目次中
「第20条の6」を「第20条の5」に、
「第57条の7」を「第57条の8」に、
「第4節 印紙税法の特例(第91条)」を
「第4節 印紙税法の特例(第91条・第92条)
第5節 有価証券取引税法の特例(第93条)」に改める。
第1条中
「及び印紙税」を「、印紙税及び有価証券取引税」に改め、
「印紙税法(昭和42年法律第23号)」の下に、「有価証券取引税法(昭和28年法律第102号)」を加える。
第7条中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第10条第1項中
「平成2年」を「平成5年」に改め、
同条第2項中
「平成2年3月31日」を「平成5年3月31日」に改め、
同条第3項中
「平成2年まで」を「平成5年まで」に、
「平成2年3月31日」を「平成5年3月31日」に改め、
同条第4項第2号中
「次条から」の下に「第10条の4まで、第10条の5第1項、第11条から」を加える。
第10条の2の見出し中
「経済社会エネルギー基盤強化設備」を「エネルギー環境変化対応設備」に改め、
同条第1項中
「昭和63年4月1日から平成2年3月31日まで」を「平成2年4月1日から平成4年3月31日まで」に、
「「経済社会エネルギー基盤強化設備」」を「「エネルギー環境変化対応設備」」に、
「経済社会エネルギー基盤強化設備」を「エネルギー環境変化対応設備を」に、
「及び第2号」を「及び第1号又は第3号」に、
「第4号に掲げる機械及び装置」を「第5号に掲げる減価償却資産」に、
「経済社会エネルギー基盤強化設備(次条」を「エネルギー環境変化対応設備(次条、第10条の4、第10条の5第1項、第11条」に、
「経済社会エネルギー基盤強化設備に」を「エネルギー環境変化対応設備に」に、
「第1号イ又は第3号イ」を「第2号イ若しくはハ又は第4号イ」に改め、
「(当該経済社会エネルギー基盤強化設備が輸入機器である場合には、100分の36)」を削り、
「経済社会エネルギー基盤強化設備の」を「エネルギー環境変化対応設備の」に改め、
同項第4号中
「機械及び装置」を「機械その他の減価償却資産」に、
「又は第2号」を「から第3号まで」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号イ中
「又は改質」を「、改質又は脱硫を」に、
「利用の高度化」を「供給の安定化」に改め、
同号ハを削り、
同号ロを同号ハとし、
同号イの次に次のように加え、同号を同項第4号とする。
ロ 2種以上の石油製品の混和の有無を識別するための溶剤を添加する機械その他の減価償却資産で石油製品の利用の安定化に資するもののうち政令で定めるもの
第10条の2第1項第2号中
「前号」を「前2号」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号ハを同号ホとし、
同号ロ中
「廃熱の回収利用、」を削り、
「消費の節減」を「効率的利用」に改め、
同号ロを同号ニとし、
同号イ中
「設備」を「減価償却資産」に改め、
同号イを同号ハとし、
同号にイ及びロとして次のように加える。
イ 廃熱を製造工程において有効に利用することによりエネルギー資源の消費を著しく節減することに寄与する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるもの
ロ 廃エネルギーの回収利用によりエネルギー資源の消費を著しく節減することに直接資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるもの
第10条の2第1項第1号に次のように加え、同号を同項第2号とする。
ヘ 機械その他の減価償却資産でその利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するもののうち政令で定めるもの
第10条の2第1項に第1号として次の1号を加える。
1.太陽光、風力その他これらに類するエネルギー資源を利用するために必要な機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの
第10条の2第2項中
「経済社会エネルギー基盤強化設備」を「エネルギー環境変化対応設備」に改め、
同条第3項中
「経済社会エネルギー基盤強化設備を」を「エネルギー環境変化対応設備を」に、
「経済社会エネルギー基盤強化設備に」を「エネルギー環境変化対応設備に」に、
「経済社会エネルギー基盤強化設備(次条」を「エネルギー環境変化対応設備(次条、第10条の4、第10条の5第1項、第11条」に、
「100分の7(当該経済社会エネルギー基盤強化設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)に相当する金額の合計額」を「合計額の100分の7に相当する金額」に改め、
同条第4項中
「経済社会エネルギー基盤強化設備」を「エネルギー環境変化対応設備」に改め、
同条第5項中
「第1項及び第3項に規定する輸入機器とは、外国から本邦に到着した機械その他の減価償却資産として政令で定めるものをいい、」を削り、
同条第6項及び第9項中
「経済社会エネルギー基盤強化設備」を「エネルギー環境変化対応設備」に改める。
第10条の3第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
「次条」の下に「、第10条の5第1項、第11条」を加え、
「所得税法第49条第1項」を「同法第49条第1項」に改め、
「(当該特定電子機器利用設備が輸入機器である場合には、100分の36)」を削り、
同条第3項中
「次条」の下に「、第10条の5第1項、第11条」を加え、
「100分の7(当該特定電子機器利用設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)に相当する金額の合計額」を「合計額の100分の7に相当する金額」に改め、
同条第4項中
「100分の7(当該電子機器利用設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)に相当する金額の合計額」を「合計額の100分の7に相当する金額」に改め、
同条第6項中
「第1項、第3項及び第4項に規定する輸入機器とは、外国から本邦に到着した機械及び装置並びに器具及び備品として政令で定めるものをいい、」を削る。
第10条の4第1項中
「次条」を「次条第1項、第11条」に、
「所得税法第49条第1項」を「同法第49条第1項」に改め、
同項の表の第5号中
「又は」を「、飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む個人又は」に改め、
同条第3項中
「次条」を「次条第1項、第11条」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除)
第10条の5 青色申告書を提出する個人で所得税法の施行地内において主として製造業(政令で定める事業を含む。以下この項において同じ。)を営むものとして政令で定める個人が、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの期間(以下この項、次項及び第4項において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「適用年」という。)において輸入促進対象製品の輸入(輸入の委託で政令で定めるものを含むものとし、委託を受けて行う輸入、無償による輸入その他の政令で定める輸入を除く。以下この条において同じ。)を行つた場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額の100分の110に相当する金額以上であるときは、当該適用年の12月31日において当該個人の有する機械及び装置で当該製造業の用に供されているもののうち当該適用年又は当該適用年の前年若しくは前々年において取得し、又は製作したもの(当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し次条、第11条の2、第12条から第12条の3まで、第13条第1項、第13条の2第1項又は第16条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「製造用特定機械」という。)の償却費として当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、同法第49条第1項の規定にかかわらず、当該製造用特定機械について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却額(当該償却費の額の100分の10(当該個人が平成2年4月1日以後に輸入を行つた輸入促進対象製品については、100分の20)に相当する金額に当該適用年の指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。次項において同じ。)との合計額(第3項及び第12項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該製造用特定機械の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
1.当該適用年の製品輸入額の合計額
2.基準年(平成元年(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。)から当該適用年の前年までの各年のうち、その製品輸入額の合計額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該製品輸入額の合計額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)が最も多い年をいう。第6項において同じ。)の製品輸入額の合計額
2 前項の規定の適用がある場合において、当該適用年の12月31日において当該個人の有する同項の規定の適用を受ける製造用特定機械に係る当該適用年の特別償却額の合計額が、当該適用年の製品輸入増加額(同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。第4項において同じ。)の100分の50に相当する金額に当該適用年の指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額を超えるときは、当該特別償却額の合計額は、当該計算した金額とする。
3 第1項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該製造用特定機械の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額(前項の規定の適用を受けた製造用特定機械については、その適用後の金額として政令で定める金額)に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該製造用特定機械の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定(当該製造用特定機械について第1項、第13条第1項又は第13条の2第1項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該製造用特定機械の償却費として同法第49条第1項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該製造用特定機械につき第1項、第13条第1項又は第13条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
