民事保全法
平成元・12・22・法律 91号==
改正平成8・6・26・法律110号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成15・7・16・法律108号−−
改正平成15・8・1・法律134号−−
改正平成15・8・1・法律138号−−
改正平成16・5・12・法律 45号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・3・法律152号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
第2条 民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、申立てにより、裁判所が行う。
2 民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
3 裁判所が行う保全執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、執行官が行う保全執行の執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とする。
第3条 民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
第4条 この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
第5条 保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
ただし、債権者以外の者にあっては、保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、この限りでない。
第6条 この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
第7条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。
第8条 この法律に定めるもののほか、民事保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
| 第1節 | 総 則 | (第9条〜第11条) |
| 第2節 | 保全命令 | (第12条〜第25条の2) |
| 第3節 | 保全異議 | (第26条〜第36条) |
| 第4節 | 保全取消し | (第37条〜第40条) |
| 第5節 | 保全抗告 | (第41条〜第42条) |
第9条 裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
第12条 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2 本案の訴えが民事訴訟法
第6条第1項に規定する特許権等に関する訴えである場合には、保全命令事件は、前項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所が管轄する。ただし、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第1項各号に定める裁判所であるときは、その裁判所もこれを管轄する。
3 本案の管轄裁判所は、第一審裁判所とする。
ただし、本案が控訴審に係属するときは、控訴裁判所とする。
4 仮に差し押さえるべき物又は係争物が債権(民事執行法(昭和54年法律第4号)
第143条に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。
ただし、船舶(同法
第112条に規定する船舶をいう。以下同じ。)又は動産(同法
第122条に規定する動産をいう。以下同じ。)の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。
5 前項本文の規定は、仮に差し押さえるべき物又は係争物が民事執行法
第167条第1項に規定する財産権(以下「その他の財産権」という。)で第三債務者又はこれに準ずる者があるものである場合(次項に規定する場合を除く。)について準用する。
6 仮に差し押さえるべき物又は係争物がその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものであるときは、その財産権は、その登記又は登録の地にあるものとする。
第13条 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。
第14条 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。
2 前項の担保を立てる場合において、遅滞なく
第4条第1項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
第15条 保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。
第16条 保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。
ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を要旨を示せば足りる。
第17条 保全命令は、当事者に送達しなければならない。
第18条 保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
第19条 保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
2 前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
3 第16条本文の規定は、第1項の即時抗告についての決定について準用する。
第20条 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
第21条 仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。
ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。
第22条 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
2 前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
第23条 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
3 第20条第2項の規定は、仮処分命令について準用する。
4 第2項の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。
ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
第24条 裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。
第25条 裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、債権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。
2 第22条第2項の規定は、前項の金銭の供託について準用する。
第25条の2 占有移転禁止の仮処分命令(係争物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、次に掲げる事項を内容とするものをいう。以下この条、
第54条の2及び
第62条において同じ。)であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。
1.債務者に対し、係争物の占有の移転を禁止し、及び係争物の占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命ずること。
