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地方交付税法等の一部を改正する法律

  平成2・3・27・法律  2号  

(地方交付税法の一部改正)
第1条 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第1項第2号中
「3兆5942億3500万円」を「2兆9846億3500万円」に改める。

別表の道府県の項中
1 道路橋りよう費
   
(1) 経常経費
道路の面積千平方メートルにつき214,000
(2) 投資的経費
道路の延長1キロメートルにつき5,615,000
」を「
1 道路橋りよう費
   
(1) 経常経費
道路の面積千平方メートルにつき214,000
(2) 投資的経費
道路の延長1キロメートルにつき6,118,000
」に、
4 その他の土木費   
(1) 経常経費
人口1人につき759
(2) 投資的経費
人口1人につき2,290
」を「
4 その他の土木費   
(1) 経常経費
人口1人につき759
(2) 投資的経費
人口1人につき2,405
」に改め、
同表の市町村の項中
1 道路橋りよう費   
(1) 経常経費
道路の面積千平方メートルにつき94,500
(2) 投資的経費
道路の延長1キロメートルにつき603,000
」を「
1 道路橋りよう費   
(1) 経常経費
道路の面積千平方メートルにつき94,500
(2) 投資的経費
道路の延長1キロメートルにつき622,000
」に、
3 都市計画費   
(1) 経常経費
都市計画区域における人口1人につき744
(2) 投資的経費
都市計画区域における人口1人につき845
」を「
3 都市計画費   
(1) 経常経費
都市計画区域における人口1人につき744
(2) 投資的経費
都市計画区域における人口1人につき946
」に改める。
(地方交付税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第2条 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成元年法律第30号)の一部を次のように改正する。
附則第3項の表を次のように改める。
地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県一 財源対策債償還基金費昭和53年度から昭和56年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき660円
二 地域振興基金費人口1人につき1,765
市町村一 財源対策債償還基金費昭和53年度から昭和56年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき660
二 地域振興基金費人口1人につき900
地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県財源対策債償還基金費昭和53年度から昭和55年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
1000円につき 660
市町村財源対策債償還基金費昭和53年度から昭和55年度までの各年度の財源対策のための当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき 660

附則第4項ただし書中
「当該測定単位」を「当該測定単位の数値は、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位」に、
「応じ」を「応じて、地域振興基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して」に改め、
同項の表を次のように改める。
測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位
一 昭和53年度から昭和56年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和53年度から昭和56年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額1000円
二 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口
測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位
昭和53年度から昭和55年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係わる経費に当てるため昭和53年度から昭和55年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額1000円
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第3条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和29年法律第103号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第1項中
「3兆5942億3500万円」を「2兆9846億3500万円」に改め、
同項の表を次のように改める。
年度控除額
平成3年度1822億円
平成4年度2304億円
平成5年度2452億円
平成6年度2632億円
平成7年度2821億円
平成8年度2992億円
平成9年度3211億円
平成10年度3424億円
平成11年度3688億円
平成12年度3937億9500万円
附 則

この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。

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