租税特別措置法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条(個人の準備金に関する経過措置)
第8条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第9条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第11条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第13条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第14条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第15条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第16条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第18条(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第19条(法人の減価償却に関する経過措置)
第20条(法人の準備金に関する経過措置)
第21条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第22条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第23条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第24条(相続税の特例に関する経過措置)
第25条(登録免許税の特例に関する経過措置)
第26条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第27条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第28条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第29条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第30条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第31条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)