第19条の3第1項中
「昭和60年」を「昭和63年」に改め、
「の100分の105」及び「100分の95を」を削る。
第20条第1項の表中
」を「
| 第28級 | 470,000円 | 455,000円以上 485,000円未満 |
| 第29級 | 500,000円 | 485,000円以上 515,000円未満 |
| 第30級 | 530,000円 | 515,000円以上 |
」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項を同条第2項とし、
同条第4項中
「第8項」を「第7項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項から第7項までを1項ずつ繰り上げ、
同条第8項中
「第4項又は第6項」を「第3項又は第5項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項を同条第8項とし、
同条第10項を同条第9項とし、
同条第11項中
「第4項」を「第3項」に、
「第6項」を「第5項」に、
「第8項」を「第7項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第12項を同条第11項とする。
第23条第4項中
「5月、8月及び11月の4期」を「4月、6月、8月、10月及び12月の6期」に改める。
第38条第2項中
「180,000円」を「192,000円」に、
「60,000円」を「64,000円」に改める。
第38条の2第1項ただし書中
「100分の50」を「100分の70、100分の60、100分の50、100分の40、100分の30」に改める。
第42条第3項中
「450,000円」を「499,500円」に改め、
同条第4項第1号中
「3,400,000円」を「3,570,000円」に改め、
同項第2号中
「2,100,000円」を「2,205,000円」に改め、
同項第3号中
「1,900,000円」を「1,995,000円」に改める。
第43条第2項中
「180,000円」を「192,000円」に改める。
第44条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
「受給権者」の下に「(当該障害共済年金の給付事由に係る障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、病気にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害共済年金の給付事由に係る障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第45条の3第3項ただし書において同じ。)に係る初診日において組合員であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の1級又は2級に該当しない程度のものに限る。以下この項、第45条の2第2項及び第45条の3第3項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由に係る障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由に係る障害の程度により増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
第45条第1項中
「障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当して支給されるものに限る」を「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く」に改める。
第45条の2中
「者を除く」の下に「。次項において同じ」を加え、
同条に次の1項を加える。
2 障害共済年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金を受ける権利を有する場合において、同法第34条第4項又は第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の給付事由に係る障害の程度より増進したとき(当該併合された障害に係る同法第34条第4項又は第36条第2項ただし書に規定するその他障害が第44条第2項の規定による障害共済年金の額の改定の事由に係るその他障害に該当するものであるときを除く。)は、同法第34条第4項又は第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
第45条の3第1項中
「100分の50」を「100分の70、100分の60、100分の50、100分の40、100分の30」に改め、
同条第3項に次のただし書を加える。
ただし、その支給を停止された障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が病気にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において組合員であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由に係る障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは、この限りでない。
第45条の9中
「450,000円」を「499,500円」に改める。
第47条第3項中
「850,000円」を「892,500円」に改める。
第48条中
「450,000円」を「499,500円」に改める。
第70条第1項を次のように改める。
組合の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
第70条第2項中
「前項第5号の方法」を「前項の規定」に改め、
「運用の業務」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える。
第71条中
「余裕金の運用その他」を削る。
第82条中
「第20条第3項」を「第20条第2項」に改める。
附則第8条第1項第1号中
「1,250円」を「1,388円」に改める。
附則第14条第1項中
「及び第41条」を「、第41条、第44条第2項、第45条の2第2項及び第45条の3第3項ただし書」に改め、
同条第2項中
「第44条第2項」を「第44条第3項」に改める。
附則第17条の次に次の1条を加える。
(平均標準給与月額の改定)
第18条 昭和60年9月以前の期間又は同年10月から平成元年3月までの期間であつて政令で定めるところにより区分された期間に係る組合員期間を有する者の平均標準給与月額を算定する場合においては、第21条中「各月における標準給与の月額」とあるのは、「各月における標準給与の月額(その月が附則第18条に規定する政令で定めるところにより区分された期間に属するときは、その月における標準給与の月額にそれぞれ当該期間における標準報酬等平均額(全組合員(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)並びに厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除くものとし、当該期間が昭和61年3月以前の期間に係る期間であるときは、船員保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)を含む。)及び国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律に基づく共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)の標準給与の月額(厚生年金保険及び船員保険の被保険者にあつては厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する標準報酬月額とし、国民年金法第5条第1項第2号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては当該法律に規定する標準報酬の月額(昭和61年3月以前の期間に係る当該月額については、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額)とし、国民年金法第5条第1項第3号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては当該法律に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額とする。)を平均した額をいう。)に対する基準標準報酬等平均額(附則第18条に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最後の期間における全組合員並びに厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)及び国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律に基づく共済組合の全組合員の標準給与の月額(厚生年金保険の被保険者にあつては標準報酬月額とし、同項第2号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては標準報酬の月額とし、同項第3号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては当該法律に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額とする。)を平均した額をいう。)の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額とし、その月が昭和60年9月以前の期間に属するときは、その月における標準給与の月額にそれぞれ附則第18条に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る当該政令で定める率を乗じて得た額とする。)」とする。
附則別表第2及び附則別表第3中
「昭和64年6月30日」を「平成元年6月30日」に、
「昭和64年7月1日から昭和67年6月30日まで」を「平成元年7月1日から平成4年6月30日まで」に、
「昭和67年7月1日から昭和70年6月30日まで」を「平成4年7月1日から平成7年6月30日まで」に改める。