第42条第1項の表を次のように改める。
| 標準報酬の等級 | 標準報酬の月額 | 報酬月額 |
| 第1級 | 80,000円 | 83,000円未満 |
| 第2級 | 86,000円 | 83,000円以上 89,000円未満 |
| 第3級 | 92,000円 | 89,000円以上 95,000円未満 |
| 第4級 | 98,000円 | 95,000円以上 101,000円未満 |
| 第5級 | 104,000円 | 101,000円以上 107,000円未満 |
| 第6級 | 110,000円 | 107,000円以上 114,000円未満 |
| 第7級 | 118,000円 | 114,000円以上 122,000円未満 |
| 第8級 | 126,000円 | 122,000円以上 130,000円未満 |
| 第9級 | 134,000円 | 130,000円以上 138,000円未満 |
| 第10級 | 142,000円 | 138,000円以上 146,000円未満 |
| 第11級 | 150,000円 | 146,000円以上 155,000円未満 |
| 第12級 | 160,000円 | 155,000円以上 165,000円未満 |
| 第13級 | 170,000円 | 165,000円以上 175,000円未満 |
| 第14級 | 180,000円 | 175,000円以上 185,000円未満 |
| 第15級 | 190,000円 | 185,000円以上 195,000円未満 |
| 第16級 | 200,000円 | 195,000円以上 210,000円未満 |
| 第17級 | 220,000円 | 210,000円以上 230,000円未満 |
| 第18級 | 240,000円 | 230,000円以上 250,000円未満 |
| 第19級 | 260,000円 | 250,000円以上 270,000円未満 |
| 第20級 | 280,000円 | 270,000円以上 290,000円未満 |
| 第21級 | 300,000円 | 290,000円以上 310,000円未満 |
| 第22級 | 320,000円 | 310,000円以上 330,000円未満 |
| 第23級 | 340,000円 | 330,000円以上 350,000円未満 |
| 第24級 | 360,000円 | 350,000円以上 370,000円未満 |
| 第25級 | 380,000円 | 370,000円以上 395,000円未満 |
| 第26級 | 410,000円 | 395,000円以上 425,000円未満 |
| 第27級 | 440,000円 | 425,000円以上 455,000円未満 |
| 第28級 | 470,000円 | 455,000円以上 485,000円未満 |
| 第29級 | 500,000円 | 485,000円以上 515,000円未満 |
| 第30級 | 530,000円 | 515,000円以上 |
第67条第1項中
「前42日」の下に「(多胎妊娠の場合にあつては、70日)」を加え、
「以後42日」を「以後56日」に改める。
第72条の2第1項中
「昭和60年」を「昭和63年」に改め、
「の100分の105」及び「100分の95を」を削る。
第73条第4項中
「5月、8月及び11月」を「4月、6月、8月、10月及び12月」に改める。
第78条第2項中
「180,000円」を「192,000円」に、
「60,000円」を「64,000円」に改める。
第79条第2項中
「100分の50」を「100分の30、100分の40、100分の50、100分の60、100分の70」に改める。
第82条第1項後段中
「45万円」を「499,500円」に改め、
同条第3項第1号中
「340万円」を「357万円」に改め、
同項第2号中
「210万円」を「2,205,000円」に改め、
同項第3号中
「190万円」を「1,995,000円」に改める。
第83条第3項中
「18万円」を「192,000円」に改める。
第84条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
「受給権者」の下に「(当該障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病(当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第87条第4項ただし書において同じ。)の初診日において組合員であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の1級又は2級に該当しない程度のものに限る。以下この項、第86条第2項及び第87条第4項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
第85条第1項中
「障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条」を「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条及び次条」に改める。
第86条中
「(障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)」を削り、
「者を除く」の下に「。次項において同じ」を加え、
同条に次の1項を加える。
2 障害共済年金の受給権者について、国民年金法第34条第4項の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の給付事由となつた障害の程度より増進したとき(当該併合された障害に係る同項に規定するその他障害が第84条第2項の規定による障害共済年金の額の改定の事由となつたその他障害に該当するものであるときを除く。)は、同法第34条第4項の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
第87条第2項中
「100分の50」を「100分の30、100分の40、100分の50、100分の60、100分の70」に改め、
同条第4項に次のただし書を加える。