2.執行官に、係争物の保管をさせ、かつ、債務者が係争物の占有の移転を禁止されている旨及び執行官が係争物を保管している旨を公示させること。
2 前項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。
3 第1項の規定による占有移転禁止の仮処分命令は、
第43条第2項の期間内にその執行がされなかったときは、債務者に対して送達することを要しない。この場合において、
第4条第2項において準用する民事訴訟法
第79条第1項の規定による担保の取消しの決定で
第14条第1項の規定により立てさせた担保に係るものは、裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによって、その効力を生ずる。
第26条 保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
第27条 保全異議の申立てがあった場合において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情及び保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、裁判所は、申立てにより、保全異議の申立てについての決定において第3項の規定による裁判をするまでの間、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として保全執行の停止又は既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
2 抗告裁判所が保全命令を発した場合において、事件の記録が原裁判所に有するときは、その裁判所も、前項の規定による裁判をすることができる。
3 裁判所は、保全異議の申立てについての決定において、既にした第1項の規定による裁判を取り消し、変更し、又は認可しなければならない。
4 第1項及び前項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
5 第15条の規定は、第1項の規定による裁判について準用する。
第28条 裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衝平を図るために必要があるときは、申立てにより又は職権で、当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。
第29条 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
第31条 裁判所は、審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならない。
ただし、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
第32条 裁判所は、保全異議の申立てについての決定においては、保全命令を認可し、変更し、又は取り消さなければならない。
2 裁判所は、前項の決定において、相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てること又は
第14条第1項の規定による担保の額を増加した上、相当と認める一定の期間内に債権者がその増加額につき担保を立てることを保全執行の実施又は続行の条件とする旨を定めることができる。
3 裁判所は、第1項の規定による保全命令を取り消す決定について、債務者が担保を立てることを条件とすることができる。
第33条 仮処分命令に基づき、債権者が物の引渡し若しくは明渡し若しくは金銭の支払を受け、又は物の使用若しくは保管をしているときは、裁判所は、債務者の申立てにより、
前条第1項の規定により仮処分命令を取り消す決定において、債権者に対し、債務者が引き渡し、若しくは明け渡した物の返還、債務者が支払った金銭の返還又は債権者が使用若しくは保管をしている物の返還を命ずることができる。
第34条 裁判所は、
第32条第1項の規定により保全命令を取り消す決定において、その送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければその決定の効力が生じない旨を宣言することができる。
ただし、その決定に対して保全抗告をすることができないときは、この限りでない。
第35条 保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。
第36条 保全異議の申立てについての裁判は、判事補が単独ですることができない。
第37条 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
3 債権者が第1項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。
4 第1項の書面が提出された後に、同項の本案の訴えが取り下げられ、又は却下された場合には、その書面を提出しなかったものとみなす。
5 第1項及び第3項の規定の適用については、本案が家事審判法(昭和22年法律第152号)
第18条第1項に規定する事件であるときは家庭裁判所に対する調停の申立てを、本案が労働審判法(平成16年法律第45号)第1条に規定する事件であるときは地方裁判所に対する労働審判手続の申立てを、本案に関し仲裁合意があるときは仲裁手続の開始の手続を、本案が公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)
第2条に規定する公害に係る被害についての損害賠償の請求に関する事件であるときは同法
第42条の12第1項に規定する損害賠償の責任に関する裁定(次項において「責任裁定」という。)の申請を本案の訴えの提起とみなす。
6 前項の調停の事件、同項の労働審判手続、同項の仲裁手続又は同項の責任裁定の手続が調停の成立、労働審判(労働審判法第29条において準用する民事調停法(昭和26年法律第222号)第16条の規定による調停の成立及び労働審判法第24条第1項の規定による労働審判事件の終了を含む。)、仲裁判断又は責任裁定(公害紛争処理法
第42条の一24第2項の当事者間の合意の成立を含む。)によらないで終了したときは、債権者は、その終了の日から第1項の規定により定められた期間と同一の期間内に本案の訴えを提起しなければならない。
7 第3項の規定は債権者が前項の規定による本案の訴えの提起をしなかった場合について、第4項の規定は前項の本案の訴えが提起され、又は労働審判法第22条第1項(同法第23条第2項及び第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされた後にその訴えが取り下げられ、又は却下された場合について準用する。
8 第16条本文及び
第17条の規定は、第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定について準用する。
第38条 保全すべき権利若しくは権利関係又は保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができる。
第39条 仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
3 第16条本文及び
第17条の規定は、第1項の申立てについての決定について準用する。
2 前項において準用する
第27条第1項の規定による裁判は、保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。
第41条 保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判(
第33条(
前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による裁判を含む。)に対しては、その送達を受けた日から2週間の不変期間内に、保全抗告をすることができる。
ただし、抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、この限りでない。
