの | 無税 |
| 9401・90 | 部分品のうち | |
| 革製のもの以外のもの | 無税 |
別表第1(A)第94・01項の次に次の1項を加える。
| 94・02 | 医療用又は獣医用の備付品(例えば、手術台、検査台、病院用機構付きベッド及び歯科用いす)及び理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するもの並びにこれらの部分品 | |
| 9402・10 | 歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品 | 無税 |
| 9402・90 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第94・03項を次のように改める。
| 94・03 | その他の家具及びその部分品 | |
| 9403・10 | 事務所において使用する種類の金属製家具 | 無税 |
| 9403・20 | その他の金属製家具 | 無税 |
| 9403・30 | 事務所において使用する種類の木製家具 | 無税 |
| 9403・40 | 台所において使用する種類の木製家具 | 無税 |
| 9403・50 | 寝室において使用する種類の木製家具 | 無税 |
| 9403・60 | その他の木製家具 | 無税 |
| 9403・70 | プラスチック製家具 | 無税 |
| 9403・80 | その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具 | |
| 一とう製のもの | 無税 |
| 二その他のもの | 無税 |
| 9403・90 | 部分品 | 無税 |
別表第1(A)第94・05項を次のように改める。
| 94・05 | ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。) | |
| 9405・10 | シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式照明器具(公共の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。) | 無税 |
| 9405・20 | 卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式ランプ | 無税 |
| 9405・30 | クリスマスツリーに使用する種類の照明セット | 無税 |
| 9405・40 | 電気式のランプその他の照明器具(他の号に該当するものを除く。) | 無税 |
| 9405・50 | 非電気式のランプその他の照明器具 | 無税 |
| 9405・60 | イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品のうち | |
| ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱製のもの | 無税 |
| 部分品 | |
| 9405・91 | ガラス製のもの | 無税 |
| 9405・92 | プラスチック製のもの | 5.8% |
| 9405・99 | その他のもの | 無税 |
別表第1(A)第95・06項中
「1.2%」を「無税」に改め、
同表(A)第9506・39号の次に次の1号を加える。
別表第1(A)第95・06項中
」を「
| 9506・59 | その他のもの | 無税 |
| 9506・70 | アイススケート及びローラースケート(これらを取り付けたスケート靴を含む。) | 無税 |
| その他のもの | |
| 9506・91 | 体操用具及び競技用具 | 無税 |
| 9506・99 | その他のもの | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
| 95・08 | | |
| 9508・00 | 回転木馬、スイング、射的場その他の興行用設備及び巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備 | 無税 |
別表第1(A)第96・08項中
| 9608・40 | シャープペンシルのうち
軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの | 無税 |
」を「
| 9608・40 | シャープペンシルのうち | |
| 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの | 無税 |
| その他のもの | |
| 9608・91 | ペン先及びニブポイント | 無税 |
」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
| 96・09 | 鉛筆(第96・08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆のしん、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図面用のチョーク | |
| 9609・10 | 鉛筆及びクレヨン(硬いさやの中にしんを入れたものに限る。) | 無税 |
| 9609・20 | 鉛筆のしん(色を問わない。) | 無税 |
| 9609・90 | その他のもの | 無税 |
| 96・10 | | |
| 9610・00 | 石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図面用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。) | 無税 |
| 96・11 | | |
| 9611・00 | 日付印、封かん用の印、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印捺又は型押しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式コンポジションスティック及びこれを有する手動式印刷用セット | 無税 |
| 96・12 | タイプライターリボンその他これに類するリボン(インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)及びインキパッド(インキを付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問わない。) | |
| 9612・10 | リボン | 無税 |
| 9612・20 | インキパッド | 無税 |
別表第1(A)第96・13項の次に次の1項を加える。
| 96・18 | | |
| 9618・00 | マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの | 無税 |
別表第1(B)第27・07項中
| 2707・50 | その他の芳香族炭化水素混合物で、ASTMD86の方法による温度250度における減失量加算留出容量が全容量の65%以上のもののうち | |
| 温度15度における比重が0.83以下のもの | 3% |
| その他のもの | |
| 2707・99 | その他のもののうち | |
| 温度15度における比重が0.83以下のもの | 3% |
」を削る。
別表第1(B)第2801・20号及び第2801・30号を削る。
別表第1(B)第28・02項を削る。
別表第1(B)第28・04項中
| | 希ガス | |
| 2804・21 | アルゴン | 3% |
| 2804・29 | その他のもの | |
| 二 その他のもの | 3% |
」を削る。
別表第1(B)第28・05項中
| | アルカリ土類金属 | |
| 2805・21 | カルシウム | 3% |
| 2805・22 | ストロンチウム及びバリウム | 3% |
」を削る。
別表第1(B)第2806・20号・第2811・23号、第2813・10号、第2824・90号、第2825・70号、第2830・20号及び第2830・30号を削る。
別表第1(B)第2830・90号中
| 二 その他のもの | |
| (1)水銀の硫化物 | 4.6% |
| (2)その他のもの | 3% |
」を「
」に改める。
別表第1(B)第29・05項中
| 2905・11 | メタノール(メチルアルコール) | 3.9% |
」を削る。
別表第1(B)第2906・13号及び第2925・20号を削る。
別表第1(B)第29・41項を削る。
別表第1(B)第3002・10号中
」を「
四 その他のもののうち
免疫血清から得たもの(ベーターグロブリン又はガンマーグロブリンを含有するものに限る。)以外のもの | 3% |