4 第1項に規定する個人が、適用年において輸入促進対象製品の輸入を行つた場合(同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、同項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額の100分の110に相当する金額以上であるときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該適用年の製品輸入増加額の100分の5に相当する金額に当該適用年に含まれる指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の当該適用年における税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額の100分の10(当該個人が第10条第3項に規定する中小企業者に該当する個人である場合には、100分の15。以下この項において同じ。)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。
5 第1項に規定する個人が、輸入を行つた輸入促進対象製品で違約品(品質又は数量等が契約の内容と相違する輸入促進対象製品をいう。)に該当するものをその輸入の時における性質及び形状を変えないで返品のため輸出をした場合における同項、第2項及び前項の規定の適用については、第1項第1号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該適用年において第5項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」と、同項第2号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該各年において第5項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」とする。
6 第1項に規定する個人が適用年において次の各号に掲げる輸入を行つた場合における同項、第2項、第4項及び前項の規定の適用については、第1項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額から当該各号に定める金額を控除した金額とする。
1.他の者が輸入を行つた輸入促進対象製品で当該個人が基準年において購入していたもの(その輸入の時における性質及び形状を変えないで購入していたものに限る。)と同種の輸入促進対象製品の輸入 当該適用年における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年の当該購入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
2.当該個人の特殊関係者(政令で定める特殊の関係のある者をいう。)が基準年において輸入していた輸入促進対象製品と同種の輸入促進対象製品の輸入で、当該特殊関係者にその輸入の時における性質及び形状を変えないで販売するために行うもの 当該適用年における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年の当該特殊関係者の輸入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
7 第1項に規定する個人が輸入を行つた輸入促進対象製品がその輸入の時における性質及び形状を変えないで輸出をされる見込みがある場合として政令で定める場合における第1項、第2項及び前3項の規定の適用については、当該輸入は、なかつたものとみなす。この場合において、当該輸入促進対象製品が当該輸出をされる見込みがなくなつたときは、政令で定める時において当該個人が当該輸入促進対象製品の輸入を行つたものとみなす。
8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.輸入促進対象製品 機械類、電気機器、化学工業製品その他の製品のうち輸入を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
2.製品輸入額 当該個人が輸入を行つた輸入促進対象製品につき関税定率法(明治43年法律第54号)第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した金額をいう。
9 第1項、第2項及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
10 第1項から第3項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、製造用特定機械の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11 第4項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
12 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける製造用特定機械が二以上ある場合で第2項の規定の適用があるときのそれぞれの製造用特定機械に係る合計償却限度額の計算、第1項に規定する個人が同項に規定する事業を相続又は包括遺贈により承継した場合における同項第2号に掲げる金額の計算の特例その他同項、第2項又は第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 その年分の所得税について第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の5第4項(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第11条第1項の表の第1号中
「100分の21」を「100分の20」に改め、
同表の第3号及び第4号中
「100分の15」を「100分の14」に改める。
第11条の3の次に次の1条を加える。
(電波有効利用設備の特別償却)
第11条の4 青色申告書を提出する個人が、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない電波有効利用設備(混信を防止するための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の能率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものをいう。)でその取得価額が政令で定める金額以上のもの(以下この条において「特定電波有効利用設備」という。)の取得等(取得又は製作をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定電波有効利用設備(前3条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定電波有効利用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の30(平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の20とし、同年4月1日から平成5年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の10とする。)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定電波有効利用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定電波有効利用設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の4第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
第12条第1項中
「前3条」を「第11条から前条まで」に改め、
同項の表の第4号を削り、
同表の第5号を同表の第4号とし、
同表の第6号から第9号までを1号ずつ繰り上げる。
第13条第2項中
「前項又は」を「第10条の5第1項、前項又は」に、
「その合計償却限度額又は同項本文」を「これら」に改める。
第13条の2第1項第3号中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第3項中
「、「同項本文」とあるのは「第13条第1項本文」と」を削る。
第14条第1項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「100分の130」を「100分の124」に、
「100分の150」を「100分の140」に改める。
第15条第1項中
「次の表の各号の上欄」を「次の各号」に、
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「の下欄に掲げる」を「に定める」に、
「100分の122」を「100分の120」に改め、
同項の表を削り、
同項に次の各号を加える。
1.倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する倉庫用の建物及びその附属設備で、政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該倉庫用の建物及びその附属設備
2.穀物用サイロで政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該穀物用サイロ
第20条の見出しを
「(輸入製品国内市場開拓準備金)」に改め、
同条第1項から第5項までを次にように改める。
青色申告書を提出する個人で所得税法の施行地内において主として卸売及び小売業を営むものとして政令で定める個人が、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「適用年」という。)において輸入促進対象製品の輸入(輸入の委託で政令を定めるものを含むものとし、委託を受けて行う輸入、無償による輸入その他の政令で定める輸入を除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額の100分の110に相当する金額以上である場合に限る。)において、輸入促進対象製品の国内市場の開拓に要する費用の支出に備えるため、当該適用年の製品輸入増加額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。)の100分の20に相当する金額に当該適用年に含まれる指定期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下の金額を輸入製品国内市場開拓準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
1.当該適用年の製品輸入額の合計額