2 原裁判所は、保全抗告を受けた場合には、保全抗告の理由の有無につき判断しないで、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
3 保全抗告についての裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
5 前項において準用する
第27条第1項の規定による裁判は、事件の記録が原裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。
第42条 保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、原決定の取消しの原因となることが明らかな事情及びその命令の取消しにより償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、保全抗告についての裁判をするまでの間、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずることができる。
第43条 保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。
ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
2 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをしてはならない。
3 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。
第44条 第32条第2項(
第38条第3項及び
第41条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により担保を立てることを保全執行の続行の条件とする旨の裁判があったときは、債権者は、
第32条第2項の規定により定められた期間内に担保を立てたことを証する書面をその期間の末日から1週間以内に保全執行裁判所又は執行官に提出しなければならない。
2 債権者が前項の規定による書面の提出をしない場合において、債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、保全執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分を取り消さなければならない。
3 民事執行法
第40条第2項の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合について準用する。
第45条 高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
第47条 民事執行法
第43条第1項に規定する不動産(
同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。
これらの方法は、併用することができる。
2 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
4 強制管理の方法による仮差押えの執行においては、管理人は、次項において準用する民事執行法
第107条第1項の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。
第48条 船舶に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下この条において「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
2 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は仮差押命令を発した裁判所が、船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
第49条 動産に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。
2 執行官は、仮差押えの執行に係る金銭を供託しなければならない。
仮差押えの執行に係る手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求を要するものについて執行官が支払を受けた金銭についても、同様とする。
3 仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、民事執行法の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を供託しなければならない。
第50条 民事執行法
第143条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
2 前項の仮差押、えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
3 第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が
第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。
ただし、その金銭の額を超える部分については、この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定は、その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
第51条 債務者が
第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。
2 前項の規定による決定は、
第46条において準用する民事執行法
第12条第2項の規定にかかわらず、即時にその効力を生ずる。
第52条 仮処分の執行については、この節に定めるもののほか、仮差押えの執行又は強制執行の例による。
2 物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなす。
第53条 不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
2 不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。
第54条 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除く。)又は登録(仮登録を除く。)を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。
第54条の2 第25条の2第1項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。
第55条 建物の収去及びその敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、その仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
第56条 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地の登記所にその登記を嘱託しなければならない。
ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。
第57条 債務者が
第25条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。
2 第51条第2項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
第58条 第53条第1項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない。
2 前項の場合においては、
