第2条第1項第31号ロ及び第31号の2中
「300万円」を「500万円」に改める。
第5条第4項及び第7条第1項第5号中
「第161条第2号」を「第161条第1号の2」に改める。
第9条第1項第13号ニ中
「学術に関する顕著な貢献」を「学術若しくは芸術に関する顕著な貢献」に改める。
第11条第2項中
「第161条第2号」を「第161条第1号の2」に改める。
第35条第4項各号列記以外の部分中
「120万円」を「140万円」に、
「60万円」を「70万円」に改め、
同項第1号中
「80万円」を「100万円」に、
「40万円」を「50万円」に改める。
第76条第1項中
「保険金、郵便年金、共済金、退職年金又は退職一時金の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とする」を削り、
「(以下次項まで」を「(次項に規定する個人年金保険料を除く。以下この項」に改め、
「(次項の規定に該当する場合を除く。)」を削り、
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「割戻金の額」の下に「(生命保険料に係る部分の金額に限る。)」を加え、
「次項まで」を「この項」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 居住者が、各年において、個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金(その者の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この項において「個人年金保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
1.その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額(その年において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が25,000円以下である場合 当該合計額
2.その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額が25,000円を超え5万円以下である場合 25,000円と当該合計額から25,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
3.その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額が5万円を超え10万円以下である場合 37,500円と当該合計額から5万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
4.その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額が10万円を超える場合 5万円
第76条第3項中
「(次項に規定する個人年金保険契約等に該当するものを除く。)」を「のうち、当該契約に基づく保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」に改める。
第161条第1号の次に次の1号を加える。
1の2.国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)
第161条第8号ロ中
「年金(第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等をいう。)又は」を削り、
「、これらを受ける者」を「その支払を受ける者」に改め、
同号ロを同号ハとし、
同号イの次に次のように加える。
ロ 第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)
第164条第1項第4号イ中
「第161条第1号」の下に「及び第1号の2」を加える。
第169条中
「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、
同条第4号を同条第5号とし、
同条第3号を同条第4号とし、
同条第2号の次に次の1号を加える。
3.第161条第8号ロに掲げる年金 その支払を受けるべき年金の額から12万円(その非居住者が年齢65歳未満である場合には、6万円)にその支払を受けるべき年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した金額
第171条中
「第161条第8号ロ」を「第161条第8号ハ」に、
「年金等」を「退職手当等」に改める。
第172条第1項中
「第161条第8号」を「第161条第8号イ又はハ」に、
「、報酬又は年金」を「又は報酬」に改める。
第178条中
「第161条第2号」を「第161条第1号の2」に、
「国内源泉所得の金額(第169条各号」を「国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の金額(第169条第1号、第2号、第4号及び第5号」に、
「当該各号に掲げる金額」を「これらの規定に定める金額」に改める。
第179条を次のように改める。
(外国法人に係る所得税の税率)
第179条 外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.前条に規定する国内源泉所得(次号及び第3号に掲げるものを除く。)その金額(第169条第2号、第4号及び第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に100分の20の税率を乗じて計算した金額
2.第161条第1号の2(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得 その金額に100分の10の税率を乗じて計算した金額
3.第161条第4号及び第11号に掲げる国内源泉所得 その金額(第169条第1号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額
第203条の3第1号イ中
「9万円」を「10万円」に、
「6万円」を「65,000円」に、
「14万円」を「15万円」に、
「85,000円」を「9万円」に改める。
第207条中
「(同条第4項に規定する個人年金保険契約等を含む。)」を削る。
第212条第1項中
「第161条第2号」を「第161条第1号の2」に、
「同条第2号」を「同条第1号の2」に改める。
第213条第1項を次のように改める。
前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の分区に応じ当該各号に定める金額とする。
1.前条第1項に規定する国内源泉所得(次号及び第3号に掲げるものを除く。)その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に100分の20の税率を乗じて計算した金額
イ 第161条第8号ロ(国内源泉所得)に掲げる年金 その支払われる年金の額から12万円(その支払を受ける非居住者が年齢65歳未満である場合には、6万円)にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額
ロ 第161条第9号に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から50万円を控除した残額
ハ 第161条第10号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
2.第161条第1号の2に掲げる国内源泉所得 その金額に100分の10の税率を乗じて計算した金額
3.第161条第4号及び第11号に掲げる国内源泉所得 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額
第215条中
「第161条第8号」を「第161条第8号イ又はハ」に、
「、報酬又は年金」を「又は報酬」に改める。