2.基準年(平成元年(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。)から当該適用年の前年までの各年のうち、その製品輸入額の合計額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該製品輸入額の合計額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間に月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)が最も多い年をいう。第3項において同じ。)が製品輸入額の合計額
2 前項に規定する個人が、輸入を行つた輸入促進対象製品で違約品(品質又は数量等が契約の内容と相違する輸入促進対象製品をいう。)に該当するものをその輸入の時における性質及び形状を変えないで返品のため輸出をした場合における同項の規定の適用については、同項第1号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該適用年において次項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」と、同項第2号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該各年において次項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」とする。
3 第1項に規定する個人が適用年において次の各号に掲げる輸入を行つた場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額から当該各号に定める金額を控除した金額とする。
1.他の者が輸入を行つた輸入促進対象製品で当該個人が基準年において購入していたもの(その輸入の時における性質及び形状を変えないで購入していたものに限る。)と同種の輸入促進対象製品の輸入 当該適用年における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年の当該購入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
2.当該個人の特殊関係者(政令で定める特殊の関係のある者をいう。)が基準年において輸入していた輸入促進対象製品と同種の輸入促進対象製品の輸入で、当該特殊関係者にその輸入の時における性質及び形状を変えないで販売するために行うもの 当該適用年における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年の当該特殊関係者の輸入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
4 第1項に規定する個人が輸入を行つた輸入促進対象製品がその輸入の時における性質及び形状を変えないで輸出をされる見込みがある場合として政令で定める場合における前3項の規定の適用については、当該輸入は、なかつたものとみなす。この場合において、当該輸入促進対象製品が当該輸出をされる見込みがなくなつたときは、政令で定める時において当該個人が当該輸入促進対象製品の輸入を行つたものとみなす。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.輸入促進対象製品 機械類、電気機器、化学工業製品その他の製品のうち輸入を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
2.製品輸入額、当該個人が輸入を行つた輸入促進対象製品につき関税定率法第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した金額をいう。
第20条第6項中
「中小企業海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改め、
同条第7項中
「中小企業海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「この場合においては」を「この場合において、第2号に掲げる場合に該当するときは」に改め、
同条第8項中
「中小企業海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改め、
同条第10項中
「当該個人に係る前年中の同項に規定する海外取引による収入金額」を「同項第2号に掲げる金額」に改め、
同条第12項から第14項までの規定中
「中小企業海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改める。
第20条の2第6項中
「中小企業海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改める。
第20条の3第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同項第1号中
「10万分の1.2」を「10万分の1」に、
「10万分の2.8」を「10万分の3」に改める。
第20条の4第1項中
「平成2年」を「平成4年」に改める。
第20条の6を削る。
第21条第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「100分の22」を「100分の12」に改め、
同条第2項第1号中
「第20条第2項第1号に規定する対外支払手段」を「外国為替及び外国貿易管理法第6条第1項第8号に規定する対外支払手段及びこれと同等の価値があるもので大蔵省令で定めるもの」に改める。
第25条第1項中
「平成2年」を「平成7年」に、
「掲げる肉用牛」を「定める肉用牛」に改め、
同項第2号中
「政令で定める肉用牛」を「肉用牛」に改め、
同条第2項中
「掲げる肉用牛」を「定める肉用牛」に改める。
第28条の3第11項中
「第10条の2から」の下に「第10条の4まで、第11条から」を加える。
第28条の4第2項及び第28条の5第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第29条第1項から第3項までの規定中
「平成2年12月31日」を「平成4年12月31日」に改める。
第30条の2第1項中
「場合を除く」を「場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第2条第2項第2号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く」に、
「同法第32条第3項」を「所得税法第32条第3項」に改める。
第31条第2項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
「土地等」の下に「又は建物等」を加える。
第31条の2第1項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同条第2項第6号中
「(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を削り、
同条第3項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。
第31条の3第1項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。
第32条第3項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
「土地等」の下に「又は建物等」を加える。
第33条第1項第3号中
「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下第34条の2までにおいて「宅地開発鉄道整備推進法」という。)第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなれる区域内にあるものを除く。)」を削る。
第33条の3第1項中
「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を削り、
「同法」を「大都市地域住宅地供給促進法」に改める。
第33条の4第3項中
「平成元年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。
第33条の6第2項中
「第10条の2から」の下に「第10条の4まで、第11条から」を加える。
第34条第2項第1号中
「若しくは第3号の4」を「又は第3号の4」に改め、
「又は当該住宅街区整備事業の施行に伴い宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を削る。
第34条の2第2項第3号中
「又は宅地開発鉄道整備推進法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を削り、
同項第4号中
「平成2年12月31日」を「平成3年12月31日」に改め、
同項第15号中
「同法」を「大都市地域住宅地供給促進法」に改め、
「(宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が同項の規定により買い取られる場合を除く。)」及び「(宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この号において同じ。)」を削る。
第34条の3第2項及び第36条第3項中
「平成元年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。
第37条第1項の表以外の部分中
「平成2年12月31日」を「平成3年12月31日(次の表の第16号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成7年12月31日)」に、
「次の表」を「同表」に改め、
同項の表の第13号の下欄中
「第34条の3第2項第2号」を「第34条の3第3項第2号」に改め、
同条第3項及び第4項中
「平成2年12月31日」を「平成3年12月31日(第1項の表の第16号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成7年12月31日)」に、
「第1項の表」を「同表」に改め、
同条第9項中
「第5項」を「第6項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「添附」を「添付」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「添附」を「添付」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「(前2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削り、
「、第1項」を「、同項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 第1項(前2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年1月1日において所有期間(第31条第3項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が5年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(第28条の4第4項各号に掲げる土地等の譲渡(同項第7号に掲げる土地等の譲渡のうちその年1月1日において所有期間が2年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡にあつては、第28条の5第2項第3号に掲げる土地等の譲渡に該当するものに限る。)に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。
