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住宅金融公庫法の一部を改正する法律

  平成2・3・27・法律  4号  


住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)の一部を次のように改正する。

附則第12項の表1の項中
「平成3年度」を「平成元年度」に改め、
同表2の項中
「平成2年度」を「昭和63年度」に、
「平成3年度以降平成12年度までの各年度」を「平成元年度」に改め、
同表に次のように加える。
昭和59年度末までに政府から借り入れた借入金の利息で平成2年度から平成6年度までの各年度において支払うべきもの平成3年度以降平成12年度までの各年度平成2年度以降の各年度

附則第14項中
「平成3年度まで」を「平成元年度まで」に、
「平成3年度から平成12年度までの間において、毎年度」を「平成元年度において、同表3の項に係る特別損失にあつては平成3年度から平成12年度までの間において」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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