第38条の3に次の1項を加える。
4 自治大臣は、第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部大臣に協議しなければならない。
第69条第1項中
「前42日」の下に「(多胎妊娠の場合にあつては、70日)」を加え、
「以後42日」を「以後56日」に改める。
第74条の2第1項中
「昭和60年」を「昭和63年」に改め、
「の100分の105」を削り、
「100分の95」を「これ」に改める。
第75条第4項中
「5月、8月及び11月において」を「4月、6月、8月、10月及び12月に」に改める。
第80条第2項中
「180,000円」を「192,000円」に、
「60,000円」を「64,000円」に改める。
第81条第2項中
「100分の50」を「100分の30、100分の40、100分の50、100分の60、100分の70」に改める。
第87条第3項中
「450,000円」を「499,500円」に改め、
同条第4項第1号中
「3,400,000円」を「3,570,000円」に改め、
同項第2号中
「2,100,000円」を「2,205,000円」に改め、
同項3号中
「1,900,000円」を「1,995,000円」に改める。
第88条第3項中
「180,000円」を「192,000円」に改める。
第89条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
「受給権者」の下に「(当該障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この項、次条、第91条及び第92条第5項ただし書において同じ。)の受給権者であつて、病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病(当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第92条第5項ただし書において同じ。)の当該初診日において組合員であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の1級又は2級に該当しない程度のものに限る。以下この項、第91条第2項及び第92条第5項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合において、その期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
第90条第1項中
「(障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)」を削る。
第91条中
「(障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)」を削り、
「者を除く」の下に「。次項において同じ」を加え、
同条に次の1項を加える。
2 障害共済年金の受給権者について、国民年金法第34条第4項又は第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の給付事由となつた障害の程度より増進したとき(当該併合されたこれらの規定に規定するその他障害が第89条第2項の規定による障害共済年金の額の改定の事由となつたその他障害に該当するものであるときを除く。)は、同法第34条第4項又は第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
第92条第2項中
「100分の50」を「100分の30、100分の40、100分の50、100分の60、100分の70」に改め、
同条第5項に次のだだし書を加える。
ただし、その支給を停止された障害共済年金の受給権者が病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病の当該初診日において組合員であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の1級又は2級に該当するに至つたときは、この限りでない。
第98条後段中
「450,000円」を「499,500円」に改める。
第99条の2第3項中
「850,000円」を「892,500円」に改める。
第99条の3中
「450,000円」を「499,500円」に改める。
第114条第4項中
「470,000円」を「530,000円」に、
「68,000円」を「80,000円」に改める。
附則第14条の3の見出し中
「財政調整事業」を「財政調整事業等」に改め、
同条第1項中
「除く」及び「含む」の下に「。次条第1項において同じ」を加える。
附則第14条の6を削り、
附則第14条の5を附則第14条の6とする。
附則第14条の4中
「前条」を「前2条」に改め、
同条を附則第14条の5とする。
附則第14条の3の次に次の1条を加える。
第14条の4 市町村連合会は、第27条第2項各号に掲げる事業及び前条の規定により行う事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び自治大臣が指定するその他の組合(以下この条において「対象組合」という。)の短期給付の掛金に係る著しい不均衡(自治大臣が定める基準を超えるものをいう。)を調整するための交付金の交付の事業を行うことができる。
2 市町村連合会が前項の規定により行う事業に要する費用は、対象組合からの市町村連合会に対する拠出金をもつて充てるものとする。
3 対象組合は、政令で定めるところにより、前項の拠出金を市町村連合会に拠出するものとする。
4 前項の規定により市町村連合会に拠出する第2項の拠出金の拠出に要する費用は、国、地方公共団体若しくは職員団体又は対象組合若しくは連合会が、政令で定めるところにより、負担するものとする。
5 第1項の交付金の交付を受ける対象組合に係る第113条第1項第1号及び第2項第1号並びに第114条第3項の規定の適用については、当該交付金は、掛金とみなす。
6 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第14条の7中