第37条の3第2項中
「第10条の2から」の下に「第10条の4まで、第11条から」を加える。
第37条の4中
「平成2年12月31日」を「平成3年12月31日(第37条第1項の表の第16号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成7年12月31日)」に、
「第37条第1項の表」を「同表」に改める。
第37条の5第2項中
「第37条第4項から第8項まで、第37条の2及び」を「第37条第4項及び第6項から第9項まで、第37条の2並びに」に改め、
同項の表中
「平成2年12月31日」を「平成3年12月31日(第1項の表の第16号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成7年12月31日)」に、
「第1項の表」を「同表」に、
| 第37条第5項 | 第1項(前2項において準用する場合 | 第37条の5第1項(同条第2項において準用する第37条第4項の規定 |
| 第1項の資産 | 第37条の5第1項に規定する譲渡資産 |
| 第37条第6項及び第7項 | 第1項 | 第37条の5第1項 |
| 第37条第8項 | 第6項 | 第37条の5第2項において準用する第37条第6項 |
| 同条第7項 | 第33条第7項 |
」を「
| 第37条第6項 | 第1項の規定の適用を | 第37条の5第1項(同条第2項において準用する第37条第4項の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を |
| 同項の資産 | 第37条の5第1項に規定する譲渡資産 |
| 第37条第7項及び第8項 | 第1項 | 第37条の5第1項 |
| 第37条第9項 | 、第7項 | 、第37条の5第2項において準用する第37条第7項 |
| 同条第7項 | 第33条第7項 |
」に改め、
同条第4項中
「第37条4項から第8項まで、第37条の2及び」を「第37条第4項及び第6項から第9項まで、第37条の2並びに」に改める。
第37条の7第1項中
「(第2号に規定する一団の宅地の造成に関する事業にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道設備の一体的推進に関する特別措置法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この項において同じ。)」を削り、
同条第4項中
「第37条第5項から第7項まで」を「第37条第6項から第8項まで」に、
「同条第5項中
「第1項(前2項」を「同条第6項中
「第1項の規定の適用を」に改め、
「同条第2項」の下に「において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を」を加え、
「第1項の資産」を「同項の資産」に、
「同条第6項」を「同条第7項」に、
「同条第7項」を「同条第8項」に改め、
同条第5項中
「第37条第6項」を「第37条第7項」に改める。
第37条の11第1項中
「証券業者又は銀行の営業所(以下この条において「証券業者等の営業所」という。)において、当該証券業者若しくは銀行への売委託により」を削り、
「をする場合又は当該証券業者に」を「のうち次の各号に掲げる」に、
「当該証券業者等の営業所を」を「当該各号に掲げる当該株式等の譲渡の区分に応じ当該各号に定める営業所又は法人(第6項において「証券業者の営業所等」という。)を」に、
「当該証券業者等の営業所において行う当該証券業者又は銀行への売委託に基づく当該株式等の譲渡及び当該証券業者に対する」を「行う当該各号に掲げる」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.証券業者又は銀行の営業所において当該証券業者又は銀行への売委託により行う当該株式等の譲渡 当該営業所
2.証券業者の営業所において行う当該証券業者に対する当該株式等の譲渡 当該営業所
3.当該株式等を発行した法人(以下この条において「発行法人」という。)に対して商法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第74号)附則第19条第1項の規定に基づいて行う同項の単位未満株式の譲渡 当該発行法人
第37条の11第2項中
「又は銀行」を「若しくは銀行又は発行法人」に改め、
同条第6項中
「証券業者等の営業所」を「証券業者の営業所等」に改め、
同条第8項中
「又は銀行」を「若しくは銀行又は発行法人」に改め、
同条第9項中
「当該申告書の提出の際に経由した証券業者等の営業所において行う」を削る。
第41条第1項中
「平成元年12月31日」を「平成3年12月31日」に、
「5年間」を「6年間」に改め、
同条第2項中
「200万円」を「100万円」に改め、
同条第4項及び第5項中
「5年間」を「6年間」に改める。
第41条の2第1項中
「3年内」を「4年内」に、
「4年内」を「5年内」に改め、
同条第5項中
「3年内」を「4年内」に改める。
第41条の8第1項中
「平成2年12月31日」を「平成4年12月31日」に改める。
第41条の15第1項中
「300万円」を「500万円」に改める。
第41条の16中
「平成2年12月31日」を「平成7年12月31日」に、
「若しくは公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の公職選挙法(以下この条において単に「旧公職選挙法」という。)第86条又は公職選挙法」を「又は」に改め、
「又は旧公職選挙法第86条」を削り、
「公職選挙法第189条又は旧公職選挙法第189条」を「同法第189条」に改め、
同条第4号ロ中
「若しくは旧公職選挙法第86条」を削り、
「公職選挙法第86条の2」を「同法第86条の2」に改める。
第42条中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第42条の4第1項中
「平成2年3月31日」を「平成5年3月31日」に、
「並びに第68条の2」を「、第42条の8第2項並びに第68条の2」改め、同条第2項から第4項までの規定中
「平成2年3月31日」を「平成5年3月31日」に改め、
同条第5項第2号中
「次条から」の下に「第42条の7まで、第42条の8第1項、第43条から」を加える。
第42条の5の見出し中
「経済社会エネルギー基盤強化設備等」を「エネルギー環境変化対応設備等」に改め、
同条第1項中
「昭和63年4月1日から平成2年3月31日まで」を「平成2年4月1日から平成4年3月31日まで」に、
「第3号ニ」を「第4号ニ」に、
「経済社会エネルギー基盤強化設備等」を「エネルギー環境変化対応設備等」に、
「及び第2号」を「及び第1号又は第3号」に、
「第4号に掲げる機械及び装置」を「第5号に掲げる減価償却資産」に改め、
「次条」の下に「、第42条の7、第42条の8第1項、第43条」を加え、
「第1号イ又は第3号イ」を「第2号イ若しくはハ又は第4号イ」に、
「、同号ニ」を「同号ニ」に、
「100分の15とし、輸入機器である場合には100分の36とする。」を「、100分の15」に改め、
同項第4号中
「機械及び装置」を「機械その他の減価償却資産」に、
「又は第2号」を「から第3号まで」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号イ中
「又は改質」を「、改質又は脱硫を」に、
「利用の高度化」を「供給の安定化」に改め、
同号ハを削り、
同号ロを同号ハとし、
同号イの次に次のように加え、同号を同項第4号とする。
ロ 2種以上の石油製品の混和の有無を識別するための溶剤を添加する機械その他の減価償却資産で石油製品の利用の安定化に資するもののうち政令で定めるもの
第42条の5第1項第2号中
「前号」を「前2号」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号ハを同号ホとし、
同号ロ中
「廃熱の回収利用、」を削り、
「消費の節減」を「効率的利用」に改め、
同号ロを同号ニとし、
同号イ中
「設備」を「減価償却資産」に改め、
同号イを同号ハとし、
同号にイ及びロとして次のように加える。
イ 廃熱を製造工程において有効に利用することによりエネルギー資源の消費を著しく節減することに寄与する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるもの
ロ 廃エネルギーの回収利用によりエネルギー資源の消費を著しく節減することに直接資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるもの
第42条の5第1項第1号に次のように加え、同号を同項第2号とする。
ヘ 機械その他の減価償却資産でその利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するもののうち政令で定めるもの
第42条の5第1項に第1号として次の1号を加える。
1.太陽光、風力その他これらに類するエネルギー資源を利用するために必要な機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの
第42条の5第2項中
「経済社会エネルギー基盤強化設備等」を「エネルギー環境変化対応設備等」に、
「並びに第68条の2」を「、第42条の8第2項並びに第68条の2」に改め、
「(次条」の下に「、第42条の7、第42条の8第1項、第43条」を加え、
「、前項第3号ニ」を「前項第4号ニ」に、
「100分の3.5とし、輸入機器である場合には100分の8.4とする。」を「、100分の3.5」に改め、
同条第3項中
「経済社会エネルギー基盤強化設備等」を「エネルギー環境変化対応設備等」に改め、
同条第4項中
「第1項及び第2項に規定する輸入機器とは、外国から本邦に到着した機械その他の減価償却資産として政令で定めるものをいい、」を削り、
同条第8項中
「経済社会エネルギー基盤強化設備等」を「エネルギー環境変化対応設備等」に改める。
第42条の6第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
「次条」の下に「、第42条の8第1項、第43条」を加え、
「法人税法第31条第1項」を「同法第31条第1項」に改め、
「(当該特定電子機器利用設備が輸入機器である場合には、100分の36)」を削り、
同条第2項中
「並びに第68条の2」を「、第42条の8第2項並びに第68条の2」に、
「法人税法第67条」を「同法第67条」に改め、
「(次条」の下に「、第42条の8第1項、第43条」を加え、
「100分の7(当該特定電子機器利用設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)に相当する金額の合計額」を「合計額の100分の7に相当する金額」に改め、
同条第3項中
「100分の7(当該電子機器利用設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)に相当する金額の合計額」を「合計額の100分の7に相当する金額」に改め、
同条第5項中