ただし、その支給を停止された障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の1級又は2級に該当するに至つたときは、この限りでない。
第87条の7後段中
「45万円」を「499,500円」に改める。
第89条第3項中
「85万円」を「892,500円」に改める。
第90条中
「45万円」を「499,500円」に改める。
附則第3条の2第1項中
「第6項において」を「以下」に改める。
附則第6条の次に次の1条を加える。
(短期給付等に係る標準報酬の区分の特例)
第6条の2 第42条第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第3条ノ2の規定による標準報酬の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより同項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同法第3条及び第3条ノ2の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
2 前項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合においては、第42条第1項中「区分」とあるのは、「区分(附則第6条の2第1項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)」とする。
3 前2項の規定は、長期給付の額の算定並びに長期給付に係る掛金及び負担金の徴収に関しては、適用しない。
附則第12条の4第1項第1号中
「1250円」を「1388円」に改める。
附則第12条の9第2項第2号中
「昭和70年6月30日」を「平成7年6月30日」に改める。
附則第12条の10第1項中
「第6項まで」の下に「、第84条第2項、第86条第2項及び第87条第4項ただし書」を加え、
同条第2項中
「第84条第2項」を「第84条第3項」に改める。
附則第12条の11の表中
「昭和64年6月30日」を「平成元年6月30日」に、
「昭和64年7月1日から昭和67年6月30日まで」を「平成元年7月1日から平成4年6月30日まで」に、
「昭和67年7月1日から昭和70年6月30日まで」を「平成4年7月1日から平成7年6月30日まで」に改める。
附則第13条の8の次に次の1条を加える。
(平均標準報酬月額の改定)
第13条の9 昭和60年9月以前の期間又は同年10月から平成元年3月までの期間であつて政令で定めるところにより区分された期間に係る組合員期間を有する者の平均標準報酬月額を計算する場合においては、第77条第1項中「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が附則第13条の9に規定する政令で定めるところにより区分された期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ当該期間における標準報酬等平均額(全組合員(政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)並びに厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除くものとし、当該期間が昭和61年3月以前の期間に係る期間であるときは、船員保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)を含む。)及び国民年金法第5条第1項第3号から第5号までに掲げる法律に基づく共済組合の全組合員(政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の標準報酬の月額(組合員にあつては同年3月以前の期間に係る当該月額については国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額とし、厚生年金保険及び船員保険の被保険者にあつては厚生年金保険法及び船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する標準報酬月額とし、国民年金法第5条第1項第3号から第5号までに掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつてはこれらの法律に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額又は標準給与の月額とする。)を平均した額をいう。)に対する基準標準報酬等平均額(附則第13条の9に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最後の期間における全組合員並びに厚生年金保険の全被保険者(政令で定める者を除く。)及び国民年金法第5条第1項第3号から第5号までに掲げる法律に基づく共済組合の全組合員の標準報酬の月額(厚生年金保険の被保険者にあつては標準報酬月額とし、同項第3号から第5号までに掲げる法律に基づく共済組合の組合員にあつてはこれらの法律に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額又は標準給与の月額とする。)を平均した額をいう。)の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額とし、その月が昭和60年9月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ附則第13条の9に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る当該政令で定める率を乗じて得た額とする。)」とする。
附則第14条の2第2項を次のように改める
2 連合会が前項の規定により行う交付金の交付の事業に要する費用のうち、大蔵大臣が定める基準を超える著しい掛金に係る不均衡を調整するための交付金の交付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用は、組合からの連合会に対する特別拠出金をもつて充てるものとする。
附則第14条の2第6項を同条第10項とし、
同条第3項から第5項までを4項ずつ繰り下げ、
同条第2項の次に次の4項を加える。