「前条第2項の規定により読み替えて適用される」を削り、
「加入組合の組合員」を「組合員」に、
「加入組合の運営審議会」を「組合の運営審議会」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(平均給料月額の改定)
第14条の8 昭和60年9月以前の期間又は同年10月から平成元年3月までの期間であつて政令で定めるところにより区分された期間に係る組合員期間を有する者の平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、第44条第2項及び第102条第1項中「給料の額」とあるのは、「給料の額(その月が附則第14条の8に規定する政令で定めるところにより区分された期間に属するときは、その月の掛金の標準となつた給料の額に、当該期間における全組合員(政令で定める者を除く。)の掛金の標準となつた給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額、厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除くものとし、当該期間が昭和61年3月以前の期間であるときは、船員保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)を含む。)の厚生年金保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する標準報酬月額並びに他の法律に基づく共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。)のこれら他の法律に規定する標準報酬の月額及び標準給与の月額(以下この条において「全組合員の給料の額等」という。)を平均した額に対する附則第14条の8に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最後の期間における全組合員の給料の額等を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める再評価率を乗じて得た額とし、その月が昭和60年9月以前の期間に属するときは、その月の掛金の標準となつた給料の額に、同条に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る当該再評価率を乗じて得た額とする。)」とする。
附則第20条第1項第1号中
「1,250円」を「1,388円」に改める。
附則第27条第1項中
「及び第86条」を「、第86条、第89条第2項、第91条第2項及び第92条第5項ただし書」に改め、
同条第2項中
「第89条2項」を「第89条第3項」に改める。
附則第28条の6の見出し中
「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、
「関する」を「対する」に改め、
同条中
「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加える。
附則第28条の7第4項中
「(公立学校共済組合又は警察共済組合の特例継続組合員となつた者については、公立学校共済組合又は警察共済組合)」を削る。
附則第33条を次のように改める。
(短期給付等に係る掛金の標準となる給料の最高限度額の特例)
第33条 健康保険法に規定する標準報酬の等級の最高等級に係る標準報酬月額が530,000円を超える間においては、第114条第4項中「530,000円」とあるのは、「530,000円(短期給付及び福祉事業に係る掛金の標準となる給料の額については、健康保険法に規定する標準報酬の等級の最高等級に係る標準報酬月額を勘案して政令で定める額)」とする。
附則第34条中
「第44条第2項に規定する」を「第114条第3項及び第4項の規定により福祉事業に係る」に改め、
「総額に」の下に「12を乗じて得た額に」を加える。
附則別表第2中
「昭和64年6月30日」を「平成元年6月30日」に、
「昭和64年7月1日」を「平成元年7月1日」に、
「昭和67年6月30日」を「平成4年6月30日」に、
「昭和67年7月1日」を「平成4年7月1日」に、
「昭和70年6月30日」を「平成7年6月30日」に改める。
附則別表第3中
「昭和64年3月31日」を「平成元年3月31日」に、
「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に、
「昭和67年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「昭和67年4月1日」を「平成4年4月1日」に、
「昭和70年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「昭和70年4月1日」を「平成7年4月1日」に、
「昭和73年3月31日」を「平成10年3月31日」に、
「昭和73年4月1日」を「平成10年4月1日」に、
「昭和76年3月31日」を「平成13年3月31日」に改める。
附則別表第4中
「昭和64年3月31日」を「平成元年3月31日」に、
「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に、
「昭和64年7月1日」を「平成元年7月1日」に、
「昭和67年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「昭和67年4月1日」を「平成4年4月1日」に、
「昭和67年7月1日」を「平成4年7月1日」に、
「昭和70年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「昭和70年4月1日」を「平成7年4月1日」に改める。
附則別表第5中
「昭和64年6月30日」を「平成元年6月30日」に、
「昭和64年7月1日」を「平成元年7月1日」に、
「昭和67年6月30日」を「平成4年6月30日」に、
「昭和67年7月1日」を「平成4年7月1日」に、
「昭和70年6月30日」を「平成7年6月30日」に改める。