「第1項から第3項までに規定する輸入機器とは、外国から本邦に到着した機械及び装置並びに器具及び備品として政令で定めるものをいい、」を削る。
第42条の7第1項中
「次条」を「次条第1項、第43条」に、
「法人税法第31条第1項」を「同法第31条第1項」に改め、
同項の表の第5号中
「又は」を「、飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む法人又は」に改め、
同条第2項中
「並びに第68条の2」を「、次条第2項並びに第68条の2」に、
「法人税法第67条」を「同法第67条」に、
「次条」を「次条第1項、第43条」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除)
第42条の8 青色申告書を提出する法人で法人税法の施行地内において主として製造業(電気業、ガス業その他の政令で定める事業を含む。以下この項において同じ。)を営むものとして政令で定める法人(以下この条において「製造業者」という。)が、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの期間(以下この項及び次項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この条において「適用年度」という。)において輸入促進対象製品の輸入(輸入の委託で政令で定めるものを含むものとし、委託を受けて行う輸入、無償による輸入その他の政令で定める輸入を除く。以下この条において同じ。)を行つた場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額の100分の110に相当する金額以上であるときは、当該適用年度終了の日において当該製造業者の有する機械及び装置で当該製造業の用に供されているもののうち当該適用年度又は当該適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得し、又は製作したもの(当該適用年度における償却額の計算に関し次条、第43条の3、第44条から第44条の4まで、第44条の6から第46条の2まで、第49条若しくは第51条又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第10項のおいて「製造用特定機械」という。)に係る当該適用年度の償却限度額は、同法第31条第1項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該製造用特定機械の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の10(当該製造業者が平成2年4月1日以後に輸入を行つた輸入促進対象製品については、100分の20)に相当する金額に当該適用年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。この場合において、当該適用年度終了の日において当該製造業者の有する当該製造用特定機械に係る当該適用年度の特別償却限度額の合計額が、当該適用年度の製品輸入増加額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。次項において同じ。)の100分の50に相当する金額に当該適用年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該計算した金額を限度とする。
1.当該適用年度の製品輸入額の合計額
2.基準年度(平成元年4月1日を含む事業年度から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度のうち、その製品輸入額の合計額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)が最も多い事業年度をいう。第4項において同じ。)の製品輸入額の合計額
2 青色申告書を提出する製造業者が適用年度において輸入促進対象製品の輸入を行つた場合(前項又は同項に係る第52条の3第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、前項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額の100分の110に相当する金額以上であるときは、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この項、第42条の4、第42条の5第2項及び第3項、第42条の6第2項から第4項まで及び第6項、前条第2項から第4項まで及び第6項並びに第68条の2並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から当該適用年度の製品輸入増加額の100分の5に相当する金額に当該適用年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該製造業者の当該適用年度における税額控除限度額が、当該製造業者の当該適用年度の所得に対する法人税の額の100分の10(当該製造業者が第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当する法人である場合には、100分の15。以下この項において同じ。)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。
3 製造業者が、輸入を行つた輸入促進対象製品で違約品(品質又は数量等が契約の内容と相違する輸入促進対象製品をいう。)に該当するものをその輸入の時における性質及び形状を変えないで返品のため輸出をした場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該適用年度において第3項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」と、同項第2号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該各事業年度において第3項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」とする。
4 製造業者が適用年度において次の各号に掲げる輸入を行つた場合における前3項の規定の適用については、第1項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額から当該各号に定める金額を控除した金額とする。
1.他の者が輸入を行つた輸入促進対象製品で当該製造業者が基準年度において購入していたもの(その輸入の時における性質及び形状を変えないで購入していたものに限る。)と同種の輸入促進対象製品の輸入 当該適用年度における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年度の当該購入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
2.当該製造業者の特殊関係者(当該製造業者の発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上の株式の数又は出資の金額を保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のある者をいう。)が基準年度において輸入していた輸入促進対象製品と同種の輸入促進対象製品の輸入で、当該特殊関係者にその輸入の時における性質及び形状を変えないで販売するために行うもの 当該適用年度における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年度の当該特殊関係者の輸入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
5 製造業者が輸入を行つた輸入促進対象製品がその輸入の時における性質及び形状を変えないで輸出をされる見込みがある場合として政令で定める場合における前各項の規定の適用については、当該輸入は、なかつたものとみなす。この場合において、当該輸入促進対象製品が当該輸出をされる見込みがなくなつたときは、政令で定める時において当該製造業者が当該輸入促進対象製品の輸入を行つたものとみなす。
6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.設立事業年度等 設立(合併による設立で政令で定めるものを除く。)の日(法人税法第2条第4号に規定する外国法人にあつては同法第141条第1号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第2条第6号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第13号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
2.輸入促進対象製品 機械類、電気機器、化学工業製品その他の製品のうち輸入を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
3.製品輸入額 当該製造業者が輸入を行つた輸入促進対象製品につき関税定率法第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した金額をいう。
7 第1項及び第2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 第1項の規定は、確定申告等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第2項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける製造用特定機械が二以上ある場合で同項後段の規定の適用があるときのそれぞれの製造用特定機械に係る同項の特別償却限度額の計算、製造業者が合併法人である場合における同項第2号に掲げる金額の計算の特例その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11 第2項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第2項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の8第2項(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第42条の8第2項(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第2号中「の規定を適用」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の8第2項(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第74条第1項第2号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の8第2項(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第43条第1項の表の第1号中
「100分の21」を「100分の20」に改め、
同表の第3号及び第4号中
「100分の15」を「100分の14」に改める。
