(短期給付等に係る標準給与の区分の特例)
25 第22条第1項の規定による標準給与の区分については、国家公務員等共済組合法附則第6条の2の規定による標準報酬の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより同項の規定による標準給与の等級の最高等級の上に更に等級を加える改正を行うことができる。ただし、当該改定後の標準給与の等級のうちの最高等級の標準給与の月額は、同法第42条及び附則第6条の2の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
26 前項の規定による標準給与の区分の改定が行われた場合においては、第22条第1項中「区分」とあるのは、「区分(附則第25項の規定により標準給与の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)」とする。
27 前2項の規定は、長期給付の額の算定及び長期給付に係る掛金の徴収に関しては、適用しない。
(平均標準給与月額の改定)
28 昭和60年9月以前の期間又は同年10月から平成元年3月までの期間であつて政令で定めるところにより区分された期間に係る組合員期間を有する者の平均標準給与月額を計算する場合においては、第23条中「各月の標準給与の月額」とあるのは、「各月の標準給与の月額(その月が附則第28項に規定する政令で定めるところにより区分された期間に属するときは、その月の標準給与の月額にそれぞれ当該期間における標準報酬等平均額(全組合員(政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)並びに厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除くものとし、当該期間が昭和61年3月以前の期間に係る期間であるときは、船員保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)を含む。)並びに国民年金法第5条第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる法律に基づく共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の標準給与の月額(厚生年金保険及び船員保険の被保険者にあつては厚生年金保険法及び船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する標準報酬月額とし、国民年金法第5条第1項第2号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては当該法律に規定する標準報酬の月額(昭和61年3月以前の期間に係る当該月額については国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額とする。)とし、国民年金法第5条第1項第3号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては当該法律に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額とする。)を平均した額をいう。)に対する基準標準報酬等平均額(附則第28項に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最後の期間における全組合員並びに厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)並びに国民年金法第5条第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる法律に基づく共済組合の全組合員の標準給与の月額(厚生年金保険の被保険者にあつては標準報酬月額とし、同項第2号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては標準報酬の月額とし、同項第3号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつては当該法律に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額とする。)を平均した額をいう。)の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額とし、その月が昭和60年9月以前の期間に属するときは、その月の標準給与の月額にそれぞれ附則第28項に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る当該政令で定める率を乗じて得た額とする。)」とする。
(長期給付に関する規定の適用の特例等)
29 当分の間、65歳以上の教職員等に対するこの法律の長期給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1.65歳に達した日の前日において組合員であつた者で65歳に達した日以後引き続き組合員であるもの(第3号に掲げる者を除く。)65歳に達した日の前日に退職したものとみなす。
2.65歳に達した日以後に組合員となつた者で次号に掲げる者以外のもの 組合員でないものとみなす。
3.65歳に達した日の前日において組合員期間等(第25条において準用する国家公務員等共済組合法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。)が25年未満である組合員で政令で定めるもの 政令で定める日に退職したものとみなす。
30 前項の規定の適用を受ける者の第22条第1項及び附則第25項の規定による標準給与の等級が政令が定める等級(以下この項において「基準等級」という。)以上の等級に該当する場合におけるその者の退職共済年金又は障害共済年金については、当該標準給与の等級が基準等級以上の等級に該当する間、当該標準給与の等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、退職共済年金又は障害共済年金の額の一部の支給を停止する。
31 前2項の規定は、附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた組合員が65歳に達した場合又は65歳以上の者が同項の規定により同法による保険給付のみを受けることができる組合員を使用する学校法人等の教職員等となつた場合におけるこれらの組合員又は教職員等についても適用するものとし、この場合における必要な技術的読替えその他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
32 前3項の規定の適用に関し、前項に規定する組合員を使用する学校法人等に対して第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「組合員」とあるのは、「組合員又は教職員等」とする。
33 附則第29項各号に掲げる組合員の掛金の標準給与の月額に対する割合は、政令で定める範囲内において、定款で定める。