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国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

  平成2・3・31・法律  9号  


国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の一部を次のように改正する。

第19条第1項中
「23円」を「37円」に改める。

別表第1の一中表の部分を次のように改める。
区分日当(1日につき)宿泊料(一夜につき)食卓料(一夜につき)
甲地方乙地方
内閣総理大臣等内閣総理大臣及び最高裁判所長官3,800円19,100円17,200円3,800円
その他の者3,300円16,500円14,900円3,300円
指定職の職務にある者3,000円14,800円13,300円3,000円
9級以上の職務にある者2,600円13,100円11,800円2,600円
8級以下4級以上の職務にある者2,200円10,900円9,800円2,200円
3級以下の職務にある者1,700円8,700円7,800円1,700円

別表第1の2中表の部分を次のように改める。
区分鉄道50キロメートル未満鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満鉄道2000キロメートル以上
内閣総理大臣等153,000円177,000円218,000円269,000円356,000円375,000円401,000円465,000円
指定職の職務又は9級以上の職務にある者126,000円144,000円178,000円220,000円292,000円306,000円328,000円381,000円
8級以下6級以上の職務にある者107,000円123,000円152,000円187,000円248,000円261,000円279,000円324,000円
5級以下の職務にある者93,000円107,000円132,000円163,000円216,000円227,000円243,000円282,000円
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
 
 新法第19条第1項及び別表第1の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

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