第43条の2第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第44条の3第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
「集積促進地域(以下この項」の下に「及び次項」を、
「政令で定める期間」の下に「(以下この項及び次項において「適用期間」という。)」を、
「ないもの(以下この項」の下に「及び次項」を加え、
「を取得し、又は特定事業用資産を製作し、若しくは建設して」を「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をして」に、
「取得価額の100分の30(建物及びその附属設備については、100分の15)に相当する金額」を「取得価額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.適用期間の開始の日から3年以内に取得等をした特定事業用資産 100分の30(建物及びその附属設備については、100分の15)
2.適用期間の開始の日から5年以内に取得等をした特定事業用資産(前号に掲げる特定事業用資産に該当するものを除く。)100分の24(建物及びその附属設備については、100分の12)
第44条の3第2項中
「前項」を「第1項(前項において読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項に規定する法人が、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第7条第1項第3号に規定する特定事業事業所等の同号に規定する過度集積地域から特定事業集積促進地域への移転(政令で定める要件を満たすものに限る。)に伴い、適用期間の開始の日から2年以内に取得等をした特定事業用資産に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の30」とあるのは「100分の36」と、「100分の15」とあるのは「100分の18」とする。
第44条の5の次に次の1条を加える。
(電波有効利用設備の特別償却)
第44条の6 青色申告書を提出する法人が、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない電波有効利用設備(混信を防止するための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の能率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものをいう。)でその取得価額が政令で定める金額以上のもの(以下この項において「特定電波有効利用設備」という。)の取得等(取得又は製作をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定電波有効利用設備(第43条から前条まで又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項の規定にかかわらず、当該特定電波有効利用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定電波有効利用設備の取得価額の100分の30(平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の20とし、同年4月1日から平成5年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の10とする。)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第45条第1項の表の第4号を削り、
同表の第5号を同表の第4号とし、
同表の第6号から第9号までを1号ずつ繰り上げる。
第46条第1項第3号中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第47条第1項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「100分の30」を「100分の24」に、
「100分の50」を「100分の40」に改める。
第48条第1項中
「次の表の各号の上欄」を「次の各号」に、
「当該各号の中欄に掲げる期間内」を「昭和49年4月1日から平成4年3月31日までの間」に、
「の下欄に掲げる」を「に定める」に、
「100分の22」を「100分の20」に改め、
同項の表を削り、
同項に次の各号を加える。
1.倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する倉庫用の建物及びその附属設備で、政令で定めるものを事業の用に供する法人 当該倉庫用の建物及びその附属設備
2.穀物用サイロで政令で定めるものを事業の用に供する法人 当該穀物用サイロ
第52条の2第1項中
「第42条の7第1項」の下に「、第42条の8第1項」を加え、
同条第2項中
「第42条の7第1項」の下に「、第42条の8第1項」を、
「の特別償却限度額」の下に「(第42条の8第1項後段の規定の適用を受けた減価償却資産については、その適用後の金額として政令で定める金額。以下この条において同じ。)」を、
「償却限度額(」の下に「第42条の8第1項又は」を加え、
同条第3項中
「第42条の7第1項」の下に「、第42条の8第1項」を加える。
第52条の3第1項中
「第42条の7第1項」の下に「、第42条の8第1項」を、
「特別償却限度額」の下に「(第42条の8第1項後段の規定の適用がある場合には、その適用後の金額として政令で定める金額。次項及び第3項において同じ)」を加え、
同条第3項中
「第1項及び前項」を「前2項」に改め、
「金額が」の下に「第42条の8第1項又は」を加える。
第54条の見出しを
「(輸入製品国内市場開拓準備金)」に改め、
同条第1項から第5項までを次のように改める。
青色申告書を提出する法人で法人税法の施行地内において主として卸売及び小売業を営むものとして政令で定める法人が、平成2年4月1日から平成5年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この条において「適用年度」という。)において輸入促進対象製品の輸入(輸入の委託で政令で定めるものを含むものとし、委託を受けて行う輸入、無償による輸入その他の政令で定める輸入を除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額の100分の110に相当する金額以上である場合に限る。)において、輸入促進対象製品に国内市場の開拓に要する費用の支出に備えるため、当該適用年度の製品購入増加額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。)の100分の20に相当する金額に当該適用年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により輸入製品国内市場開拓準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.当該適用年度の製品輸入額の合計額
2.基準年度(平成元年4月1日を含む事業年度から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度のうち、その製品輸入額の合計額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)が最も多い事業年度をいう。第3項において同じ。)の製品輸入額の合計額
2 前項に規定する法人が、輸入を行つた輸入促進対象製品で違約品(品質又は数量等が契約の内容と相違する輸入促進対象製品をいう。)に該当するものをその輸入の時における性質及び形状を変えないで返品のため輸出をした場合における同項の規定の適用については、同項第1号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該適用年度において次項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」と、同項第2号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該各事業年度において次項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」とする。
3 第1項に規定する法人が適用年度において次の各号に掲げる輸入を行つた場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額から当該各号に定める金額を控除した金額とする。
1.他の者が輸入を行つた輸入促進対象製品で当該法人が基準年度において購入していたもの(その輸入の時における性質及び形状を変えないで購入していたものに限る。)と同種の輸入促進対象製品の輸入 当該適用年度における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年度の当該購入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
2.当該法人の特殊関係者(当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上の株式の数又は出資の金額を保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のある者をいう。)が基準年度において輸入していた輸入促進対象製品と同種の輸入促進対象製品の輸入で、当該特殊関係者にその輸入の時における性質及び形状を変えないで販売するために行うもの 当該適用年度における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年度の当該特殊関係者の輸入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
4 第1項に規定する法人が輸入を行つた輸入促進対象製品がその輸入の時における性質及び形状を変えないで輸出をされる見込みがある場合として政令で定める場合における前3項の規定の適用については、当該輸入は、なかつたものとみなす。この場合において、当該輸入促進対象製品が当該輸出をされる見込みがなくなつたときは、政令で定める時において当該法人が当該輸入促進対象製品の輸入を行つたものとみなす。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.設立事業年度等 設立(合併による設立で政令で定めるものを除く。)の日(法人税法第2条第4号に規定する外国法人にあつては同法第141条第1号又は第3号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第2条第6号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第13号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
2.輸入促進対象製品 機械類、電気機器、化学工業製品その他の製品のうち輸入を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
3.製品輸入額 当該法人が輸入を行つた輸入促進対象製品につき関税定率法第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した金額をいう。