」に改める。
別表第1(B)第3003・10号を削る。
別表第1(B)第30・03項中
| 3003・20 | その他の抗生物質を含有するもの | 4.2% |
」を削る。
別表第1(B)第3004・10号を削る。
別表第1(B)第30・04項中
| 3004・20 | その他の抗生物質を含有するもの | 4.2% |
」を削る。
別表第1(B)第30・05項、第30・06項、第33・06項及び第37・01項を削る。
別表第1(B)第37・02項中
| 3702・20 | インスタントプリントフィルムのうち | |
| 感光性のシートが紙製、板紙製又は紡織用繊維製のもの | 3.9% |
| その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が105ミリメートルを超えるものに限る。) | |
| 3702・41 | 幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) | 3.7% |
| その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) | |
| 3702・52 | 幅が16ミリメートル以下で、長さが14メートルを超えるもの | 3.7% |
」を削る。
別表第1(B)第37・04項から第37・06項まで、第40・11項から第40・13項まで、第40・15項、第40・17項、第48・01項、第48・14項、第49・08項から第49・10項まで、第67・03項、第67・04項、第68・06項、第68・08項から第68・10項まで、第68・15項、第69・01項、第69・04項、第69・06項、第69・09項、第69・10項、第69・14項、第70・01項、第70・03項及び第70・04項を削る。
別表第1(B)第7007・11号中
| 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの | 5.3% |
」を「
| 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもののうち | |
| 自動車用、航空機用又は宇宙飛行体用に適する寸法及び形状のもの以外のもの | 5.3% |
」に改める。
別表第1(B)第70・09項から第70・12項まで、第70・14項及び第70・15項を削る。
別表第1(B)第7016・10号を削る。
別表第1(B)第70・17項から第70・19項まで、第71・06項、第71・07項、第71・09項から第71・11項まで、第71・15項及び第72・01項を削る。
別表第1(B)第72・02項中
| 7202・21 | けい素の含有量が全重量の55%を超えるもの | 3% |
」を削る。
別表第1(B)第72・03項及び第72・05項を削る。
別表第1(B)第72・06項及び第72・07項を次のように改める。
| 72・06 | 鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの(第72・03項の鉄を除く。) | |
| 7206・10 | インゴットのうち | |
| 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの以外のもの | 4.6% |
| 7206・90 | その他のもののうち | |
| 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの以外のもの | 4.6% |
| 72・07 | 鉄又は非合金鋼の半製品 | |
| 7207・20 | 炭素の含有量が全重量の0.25%以上のもののうち | |
| 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの以外のもの | 4.6% |
別表第1(B)第73・07項、第73・08項、第73・15項、第73・19項、第73・21項から第73・26項まで、第74・12項及び第74・14項から第74・19項までを削る。
別表第1(B)第7610・10号を削る。
別表第1(B)第76・15項、第81・01項、第81・02項、第81・05項及び第81・09項を削る。
別表第1(B)第8112・30号を削る。
別表第1(B)第82・01項から第82・06項まで、第82・09項、第82・10項及び第82・12項を削る。
別表第1(B)第8301・20号を削る。
別表第1(B)第83・03項及び第83・05項を削る。
別表第1(B)第83・06項中
| 8306・10 | ベル、ゴングその他これらに類する物品 | 3.8% |
」を削る。
別表第1(B)第83・07項を削る。
別表第1(B)第8308・10号及び第8308・20号を削る。
別表第1(B)第83・10項、第84・01項、第84・03項、第84、05項、第84・07項から第84・09項まで、第84・11項、第84・12項、第84・14項から第84・48項まで、第84・50項から第84・56項まで、第84・64項、第84・65項、第84・67項、第84・68項、第84・70項、第84・72項から第84・75項まで、第84・77項から第84・80項まで、第84・82項から第84・85項まで、第85・05項から第85・07項まで、第85・10項、第85・13項、第85・15項、第85・22項、第85・26項、第85・30項、第85・36項及び第85・39項から第85・43項までを削る。
別表第1(B)第8544・70号を削る。
別表第1(B)第85・46項から第85・48項まで、第86・01項から第86・09項まで、第87・01項、第87・06項、第87・09項、第87・12項から第87・16項まで、第88・01項から第88・05項まで、第89・03項、第89・06項、第89・07項、第90・01項、第90・05項から第90・12項まで、第90・14項から第90・31項まで、第91・04項、第91・06項、第91・07項、第91・10項から第91・12項まで、第91・14項及び第92・01項から第92・09項までを削る。
別表第1(B)第94・01項を次のように改める。
| 94・01 | 腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94・02項のものを除く。)及びその部分品 | |
| 9401・30 | 回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)のうち | |
| 革張りのもの | 4.3% |
| 9401・40 | 腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装具用のものを除く。)のうち | |
| 革張りのもの | 3.8% |
| その他の腰掛け(金属製フレームのものに限る。) | |
| 9401・71 | アップホルスターのもののうち | |
| 革張りのもの | 3.8% |
| 9401・79 | その他のもののうち | |
| 革張りのもの | 3.8% |
| 9401・80 | その他の腰掛けのうち | |
| 大理石製のもの以外のもののうち | |
| 革張りもの | 3.8% |
| 9401・90 | 部分品のうち | |
| 革製のもの | 3.8% |
別表第1(B)第94・02項及び第94・03項を削る。
別表第1(B)第94・05項を次のように改める。
| 94・05 | ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。) | |
| 9405・60 | イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品のうち | |
| ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱製のもの以外のもの | 5.8% |
別表第1(B)第95・06項を次のように改める。
| 95・06 | 体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール | |
| ボール(ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。) | |
| 9506・61 | テニスボール | 3.8% |
| 9506・62 | 空気入れ式のもの | 3.8% |
| 9506・69 | その他のもの | 3.8% |
別表第1(B)第95・08項を削る。
別表第1(B)第96・08項中
」を削る。
別表第1(B)第96・09項から第96・12項まで及び第96・18項を削る。