第18条第1項中
「法人」の下に「(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で農林漁業の振興を目的とするものを含む。)」を加え、
同項第1号の2中
「土地を含む」の下に「。次号において同じ」を加え、
同号の次に次の2号を加える。
1の2の2.農地又は採草放牧地についての賃借権その他所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の取得に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
1の2の3.農業経営の規模の拡大に伴い必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
第18条の3の次に次の1条を加える。
第18条の4 公庫は、第18条第1項、第4項及び第5項、第18条の2第1項並びに前条第1項に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げる資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするもののうち主務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
1.指定地域内において生産される農林畜水産物(以下「指定地域農林畜水産物」という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であつて、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用、需要の開拓又は事業の合理化(以下「新商品の研究開発等」という。)が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ、指定地域における農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者 当該新商品の研究開発等を行うのに必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うのに必要な長期かつ低利の資金
2.指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設であつて農林漁業の振興に資するためのものを設置する者 当該施設の改良、造成又は取得その他該当施設の設置に必要な長期かつ低利の資金
2 前項の「指定地域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であつて、農業の健全な発展を図るためには、農業の振興と併せて林業又は漁業の振興を総合的に推進することが特に必要であり、かつ、そのためには、その地域で生産される農林畜水産物の加工の増進及び流通の合理化を図り、又はその地域に存在する農地、森林その他の農林漁業資源の総合的な利用を促進することが必要かつ効果的と認められる地域として主務大臣の指定するものをいう。
3 第1項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間は、別表第1の範囲内で公庫が定める。
第25条第1項中
「左の」を「次の」に、
「よる外」を「よるほか」に改め、
同項第1号中
「国債」の下に「、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券」を加え、
同項に次の1号を加える。
第35条中
「3万円」を「10万円」に改める。
第36条中
「左の場合においては」を「次の各号の一に該当する場合には」に、
「3万円」を「10万円」に改め、
同条第3号中
「第18条の3」を「第18条の4」に改める。
第37条中
「1万円」を「3万円」に改める。
附則第10項を次のように改める。
10 政府は、農林漁業金融公庫法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第5号)の施行の日から5年以内に、第18条の4の規定の施行の状況を勘案し、同条第1項に規定する業務の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第23項中
「並びに第18条の3第1項」を「、第18条の3第1項並びに第18条の4第1項」に改める。
附則第25項中
「政令で」を「主務大臣の」に、
「とする」を「と、「年4分5厘」とあるのは「年4分5厘以内で主務大臣の定める利率」とする」に改める。
別表第1中
「第18条の3関係」を「第18条の4関係」に改め、
同表の第1号(八)の措置期間の欄中
「3年」を「8年」に改め、
同号(九)の償還期限の欄中
「18年」を「25年」に改め、
同号(九)の据置期間の欄中
「3年」を「8年」に改め、
同表の第3号の次に次のように加える。
| 四 第18条の4第1項に規定する資金 | 年8分5厘 | 15年 | 3年 |
別表第2の第1号の次に次のように加える。
| 一の二 農業経営の改善を図るため経営面積(農業経営の用に供する農地又は採草放牧地の面積をいう。以下同じ。)の拡大を促進することが特に必要と認められるものとして主務大臣の指定する農業部門において、経営面積の拡大とその拡大後の農業経営の効率化を総合的かつ計画的に推進するのに必要な資金であつて、第18条第1項第1号、第1号の2、第1号の2の2、第1号の2の3又は第8号に掲げるもののうち、主務大臣の指定するもの | 年 3分5厘(第18条第1項第1号の2の2及び第1号の2の3に掲げる資金については、年5分) | 25年 | 3年 |