第54条第6項中
「中小企業等海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改め、
同条第7項中
「中小企業等海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「この場合においては」を「この場合において、第2号に掲げる場合に該当するときは」に改め、
同条第8項中
「中小企業等海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改め、
同条第10項中
「又は事業年度を変更した法人」を削り、
「これらの法人に係る基準年度の海外取引による収入金額」を「同項第2号に掲げる金額」に改め、
同条第11項から第14項までの規定中
「中小企業等海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改める。
第55条第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第2項第9号中
「探鉱の」を「探鉱等(資源の探鉱、育苗その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。)の」に改め、
「として政令で定めるもの」を削り、
同項第10号中
「探鉱の」を「探鉱等の」に改める。
第55条の2第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項並びに第55条の6第1項及び第8項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第56条を削る。
第55条の8第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第8項中
「第55条の8第1項」を「第56条第1項」に、
「第55条の8第3項」を「第56条第3項」に改め、
同条を第56条とする。
第56条の3第1項第1号中
「をした面積」の下に「(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした面積を除く。)」を加える。
第56条の6を削る。
第57条第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同項第1号中
「28銭」を「23銭」に、
「72銭」を「77銭」に改め、
同条第2項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同項第1号中
「10万分の1.2」を「10万分の1」に、
「10万分の2.8」を「10万分の3」に改める。
第57条の3第1項中
「第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額」を「次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額」に改め、
同項各号を次のように改める。
1.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該法人が当該事業年度終了の日において有する使用済核燃料の再処理費の総額から当該使用済核燃料の再処理に伴い回収される有用物質の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額
ロ 当該法人が当該事業年度の直前の事業年度終了の日において有していた使用済核燃料の再処理費の総額から当該使用済核燃料の再処理に伴い回収される有用物質の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額(当該事業年度において次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
2.前号イに掲げる金額の100分の75に相当する金額(第3項において「累積限度額」という。)から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに次項若しくは第4項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第3項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
第57条の3第2項中
「(その日までにこの項若しくは第4項の規定により益金の額に算入された若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削り、
同条第3項中
「同項第1号に掲げる金額」を「累積限度額」に改め、
同条第6項中
「第1項第2号」を「第1項第1号ロ」に改める。
第57条の7中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
第3章第2節中同条を第57条の8とする。
第57条の6第7項中
「第57条の6第4項第1号」を「第57条の7第4項第1号」に改め、
同条を第57条の7とする。
第57条の5を第57条の6とする。
第57条の4第11項中
「第57条の4第6項」を「第57条の5第6項」に改め、
同条を第57条の5とする。
第57条の3の次に次の1条を加える。
(原子力発電施設解体準備金)
第57条の4 青色申告書を提出する法人で電気事業法第2条第5項に規定する電気事業を営むものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち、原子炉、タービンその他の設備並びに建物及びその附属設備で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の100分の85に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額
2.当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度の直前の事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の100分の85に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額
2 前項に規定する解体費用とは、特定原子力発電施設の解体(当該特定原子力発電施設に係る原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質による汚染の除去及び解体に伴い生じた廃棄物の撤去を含む。第5項において同じ。)に要する費用として政令で定める費用をいい、前項に規定する事業年度終了の日における累積発電量割合とは、特定原子力発電施設に係る発電の開始の日から当該事業年度終了の日までの間に発生した電気の量の当該特定原子力発電施設に係る発電予定期間において発生すると見込まれる電気の量に占める割合として政令で定める割合をいう。
3 第1項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき同項の解体費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額が当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設の同項第1号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第1項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1.特定原子力発電施設の解体が終了した場合 当該解体が終了した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
2.特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止した日から1年を経過する日までに当該特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合 同日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
3.解散した場合 当該解散の日における原子力発電施設解体準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
4.前2項、前3号及び次項の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第1項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における原子力発電施設解体準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、当該原子力発電施設解体準備金の金額については、前3項及び第8項の規定は、適用しない。
7 第54条第11項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
8 第54条第12項及び第13項の規定は、第1項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。
第58条第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「100分の22」を「100分の12」に改め、
同条第2項第1号中
「第20条第2項第1号」を「第21条第2項第1号」に改める。
第63条第4項中
「第51条」の下に「の規定」を加え、
「第65条の7から」を「第65条の10から」に改め、
「、第65条の7第4項(65条の8第6項において準用する場合を含む。)、第65条の8第3項若しくは第4項」を削り、
同条第6項第2号中
「第42条の7まで」を「第42条の8まで」に、
「及び第42条の7第2項」を「、第42条の7第2項及び第42条の8第2項」に改め、
同条第7項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第63条の2第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第64条第1項第3号中
「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下第65条の4までにおいて「宅地開発鉄道整備推進法」という。)第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を削り、
同条第6項中
「第42条の5から」の下に「第42条の7まで、第43条から」加える。
第65条第1項第4号中
「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を削り、
「同法」を「大都市地域住宅地供給促進法」に改める。
第65条の2第11項中
「平成元年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。
第65条の3第1項第1号中
「若しくは第3号の4」を「又は第3号の4」に改め、
「又は当該住宅街区整備事業の施行に伴い宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を削る。
第65条の4第1項第1号中
