(業務の特例等)
第5条 機構は、当分の間、第28条第1項に規定する業務のほか、難視聴地域において日本放送協会の衛星放送(テレビジョン放送(放送法第2条第2号の5に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)であつて、放送衛星の無線局により行われるものをいう。以下同じ。)を受信することのできる受信設備を設置する者に対し助成金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
2 前項の難視聴地域とは、日本放送協会が放送法第9条第5項の規定によりテレビジョン放送があまねく全国において受信できるように措置をするに当たり、地形その他の自然的条件の特殊性に起因して、衛星放送によらなければその地域においてテレビジョン放送を受信できるようにすることが困難と認められる地域をいう。
第6条 政府は、前条第1項の規定により機構の業務が行われる場合において、第5条第3項前段の規定により機構に出資するときは、同項後段に規定する各資金又は次条第1項に規定する衛星放送受信対策基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
第7条 機構は、附則第5条第1項に規定する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために衛星放送受信対策基金(以下「受信対策基金」という。)を設け、第5条第3項前段及び前条の規定により受信対策基金に充てるべきものとして出資された金額をもつてこれに充てるものとする。
2 機構は、次の方法による場合を除くほか、受信対策基金を運用してはならない。
1.国債その他郵政大臣の指定する有価証券の取得
2.郵便貯金又は銀行その他郵政大臣の指定する金融機関への預金
3.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
3 第43条第1項の規定は、郵政大臣が前項第1号又は第2号の規定による指定をしようとする場合について準用する。
第8条 附則第5条第1項の規定により機構の業務が行われる場合には、第33条の2中「経理(当該所有に係る部分に限る。)」とあるのは「経理(当該所有に係る部分に限る。)及び附則第5条第1項に規定する業務に係る経理」と、「特別の勘定(以下「衛星所有勘定」」とあるのは「それぞれ特別の勘定(以下前者の業務に係るものにあつては「衛星所有勘定」、後者の業務に係るものにあつては「受信対策勘定」」と、第41条第2項中「及びその他の一般の勘定」とあるのは「、受信対策勘定に係る出資及びその他の一般の勘定」と、第42条第1項中「衛星所有勘定」とあるのは「衛星所有勘定及び受信対策勘定」と、第45条第3号中「第28条第1項」とあるのは「第28条第1項及び附則第5条第1項」とする。
第9条 附則第7条第2項の規定に違反して受信対策基金を運用した場合には、その違反行為をした機構の役員は10万円以下の過料に処する。附則第10条を削る。