3 連合会が第1項の規定により行う事業に要する費用(前項の規定により特別拠金出をもつて充てられる費用を除く。)は、次に掲げる調整拠出金又は預託金の運用収入をもつて充てるものとする。
1.組合からの連合会に対する調整拠出金
2.組合からの連合会に対する預託金の運用収入
4 組合は、政令で定めるところにより、第2項の特別拠出金若しくは前項第1号の調整拠出金を連合会に拠出し、又は短期給付に係る業務上の余裕金のうちから同項第2号の預託金を連合会に預託するものとする。
5 前項の規定により連合会に拠出する特別拠出金の拠出に要する費用は、国、適用法人(指定法人を含む。)若しくは職員団体又は組合若しくは連合会が、政令で定めるところにより、負担するものとする。
6 第99条第1項第1号及び第2項第1号の規定の適用については、第3項第1号の調整拠出金は、短期給付に要する費用とみなす。
附則第14条の10を附則第14条の11とし、
附則第14条の9の次に次の1条を加える。
(旅客鉄道会社等又は日本たばこ産業株式会社等の負担の特例)
第14条の10 日本鉄道共済組合は、当分の間、旅客鉄道会社等(当該法人に係る指定法人を含む。第3項において同じ。)又は日本鉄道共済組合の組合員である専従職員(第99条第5項に規定する専従職員をいう。)を有する職員団体に対し、定款で定めるところにより、日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用(基礎年金拠出金の納付に要する費用(同条第3項の規定による国の負担に係るものを除く。)を含み、同条第2項第3号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の一部に充てるための資金の拠出を要請することができる。
2 日本鉄道共済組合は、当分の間、日本鉄道共済組合の組合員である組合職員を有する場合には、第125条の規定により読み替えられた第99条第2項第2号に定める負担金のほか、定款で定めるところにより、長期給付に要する費用の一部を負担することができる。
3 第1項の要請に応じ旅客鉄道会社等若しくは職員団体から資金の拠出があつたとき、又は前項の規定により費用の負担をしたときは、日本鉄道共済組合は、当該拠出を受けた金額又は当該負担に係る金額を長期給付に要する費用に充てるものとする。この場合において、第99条第1項第2号中「掲げるもの」とあるのは、「掲げるもの及び附則第14条の10の規定による拠出又は負担に係るもの」として、同号の規定を適用する。
4 前3項の規定は、日本たばこ産業共済組合について準用する。この場合において、第1項及び前項中「旅客鉄道会社等」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」と読み替えるものとする。
附則第20条第2項中
「長期給付財政調整事業が実施されている間」を「当分の間」に改め、
「交付金の額」の下に「、附則第14条の10の規定により拠出又は負担される金額」を加える。
附則第20条の2の見出し中
「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、
同条第1項中
「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、
「長期給付財政調整事業が実施されている間」を「当分の間」に改め、
同条第2項中
「長期給付財政調整事業が実施されている間」を「当分の間」に改め、
「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、
同条第3項中
「日本たばこ産業共済組合若しくは」を削り、
「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、
同条第4項中
「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、
同条第5項中
「日本たばこ産業共済組合若しくは」を削り、
「日本鉄道共済組合」の下に「又は日本たばこ産業共済組合」を加え、
「、日本たばこ産業共済組合」を削り、
同項を同条第7項とし、
同条第4項の次に次の2項を加える。
5 日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金については、次項に定める場合を除き、附則第12条の7及び第12条の8の規定は、適用しないものとする。
6 日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員(昭和11年7月1日以前に生まれた者に限る。)が平成4年3月31日以前に退職した場合における附則第12条の8第1項から第8項までの規定の適用については、同条第1項中「附則別表第1の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「60歳」と、「当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「58歳(昭和9年7月2日以後に生まれた者にあつては、59歳)に達した後60歳」と、同条第2項中「附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「60歳」と、「当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「58歳(平成3年7月1日以後に退職した者(昭和9年7月1日以前に生まれた者を除く。)にあつては、59歳)に達した後60歳」と、同条第3項中「その額の100分の4に相当する金額に附則別表第1又は附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)」とあるのは「その額に、60歳」と、「を乗じて」とあるのは「に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて」と、同条第5項中「その者に係る特例支給開始年齢」とあるのは「60歳」とする。
附則別表第2中
「昭和64年6月30日」を「平成元年6月30日」に、
「昭和64年7月1日から昭和67年6月30日まで」を「平成元年7月1日から平成4年6月30日まで」に、
「昭和67年7月1日から昭和70年6月30日まで」を「平成4年7月1日から平成7年6月30日まで」に改める。