「第6号及び第7号」を「第7号及び第8号」に改め、
同項第3号中
「又は宅地開発鉄道整備推進法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を削り、
同項第4号中
「平成2年12月31日」を「平成3年12月31日」に改め、
同項第15号中
「同法」を「大都市地域住宅地供給促進法」に改め、
「(宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が同項の規定により買い取られる場合を除く。)」及び「(宅地開発鉄道整備推進法第17条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この号において同じ。)」を削る。
第65条の5第4項及び第65条の6第2項中
「平成元年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。
第65条の7第1項中
「平成3年3月31日」の下に「(次の表の第17号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成8年3月31日)」を加え、
「次の表の各号の上欄に掲げるもの」を「同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第63条第1項又は第63条の2第1項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第65条の9までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)」に改め、
同項の表の第1号の上欄中
「土地若しくは土地の上に存する権利(以下次条までにおいて「土地等」という。)」を「土地等」に改め、
同条第7項中
「第42条の5から」の下に「第42条の7まで、第43条から」を加える。
第65条の8第1項中
「平成3年3月31日」の下に「(前条第1項の表の第17号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成8年3月31日)」を加え、
「前条第1項の表の各号の上欄に掲げるもの」を「同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第63条第1項又は第63条の2第1項の規定の適用がある土地等を除く。)」に、
「同条第3項」を「前条第3項」に改める。
第65条の9中
「平成3年3月31日」の下に「(第65条の7第1項の表の第17号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成8年3月31日)」を加え、
「第65条の7第1項の表」を「同表」に改め、
「掲げるもの(」の下に「その交換による譲渡につき第63条第1項又は第63条の2第1項の規定の適用がある土地等を除く。」を加える。
第65条の11第1項中
「(第2号に規定する一団の宅地の造成に関する事業にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第18条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第2条第1項に規定する大都市地域とみなされる区域内になるものを除く。以下この項において同じ。)」を削る。
第67条の3第1項中
「平成3年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「掲げる肉用牛」を「定める肉用牛」に改め、
同項第2号中
「政令で定める肉用牛」を「肉用牛」に改める。
第67条の4第6項中
「第42条の5から」の下に「第42条の7まで、第43条から」を加える。
第67条の5第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第70条の3第1項中
「平成元年12月31日」を「平成3年3月31日」に改める。
第70条の7第1項中
「区域内に存する立木」の下に「(同項に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する立木を除く。以下この条において同じ。)」を加え、
同条第3項中
「年4.2パーセント」を「年3.6パーセント」に改める。
第76条第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同項の表中
「1000分の12」を「1000分の16」に、
「1000分の16」を「1000分の20」に改め、
同条第2項及び第3項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第77条の2第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「又は、賃借権の移転又は設定」を「の移転又は賃借権の設定若しくは移転」に、
「1000分の20」を「1000分の25(賃借権の設定又は移転の登記にあつては、1000分の20)」に改め、
同条第2項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「1000分の16」を「1000分の18」に改める。
第77条の4第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「1000分の25」を「1000分の30」に改める。
第77条の5、第78条の3及び第79条第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第81条第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同項第3号中
「1000分の25」を「1000分の30」に改める。
第81条の3及び第82条の3中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第83条第1項中
「に規定する事業」を「又は第3号の規定による資金の貸付けを受けて行う事業」に、
「特定の民間都市開発事業」を「特定の民間都市開発事業等」に、
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「同号の規定により」を「当該」に、
「同号に規定する」を「同条第1項第1号に規定する」に改め、
「都市計画法第59条第4項の認可」の下に「その他の処分で政令で定めるもの」を加える。
第88条の2第1項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。
第90条の4第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第90条の5第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
「(明治43年法律第54号)」を削る。
第90条の6第1項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第6章第4節第91条を第92条とし、
同条の前に次の1条を加える。
(約束手形に係る印紙税の税率等の特例)
第91条 印紙税法別表第1第3号に掲げる約束手形(同号の課税標準及び税率の欄1に掲げる手形の該当するものに限る。)のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものに係る印紙税の課税標準及び税率は、同号の規定にかかわらず、一通につき、5000円とする。
1.その振出人が上場会社等であること。
2.その手形金額が1億円以上であること。
3.確定日払の約束手形で、その振出の日から満期までの期間が政令で定める期間以内であること。
4.特定金融機関等が当該約束手形の買取り又は当該約束手形の買取りの媒介等を行うこととなつていること。
5.当該約束手形の買取り又は当該約束手形の買取りの媒介等を行う特定金融機関等により、当該約束手形が前各号に掲げる要件のいずれにも該当する約束手形であることにつき確認を受けて大蔵省令で定める表示を受けていること。
2 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.上場会社等 証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所に上場されている株式の発行者である法人その他これに準ずる法人として政令で定めるものをいう。
2.特定金融機関等 次に掲げる者のうち、政令で定めるところにより国税庁長官に届け出たものをいう。
イ 銀行その他の政令で定める金融機関
ロ 証券取引法第2条第9項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社のうち、証券取引法第43条ただし書(外国証券業者に関する法律第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、前項の規定の適用を受ける約束手形に係る業務につき大蔵大臣の承認を受けたもの
3.約束手形の買取り 対価を支払つて約束手形の振出人から当該約束手形を取得することをいう。
4.約束手形の買取りの媒介等 前号の約束手形の買取りの媒介、取次ぎ又は代理をいう。第6章に次の1節を加える。
第5節 有価証券取引税法の特例
(単位未満株式に係る有価証券取引税の納付の特例)
第93条 有価証券取引税法第2条第4項に規定する証券会社(以下この項において「証券会社」という。)以外の者が、単位未満株式(商法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第74号)附則第18条第1項に規定する単位未満株式をいう。)を発行した法人(証券会社を除く。以下この項において「発行法人」という。)に対し同法附則第19条第1項の規定に基づいて当該単位未満株式の譲渡をした場合における当該譲渡に係る有価証券取引税については、有価証券取引税法第12条の規定にかかわらず、当該発行法人は、当該譲渡が行われた際、当該譲渡に係る有価証券取引税を現金をもつて徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、政令で定めるところにより、その徴収の日の属する月中に徴収した有価証券取引税額その他の事項を記載した徴収高計算書を納税地の所轄税務署長に提出し、併せて当該徴収高計算書に記載された金額の有価証券取引税を国に納付しなければならない。
2 前項の規定により徴収して納付すべき有価証券取引税は、有価証券取引税法第11条の2の規定により徴収して納付すべき有価証券取引税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、有価証券取引税法第13条第1項中「証券会社等が」とあるのは「証券会社等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第1項に規定する発行法人を含む。以下この項において同じ。)が」と、同法第20条中「証券会社等」とあるのは「証券会社等(租税特別措置法第93条第1項に規定する発行法人を含む。)」と、「売り付けた有価証券」とあるのは「売り付けた有価証券(当該発行法人にあつては、買い取つた同項の単位未満株式)」と、同法第22条の2第1項中「又は郵政省」とあるのは「若しくは郵政省又は租税特別措置法第93条第1項に規定する発行法人の本店」とする。