第53条第1項の仮処分の債権者(同条第2項の仮処分の債権者を除く。)は、同条第1項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。
3 第53条第2項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、保全仮登記に基づく本登記をする方法による。
4 第53条第2項の仮処分の債権者は、前項の規定により登記をする場合において、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用又は収益をするものであるときは、不動産の使用若しくは収益をする権利(所有権を除く。)又はその権利を目的とする権利の取得に関する登記で、同条第1項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。
第59条 仮処分の債権者が
前条第2項又は第4項の規定により登記を抹消するには、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所又は事務所にあてて発することができる。
この場合には、その通知は、遅くとも、これを発した日から1週間を経過した時に到達したものとみなす。
第60条 保全仮登記に係る権利の表示がその保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義における権利の表示と符合しないときは、
第53条第2項の処分禁止の仮処分の命令を発した裁判所は、債権者の申立てにより、その命令を更正しなければならない。
2 前項の規定による更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第1項の規定による更正決定が確定したときは、裁判所書記官は、保全仮登記の更正を嘱託しなければならない。
第61条 前3条の規定は、
第54条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。
第62条 占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる。
1.当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたことを知って当該係争物を占有した者
2.当該占有移転禁止の仮処分命令の執行後にその執行がされたことを知らないで当該係争物について債務者の占有を承継した者
2 占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものと推定する。
第63条 前条第1項の本案の債務名義につき同項の債務者以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、債権者に対抗することができる権原により当該物を占有していること、又はその仮処分の執行がされたことを知らず、かつ、債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。
第64条 第55条第1項の処分禁止の登記がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行をすることができる。
第65条 民法(明治29年法律第89号)
第424条第1項の規定による詐害行為取消権を保全するための仮処分命令において定められた
第25条第1項の金銭の額に相当する金銭が供託されたときは、同法
第424条第1項の債務者は、供託金の還付を請求する権利(以下「還付請求権」という。)を取得する。
この場合において、その還付請求権は、その仮処分の執行が
第57条第1項の規定により取り消され、かつ、保全すべき権利についての本案の判決が確定した後に、その仮処分の債権者が同法
第424条第1項の債務者に対する債務名義によりその還付請求権に対し強制執行をするときに限り、これを行使することができる。
第66条 第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法
第168条の2第3項又は第4項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第67条 第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法
第168条第2項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 民事訴訟法の一部を次のように改正する。
民事訴訟法目録中
「第5編ノ3 判決ノ確定及ビ執行停止
第6編 仮差押及ビ仮処分」を
「第6編 判決ノ確定及ビ執行停止」に改める。
第393条第3項及び第409条ノ2第2項を削る。
第409条ノ3ただし書中
「前条第1項」を「同条」に改める。
第419条ノ3中
「第409条ノ2第1項」を「第409条ノ2」に改める。
第513条第1項中
「及ビ次編」を削り、
「負ハシメ又ハ保証ヲ立テ若クハ供託ヲ為スコトヲ許シタル場合」を「負ハシメタル場合」に改める。
第6編の編名を削り、
第514条から第763条までを次のように改める。
第763条ノ2を削る。
第5編ノ3を第6編とする。
第3条 民事執行法の一部を次のように改正する。
目次中
「第2章 強制執行(第22条−第173条)
第3章 仮差押え及び仮処分の執行(第174条−第180条)
第4章 担保権の実行としての競売等(第181条−第195条)
第5章 罰則(第196条−第198条)」を
「第2章 強制執行(第22条−第180条)
第3章 担保権の実行としての競売等(第181条−第195条)
第4章 罰則(第196条−第198条)」に改める。
第1条中
「仮差押え及び仮処分の執行」を削り、
「並びに」を「及び」に改める。
第30条中
第2項中
「公文書により証明した」を「証する文書を提出した」に改める。
第87条第1項第4号中
「登記された」を「登記(民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第2項に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた」に改める。
第91条第1項第3号中
「第39条第1号第7号」の下に「又は第183条第1項第6号」を加え、
同項第5号中
「先取特権等が仮登記された」を「先取特権等につき仮登記又は民事保全法第53条第2項に規定する仮処分による仮登記がされた」に改める。
第141条第1項第3号中
「第39条第1項第7号」の下に「又は第192条において準用する第183条第1項第6号」を加える。
第162条の見出し中
「引渡請求権」の下に「の差押命令」を加える。
第3章の章名を削り、
第174条から第180条までを次のように改める。
第183条第1項中
第5号を第7号とし、
第4号の次に次の2号を加える。
5.不動産競売の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本
6.不動産競売の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本
第183条第2項中
「第4号」を「第5号」に改める。
第193条第2項中
「担保権の実行及び行使について」の下に、「、第146条第2項」を加え、
「同項」を「前項」に改める。
第4章を第3章とし、
第5章を第4章とする。
第4条 この法律の施行前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の事件については、なお従前の例による。
第5条 人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)の一部を次のように改正する。
第16条中
「民事訴訟法第756条乃至第763条」を「仮ノ地位ヲ定ムル仮処分ニ関スル民事保全法(平成元年法律第91号)」に改める。
第6条 この法律の施行前にした人事訴訟手続法第16条に規定する仮処分の命令の申請に係る仮処分の事件については、なお従前の例による。
第7条 不動産登記法(明治32年法律第24号)の一部を次のように改正する。
