山村振興法の一部を改正する法律
平成2・3・31・法律 16号
山村振興法(昭和40年法律第64号)の一部を次のように改正する。
第13条中
「又は漁業を営む者」を「若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人」に改め、
「その者」の下に「又はその法人」を加え、
「農林漁業経営改善計画」を「農林漁業の経営改善又は振興のための計画」に改める。
附則第2項中
「昭和70年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。
附 則
1
この法律は、平成2年4月1日から施行する。
2
農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項第1号の3から第1号の5までの規定中
「、第6号及び第7号」を「及び第6号」に改める。
別表第2の第6号を削り、
同表の第7号中
「過疎地域活性化特別措置法」を「山村振興法(昭和40年法律第64号)第13条又は過疎地域活性化特別措置法」に改め、
同号を同表の第6号とする。