題名を次のように改める。
日本芸術文化振興会法
目次中
「第38条・第39条」を「第38条−第40条」に改める。
第1条中
「国立劇場は」を「日本芸術文化振興会は、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助を行い、あわせて」に改め、
「もつて」の下に「芸術その他の」を加える。
第2条中
「国立劇場」を「日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)」に改める。
第3条中
「国立劇場」を「振興会」に改める。
第4条第2項中
「国立劇場」を「振興会」に改め、
同条第3項中
「国立劇場」を「予算で定める金額の範囲内において、振興会」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第29条の2第1項の芸術文化振興基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
第4条第5項を削り、
同条第4項中
「国立劇場」を「振興会」に、
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭以外の財産を出資の目的として、振興会に追加して出資することができる。
第5条第1項中
「国立劇場」を「振興会」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(名称の使用制限)
第5条の2 振興会でない者は、日本芸術文化振興会という名称を用いてはならない。
第6条及び第7条中
「国立劇場」を「振興会」に改める。
第8条第1項中
「国立劇場」を「振興会」に改め、
同条第2項及び第3項中
「国立劇場」を「振興会」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第4項中
「国立劇場」を「振興会」に改める。
第14条から第18条までの規定中
「国立劇場」を「振興会」に改める。
第19条第1項中
「国立劇場」を「振興会」に改め、
第5号を第6号とし、
同項第4号中
「第1号」を「第2号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。
イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動
ロ 文化施設において行う公演、展示等の活動又は文化財を保存し、若しくは活用する活動で地域の文化の振興を目的とするもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、文化に関する団体が行う公演及び展示、文化財である工芸技術の伝承者の養成、文化財の保存のための伝統的な技術又は技能の伝承者の養成その他の文化の振興又は普及を図るための活動
第19条第2項中
「国立劇場」を「振興会」に、
「前項の」を「前2項の」に、
「前項第1号」を「第1項第2号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 振興会は、文部大臣の認可を受けて、前項の業務のほか、第1条の目的を達成するため必要な業務を行うことができる。
第20条から第24条までの規定中
「国立劇場」を「振興会」に改める。
第25条第1項中
「国立劇場」を「振興会」に、
「つけて」を「付けて」に改め、
同条第2項中
「国立劇場」を「振興会」に、
「おかなければ」を「置かなければ」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(区分経理)
第25条の2 振興会の経理については、第19条第1項第2号から第5号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第3項の規定による業務に係るものとその他の業務に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第26条第1項中
「国立劇場」を「振興会」に、
「うめ」を「埋め」に改め、
同条第2項中
「国立劇場」を「振興会」に改める。
第27条第1項中
「国立劇場」を「振興会」に改める。
第28条中
「国立劇場」を「振興会」に、
「たてて」を「立てて」に改める。
第29条中
「国立劇場」を「振興会」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(芸術文化振興基金)
第29条の2 振興会は、第19条第1項第1号の業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために芸術文化振興基金(以下「基金」という。)を設け、第4条第3項後段の規定により政府が示した金額と基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
第30条から第35条までの規定中
「国立劇場」を「振興会」に改める。
第37条中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第1号中
「第20条第1項」を「第19条第2項、第20条第1項」に改め、
同条第4号中
「第29条第1号」の下に「(第29条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加える。
第38条中
「国立劇場」を「振興会」に改める。
第39条中
「国立劇場」を「振興会」に改め、
同条第4号中
「運用した」を「運用し、又は第29条の2第2項において準用する第29条の規定に違反して基金を運用した」に改める。
本則に次の1条を加える。
第40条 第5条の2の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。