第135条の次に次の1条を加える。
第135条ノ2 第7条第2項、第54条及ビ第55条ノ規定ハ民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第2項ノ仮処分ニ因ル仮登記(以下保全仮登記ト称ス)ニ之ヲ準用ス
第146条の次に次の4条を加える。
第146条ノ2 所有権ニ付キ民事保全法第53条第1項ノ仮処分ノ登記(保全仮登記ト共ニ為シタルモノヲ除ク本条及ビ次条ニ於テ之ニ同ジ)ヲ為シタル後其仮処分ノ債権者ガ其仮処分ノ債務者ヲ登記義務者トシテ所有権ノ登記(仮登記ヲ除ク)ヲ申請スル場合ニ於テハ其債権者ノミニテ其仮処分ノ登記ニ後レル登記ノ抹消ヲ申請スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ登記ノ抹消ヲ申請スルニハ申請書ニ民事保全法第59条第1項ノ通知ヲ為シタルコトヲ証スル書面ヲ附スルコトヲ要ス
第1項ノ規定ニ依リ仮処分ノ登記ニ後レル登記ヲ抹消シタルトキハ其仮処分ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第146条ノ3 前条第1項及ビ第2項ノ規定ハ所有権以外ノ権利ニ付キ民事保全法第53条第1項ノ仮処分ノ登記ヲ為シタル後其仮処分ノ債権者ガ其仮処分ノ債務者ヲ登記義務者トシテ其権利ノ移転又ハ消滅ニ付キ登記(仮登記ヲ除ク)ヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス
前条第3項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル同条第1項ノ規定ニ依リ仮処分ノ登記ニ後レル登記ヲ抹消シタル場合ニ之ヲ準用ス
第146条ノ4 不動産ノ使用又ハ収益ヲ為ス権利ニ付キ保全仮登記ヲ為シタル後本登記ヲ申請スル場合ニ於テハ其保全仮登記ニ係ル仮処分ノ債権者ノミニテ所有権以外ノ不動産ノ使用若クハ収益ヲ為ス権利又ハ其権利ヲ目的トスル権利ニ関スル登記ニシテ其仮処分ノ登記ニ後レルモノノ抹消ヲ申請スルコトヲ得此場合ニ於テハ第146条ノニ第2項ノ規定ヲ準用ス
第146条ノ5 保全仮登記ヲ為シタル後本登記ヲ為シタルトキハ其保全仮登記ト共に為シタル処分禁止ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第8条 前条の規定による改正後の不動産登記法第146条ノ2第3項の規定は、この法律の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた不動産に関する権利についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登記に後れる登記を抹消する場合について準用する。
第9条 法人において租税及び葉煙草専売に関し事犯ありたる場合に関する法律(明治33年法律第52号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「民事訴訟法第6編」を「民事執行法(昭和54年法律第4号)其ノ他強制執行ノ手続ニ関スル法令」に改める。
第10条 信託法(大正11年法律第62号)の一部を次のように改正する。
第16条第2項中
「第38条」の下に「及民事保全法(平成元年法律第91号)第45条」を加える。
第11条 家事審判法の一部を次のように改正する。
第15条の2中
「審判又は」を「審判で最高裁判所の定めるものが効力を生じた場合又は」に改め、
「若しくは第2項」及び「若しくはこれを取り消す裁判」を削り、
「生じた」を「生じ、若しくは効力を失つた」に改める。
第15条の3第6項及び第7項を次のように改める。
審判前の保全処分(前項の裁判を含む。次項において同じ。)の執行及び効力は、民事保全法(平成元年法律第91号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。この場合において、同法第45条中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所)」とする。
民事保全法第4条、第14条及び第ニ10条から第24条までの規定は審判前の保全処分について、同法第33条及び第34条の規定は審判前の保全処分を取り消す審判について準用する。
第29条第2項中
「民事執行法」の下に「(昭和54年法律第4号)」を加える。
第12条 この法律の施行前にした家事審判法第15条の3第1項の規定による審判(同条第5項の裁判を含む。)に係る審判前の保全処分の事件については、なお従前の例による。
第13条 次に掲げる法律の規定中「地方裁判所が執行裁判所」の下に「又は保全執行裁判所」を加え、「地方裁判所以外の裁判所が執行裁判所」を「地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所」に改める。
1.道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条第1項
2.航空法(昭和27年法律第231号)第8条の4第1項
3.建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第26条第1項
2 次に掲げる法律の規定中「処分を禁止する仮処分の執行又は」を削る。
1.道路運送車両法第97条第3項
2.航空法第8条の4第3項
3.建設機械抵当法第26条第3項
第14条 土地収用法(昭和26年法律第219号)の一部を次のように改正する。
第96条第7項中
「民事執行法」の下に「又は民事保全法(平成元年法律第91号)」を加える。
第15条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和27年法律第121号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「執行裁判所」の下に「又は保全執行裁判所」を加える。
第16条 企業担保法(昭和33年法律第106号)の一部を次のように改正する。
第17条 国税徴収法(昭和34年法律第147号)の一部を次のように改正する。
第55条第3号中
「執行裁判所」を「保全執行裁判所」に改める。
第133条第3項中
「仮登記」の下に「(民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第2項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定のよる仮処分による仮登録を含む。)」を加える。
第18条 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の一部を次のように改正する。
第44条中
「民事訴訟法」を「民事保全法(平成元年法律第91号)」に改める。
第19条 執行官法(昭和41年法律第111号)に一部を次のように改正する。
第1条第1号中
「(昭和54年法律第4号)」の下に「、民事保全法(平成元年法律第91号)」を加え、
同条第2号中
「規定による民事執行」の下に「、民事保全法の規定による保全執行」を加える。
第5条中
「民事執行法」の下に「(これを準用する場合を含む。)」を加える。
第10条第1項第3号中
「第7条」の下に「(これを準用する場合を含む。)」を加える。
第20条 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の一部を次のように改正する。
第94条第8項中
「(昭和54年法律第4号)」の下に「又は民事保全法(平成元年法律第91号)」を加える。
第21条 公害紛争処理法の一部を次のように改正する。
第42条の22(見出しを含む。)中
「保証」を「担保」に改める。
第42条の23を次のように改める。
第22条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「民事執行手続」の下に「、民事保全手続」を加える。
第19条中
「説明者」の下に「、民事保全法(平成元年法律第91号)第30条(同法第40条第1項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審尋をした参考人」を加える。
別表第1の一一のニの項の上欄ロを次のように改める。
別表第1の17の項の上欄イ中
「、同法の規定による強制執行」を「又は同法の規定による強制執行」に改め、
「、同法の規定による仮差押決定若しくは仮処分決定に対する異議申立て又は仮差押若しくは仮処分の取消しの申立て」を削り、
同欄中
ヘをトとし、
ホをヘとし、
ニをホとし、
ハをニとし、
ロの次に次のように加える。
| ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第27条第1項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第42条第1項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て |
別表第1の18の項中
」を「
| | (3)民事保全法の規定による保全抗告 | 一一の二の項ロに掲げる申立手数料の額の1.5倍の額 |
| (4)(1)から(3)まで以外のもの | 600円 |
」に改める。
第23条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)の一部を次のように改正する。
第63条第1号中
「民事執行事件」の下に「、民事保全事件」を加える。
第24条 民法の一部を次のように改正する。
第46条に次の1項を加える。
理事ノ職務ノ執行ヲ停止シ若クハ之ヲ代行スル者ヲ選任スル仮処分又ハ其仮処分ノ変更若クハ取消アリタルトキハ主タル事務所及ビ其他ノ事務所ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ前項後段ノ規定ヲ準用ス
第25条 非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の一部を次のように改正する。
第139条中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
第7号から第9号までを1号ずつ繰り上げる。
第26条 商法(明治32年法律第48号)の一部を次のように改正する。
第2編第2章第1節中
第67条の次に次の1条を加える。
第67条ノ2 社員ノ業務ノ執行ヲ停止シ若ハ之ヲ代行スル者ヲ選任スル仮処分又ハ其ノ仮処分ノ変更若ハ取消アリタルトキハ本店及支店ノ所在地ニ於テ其ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第275条ノ2第2項中
「保証」を「担保」に改める。
第27条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の一部を次のように改正する。
第77条の次に次の1条を加える。
第77条の2 組合の理事、農事組合法人の理事、中央会の会長若しくは中央会を代表する副会長若しくは理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第28条 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の一部を次のように改正する。
第62条に次に次の1条を加える。
第62条の2 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第29条 証券取引法(昭和23年法律第25号)の一部を次のように改正する。
第141条の次に次の1条を加える。
第141条の2 理事長若しくは証券取引所を代表すべき理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第30条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)の一部を次のように改正する。
第17条の次に次の1条を加える。
(理事の職務執行停止等の登記)
第17条の2 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第31条 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)の一部を次のように改正する。
第77条の次に次の1条を加える
(理事の職務執行停止等の登記)
第77条の2 組合の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第32条 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の一部を次のように改正する。
第104条の次に次の1条を加える。
(理事の職務執行停止等の登記)
第104条の2 組合の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第33条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の一部を次のように改正する。
第86条の次に次の1条を加える。
(組合の代表理事又は中央会の会長の職務執行停止等の登記)
第86条の2 組合を代表する理事若しくは中央会の会長の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第34条 商品取引所法(昭和25年法律第239号)の一部を次のように改正する。
第105条の次に次の1条を加える。
(理事長の職務執行停止等の登記)
第105条の2 理事長若しくは取引所を代表すべき理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第35条 宗教法人法(昭和26年法律第126号)の一部を次のように改正する。
第56条を次のように改める。
(代表役員の職務執行停止等の登記)
第56条 代表役員若しくはその代務者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第36条 信用金庫法(昭和26年法律第238号)の一部を次のように改正する。
第68条に次に次の1条を加える。
(代表理事の職務執行停止等の登記)
第68条の2 金庫を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第37条 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)の一部を次のように改正する。
第66条の次に次の1条を加える。
(理事の職務執行停止等の登記)
第66条の2 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第138条第6項中
「第66条」を「第66条の2」に改める。
第38条 次に掲げる法律の規定中「第87条」を「第86条の2」に改める。
1.輸出入取引法(昭和27年法律第299号)第19条第1項
2.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第54条
3.鉱工業技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第16条
第39条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)の一部を次のように改正する。
第63条の次に次の1条を加える。
(代表理事の職務執行停止等の登記)
第63条の2 酒類業組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第40条 労働金庫法(昭和28年法律第227号)の一部を次のように改正する。
第72条の次に次の1条を加える。
(代表理事の職務執行停止等の登記)
第72条の2 金庫を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第41条 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第1第19号(一)ワ中
「喪失」の下に「、業務執行の停止若しくは業務代行者の選任」を加える。
